税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/02/17
休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました
法務省は、令和8年(2026年)2月2日から、会社やその他の法人の設立登記において、土日・祝日などの行政機関の休日を「設立の日」として登記簿に記載できる制度が創設されたと同省のホームページに掲載した。これは、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行されたことにより、一定の要件を満たす場合に、休日を法人等の設立日に指定できるようになった。従来は、登記所が開庁している平日において申請を受理された日が設立日となっており、休日を設立日とはできなかったがこの制度の導入により、記念日や節目の日を設立日とすることが可能となった。この制度を利用するための要件は次のとおりである。・登記が成立要件となる会社等であること。・設立の登記の際、申請書に本特例(特定の日に登記をすること)を求める旨及びその求める登記の日(以下「指定登記日」)を記載すること。・指定登記日が行政機関の休日であること。・指定登記日の直前の閉庁日に申請をすること(オンラインや郵送により申請を行う場合においても、当該申請が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付される必要がある。)。申請方法は、従来の登記手続とほぼ変わらないが、申請書の「登記すべき事項」欄に記載する「会社成立の年月日」に指定登記日を記載するとともに書面での申請の場合は、申請書の余白に、オンライン申請の場合は、「その他申請書記載事項」欄に、指定した休日を設立日として登記することを求める旨を記載する。このように申請された場合、登記所は実際には直後の開庁日に処理を行うが、登記簿には申請者が指定した休日が会社の設立日として記録されることになる。留意事項としては、申請書の添付書類については、従来どおり申請の日までに作成したものを添付する必要があること、申請書等の内容に不備があった場合、登記官が定めた期間内に申請人がこれを補正しないときには、休日を設立日とする求めがなかったものとして取り扱われることなど注意する必要がある。休日を会社等の設立日とすることが可能となったことは、多様な働き方や起業形態を認める現代社会の要請に合致した制度改正であり、今後も制度の利便性向上を通じて、より多くの人が円滑に事業を開始できる環境が整備されることが期待される。(参考)休日を会社等の設立の日とすることが可能になりましたhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00234.html(参考)設立の登記の申請の特例の求めの記載例https://www.moj.go.jp/content/001455099.pdf
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2026/02/16
国税庁 「令和6年分の国外財産調書の提出状況について」を公表
国税庁は1月28日、「令和6年分の国外財産調書の提出状況について」を公表した。国外財産調書制度は、適切な課税・徴収の確保の観点から、国外財産に係る情報の的確な把握への対応として創設された制度であり、平成26年1月から施行されている。制度の概要としては、居住者(非永住者を除く。)で、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する者は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の6月30日までに、住所地等の所轄税務署長に提出しなければならないこととされている。令和6年分の国外財産調書(※)の提出状況は、総提出件数が14,544件で前年に比べ1,301件の増加、総財産額は8兆1,945億円で前年に比べ1兆7,048億円の増加となっている。※令和6年12月31日時点の財産価額を記載して提出されたもの。局別では、東京局が総提出件数の63.7%、総財産額の80.6%を占めており、前年に比べ総提出件数は824件増加し、総財産額は1兆5,152億円増加している。財産の種類別総額については、有価証券が前年に比べ1兆3,912億円増加して5兆4,817億円で最も多く、総財産額の66.9%を占めており、次いで預貯金が8,817億円、建物5,397億円、貸付金2,618億円、土地1,686億円、上記以外の財産8,611億円となっている。なお、同制度においては、自己の保有する国外財産に関する情報の提出を納税者本人に求める仕組みであることから、適正な提出を確保するため、過少申告加算税及び無申告加算税について特例措置等が設けられている。令和6事務年度における所得税及び相続税の実地調査の結果、特例措置を適用した件数及び対象となった増差所得等金額について、軽減措置は221件で57億円、加重措置については366件で170億円となっている。同庁では、引き続き制度の周知・広報に努めていくほか、国外財産調書の提出を要すると見込まれる者や記載内容に不備がある者に対して文書照会を行うなどの取組を継続し、その適正な提出を確保することを通じて国外財産に係る課税の適正化に一層努めていくこととしている。(参考)令和6年分の国外財産調書の提出状況についてhttps://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0026001-057.pdf
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2026/02/13
確定申告電話相談ボイスボットが運用開始しています
国税庁は、このほど確定申告期の電話相談について、AIを活用した音声自動応答システムによる電話相談を試行的に運用開始したと同庁のホームページで公表した。確定申告電話相談ボイスボットとは、確定申告に関する問い合わせに対応するため、音声認識や人工知能(AI)技術を活用して自動で応答を行う電話相談システムである。これまで職員が対面もしくは電話で対応していた確定申告の基本的な相談について、ボイスボットが代わりに案内することで、利用者の利便性向上と業務の効率化を目指している。このボイスボットは、利用者が電話で質問を行うと、その音声を認識し、あらかじめ用意された回答の音声データ等に基づいて、音声による回答を行う仕組みとなっている。大きな特徴は、問い合わせが集中する確定申告期間において、比較的短い待ち時間で案内を受けられる点にある。職員等による対応は、混雑時に待ち時間が長くなることがあるが、ボイスボットを利用することで、多くの利用者が同時に必要な情報を得ることが可能となる。また、同じ内容の質問に対して常に一定の品質で回答できる点も利点となる。一方で、ボイスボットはすべての相談に対応している訳ではなく、個別の事情が関係する複雑な相談や、判断を要する内容については、自動応答では十分な案内はできないことから、確定申告電話相談センター等へのかけ直しを案内している。ボイスボットでは、確定申告の基本的な次の問い合わせに対応している。・確定申告会場の場所や開設期間、オンライン事前予約など申告相談に関すること・確定申告の手続きに関すること・確定申告に必要な書類に関すること・所得税の各種所得に関すること・所得税の各種控除に関すること・個人の方の消費税の確定申告に関すること・e-Taxや確定申告書等作成コーナーに関すること・納税や還付手続きに関することこのボイスボットは、利用者が基本的な疑問を手軽に解消できる窓口として重要な役割を果たすと考えられており、技術等の進歩により、より分かりやすく、使いやすい相談手段としての活用が期待されている。なお、回答精度の向上や機能改善を目的として相談内容の音声は録音している。問い合わせ先・利用時間等については次のとおりである。(全国共通の案内)・問い合わせ先:0570-00-5901(ナビダイヤル)又は税務署代表電話番号・利用可能期間:令和8年1月5日(月)~3月16日(月)・利用可能時間:平日17:00~8:30(確定申告電話相談センター受付時間以外の時間)休日24時間(但し、3月1日(日)8:30~17:00は利用不可)(大阪国税局管内の納税者向けの案内)・問い合わせ先:0120-633-860(フリーダイヤル)・利用可能期間:令和8年1月5日(月)~3月16日(月)・利用可能時間:平日8:30~17:00(休日は利用不可)(参考)確定申告電話相談・受付時間外用ボイスボット(国税庁HP)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/voicebot/index.htm(参考)確定申告相談ボイスボット(自動応答システム)(大阪国税局HP)https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/kakutei_shinkoku/voicebot/index.htm
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2026/02/12
国税庁 「令和6事務年度 租税条約等に基づく情報交換事績の概要」を公表
国税庁は1月28日、「令和6事務年度租税条約等に基づく情報交換事績の概要」を公表した。同庁においては、経済取引のグローバル化の進展に伴い、国境を越える取引が恒常的に行われ、資産の保有・運用の形態も複雑化・多様化する中、適正・公平な課税・徴収の実現のため、また、国際的な脱税及び租税回避に対処するため、租税条約等の規定に基づく外国税務当局との情報交換を積極的に実施している。情報交換において、最も件数が多いものは自動的情報交換の「CRSに基づく非居住者の金融口座情報(CRS情報)の交換」であり、CRSは外国の金融機関等を利用した国際的な脱税や租税回避に対処するため、非居住者の金融口座情報(氏名・住所・口座残高など)を税務当局間で定期的に交換するための国際基準として、OECDが策定・公表したものである。令和6事務年度は、日本居住者のCRS情報約275万件(個人口座約272万件、同残高約9.6兆円、法人口座約3万件、同残高約8.1兆円)を101か国・地域の外国税務当局から受領し、外国居住者のCRS情報約33万件(個人口座約31万件、同残高約1.3兆円、法人口座約2万件、同残高約6.7兆円)を84か国・地域の外国税務当局に提供している。このほか、自動的情報交換として「国別報告書(CbCR)の交換」及び「法定調書情報の交換」を、自動的情報交換以外に「自発的情報交換」、「要請に基づく情報交換」を行っている。また、暗号資産等を利用した脱税等のリスクが顕在化したことを受け、2022年(令和4年)OECDにおいて策定、承認・公表された非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換の基準である「暗号資産等報告枠組み(CARF)」に対する取組がある。我が国においては、令和6年度税制改正において、CARFに従った情報交換を実施する観点から、非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的情報交換のための報告制度が整備され、本制度の施行に当たっては、暗号資産交換業者等の準備期間を考慮して、2026年(令和8年)から本制度が施行され、2027年(令和9年)に2026年分の報告を暗号資産交換業者等から受け、税務当局間の情報交換を開始することとしている。(参考)令和6事務年度租税条約等に基づく情報交換事績の概要https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0026001-016.pdf
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2026/02/10
所有不動産記録証明制度の運用開始
法務省は、1月26日、所有不動産記録証明制度が本年2月2日から運用開始されることを公表した。所有不動産記録証明制度とは、登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のことをいい、本年2月2日より施行される。この制度は、令和6年4月1日からの相続登記の義務化に伴い、相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たっての当事者の手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防止する観点から実施される制度となっている。これまで登記記録は、土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産から特定の人が所有権の登記名義人となっているものを抽出する仕組みがなかったため、所有権の登記名義人が死亡した場合に、その所有する不動産としてどのようなものがあるかを相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてしまう事態が少なからず生じていると指摘されていた。この制度は、①請求、②検索、③交付の3つのステップで行われる。①請求1.請求できる者・所有権の登記名義人(法人を含む)・上記の相続人その他の一般承継人(法人を含む)※代理人による請求も可能。2.請求方法全ての法務局・地方法務局で書面(郵送請求も可)又はオンラインで請求可能。※書面で請求する場合には、郵送での請求も可能。オンラインで請求する場合には、「登記・供託オンライン申請システム」から、申請用総合ソフトをダウンロードの上、「所有不動産記録証明書交付請求書」の請求様式を選択し、必要事項(請求者の氏名・住所、検索条件等)を入力し、電子署名をして請求することが必要となる。3.必要書類・所有権の登記名義人(印鑑証明書、本人確認書類の写し等)・相続人その他の一般承継人(印鑑証明書、本人確認書類の写し、所有権の登記名義人との相続関係・承継関係を証する情報等)・上記代理人(上記に加えて委任状)4.手数料検索条件1件につき、1通当たり書面請求:1,600円オンライン請求(郵送交付:1,500円、窓口交付:1,470円)②検索請求書に記載された検索条件を登記官がシステムに入力・検索を行い、下記のルールに基づいて抽出された不動産から、検索条件と合致するものについて選定し、証明書に記載が行われる(該当する不動産がない場合にはその旨が記載される)。・氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人・氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の末尾5文字が一致している人ローマ字氏名が検索条件に追加されている場合は、・ローマ字氏名の完全一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人・ローマ字氏名の完全一致、かつ、住所の末尾5文字が一致している人会社法人等番号が検索条件に追加されている場合は、・会社法人等番号が完全一致している法人③交付交付される所有不動産記録証明書には、請求人(請求書に記載した請求人の情報(請求人の資格、氏名又は名称及び住所))、検索条件(請求書に記載した検索対象者に関する検索条件(氏名又は名称、ローマ字氏名、住所及び会社法人等番号))、検索条件に該当する所有権の登記名義人が記録されている不動産(システムから抽出された不動産情報(管轄登記所、種別及び不動産の所在等))が記載される。(参考)所有不動産記録証明制度が令和8年2月2日から運用開始https://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/page000001_00531.html(参考)所有不動産記録証明制度についてhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
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2026/02/09
マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧等の更新
国税庁は、マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧、年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧の更新を公表した。マイナポータル連携とは、年末調整や所得税確定申告の手続において、マイナポータル経由で、給与所得の源泉徴収票や、控除証明書等のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能で、年末残高調書を用いた方式(調書方式)とは、住宅ローン債権者である金融機関等が税務署に「年末残高等調書」を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式です。マイナポータル連携に対応している控除証明書等発行主体は、保険料控除証明書(生命保険会社:29社、損害保険会社:14社、共済:4社、日本年金機構等)、小規模企業共済等控除証明書、住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書、寄附金受領証明書・寄附金控除に関する証明書(《ポータルサイトを運営する特定事業者が発行するもの》14社、地方団体、国連UNHCR等)、特定口座年間取引報告書(46社)、公的年金等の源泉徴収票(日本年金機構等)、生命保険契約等の一時金及び年金の支払調書(4社)、損害保険契約等の満期返戻金及び年金の支払調書(2社)となっており、多くの控除証明書、源泉徴収票等の連携ができるようになっている。給与所得の源泉徴収票についても、給与等の支払者が、税務署にe-Tax又は認定クラウド等で「給与所得の源泉徴収票」を提出していることなど一定の条件に該当する場合は、マイナポータル連携が可能となっている(令和9年1月からは、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署にも源泉徴収票を提出したとみなされ、その場合、eLTAXで提出された給与支払報告書については、マイナポータル連携の自動入力の対象になる予定)。マイナポータル連携を利用するまでに行う事前準備は、1.マイナポータル利用者登録、2.「確定申告の事前準備」ページで取得したい証明書等を選択、3.マイナポータルとe-Tax・民間送達サービス・ねんきんネットを連携、4.民間送達サービスと証明書等を発行する企業との連携、5.e-Taxのマイページで情報取得希望の登録(給与所得の源泉徴収票情報等を取得する場合)となっている。「調書方式」に対応した金融機関から借入れをした場合、住宅ローン控除の申告には、居住を開始した年内に「e-Taxからの情報取得希望」の事前準備を行い、2月中旬にメッセージボックスへ格納される年末残高情報を利用することになる。事前準備が年明け後となると、それより後日の格納となるため、注意が必要である。(参考1)保険料控除証明書(年末調整・確定申告)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm#a01(参考2)年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/ichiran.htm(参考3)マイナポータルと連携した所得税確定申告手続https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mnp_junbi/kakutei.htm(参考4)住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/index.htm
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2026/02/06
登記情報システム等に障害が発生した場合における不動産登記及び商業・法人登記の受付事務の取扱い
法務省は、11月28日、「登記情報システム等に障害が発生した場合における不動産登記及び商業・法人登記の受付事務の取扱いについて」を公開した。この事務の取扱いは、大きく、登記情報システム等に障害が発生した場合の書面申請受付時間の延長とオンライン申請受付年月日の修正について対応方針が定められたものとなっている。書面申請受付時間の延長(登記情報システム等に障害が発生した場合の登記所窓口における書面申請受付時間の延長について)は、下記の取扱いとなる。・午後3時より前にシステム障害が解消した又は午後3時以降にシステム障害が発生した場合→書面申請受付時間の延長なし・午後3時の時点でシステム障害が解消していない場合→書面申請受付時間の延長の要否及び延長時間を検討また、延長後の受付時間は最長午後8時までとなっており、延長決定後、午後5時15分までにシステム障害が解消された場合等には、利用者への影響を考慮の上、当該決定の変更の取消しができることになっている。利用者への周知は、登記・供託オンライン申請システムのホームページ、法務局ホームページ及びX(旧Twitter)、申請用総合ソフト「重要なお知らせ」欄を通じて行われ、書面申請受付時間の延長に関する決定(延長しない場合を含む)、延長後の書面申請受付時間、延長の決定を変更し、又は取り消した場合は、その旨及び変更後の書面申請受付時間が周知されることになる。申請受付年月日の修正(登記情報システム等に障害が発生した場合におけるオンライン申請の受付年月日の修正について)は、下記の取扱いとなる。以下の要件のいずれかを満たすときは、受付年月日を提供日に修正する措置を講ずる。・対象オンライン申請が「到達・受付待ち」等の状態となり、提供日の翌日以降に受付の処理がされたとき・対象オンライン申請が、「中止/却下」等の状態となり、受付の処理がされなかった場合において、システム障害が解消された日の翌日までに、「その他事項欄」に受付年月日の修正を希望する旨を記載の上、対象オンライン申請と同一の内容のオンライン申請を改めてしたとき利用者への周知は、登記・供託オンライン申請システムのホームページ、法務局ホームページ及びX(旧Twitter)、申請用総合ソフト「重要なお知らせ」欄を通じて行われ、対象オンライン申請があると認められること、受付年月日の修正措置を講ずるための要件が周知されることになる。同一不動産又は会社・法人について複数の異なる内容の申請がされた場合で、内容が相互に矛盾しないときは、受付番号の順に処理が行われ、内容が相互に矛盾するときは、本省と調整が行われることになっている。なお、上記の対応方針の運用は、本年1月1日から開始されている。(参考)登記情報システム等に障害が発生した場合における不動産登記及び商業・法人登記の受付事務の取扱いについてhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00040.html
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2026/02/05
海上保安庁 「令和7年の密輸・密航等取締り状況について(速報値)」を公表
海上保安庁は、1月21日「令和7年の密輸・密航等取締り状況について(速報値)」を公表した。これは、令和7年に全国の巡視船・航空機・機動部隊が取り締まった海上犯罪のうち密輸・密航(不法上陸)などに関する取締りの状況を取りまとめたものである。速報値によると令和7年に海上保安庁が摘発した薬物密輸事件は12件(令和6年:12件)であり、その内訳は、・コカイン2件(合計約20㎏(末端密売価格約4.7億円相当))・大麻5件(合計約1トン(末端密売価格約520億円相当))・ケタミン3件(合計約7g)・覚醒剤2件(合計約4.6㎏(末端密売価格約2.6億円相当))となっている。特に海上経由の密輸としては統計史上最大の押収量となった大麻密輸事件、パラサイト型密輸(出発港から到着港の間で、船舶の船底部海水取入口等の水面下に薬物を隠匿し、これを回収する密輸の手法)によるコカイン密輸の事件など複数の密輸事犯を摘発しており、初めて2年連続で1トンを超える薬物を押収している。また、摘発した薬物密輸入事犯のほとんどは、外国人による犯行であることが確認されており、海外犯罪組織の関与も疑われている。これらの外国人による薬物密輸は、SNS等のサイバー空間を経由して海外の犯罪組織から指示を受けた互いに面識のない、いわゆる「匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)」と推定されているほか、一度に大量の薬物を密輸する海上貨物への隠匿による手法、瀬取りによる手法やパラサイト型密輸と呼ばれる巧妙な手法など、密輸手口の大口・巧妙化の傾向が高まっているとしている。一方、密航事犯については、貨物船等の船員による不法上陸、訪日クルーズ船の乗客による不正上陸等、小口・多様化の傾向にあり、訪日クルーズ船の乗客が観光上陸許可期間を超えて不正に上陸し、そのまま行方をくらますなどの不法滞在も発生している。海上保安庁では、薬物をはじめとした密輸や密航への水際対策として、引き続き我が国に来航する外国船舶に対する重点的な立入検査、監視等に加え、・警察、税関などの国内関係機関との合同捜査を通じた実務的な連携の強化、取締りの推進・外国関係機関との情報交換や研修を通じた国際連携の強化・国際サイバー捜査企画調整官(仮称)を中心とした、サイバー空間を利用した薬物密輸犯罪への対応強化などの取組を実施することにより、国際組織犯罪の取り締まりを強化していくこととしている。(参考)令和7年の密輸・密航等取締り状況について(速報値)https://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/post-1277.html
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2026/02/04
住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!
国土交通省は、昨年12月26日に同省ホームページにおいて「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!」を公表した。これは、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に住宅ローンをはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれたことによるものである。住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)に係る改正の概要は以下のとおりである。〇住宅ローン減税の適用期限(令和7年12月31日)を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合に適用可能)する。〇令和8年1月1日以降に入居する場合について以下の措置を講ずる。(借入限度額関係)・省エネ性能の高い既存住宅(認定住宅、ZEH水準省エネ住宅)に係る借入限度額を3,000万円から3,500万円に引き上げる。・省エネ基準適合住宅については、新築住宅等、既存住宅ともに借入限度額を引き下げる。・令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅は、住宅ローン控除の適用外とする。(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象)・子育て世帯等(19歳未満の子を有する世帯、又は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)の上乗せ措置の適用期限を令和12年まで延長し、これまで対象外であった既存住宅についても、省エネ基準適合住宅以上であれば適用可能とする。(控除期間、床面積要件関係)・省エネ基準適合住宅以上の既存住宅については、控除期間を10年から13年に拡充する。・床面積要件について、40㎡以上に緩和する措置を既存住宅にも適用する(合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)。・令和10年以降に入居する場合、土砂災害等のレッドゾーンの新築住宅は適用対象外とする(建替え、既存住宅、リフォームは適用対象)。なお、国土交通省は、今回の措置について閣議決定の段階のため、今後の国会で住宅関連税制法案が成立することが前提であるとしている。(参考)住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000241.html#/
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2026/02/03
マイナンバーカードの健康保険証利用と資格確認書
2025年12月1日に全ての健康保険証の有効期限が切れることに伴い、同12月2日以降は従来の健康保険証が利用できなくなり、以降はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、医療機関・薬局を利用する際はマイナ保険証か資格確認書を利用することになる。資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない者や、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない者などに対して、自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から無償で交付される。申請によらず交付する者、申請により交付する者、更新時の申請が不要な者は、下記のとおりである。<申請によらず交付する者>・マイナンバーカードを取得していない者・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない者・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者・後期高齢者医療制度加入者や、新たに加入される者(令和8年7月末までの暫定措置)<申請により交付する者>・マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な者(高齢者、障害者など)であって、資格確認書の交付を申請した者<更新時の申請は不要>・マイナンバーカードを紛失・更新中の者<更新時の申請が不要な者>・申請により資格確認書が交付された配慮が必要な者(高齢者、障害者など)資格確認書は、保険者によって様式・発行形態が異なっており、有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっている。資格確認書の交付等に関する事項は、自身が加入している医療保険者からの情報を確認することになっており、不明点等についても、同保険者に問合せをすることになっている。また、病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合は、資格確認書を使用することができる。資格確認書は、従来の健康保険証と同様、親族等の法定代理人のほか、介助者等による代理申請も可能となっている。なお、75歳以上の者や、65歳以上75歳未満の者で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた者(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和8年7月末までの間における暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を無償で申請によらず交付している。このため、後期高齢者医療制度の被保険者は、当分の間、申請は不要となっている。(参考)マイナンバーカードの健康保険証利用https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card(参考)資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html
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