税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2025/04/25
経済産業省、「工場セキュリティの重要性と始め方」を策定
経済産業省は4月11日、「工場セキュリティの重要性と始め方」を策定し、公表した。背景として、工場では、IoT化によるネットワーク接続機会の増加に伴いサイバー攻撃リスクも増加するほか、ネットワークの接続に乏しい工場であっても不正侵入等による攻撃の可能性があり、過去にはインターネットに接続していなくても外部からのUSB接続でウィルスに感染した事例も報告されている。また、意図的に攻撃を受ける場合もあれば、たまたま攻撃される場合もあるなど、いかなる工場でもサイバー攻撃を受けるリスクがあり、現にサイバー攻撃による工場の被害が国内外で生じていることから、工場のサイバーセキュリティ対策が求められている。こうした課題認識の下、これまで同省では、令和4年11月に工場システムのセキュリティ対策を実施する上で参考となるような考え方やステップを示した「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」※(以下「ガイドライン本編」という。)を、令和6年4月には「別冊:スマート化を進める上でのポイント」を策定してきた。近年、取引先まで被害が波及するなど、サプライチェーンを介したサイバー攻撃のリスクが高まっており、こうした状況において製造業全体を守るためには、工場の規模を問わずサプライチェーンを構成する全ての企業において、セキュリティ対策を実施する必要がある。今般、主に工場を有する中小規模の製造事業者の経営層や工場のセキュリティ担当者として選任された者を対象に、ガイドライン本編の内容をより分かりやすく解説し、具体的な事例・手順を示した解説書として、「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」Appendix【工場セキュリティの重要性と始め方】を策定した。今後、同省では中小企業向けサイバーセキュリティ対策促進施策と一体的に、関係省庁や関係団体と連携した広報活動等を通じて、本書の普及展開を図っていく予定であり、中小規模の製造事業者における工場セキュリティの意識が啓発され、製造業におけるサプライチェーン全体のセキュリティが向上することを期待している。(参考)経済産業省、工場セキュリティの重要性と始め方を策定https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250411005/20250411005.html※工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドラインhttps://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/wg1/factorysystems_guideline.html
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2025/04/24
国税庁、リファンド方式に関する特設サイトを開設
国税庁は4月1日、令和7年度税制改正により、令和8年11月1日から実施される新しい外国人旅行者等向けの消費税免税制度(輸出物品販売場制度)となる「リファンド方式」の特設サイトを開設し、「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」を公表した。「リファンド方式」については、免税対象物品を税込価格(課税)で販売するなど、従来の手続に比べ主に4点について変更が行われており、概要は以下のとおりである。1免税店は、外国人旅行者等(免税購入対象者)に対して、税込価格(課税)で免税対象物品を販売する。2免税購入対象者は、免税対象物品を国外に持ち出すことにつき購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受ける。3免税店を経営する事業者は、購入記録情報と持出しを税関が確認した旨の情報(税関確認情報)を保存することで、免税の適用を受ける。4免税店を経営する事業者は、この確認後に免税購入対象者に消費税相当額を返金(リファンド)する。なお、今回の改正では、「リファンド方式への移行」に伴い、関連する事項について改正が行われている。【免税対象物品の範囲等の見直し】・一般物品と消耗品の区分、消耗品に係る購入上限額(50万円)、特殊包装の廃止・通常生活の用に供するかどうかの用途要件の廃止・金地金等については、免税販売の対象外とするなど【免税販売手続等の見直し】・船舶観光上陸許可等により在留する者などの手続の見直し・単価100万円(税抜価額)以上の商品に購入記録情報として「商品情報詳細」を設定・免税購入者が免税店で免税対象物品を運送事業者へ引き渡す免税販売方式(直送制度)は、消費税法第7条(輸出免税制度)により免税の適用を受けることができるなど【免税店の区分や許可要件等の見直し】・免税店の区分、許可要件の見直し・申請届出手続の簡素化など当該サイトにおいては、輸出物品販売場制度の改正の概要、Q&A、通達、申請書等の様式、免税販売管理システムAPI仕様書が掲載されており、同庁では「リファンド方式」に関する最新の情報を随時掲載するとしている。(参考)輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直しhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm
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2025/04/23
大阪・関西万博で日本産酒の魅力を世界へ
2025年4月13日から10月13日まで、大阪市の臨海部に位置する人工島・夢洲で開催される大阪・関西万博。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、158の国・地域と7つの国際機関が参加し、人類共通の課題解決を探り、持続可能な未来につなげることを目指している。2024年12月5日、「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産登録を受け、日本産酒への国内外の注目が高まっているところ、国税庁・国税局は、この万博の場で日本産酒の魅力を世界に発信するイベントを企画している。【イベント情報】1.2025年5月1日(木)12:30~17:00場所:ORA外食パビリオン「宴~UTAGE~」(2階宴-UTAGE-ラボ)内容:関西産酒類及び「伝統的酒造り」に関するセミナー、飲み比べ体験会、パネル展示実施主体:大阪国税局2.2025年6月8日(日)~6月15日(日)場所:EXPOメッセ「WASSE」(イベントホール南側)内容:「食と暮らしの未来ウィーク」期間中に、酒蔵をイメージしたブースで「伝統的酒造り」や日本産酒類の紹介、試飲等を実施実施主体:国税庁3.2025年6月13日(金)~6月15日(日)場所:EXPOアリーナ「Matsuri」内容:「東北の酒」とこうじ甘酒の試飲提供、「伝統的酒造り」に関するパネル展示、酒造りに関するワークショップ実施主体:仙台国税局4.2025年6月15日(日)~6月28日(土)10:00~20:40場所:大阪ヘルスケアパビリオン1階「ミライの食と文化ゾーン」内デモキッチンエリア内容:関西産酒類及び「伝統的酒造り」に関するセミナー・試飲会、PRイベント実施主体:大阪国税局5.2025年8月13日(水)~8月17日(日)10:00~17:00場所:関西パビリオン(多目的エリア)内容:関西産酒類の試飲、「伝統的酒造り」に関するPRブースの設置実施主体:大阪国税局(参考)大阪・関西万博における取組https://www.nta.go.jp/taxes/sake/tv/osaka_bampaku.htm「2025大阪・関西万博」公式ホームページhttps://www.expo2025.or.jp/
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2025/04/22
中小企業者に向けた新しい保証制度
中小企業庁は3月14日、物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業者に向けた新しい保証制度として、協調支援型特別保証制度と経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度を開始することを発表した。協調支援型特別保証制度は、原材料の価格高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業者に対し、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせることなどにより、金融仲介機能の一層の強化を図り、人手不足に対応するための省力化投資による中小企業の経営の安定や事業の発展など、多岐にわたる経営課題解決への取組みを後押しする保証制度を3年間(2028年3月末まで)の時限措置として開始するものである。経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、借入が過大となり、また、物価高や人手不足等の影響により、厳しい状況にある中小企業者の事業再生の取組みを後押しするため、経営サポート会議(金融機関等の関係者により個別事業者の支援の方向性について意見交換する場で、信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み)や中小企業再生支援協議会等の支援により作成した再生計画等に基づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度」を、2025年3月31日に終了する「感染症対応型」の後継として開始するものである。協調支援型特別保証制度の対象となる要件は、①申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること②申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うことのいずれかに該当する中小企業となっている。保証限度額は2億8,000万円で、保証期間は、一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は10年以内。据置期間は運転資金が1年以内、設備資金および運転設備資金が3年以内。金利は金融機関所定で、保証料率は0.45%~1.90%である。取扱期間は2028年3月31日まで。経営改善サポート保証の保証限度額は2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠)となっており、保証割合は責任共有保証(80%保証)(ただし100%保証およびコロナ禍のセーフティネット5号からの借換については100%保証)となっており、いずれも保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限るものとなっている。保証料率は0.3%(国による補助前は原則0.8%または1.0%)で、金利は金融機関所定で、保証期間は15年以内、据置期間は3年以内である。(参考)物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業者に向けた新しい保証制度の取扱いを開始しますhttps://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2025/250314.html
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2025/04/21
源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーの開設
国税庁は令和7年3月27日、源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーを開設した。源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーとは、e-Taxソフト(WEB版)と同様の画面操作を用いて、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用及び納期特例用)及び報酬・料金等の所得税徴収高計算書について、作成・送信・キャッシュレス納付手続(ダイレクト納付・インターネットバンキング)の一連の流れを体験することができるツールである。動作環境は、パソコン(Windows10、11ブラウザGoogleChrome、MicrosoftEdge、FirefoxMacOS14、15ブラウザSafari)の他、スマートフォン(iOS18ブラウザSafari、Android11ブラウザGoogleChrome)からも利用することができる。この体験コーナーは、事前準備が不要でe-Tax操作性を気軽に体験でき、デモ操作であるため、ミスを気にすることなく、何度でも利用することができる。基本的な操作方法については、別途「源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーの操作方法」がPDFファイルで用意されているので、参照しながら手順の確認をすることもできる。また、パソコン(Windows)を利用している場合、オフライン環境でも利用することができる「源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナー」が用意されており、このソフトをダウンロードし、実行することで(インストール不要)、インターネットに接続することなく「源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナー」の操作を体験することができる。ダウンロード版の場合、WEB版とは異なり、Windowsパソコン(MicrosoftWindows10(64ビット版)、MicrosoftWindows11(64ビット版))のみの動作確認であり、Macやスマートフォンでは利用はできない。国税庁では、令和7年(2025年)までにキャッシュレス納付割合を4割とする目標を設定し、利用拡大を促進しており、e-Taxを利用して預貯金口座から振替により納付する「ダイレクト納付」、インターネットバンキングを利用する「インターネットバンキング等」、国税クレジットカードお支払いサイトを利用する「クレジットカード納付」、預貯金口座から振り替える「振替納税」はキャッシュレス納付に分類される。「源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナー」で体験できるキャッシュレス納付は、「ダイレクト納付」、インターネットバンキングを利用する「インターネットバンキング等」のみとなっているが、利用者識別番号の取得は不要で、実際にe-Taxによる送信や納付が行われることはないため、入力ミス等を心配することなく、申告から納付までの一連の手続きを体験することができるため、顧問先に説明する際の資料としても利用することできる。ダウンロード版については、パソコンにインストールすることも不要であるため、一度確認しておくとよい。(参考)源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーhttps://www.e-tax.nta.go.jp/taiken/gensencashless.htm
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2025/04/18
2024年のキャッシュレス決済比率を算出
経済産業省は3月31日、2024年のキャッシュレス決済比率(以下「決済比率」という。)を算出し、公表した。決済比率については、同省が2018年4月に公表した「キャッシュレスビジョン」(※1)において、将来的には世界最高水準の80%を目指すとされている。また、「成長戦略フォローアップ」(2019年6月21日閣議決定、※2)においては、2018年における決済比率24.1%を倍増し、2025年6月までに4割程度とすることを目指すとされた。同省では、これまで政府目標の達成に向け、関係省庁と連携しつつ、キャッシュレス決済の推進に取り組んでおり、決済比率を毎年算出・公表している。2024年の決済比率は、前年から3.5ポイント上昇し、42.8%(141.0兆円・前年対比+11.3P)となり、政府目標である4割を1年前倒しで達成した。内訳について、クレジットカードは116.9兆円(同+10.6P)、デビットカードは4.4兆円(同+18.9P)、電子マネーは6.2兆円(同▲3.1P)、コード決済は前年からの伸び率が最も大きく13.5兆円(同+23.9P)となっている。構成比はクレジットカードが82.9%(前年対比▲0.6P)、デビットカードが3.1%(同+0.2P)、電子マネーが4.4%(▲0.7P)、コード決済が9.6%(同+1.0P)であり、コード決済の比率が増加している。なお、一般社団法人キャッシュレス推進協議会が昨年9月に公表した「2022年の世界主要国におけるキャッシュレス決済比率」によれば、上位から韓国99.0%、中国83.5%、オーストラリア75.9%、シンガポール65.6%、英国64.2%、カナダ61.9%、米国56.4%となっており、日本の42.8%(2024年)と比べると大きな開きがある。同省においては、引き続き必要な環境整備を進めていくとしているが、同省が2023年3月に公表した「キャッシュレスの将来像に関する検討会」(※3)においては、消費者の課題として「不正利用・セキュリティへの不安」、加盟店(事業者)の課題として「手数料の負担」が挙げられており、これらへの対応が重要になる。(参考)2024年のキャッシュレス決済比率を算出しましたhttps://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250331005/20250331005.html(※1)https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/cashless/image_pdf_movie/cl_vision.pdf(※2)https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/fu2019.pdf(※3)https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/cashless_future/20230320_report.html
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2025/04/17
匿名データの利用
令和7年3月24日、国税庁は保有する行政記録情報を匿名加工したデータを活用し、我が国の税・財政政策の改善・充実に関する統計的研究を行う研究者の募集を国税庁ホームページ上で公表した。この匿名データは、個人の税務申告データを基にしており、令和7年4月から利用申出の受付が始まっている。この取り組みは、令和6年7月5日にデジタル社会推進会議で決定された「オープンデータ基本指針」を踏まえたものである。国税庁が保有する行政記録情報のオープン化について、有識者からなる会議体で検討を重ね、今回の匿名データ提供に至った。提供される匿名データは、平成26年分から平成30年分の5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書(第一表・第三表)の情報とされている。申告件数全体から1%(1年分あたり約23万レコード)を抽出し、個人を特定できる情報(氏名、マイナンバー、整理番号、性別情報)を削除した上で、CD-Rによる貸出しにより原則2年間を上限として提供される(※1、※2)。匿名データの利用者は、公的機関、独立行政法人、大学等に所属する研究者に限定され、研究者の範囲は、博士研究員、大学院生(博士課程後期相当)となっている。利用目的は、学術研究の発展に資するものであり、かつ、税・財政施策の改善・充実に関する統計的研究であることが求められる。研究成果は国税庁の審査後、公表が許可された場合、国税庁ホームページで公表される予定である。具体的な利用手続の手順は以下のとおりである。1.事前準備:ガイドラインや利用規約を参照し、申出準備として仮の申出書を作成する(※3)。2.事前相談:提出された仮の申出書について事前の内容審査が行われる。3.申出受付:正式な申出書を提出する。4.申出審査:申出書について国税庁で内容審査が行われる。5.承諾又は不承諾:申出書に対する承諾または不承諾の決定通知が申出者に送付される。研究者に提供された匿名データは、研究者により厳重に保管され、研究終了後は研究成果とともに国税庁に返却される。研究中の中間成果物についても、復元できないように消去または破棄した上で国税庁に報告することが義務づけられている。政府がEBPM(証拠に基づく政策立案)を推進する中、これまで国税当局において厳重に管理されていた税務申告データを研究者に提供し、研究を行うことによって、税制の効果検証や将来の税制への政策提言につながる可能性がある。今後の日本経済に有益な税制を生み出すことが期待されている。(参考)匿名データhttps://www.nta.go.jp/publication/statistics/tokumei_data/index.htm(※1)https://www.nta.go.jp/publication/statistics/tokumei_data/pdf/tokumei_tebiki.pdf(※2)https://www.nta.go.jp/publication/statistics/tokumei_data/pdf/tokumei_guideline.pdf(※3)https://www.nta.go.jp/publication/statistics/tokumei_data/yoshiki/yoshiki.htm
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2025/04/16
中小企業庁「小規模企業振興基本計画(第Ⅲ期)」を公表
中小企業庁は3月25日、「小規模企業振興基本計画(第Ⅲ期)」を公表した。小規模企業振興基本計画は、小規模企業振興基本法に基づき、小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために定めているもので、概ね5年ごとに見直しをすることとされており、今年度が見直し時期にあたることから、小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案しつつ見直しが行われたものである。見直しの背景として、日本経済は大きく変化するチャンスを迎え、「潮目の変化」の今、官民で国内投資と賃上げを継続し、デフレ脱却を実現できるか否かの正念場となっており、こうした時代の転換点にあって、小規模事業者においても、時代の変化に応じて経営力を向上させ、地域課題解決を含め「新たな需要が喚起される分野」に積極的に取り組むことで、これまで以上に「稼ぐ力」を高めていく必要がある。そのため、支援機関による伴走支援は一層その重要性を増していることから、支援体制の強化を図っていく必要があり、また、地方公共団体が主体となり、支援機関同士が緊密に連携し、地域で総力を挙げて取り組む必要がある。加えて、頻発化・激甚化する自然災害からの早期の復旧・復興に向けて、引き続き、国・都道府県・市町村が一体となった支援も必要であるとしている。これらを踏まえ、「経営力の向上」、「地域課題解決の推進」、「支援機関の体制・連携強化」、「多発する大規模災害等への対応」を強化することを目指し、以下の4つの目標と15の重点施策を掲げている。1需要を見据えた経営力の向上「経営者のリテラシー(経営戦略・会計・知的財産等)向上」、「経営計画の策定」、「需要開拓・新事業展開」、「取引適正化対策」2経営資源の有効活用、人材の育成・確保「起業・創業」、「事業承継・円滑な廃業・再チャレンジ」、「多発する大規模災害等への対応」、「事業継続力の強化」、「人手不足対応、人材の育成・確保・活用」3地域経済の活性化、地域住民の生活向上・交流促進「地域経済の活性化」、「地域の生活・コミュニティの活性化」、「地域課題解決の推進」4支援体制の整備その他必要な措置「支援機関の体制・連携強化」、「国と地方公共団体との連携強化」、「手続の簡素化・施策情報の提供」(参考)小規模企業振興基本計画(第Ⅲ期)が閣議決定されました。https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250325008/20250325008.html
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2025/04/15
電子交換所における手形・小切手の交換廃止等
一般社団法人全国銀行協会(以下「全銀協」という。)は3月26日、「2027年度初から電子交換所における手形・小切手の交換を廃止する」ことを決定し公表した。銀行界では、「手形・小切手機能の『全面的な電子化』に関する検討会」(以下「検討会」という。)が策定した「手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画」(以下「自主行動計画」という。)において、「2026年度末までに電子交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにする」ことを最終目標として掲げ、目標の達成に向け、手形・小切手機能の電子化に向けた取組みを進めてきており、自主行動計画においては、本年度に中間的な評価を実施し、当該評価を踏まえて、電子交換所のあり方などを検討することとしていた。3月21日に開催された検討会では、中間的な評価が実施され、これまで手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた取組みを進めてきたものの、電子交換所における手形・小切手の年間交換枚数は2024年時点で依然として1,967万枚となっており、同年の年間削減枚数も目標値である822万枚に対し501万枚(61%)に留まった現状等を踏まえ、一定の成果は見られるが、これまでの取組みだけでは目標の達成は困難と評価された。こうした状況も踏まえ、同中間評価及び検討会における合意を経て、関係者における電子化の取組みを一層後押しし、自主行動計画の最終目標達成の実効性を高めるため、これまでの取組みに加えて抜本的な取組みを行うこととし、今般の決定に至ったものである。また、全面的な電子化が達成されるまでの過渡期的な対応として設立された電子交換所のあり方について、中間的な評価や上記の抜本的な取組み等も踏まえ、手形・小切手以外の証券についても電子化・削減を進め、わが国の生産性向上、コスト削減を図ることを目的に、電子交換所システムの更改は行わないこととした。なお、2027年度初から手形・小切手が使用できなくなるものではなく、2027年度初からは電子交換所を介さない決済となることから、各金融機関において郵送等による相対決済(個別取立等)を行う必要があるため、金融機関の判断により、手形・小切手の取扱い等が変更となる可能性がある。全銀協では、2026年度末までの最終目標達成に向けて、関係当局や産業界と一体となり、オールジャパンでの取組みをより一層強化していくとしている。(参考)2027年度初からの電子交換所における手形・小切手の交換廃止等https://www.zenginkyo.or.jp/news/2025/n032601/(参考)でんさいライトhttps://www.densai.net/densai-light/
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2025/04/14
金融庁 損害保険会社4社に対する行政処分を公表
金融庁は令和7年3月24日、損害保険会社4社(東京海上日動火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、三井住友海上火災保険株式会社)に対し、保険業法に基づく業務改善命令を発出した。この損害保険会社4社には、企業や自治体などとの契約で保険料の事前調整を行うカルテルや談合を繰り返していたとして、令和6年10月31日公正取引委員会による行政処分として合わせて20億円余りの課徴金の納付を命じられており(※1)、また、経済産業省による行政処分として令和6年11月7日に補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置がとられていた(※2)。情報漏えい件数は合計約268万3千件(東京海上日動火災112万4千件、あいおいニッセイ同和損害保険26万2千件、損害保険ジャパン96万5千件、三井住友海上火災保険33万2千件)にものぼり、個人情報保護法だけでなく、不正競争防止法に定める営業秘密も漏えいされ、不適切行為などに該当すると認定された。4社ともこの情報漏えいは、2014年度以前から問題が発覚した2024年度まで継続的に行われており、中には不適切と認識しながら情報共有を行っていたものもあった。業務改善命令の内容は、1.業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。①個人情報の保護に関する法律及び不正競争防止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立②当社(出向者を含む。)及び保険代理店における適切な顧客情報管理態勢の確立③ビジネスモデルの特性及び経営戦略の推進等に伴い発生するリスクを検討し、適時に適切な対応策を講じるための経営管理(ガバナンス)態勢の確立④上記①から③にかかる業務改善計画を策定すること。加えて、保険料調整行為事案において実施した真因分析を踏まえて、相次いで発生した不適切な事案の真因分析を行った上で、以下の事項の抜本的な見直しを実施すること。・コンプライアンス及び顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成・乗合代理店に対する社員の出向について適切な管理態勢の構築・業務改善を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の強化2.上記1.については、専門的知見を有する外部専門家により業務改善計画の策定及び実施にかかるレビューを受けること。3.上記1.④により実施した真因分析の結果を踏まえた経営責任の所在の明確化をすること。4.上記1.2.及び3.に係る業務の改善計画を、令和7年5月30日(金)までに提出し、ただちに実行すること。5.上記4.の改善計画について、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和7年8月末とする)。という厳しいものとなっている。(参考)損害保険会社4社に対する行政処分についてhttps://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/20250324/20250324.html(※1)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/oct/241031_shinsa.html(※2)https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241107002/20241107002.html
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