税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2025/08/25
日本税理士会連合会「第六世代税理士用電子証明書のサイト」を公表
日本税理士会連合会は、令和7年8月1日、「第六世代税理士用電子証明書のサイト」を公表した。現在税理士が利用している第五世代の税理士用電子証明書(紫色のICカード)の有効期限は令和8年3月31日までとなっており、有効期限が切れる前に「第六世代税理士用電子証明書(以下「税理士認証カード」という)」に更新することが必要となる。「税理士認証カード」は、全税理士会員に対して令和7年8月以降順次、税理士名簿に基づく事務所所在地に一般書留郵便で発送され、最も早い北陸会、中国会、四国会、九州北部会、南九州会、沖縄会に所属する会員への発送は8月14日を予定しており、最も遅い東京会に所属する会員には、11月4日から発送される。「税理士認証カード」は、税理士名簿に基づく事務所所在地に送付されるため、申込時において、税理士名簿に登録された内容(自宅住所、氏名等)に変更がある場合は電子証明書を発行することができない。登録内容に変更がある場合は、事前に税理士名簿の変更登録を行うことが必要となる。今回発送される「税理士認証カード」は、従来の税理士認証カードと異なり、リモート署名方式と税理士認証カードを組み合わせたものとなっており、カードを利用するためには、カード受取後、オンライン又は書面により認証局に審査請求をすることが必要になる。認証局の審査には数日の期間を要することになり、また、審査完了から60日以内に当該操作が実施されない場合、電子証明書の発行手続が完了せず、申込みが取消しとなるため、期間については注意することが必要である。審査の進捗状況は、専用の管理ツールから確認することができ、また、税理士認証カードを利用するための各種マニュアル(管理ツールインストール・動作確認マニュアル、第六世代税理士用電子証明書オンライン申込マニュアル(第五世代税理士用電子証明書利用)、第六世代税理士用電子証明書オンライン申込マニュアル(マイナンバーカード利用)、マイナンバーカード利用登録マニュアル、第六世代税理士用電子証明書管理ツールマニュアル)や動画も用意されているが、ダウンロードするためには、日本税理士会連合会の会員専用ページにログインすることが必要になるため、事前にログインするためのユーザー名、パスワードを確認しておくことが必要になる。「税理士認証カード」の申込み・発行・受け取りから、利用中の不具合等に関してよくある質問と回答(税理士用電子証明書に関するよくある質問と回答(第六世代))は一般用のウェブサイトに掲載されているため、事前に確認しておくとよい。また、税理士の業務では、Windowsのパソコンを利用することが多いが、Windows10のサポートは、令和7年10月14日に終了することになっているため、「税理士認証カード」の更新とともにWindowsの更新や更新に伴う周辺機器(ICカードリーダ・ライタ等)の更新についても併せて確認しておくことも必要である。(参考)税理士用電子証明書の発行【第六世代】https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth/%20psa6th/(参考)よくある質問と回答(第六世代電子証明書)https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth/psa6th_faq/
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2025/08/22
第京商工会議所「攻めの脱炭素事例集」を公開
日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、7月22日、中小企業の脱炭素・省エネの取り組みを一層推進するため、東京商工会議所が提供する「Tosho攻めの脱炭素」を活用するなど、積極的に脱炭素・省エネに取り組み、成果に繋げている事例を紹介する「攻めの脱炭素事例集」ウェブページを公開した。2050年カーボンニュートラル実現に向けて、中小企業にもCO2など温室効果ガス排出削減の取り組みが求められている。エネルギー価格高騰に加え、2028年度には炭素賦課金(石油・石炭・天然ガス等輸入事業者から、輸入する化石燃料に由来するCO2量に応じ国が徴収するもので、2028年度導入を予定している)の導入も決定し、脱炭素・省エネによるコストダウンは、中小企業にとって喫緊の課題となっている。東京商工会議所では、脱炭素・省エネの取り組みを、「攻め」すなわち、経営改善と新たなビジネスチャンスに繫げるために、「つどう(Tsudou)」(東商脱炭素“塾”)、「つながる(Tsunagaru)」(東商脱炭素“市場”)、「つくる(Tsukuru)」(東商脱炭素“ラボ”)の3つの“T”をテーマにした「Tosho攻めの脱炭素」事業を実施し、中小企業を支援している。「攻めの脱炭素事例集」では、「Tosho攻めの脱炭素」による少人数制の勉強会「東商脱炭素“塾”」に参加した6社(金属製品製造業4社、保険代理業、食料品製造業)と、独自の取り組みで事業化やブランディングに成功している2社(紙製品製造業、プラスチック製品製造業)を取材し、脱炭素に取り組んだきっかけや取り組み内容、「東商脱炭素“塾”」に参加した経緯と成果、今後の展望等を掲載している。掲載企業は脱炭素経営を「義務」ではなく、「生産性の向上や新たな販路の開拓」、「省エネにより大幅なコスト削減」、「先行した環境配慮の取組をPRし、他社製品との差別化に成功」といったビジネスチャンスに繋げるなど、まさに“攻め”の脱炭素経営の好事例となっている。Tosho攻めの脱炭素ポータルサイトでは、東商脱炭素“塾”、東商脱炭素“市場”、東商脱炭素“ラボ”についての詳細な説明が記載されているため、CO2など温室効果ガス排出削減の取り組みを行う際の参考にするとよい。(参考)攻めの脱炭素事例集https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1206657(参考)脱炭素・省エネで経営改善、そしてビジネスチャンスに!https://www.tokyo-cci.or.jp/carbon_neutral/
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2025/08/21
ふるさと納税に関する現況調査結果の概要
総務省は7月31日、「ふるさと納税に関する現況調査結果」を取りまとめ公表した。1令和6年度受入額の実績等ふるさと納税の受入額は5年連続の増加で1兆2,727億52百万円(対前年度比+13.9%)、受入件数は58,787,253件(同▲0.3%)となっている。都道府県別(都道府県分と市区町村分の合計)では、北海道が受入額1,799億57百万円(同+8.7%)、受入件数9,632,234件(同▲1.1%)で最も多く、宮崎県、兵庫県が続き、最も少ないのは徳島県で、受入額43億31百万円(同+19.1%)、受入件数217,524件(同+13.6%)となっている。ふるさと納税を募集する際の使途(ふるさと納税を財源として実施する事業等)の選択について、「選択できる」は1,750団体(98.0%)、「選択できない」は36団体(2.0%)となっており、「選択できる」と回答した団体における選択できる範囲について、「分野を選択できる」は1,685団体(94.3%)、「具体的な事業を選択できる」は555団体(31.1%)となっている。なお、「具体的な事業を選択できる」のうち、クラウドファンディング型の実施は451団体(25.3%)、プロジェクト総数は1,228事業、寄附金受入総額は227億8百万円となっている。また、ふるさと納税の募集に要した費用については、5,901億円(受入額に占める割合46.4%)となっており、内訳としては、返礼品の調達に係る費用が3,208億円で最も多く、ポータルサイト運営事業者に支払った費用についても1,656億円となっている。2令和7年度課税における住民税控除額の実績等ふるさと納税に係る住民税控除額は8,710億24百万円(同+13.3%)、控除適用者数は10,796,698人(同+7.8%)となっている。都道府県別(都道府県分と市区町村分の合計)では、東京都が住民税控除額2,160億83百万円、控除適用者数2,001,079人で最も多く、神奈川県、大阪府が続き、最も少ないのは鳥取県で、住民税控除額16億45百万円、控除適用者数28,075人となっている。(参考)ふるさと納税に関する現況調査結果の概要https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000147.html
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2025/08/20
法定調書の提出はe-Tax!! 約4人に3人が利用
国税庁は、8月1日にリーフレット「法定調書の提出はe-Tax!!約4人に3人が利用」、「e-Tax等による法定調書の提出が義務化されています!」を更新し、ホームページで公表した。リーフレットではe-Tax(国税電子申告・納税システム)による法定調書の提出は76.6%と約4人に3人が利用するなど普及が進んでいることを踏まえ、e-Tax等による法定調書の提出義務化基準、e-Taxソフト(WEB版)による作成・提出及びe-Taxソフト(WEB版)の利用方法を案内している。案内の内容は以下のとおりである。【e-Tax等による法定調書の提出義務化基準】・これまで法定調書の種類ごとに、前々年(基準年)に提出すべき法定調書の枚数が100枚以上であればe-Tax等による提出が義務付けられていたが、令和6年度税制改正により、令和9年1月以後に提出する法定調書については、基準年の提出枚数が100枚以上から30枚以上に変更となった。これにより令和7年中に提出する法定調書が30枚以上あった場合は、令和9年に提出する法定調書はe-Tax等による提出が必要となる。【e-Taxソフト(WEB版)による作成・提出】・e-Taxソフト(WEB版)の使用で、e-Taxソフトのインストールを行わずに簡単に法定調書を作成・提出することが可能となるほか、CSVファイル等作成・分割ツールの使用により、作成データチェック、送信の上限内でのファイル分割が可能【e-Taxソフト(WEB版)の利用方法】(源泉徴収票作成を例示)・STEP①e-Taxホームページにアクセス、「ログイン」をクリック、「個人の方」または「法人の方」をクリック・STEP②e-Taxを初めて利用する場合は「初めての方はアカウント作成」を選択、既にe-Taxを利用の場合はログイン後、利用者情報を登録・STEP③1件別に源泉徴収票を入力、又は、会計ソフト等で作成したCSVファイルを読み込みした後、法定調書合計表を作成、電子証明書で電子署名を付与し送信【その他】・eLTAX(地方税ポータルシステム)の電子的一元化機能の利用により、給与支払報告書、源泉徴収票を同時に作成・提出が可能・マイナポータルとの連携で給与所得の源泉徴収票情報の自動入力が可能なお、e-Taxソフト(WEB版)は作成可能な法定調書が給与所得の源泉徴収票など数種類に限られているため、作成できる法定調書を事前確認する必要がある。書面で法定調書の提出を行っている事業者等は、e-Taxの活用により事務の削減につながると考えられる。(参考)法定調書の提出はe-Tax!!https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/teishutsu_tirashi.pdf(参考)e-Tax等による法定調書の提出が義務化されています!https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/hikari_gimu.pdf
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2025/08/19
国土交通省「リフォーム支援制度の特設サイト」を開設
国土交通省は7月17日、住宅に対して一定のリフォームを行う場合に活用できる支援制度の内容や適用要件、目安の減税額などを掲載したコンテンツを公開した。本特設サイトは、リフォーム促進税制(所得税・固定資産税からの減税)、子育てグリーン住宅支援事業、リフォーム瑕疵保険などの各種リフォーム支援制度の周知を目的としており、同省は消費者・事業者の認知度・理解度の向上に向けて、サイトを活用した支援制度の更なる周知に取り組むとしている。掲載している主なコンテンツについては、以下のとおりである。1各支援制度の概要等制度の概要や活用事例、リフォーム促進税制適用までのステップを掲載している。(1)補助金を受けていても、要件を満たせば減税制度も適用となる可能性がある。(2)住宅ローン減税では、増築、改築、大規模修繕、大規模模様替え等が対象になり、リフォーム促進税制では、省エネリフォームやバリアフリーリフォームなど対象メニューが豊富である。(3)リフォーム促進税制は、住宅ローン減税とは異なりローンを組んでいてもいなくても適用を受けることができ、耐震リフォームについては住宅ローン減税との併用が可能である。(4)リフォーム促進税制は、所得税の減額措置では、最大60~80万円の減税を受けられる可能性があり、固定資産税の減額措置では、固定資産税の1/3~2/3に相当する額が減額される。(5)住宅ローン減税では、10年以上のローンを組んで一定のリフォームを行った場合、所得税、住民税について最大で140万円の減税を受けられる可能性がある。2リフォーム減税制度のシミュレーションツール減税適用の可能性がある工事メニューや、目安の減税額を確認できる。3「リフォーム支援制度まるわかりガイド」消費者向け、事業者向けの2種類のパンフレットが用意されている。(参考)「リフォーム支援制度の特設サイト」https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001288.html(参考)「リフォームをお考えの消費者の方」ht0tps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/reform/consumer.html(参考)「リフォーム事業者の方」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/reform/business.html
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2025/08/18
大法人の皆様!!電子申告義務化に対応できていますか?
国税庁は7月17日、リーフレット「大法人等の皆様!!電子申告義務化に対応できていますか?」を公表した。これは、電子申告義務の確認及び確実な履行を目的とするもので、令和2年4月の電子申告義務化開始から一定期間が経過したが、電子申告義務を履行せずに申告する法人が一定数把握されており、改めて、「自社に電子申告義務があるか」、「電子申告義務がある場合には法令で規定された方法により申告できているか」について、確認と電子申告義務の確実な履行を要請するものである。リーフレットでは、特に多い誤りとして以下の事例を挙げている。・自社が電子申告義務化対象法人であることを認識していない。・添付書類(特に、財務諸表・勘定科目内訳明細書・会社事業概況書)の一部又は全部を法令上認められていないデータ形式(PDF)や書面で提出している。また、義務化対象法人への該当要否のポイントとして、「資本金の額等が1億円を超える法人やグループ通算制度適用法人などが義務化の対象」、「資本金の額等は事業年度開始の時で判定する」ことを示している。本制度の対象税目は、法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税であり、対象手続については、確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書となっており、義務化対象法人は、法令上、提出義務がある各対象書類について定められたデータ形式・提出方法で申告する必要がある。対象書類及び提出データ形式等に関するポイントとして、以下の項目を示している。・財務諸表、勘定科目内訳明細書など、電子データ(XML形式、XBRL形式又はCSV形式)により提出が可能な添付書類については、イメージデータ(PDF形式)で提出できない。(イメージデータ(PDF形式)での提出が認められている書類は限定されている。)・CSV形式で提出する場合、e-Tax指定の形式で提出する必要がある。・会社事業概況書は提出義務がある(イメージデータ(PDF形式)での提出もできない。)(参考)「大法人の皆様!!電子申告義務化に対応できていますか?」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/hojin/houjin_e-tax_gimuka_202507.pdf
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2025/08/15
第3期東商環境アクションプランの策定
東京商工会議所は、令和7年7月10日、環境に配慮した活動をさらに推進する『第3期東商環境アクションプラン(2025-2027)』を策定し、公表した。東商環境アクションプランは、3年1期として、第1期計画を2019年に策定し、続く第2期(2022-24)では、全ての事業者が「経済と環境の両立」に向けた行動を求められる時代が到来したとして、「会員企業による環境アクションの支援」と「東商自身による環境アクションの推進」の2つの視点で取組みを進めていた。令和7年2月に「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、これまでの温室効果ガス排出量2013年度比2030年度46%削減という目標に加え、2035年度60%削減、2040年度73%削減が新たな目標とされるなど、今後、ますます環境に配慮した取組みが求められてきている。東京商工会議所では「会員企業による環境アクションの支援」と「東商自身による環境アクションの推進」の2つを一層推進すべく、前期実績を踏まえた「第3期東商環境アクションプラン」を策定することとし、「Tosho攻めの脱炭素」事業を中心に、今後も、会員事業者への支援強化と環境配慮の取組みを進めていくとしている。「第3期東商環境アクションプラン」の概要は、以下のとおりである。1.会員企業による環境アクションの支援(1)「Tosho攻めの脱炭素」事業の推進(2)環境関連イベント・セミナーの開催(都・区・その他関連団体との連携を含む)(3)環境関連情報の発信(WEB・メルマガ・eco検定)2.東商自身による環境アクションの推進(1)職員の環境意識・知識向上(eco検定)(2)ペーパーレス化の継続(3)資源循環を意識した取組会員企業による環境アクションの支援については、目標を2025年から2027年に定め、下記の具体的目標を設定している。(1)「Tosho攻めの脱炭素」事業の推進では、・東商脱炭素“塾”参加企業数90社以上(3カ年合計)を目指す・東商脱炭素“市場”イベントへの参加者数450名以上(3カ年合計)・東商脱炭素“市場”「つながるマッチングサイト」閲覧数1.2万件以上(3カ年合計)・東商脱炭素“ラボ”イベントへの参加者数130名以上(3カ年合計)(2)環境関連イベント・セミナーの開催(都・区・その他関連団体との連携を含む)では、・東商主催・共催による環境関連のイベント・セミナーを220回以上(3カ年合計)開催、参加者数13,000人以上(3カ年合計)を目指す・関東商工会議所連合会、多国間・二国間経済会議、青年部・女性会における環境関連テーマに関するセミナー開催やイベント等の実施36件以上(3カ年合計)・都や区・その他関係団体との連携(事業協力、周知協力、事業参加など)300件以上(3カ年合計)(3)環境関連情報の発信(WEB・メルマガ・eco検定)では、・東商Webサイトにおける環境関連のコンテンツ(事例集等)の充実・メルマガ「環境・エネルギーinfo」の登録者数5,000者を目指す・eco検定(環境社会検定)を推進し、累計受験者76万人、累計合格者45万2千人を目指す・経営指導員・職員向けの研修にカーボンニュートラル・省エネ等に関するテーマを盛り込み、国・都の補助金や事業なども含め中小企業の脱炭素関連支援施策の利用促進を図る(参考)「第3期東商環境アクションプラン」を策定しましたhttps://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1206444
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2025/08/08
住宅ローン控除の確定申告には事前準備が必要
令和4年度税制改正で住宅ローン控除の適用に係る手続について、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、年末残高調書を用いる「調書方式」とする改正が行われた。ここで、「証明書方式」とは住宅ローン控除の適用を受ける納税者が、住宅ローン債権者である金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告または年末調整の際に、税務署または勤務先に提出する方式を言い、「調書方式」とは、住宅ローン債権者が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書」を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式を言います。「調書方式」により手続を行うためには、マイナポータル連携を利用することになるため、事前の準備が必要となる。国税庁では、「住宅ローン控除の確定申告には事前準備が必要です!」と記載したチラシをホームページ上に公表している。このチラシには、「『調書方式』に対応した金融機関から借入れをした場合、住宅ローン控除の申告には事前準備が必要と聞きました。いつまでに何を行えばよいですか」という問いに対し、「居住を開始した年内に『e-Taxからの情報取得希望』を行ってください」との回答が書かれ、その下にマイナポータルアプリからログインを行い、「e-Taxからの情報取得希望」を完了させるまでの流れが掲載されている。「e-Taxからの情報取得希望」を行うと、2月中旬にe-Taxのメッセージボックスへ年末残高情報が格納されるので、その流れも示されている。居住を開始した年内に事前準備を行えば、年末残高情報は2月中旬(2/10~2/13の間)にメッセージボックスへ格納されることになるが、事前準備が年明け後になってしまうと、それより後日の格納となるため、チラシに「事前準備は年内に!」と記載して、早めの対応を呼び掛けている。住宅ローン控除の適用に係る手続は「調書方式」となっているが、「年末残高調書」を提出する債権者が、この改正に対応するためのシステム改修等への対応が困難な場合には、引き続き、「証明書方式」とすることができる経過措置が設けられている(この経過措置については特段の手続を行うことなく、全ての債権者に適用されるものとされている)。借入先の金融機関が「調書方式」に対応済かどうかは、国税庁ホームページの「年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧」及び「対応を開始する年」で確認することができる。「調書方式」により手続を行うためには、e-Taxの利用者識別番号が必要となるため、手続を行う前に利用者識別番号を取得しておくことが必要となる。(参考)住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/index.htm(参考)年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/ichiran.htm
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2025/08/07
国税庁、「暮らしの税情報(令和7年度版)」を公表
令和7年7月16日に国税庁ホームページにおいて、「暮らしの税情報(令和7年度版)」が公表された。このパンフレットは、暮らしに役立つ税金の情報が幅広く整理され、コンパクトにまとめられており、個人の所得税のほか、消費税、法人税、贈与・相続税などの情報や企業の経理担当者に必要な給与計算・年末調整関係の情報についても掲載されている。本年度版は、次の項目で税金に関する情報が掲載されている。・税の基礎知識所得税のしくみ、帳簿書類の保存期間、青色申告制度、消費税のしくみなどについて説明・給与所得者と税給与、退職金にかかる税金(源泉徴収制度)、各種控除、計算方法などについて説明・高齢者や障害者と税公的年金等にかかる税金、障害者が受けられる税金の特例などについて説明・暮らしの中の税医療費控除、保険料控除、寄附金控除、災害時の特例及び株式・配当・利子に対する税金などについて説明・不動産と税、贈与・相続と税住宅借入金等特別控除、譲渡所得、贈与、相続など不動産の取引や財産にかかる税金について説明・申告と納税申告、納付の期限、税金の納付(インターネットによる納付を含む)に関する情報・その他税金に関する相談窓口、行政文書・個人情報の開示請求、個人の事業開始、法人設立したときに必要な手続きなどの情報また、パンフレットの最後に国税庁ホームページの案内と税金について自分で調べるための方法(チャットボット、タックスアンサー、インターネット番組等)の情報が掲載されている。【昨年からの変更等】昨年度(令和6年版)から変更されたところは、主に令和7年度税制改正により所得税の基礎控除等の金額が見直された部分であり、基礎控除の表(1ページ)、給与所得控除額(令和7年分)の表(8ページ)、配偶者(特別)控除額、特定扶養親族の扶養控除額及び特定親族特別控除額の表(9ページ)が変更もしくは新たに掲載となっている。この「暮らしの税情報」は、税金の概要を知る上で大変有益であり、特に暮らしに関連した部分は、図や表を用い事例等も交えてわかりやすく説明されている。税金について調べるときは、まずこのパンフレットで制度の概要を調べ、個別の取扱いなど詳細を知りたい場合は、国税庁ホームページのタックスアンサーまたは個別情報について検索することをお勧めする。(参考)令和7年度版暮らしの税情報https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/000.pdf
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2025/08/06
2025年度中小企業の省エネ・脱炭素に関する実態調査
日本商工会議所ならびに東京商工会議所は7月17日、「2025年度中小企業の省エネ・脱炭素に関する実態調査」の結果を公表した。本調査は、中小企業の脱炭素への取組状況・課題、政府などへ期待する支援内容等の現状を把握し、今後の要望及び支援活動に活かすことを目的として、昨年度に続き本年4月から5月にかけて全国47都道府県の会員企業1,828社を対象に実施されたもので、調査結果の概要は以下のとおりである。1エネルギー価格の経営への影響と対応状況昨今のエネルギー価格について、約9割(85.2%)の企業が「経営に影響あり」と回答しており、依然として経営への影響は大きく、「影響は深刻で、今後の事業継続に不安」とする企業も約1割(7.9%)となっている。エネルギー価格上昇に対する取り組み(1年以内)は、「自社製品・サービスの値上げ(エネルギー価格上昇分の価格転嫁)」が約3割(34.2%)で最も多く、「運用改善による省エネの推進」(27.7%)、「省エネ型設備への更新・新規導入」(25.1%)など、省エネに取り組む企業も約3割となっている。2脱炭素に対する取り組み状況と課題約7割(68.9%)の企業が脱炭素に関する取り組みを実施しており、「省エネ型設備への更新・新規導入」(35.7%)や「運用改善による省エネの推進」(34.5%)など、省エネに関する取り組みが多く、「エネルギーの使用量・温室効果ガス排出量の把握・測定」に取り組んでいる企業も約4社に1社(26.0%)となっている。約2割(21.3%)の企業が取引先から脱炭素に関する要請を受けており、そのうち、取引先から支援(技術、資金など)を受けている企業は約3割(25.9%)にとどまり、脱炭素に取り組む上でのハードルについては、約6割(64.5%)が「費用・コスト面の負担が大きい」と回答している。3政府や商工会議所に期待する脱炭素支援政府や自治体に期待する支援内容は、「省エネ設備、再エネ導入等に対する資金面での支援」が約7割(72.8%)と最も多く、商工会議所に期待する支援内容は、「セミナー等による情報提供」(49.6%)、「国・自治体の支援策の紹介」(44.1%)など情報提供を求める声が多くなっている。(参考)「2025年度中小企業の省エネ・脱炭素に関する実態調査」https://www.jcci.or.jp/news/research/2025/0717144855.html
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