税金ワンポイント
税務に関するニュースの中でも、注目度の高いトピックスを取り上げ紹介していく税金ワンポイント。主要な改正情報はもちろん、税務上、判断に迷いやすい税金実務のポイントを毎週お届けします。速報性の高い、タイムリーな情報を皆様の実務にお役立てください。
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2024/12/16
令和7年1月からのe-Tax機能改善
国税庁は、令和6年10月25日、令和7年1月以降、e-Taxで提供する新たな機能について公表を行った。(注1)令和7年1月以降提供される新機能は、個人向けスマホ用電子証明書への対応(令和7年1月対応予定)マイページの「各税目に関する情報」の拡充(令和7年1月対応予定)ゆうちょ銀行の口座振替依頼書のオンライン提出(令和7年4月対応予定)個人・法人向けマイページの税務代理人への利用拡大(令和7年5月対応予定)となっている。令和7年1月対応が予定されているスマホ用電子証明書への具体的な対応方法とマイページの「各税目に関する情報」の拡充は、下記のとおりとなっている。スマホ用電子証明書への対応は、スマホ用電子証明書を利用することで、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信ができるようになるというもので、また、利用者証明用電子証明書に設定したパスワードの代わりに、生体認証などを利用できるようになるというものである。スマホ用電子証明書に対応するためには、事前に下記の手順で申込を行う必要がある。スマートフォンのマイナポータルアプリをタップトップ画面で、メニューをタップスマホ用電子証明書の申込「スマホ用電子証明書を申請する」から、申込み。なお、スマホ用電子証明書に対応している機種でない場合、「スマホ用電子証明書を申請する」ボタンは表示されないため、事前に対応している機種かどうかの確認が必要となる。また、申込を行う前に以下の事前準備が必要となる。<事前準備>マイナポータルアプリとおサイフケータイアプリの最新バージョンのインストール署名用電子証明書と6~16桁の暗証番号の準備GooglePixelを使用している場合は事前に最新のセキュリティアップデートを実施する(注2)マイページの「各税目に関する情報」の拡充は、「各税目に関する情報」に「贈与税関係」を新たに追加し、過去にe-Taxで提出された贈与税申告書が参照可能というものである。なお、申告書を表示するためには、マイナンバーカードでログインする必要がある。<注釈>https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2024/topics_20241025.htmhttps://www.digital.go.jp/policies/mynumber/smartphone-certification提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/12/09
ふるさと納税の利用と注意点
ふるさと納税は地域貢献を図る制度であり、自治体に寄附をした場合は、その寄附金額の一部がその年の所得税や翌年の住民税の控除対象となる(注1)。例えば、30,000円を寄附した場合、2,000円の自己負担を差し引いた28,000円が控除対象となる。ふるさと納税のメリットは、この税控除だけでなく、寄附先の自治体から特産品などの返礼品を受け取ることができるところにある。良いことづくめに感じるふるさと納税であるが、利用に当たっては注意も必要である。まず、デメリットとして、必ず2,000円の自己負担が生じる。また、ふるさと納税を行うことにより受けられる控除には、収入や家族構成によって異なる上限額があり、上限額を超えた金額は寄附者自身の負担となる。ふるさと納税をお得に利用するためには、この上限額を把握して範囲内で寄附することが重要である。所得の種類などによっては、試算が難しい場合もあるが、ふるさと納税サイトの事業者が提供する「ふるさと納税限度額シミュレーション」などを利用すると便利だろう。これからの時期は、寄附をするタイミングにも注意が必要である。今年の寄附金として扱うためには、年内に決済が完了していることが条件だが、寄附先や決済方法によっては、来年の寄附として扱われるケースがある。特に現金書留や金融機関への払込方法の場合は注意が必要である。また、年末は駆け込みで寄附する人が増え、人気の返礼品は品薄になることが多い。余裕をもって寄附することが必要である。税控除を受けるには、確定申告を行うか、ワンストップ特例制度を利用するかのいずれかが必要となる。ワンストップ特例制度は、確定申告の必要がない給与所得者等であること、その年の寄附先が5自治体以内であること、提出期限までに寄附先の全自治体に申請書を必着で送付することなどの条件がある。複数の自治体に寄附した場合や医療費控除や住宅ローン控除など他の申告項目がある場合などは、確定申告を行う必要があることに注意が必要である。なお、ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は一時所得になる。一時所得の特別控除額は50万円であるので、その年中の他の一時所得を含めたところで50万円を超える場合は、確定申告が必要になるおそれがある。なお、年末に寄附し、翌年に返礼品を受領した場合は、翌年の一時所得となる(注2)。<注釈>https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.htmlhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/03/08.htm提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/12/02
フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行開始
令和6年11月1日より、表題の「フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」が施行された。同法は、フリーランスと発注事業者との取引の適正化と、フリーランスの就業環境の整備を図ることなどを目的として制定されたもので、このフリーランスに該当するのは、「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」とされ、特に業種等を限定していないため、税理士等の士業も含め、幅広い個人事業者が対象となる事が予想される。同法の内容は、主に発注事業者に対して、フリーランスに業務を委託する際の義務を求めるものであり、以下のとおり発注事業者の満たす要件により、その義務の内容が異なる。【義務項目】業務内容・報酬額・支払期日等について書面等による取引条件の明示報酬支払期日(60日以内の出来るだけ早い日)の設定及び期日内の支払受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直しといった行為の禁止フリーランスの募集情報の適格表示育児介護等と業務の両立に関する配慮フリーランスに対するハラスメント対策に係る体制の整備業務委託の中途解除や非更新の場合の事前予告と理由開示【発注事業者の分類と対応範囲】従業員なし(業務委託をするフリーランスも含む):①従業員あり・業務委託期間が1ヵ月未満:①②④⑥従業員あり・業務委託期間が1ヵ月以上6ヶ月未満:①②③④⑥従業員あり・業務委託期間が6ヶ月以上:①~⑦の全部すでに令和2年11月から、「フリーランス・トラブル110番」といった相談窓口(注1)も用意されており、また、違反があった場合には、発注事業者は行政の調査を受けることになり、指導・助言・勧告・命令・企業名公表、さらに命令に従わない場合は罰金といった措置が講じられる。内閣官房(注2)・公正取引委員会(注3)・厚生労働省・中小企業庁などから分かりやすい資料の開示もされているため、該当するフリーランス及び発注事業者は確認しておくことを推奨する。<注釈>https://freelance110.mhlw.go.jp/https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/index.htmlhttps://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/11/25
相続税申告もe-Taxで
近年、国税庁は税務手続きのデジタル化を推進しており、e-Taxの更なる活用に力を入れている。しかし、相続税申告は他税目と異なり、財産や相続人の状況に応じての書類を必要とする。また、申告が1回きりであるため、税理士と納税者である相続人の関係性が薄く、e-Taxでの申告をためらう税理士も少なくない。令和7年1月からは書面で提出した申告書への収受日付印の押印が廃止されることが決まっており、積極的なe-Tax利用が求められよう。相続人が税理士に利用者識別番号を伝えるためのパンフレットも用意されているので活用すると良いだろう(注1)。e-Taxのメリットまず、e-Taxを利用することで、24時間いつでも申告が可能であることが挙げられる(メンテナンス時間を除く)。これにより、税務署に出向く必要がなくなり、郵送料や印刷費、交通費といったコストも削減できる。また、提出した書類はデータとして保存されるため、紛失リスクが抑えられる上、保管にかかる管理コストも軽減される。このように、e-Taxの利用は利便性だけでなく、経済面でもメリットがある。利便性向上(注2)令和5年からは相続税申告に必要な添付書類要件が緩和され、従来は必須だった固定資産評価明細書、登記事項証明書、預貯金残高証明書等が原則不要となり、手間が大幅に削減されている。また、同年5月からはイメージデータの送信容量も拡大され、1回あたりの送信容量が従来の8MBから14MBに引き上げられ、最大154MBまで送信可能となった。なお、容量が大きい場合には、追加送信機能を利用する。さらに、令和7年1月からは、e-Taxのマイページで過去の贈与税申告情報を閲覧可能とする機能が導入される予定である。相続税申告時に過去の贈与税申告情報が必要になる場面があり、この機能が整備されれば、過去の申告情報を簡単に参照できるため、税理士にとっても便利なツールとなることが期待される。収受日付印の押印廃止令和7年1月以降、書面で提出した申告書の控えに収受日付印の押印が廃止される。税務当局は収受印の押印が無くとも実務に影響はないとしているが、申告書の取り違えや郵送による収受日の判定誤りなどの懸念が残る。その点、e-Taxを利用して申告書を提出すれば、メッセージボックスに受信通知が格納されるため、収受日時を確実に証明することができるという利点がある。<注釈>https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/sozoku_e-tax2.pdfhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021006-164.pdf提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/11/18
法務局による休眠会社の整理作業
12年以上登記が行われていない株式会社や、5年以上登記がされていない一般社団法人・一般財団法人に対して、「休眠会社」の整理作業が行われている。法務大臣により、令和6年10月10日(木)に官報公告が行われ、同日、管轄登記所から該当する法人へ通知書が発送された。この通知を受けた法人は、令和6年12月10日(火)までに必要な登記申請(例えば役員変更など)を行うか、もしくは「まだ事業を廃止していない」旨を管轄登記所に届け出る義務がある。この期限までに何も手続きを行わない場合、翌日の令和6年12月11日(水)付けで、会社が解散したものとみなされ、登記官によって職権で解散登記がされる(みなし解散)。注意が必要なのは、通知書が届いていない場合であっても、該当する会社や法人は同様に手続きが必要になることだ。事業を継続しているにもかかわらず、これらの手続きを行わないと、結果的に解散とみなされてしまう。みなし解散から3年以内であれば、一定の手続きを経て継続の登記により会社を復活させることは可能であるが、みなし解散や復活は、法人税申告における事業年度を区切る要因となり、従来の事業年度とは異なる月数や決算月で申告を行う必要が生じるので注意が必要である。なお、管轄登記所からの通知書が届かない理由の一つとして、商号(名称)を変更している又は本店(主たる事務所)を移転しているにもかかわらず、その変更の登記がされていないことが挙げられる。そのような事情がある場合、令和6年12月10日(火)までに変更登記を行えば、本年度の休眠整理作業の対象外となり、みなし解散の登記はされない。事業を継続している法人は必ず「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行い、さらに適切な登記を済ませる必要がある。届出だけは行ったものの登記を行わなければ、翌年度以降も整理作業の対象となり続けるため、解散リスクは残る。さらに、登記を怠っていたことが発覚した場合、裁判所から過料として100万円以下の罰則を受ける可能性がある。このような罰則を回避するためにも、早めに法定の登記手続きを済ませることが重要である。詳しい手続き方法や必要書類については、法務省のウェブサイトで確認することができる(注1)。<注釈>https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/11/11
中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等(個人事業主含む)が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度である。令和6年4月1日から令和9年3月31日までに開始する事業年度については制度の拡充がされており、その内容に関しての説明と周知を図るため、令和6年9月、中小企業庁から表題のガイドブック(その他パンフレット及びQ&A集)が公表されている。(注1)基本となる考え方の説明のほか、令和6年度改正で創設された「子育てとの両立支援・女性活躍支援」のための上乗せ措置や、繰越税額控除制度の取り扱いについて説明しており、適用の可能性を検討する場合には参考にされたい。子育てとの両立支援については「くるみん認定」等、女性活躍支援については「えるぼし認定」等(各認定の詳細については厚生労働省等を参照(注2))の取得が前提となるが、その取得時期により適用関係が異なっており、その詳細が図解されている。また繰越税額控除制度は、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額(繰越税額控除限度超過額)について、翌年度以降に5年間の繰り越しを認める制度であるが、この適用を受けるためには確定申告書に下記の明細書の添付などが必要となる。未控除額が発生した事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付繰越税額控除措置の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付この繰越控除については、繰越税額控除を受けようとする事業年度において、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額より増加している場合に限られることや、未控除が発生した事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度額の明細書の添付が必ず必要になることなども説明されている。実際に控除する年における申告や明細書の添付だけではなく、税額控除額が生じた年度からの連続した手続きが必要となるケースも多いため、継続的に各年の申告内容を確認することが重要となる。<注釈>https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.htmlhttps://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/roudoukyoku/_120352/_120581/_120743.html提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/11/11
令和6年分年調ソフト等の公開
国税庁は、令和6年10月1日、「令和6年分年調ソフト等の公開」を行い、10月7日に「令和6年分年調ソフト等の更新」を行った。(注1)令和6年10月1日の「令和6年分年調ソフト等の公開」では、令和6年分年調ソフト正式版の公開と操作マニュアルが公開され、令和5年版年調ソフトからの変更点、令和6年9月19日に公開しているプロトタイプ版からの変更点が記載されている。また、「令和6年分年調ソフト等の更新」では、10月1日に公開された年調ソフトの不具合の修正が行われた旨と10月7日に修正された令和6年分年調ソフト・証明書インストーラが更新された旨が公開されている。なお、10月7日時点の令和6年分年調ソフトの最新バージョンは5.0.2となっている。マイナポータル連携に対応している控除証明書等発行主体(保険料控除証明書、小規模企業共済等控除証明書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、寄附金受領証明書・寄附金控除に関する証明書、特定口座年間取引報告書、公的年金等の源泉徴収票)についても10月11日に一覧が公開されているため、併せて確認しておくとよい。令和6年分年調ソフトでは、定額減税について「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」は、年調ソフトから出力する開発を行っていないため、同申告書の提出が必要な場合は紙での提出となること。年調ソフトで出力する情報は、紙様式と同項目を出力する仕様であり「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養親族が定額減税の対象かどうかを判定する欄を設けていないことと同様、年調ソフト上でも扶養親族について定額減税の対象かどうか判定を行う仕様となっていない点について注意が必要である(年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するよくある質問(FAQ)(令和6年10月改訂版)〔問5-49〕〔問5-50〕)。(注2)また、年末調整の結果、給与所得者の年調所得税額から控除しきれなかった年調減税額については、源泉徴収票(給与支払報告書)に年調減税額の控除外額として記載し、令和7年1月以降に支給される給与等に係る源泉徴収税額からは控除しない点についても併せて注意が必要である。(令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年9月改訂版】))(注3)<注釈>https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htmhttps://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/nencho_faq.pdfhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/10/28
代表取締役等住所非表示措置について
令和6年10月1日に「代表取締役等住所非表示措置」の制度が施行された。この制度は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、株式会社の代表取締役、代表執行役または代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置である(以下、「代表取締役等住所非表示措置」という。)。1代表取締役等住所非表示措置の要件代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記、代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記申請と同時に申出を行う必要がある。なお、既に登記されている代表取締役または代表執行役の住所から変更がない場合であっても、代表取締役または代表執行役の重任の登記や本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新本店所在における登記の際には申出が可能である。2申出の手続き申出の際には、非表示の希望、代表者の資格や氏名及び住所の記載と必要書類の添付が必要である。申出に必要な書類は、上場会社とそれ以外の会社で異なるので、法務省ホームページ(注1)などで確認されたい。申請は、書面のほかオンライン申請も可能である。3代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合の登記事項の表示代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合、登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は最小行政区画までしか記載されないことになる。(例)申出前・東京都大田区東蒲田二丁目3番1号申出後・東京都大田区4代表取締役等住所非表示措置の継続と終了例えば、住所に変更が無い重任の登記など、代表取締役等の住所が同一のものを登記するときは改めて申出する必要は無いが、住所に変更がある登記を申請する場合には、改めて申出が必要になる。措置を終了したいときは、「代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出書」を提出する。また、上場廃止や本店所在地の実在性が認められない場合には、職権にて住所非表示措置が終了されることがある。5注意事項この制度はプライバシーの保護を図るものではあるが、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができなくなるため、役所への届出や融資などの際に不都合が生じるなど、経済活動への影響を想定しておくことが必要である。<注釈>https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html#1提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/10/21
令和6年分年末調整について
年末調整の時期となり、国税庁ホームページでは、「年末調整がよくわかるページ(令和6年分)」(注1)が開設された。令和6年分の年末調整には「定額減税」の計算が加わっているため、例年との相違点が多く、実務をよく理解しておきたい。定額減税に対応した給与計算ソフトを利用している場合は問題無いと思われるが、手書きの源泉徴収簿で対応している場合は、令和6年分の源泉徴収簿の「年末調整」欄が定額減税の計算に対応していないことに注意が必要である。国税庁が提供する「令和6年分年末調整計算表」を活用することが推奨されている(注2)。通常の年末調整では、過不足の精算を通常12月で行い、還付しきれない場合は翌年1月、2月分から順次還付していくが、給与所得者の年調所得税額から控除しきれなかった定額減税額は令和7年1月以降の源泉徴収税額から控除してはならないことになっている。年末調整が終わったあとに作成される源泉徴収票の「摘要欄」に、実際に控除した定額減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載し、控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」と記載する。年調所得税額から控除しきれなかった部分については「控除外額×××円」と記載することになっており、この「控除外額」は、令和7年に実施される「調整給付」の一環として、不足額給付の額を算出する際に使用されることになっている。対象者には、各市町村から給付額の案内が届く予定であるが、市町村によっては独自の要件を設けている場合や、既に令和5年の課税状況に基づいて給付されている場合もあるため、必ずしも給付を受けられるということではなさそうだ(注3)。このように、今年の年末調整は例年よりも複雑化しているため、最新情報をチェックしつつ、早めに準備を進めることが好ましい。<注釈>https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_03-2.pdf内閣官房ホームページ「定額減税・各種給付の詳細」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/shosai/index.html提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/10/21
「令和6年分所得税の定額減税Q&A」の追加更新
国税庁は、令和6年8月20日、8月30日「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を追加更新した。(注1)令和6年8月20日「令和6年分所得税の定額減税Q&A」(概要・源泉所得税関係)に修正された質問は、下記のとおりとなっている。「年末調整に係る申告書」の様式と様式公表予定「年末調整に係る申告書」は、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書との兼用様式となっている旨や、当該兼用様式は9月下旬に公表予定である旨の記載を修正(問8-1、問8-3、問8-9、問8-11)年調減税額の控除計算に対応した計算表の公表予定年調減税額の控除計算に対応した「令和6年分年末調整計算表」を9月下旬に公表し、当該計算表を「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」の裏面にも印字する旨の記載を修正(問9-3)定額減税の実施に伴い自治体から支給される各種給付金の扱い定額減税の実施に伴い自治体から支給される各種給付金は非課税となり、従業員等が受給しても月次減税事務や年調減税事務に影響しない旨の記載を修正(問12-2)令和6年8月30日「令和6年分所得税の定額減税Q&A」(予定納税・確定申告関係)に修正された質問は、2-5令和6年5月31日以前に準確定申告書を提出している場合の定額減税定額減税については、令和6年6月1日以後に提出する令和6年分の確定申告書について適用することとされていることから、同年5月31日以前にいわゆる準確定申告書を提出する場合においては、適用されないこととなる。その上で、令和6年5月31日以前に準確定申告書を提出した方は、同年6月1日から令和11年6月1日(金)までに更正の請求を行うことにより、定額減税の適用を受けることができることとされている。となっており、追加された質問は、1-5-2青色事業専従者等に係る定額減税の適用青色事業専従者等は、定額減税の対象となる同一生計配偶者等には含まれないこととされており、これらを同一生計配偶者等として定額減税の適用を受けることはできない。青色事業専従者等が、所得控除の合計額以上の所得金額であるなどにより、定額減税前の所得税額がある場合には、青色事業専従者等が自身で定額減税の適用を受けることになる。となっている。なお、青色事業専従者等や、合計所得金額が48万円を超えるため、同一生計配偶者等に含まれない場合で控除しきれない定額減税の金額がある場合や、定額減税前の所得税額がない場合については、調整給付の対象とされているため、確認しておくことが必要である。(注2)<注釈>https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/pamphlet.htmhttps://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/shosai/index.html提供:株式会社日本ビジネスプラン
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