税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2025/06/11
日商、「知的財産政策に関する意見」を手交
日本商工会議所等は、4月に知的財産政策について、中小企業のニーズや実態を踏まえ意見を取りまとめ公表した。今回、本意見・要望が反映されるよう実現を働きかけるため、関係機関等に対して意見書を手交し、要望事項を伝えるとともに、意見交換では引き続き官民が連携して取り組んでいくという認識を共有したとしている。意見書の要旨については、以下のとおりである。政府が掲げる「賃上げと投資がけん引する成長型経済」の実現に向けては、国内経済を支える中小企業のイノベーション創出・付加価値拡大による原資の持続的確保が不可欠である。その源泉となる「稼ぐ力の種」こそ知財であり、中小企業等において、知財の重要性の認識が定着することが重要、そのうえで、知財を活用した経営(知財経営)に関する知識や能力、すなわち「知財経営リテラシー」の向上を軸に、知財の活用と保護を車の両輪として取り組むことが、「稼ぐ力」の原動力となる。このような考えのもと、5つの要望項目を掲げ、これらに沿った施策の展開により、知財経営を推進するよう提言している。1知財経営リテラシーの向上・中小企業、支援機関、国・地方自治体における、知財の重要性に関する普及啓発・知財取引適正化に向けた、秘密保持契約締結・不当な契約見直し等の法務支援強化・自社の技術・ノウハウ・データ等を安易に開示しないための周知・指導体制強化2中小企業における知財の創造・活用促進・中小企業における「知的財産の活用・保護推進アクションプラン(仮称)」の策定・知財活用の普及・促進に向けた各種支援施策の拡充(クリアランス調査の実施の働きかけ等)・知財の価値評価に基づく資金調達の円滑化・税財政面の支援拡充3取引適正化・侵害抑止に向けた知財保護の強化・知財保護の強化に向けた実態調査・指針策定・制度策定の検討・企業の共存共栄に向けた知財の取引適正化の推進・技術・ノウハウ等の情報流出防止に向けた支援強化4日本のコンテンツ関連産業の拡大および加速するデジタル市場への対応・コンテンツ関連産業の保護・育成に向けた環境整備・生成AIの活用に向けた環境整備・拡大するデジタル市場に対応するための環境整備5地方創生に資する地域および中小・中堅企業の知財活用に向けた体制整備・地域経済の持続的成長に向けた地方自治体の支援体制強化・知財の積極活用による観光・地域振興・地域の持続的なイノベーション創出を支える人材育成・産学連携(参考)「知的財産政策に関する意見」を手交https://www.jcci.or.jp/news/news/2025/0516170007.html
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2025/06/10
第六世代税理士用電子証明書への対応等
国税庁は、令和7年5月26日「税理士用電子証明書をご利用の税理士の方へ」として、日本税理士会連合会が令和7年8月以降に発行予定の第六世代税理士用電子証明書の運用開始に先立ち、令和7年5月26日(月)から、国税庁が提供する各種ソフト等において、第六世代税理士用電子証明書に対応したことを公表した。この対応に伴い、認証局選択画面に「日税連税理士用電子証明書(第六世代)」を追加するとともに、今まで「日税連税理士用電子証明書」と表示していたところ、「日税連税理士用電子証明書(第五世代)」に変更が行われた。認証局選択画面に「日税連税理士用電子証明書(第六世代)」はされているが、この証明書は、第六世代税理士用電子証明書の運用が開始される令和7年8月1日(金)までは利用できないため、同日までは、選択を行わないように注意することが必要となる。令和7年7月31日(木)までの間に「日税連税理士用電子証明書(第六世代)」を選択した場合、「ICカードが認識できませんでした・・・」という、エラーメッセージが表示される。エラーメッセージが表示された場合、第五世代税理士用電子証明書を利用している場合には、認証局選択画面で「日税連税理士用電子証明書(第六世代)」ではなく、「日税連税理士用電子証明書(第五世代)」を選択することで対応することができる。対象となる国税庁のソフトは、e-Taxソフト、e-Taxソフト(WEB版)、電子的控除証明書等作成ソフト、NISAコーナー、FATCAコーナー、多国籍企業情報の報告コーナー、CRS報告コーナーである。なお、令和7年8月1日(金)以降に現在利用している電子証明書を第六世代税理士用電子証明書に変更する場合、e-Taxに再度電子証明書を登録することが必要となるのでこの点にも注意が必要である。電子証明書の登録変更方法は、国税庁よくある質問の「更新した電子証明書を、e-Taxソフト(WEB版)を利用して再登録するには、どうすればいいですか。」(※1)を確認するとよい。国税庁は、令和7年5月26日「税理士の方が関与先納税者のマイページ情報を参照できるようになりました」として、令和7年5月26日(月)から、e-Tax上で納税者と「委任関係の登録」を行った税理士については、納税者のマイページで確認できる「各税目に関する情報」をはじめとする情報が参照可能になったことも公表した。(※2)具体的には、e-Tax(WEB版)の関与先一覧→該当関与先名を選択→追加認証を行うという手順となる。この参照を行う際には、税理士用電子証明書やマイナンバーカード等の電子証明書による認証が必要となる点には注意が必要である。また、令和7年5月時点では、電子通知を希望した通知書等など、参照できない情報がある点にも留意しておきたい。なお、既に「委任関係の登録」を行っている税理士は、改めて「委任関係の登録」を行うことなく参照することができる。(参考)税理士用電子証明書をご利用の税理士の方へhttps://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2025/topics_20250526_zeirishicard.htm※1https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/e-taxweb/38.htm※2https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2025/topics_20250526_mypage.htm
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2025/06/09
国税庁「令和5年度分会社標本調査結果」を公表
国税庁はこのほど、令和5年度分会社標本調査結果について発表した。この調査は、日本の法人企業について、資本金階級別や業種別にその実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、税制改正や税務行政の運営等の基礎資料とすることを目的としたものである。今回の結果は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に終了した各事業年度について、令和6年7月31日までに申告のあった事績を対象として、令和6年8月末現在で取りまとめたもので、同調査におけるサンプルは約231万社(母集団サイズ約296万社)となっている。同調査によると、法人数全体は295万6,717社で、前年度より4万6,870社増加(前年度比1.6%増)し、平成24年度以降11年連続の増加となった。法人数全体のうち、利益計上法人は115万3,514社(前年度比1.9%増)で3年連続増加し、過去最大となり、欠損法人は180万3,203社(前年度比1.5%増)で、こちらも4年連続の増加となった。全法人に占める欠損法人の割合は前年度より0.1ポイント減少の61.0%だった。営業収入金額は前年度より37兆8,971億円増加の1,760兆1,788億円。3年連続の増加で、過去最高となった。所得金額は前年度より11兆7,337億円増加の91兆7,696億円で4年連続増加し、こちらも過去最高となった。所得金額の増加額・増加率を業種別にみると、前年度と比べて増加額が最も大きいのは、「機械工業」(7,024億円)、次いで「小売業」(6,973億円)、「建設業」(6,311億円)となっており、増加率が最も高いのは「食料品製造業」(30.1%)、次いで「農林水産業」(18.8%)、「出版印刷業」(18.2%)となっている。一方、所得金額が減少したのは「運輸通信公益事業」(▲4,329億円)、「鉱業」(3,441億円)、「化学工業」(▲523億円)、「繊維工業」(▲230億円)「料理飲食旅館業」(▲92億円)の5業種。減少率が最も高いのは「鉱業」(▲52.1%)、次いで「繊維工業」(▲18.9%)、「運輸通信公益事業」(▲10.5%)となっている。法人税額は16兆3,976億円で、前年度より2兆1,533億円増加(+15.1%)。所得税額控除は前年度より8,745億円減少の3兆8,819億円(▲18.4%)。外国税額控除は3,852億円増加の1兆2,047億円(+47.0%)だった。繰越欠損金の当期控除額は、前年度より1兆6,297億円増加の10兆9,697億円で、翌期繰越額は1兆9,988億円増加の77兆5,219億円で、ともに増加した。交際費等の支出額は、前年度より6,020億円増加の4兆1,841億円。また、寄附金の支出額は、前年度より3,433億円増加の1兆3,702億円。交際費等は2年連続、寄付金の支出額は4年連続で増加した。(参考)令和5年度分会社標本調査結果についてhttps://www.nta.go.jp/information/release/pdf/kaishahyohon2023.pdf
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2025/06/06
「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立
本年3月、国会に提出された「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が、5月16日に成立した。改正の背景・趣旨等として、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要であるとされている。施行期日は、令和8年1月1日(一部の規定は法律の公布日から施行。)、改正の要旨は以下のとおりである。1規制の見直し(下請代金支払遅延等防止法関係)(1)協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(価格据え置き取引への対応)対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な代金の額の決定を禁止。(2)手形払等の禁止対象取引において、手形払を禁止。また、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な支払手段も併せて禁止。(3)運送委託の対象取引への追加(物流問題への対応)対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加。(4)従業員基準の追加(適用基準の追加)従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、規制及び保護の対象を拡充。(5)面的執行の強化関係行政機関による指導及び助言に係る規定、相互情報提供に係る規定等を新設。2振興の充実(下請中小企業振興法関係)(1)多段階の事業者が連携した取組への支援多段階の取引からなるサプライチェーンにおいて、二以上の取引段階にある事業者が作成する振興事業計画に対し、承認・支援できる旨を追加。(2)適用対象の追加・製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を対象取引に追加。・法人同士においても従業員数の大小関係がある場合を対象に追加。(3)地方公共団体との連携強化国及び地方公共団体が連携し、全国各地の事業者の振興に向けた取組を講じる旨の責務と、関係者が情報交換など密接な連携に努める旨を規定。(4)主務大臣による執行強化主務大臣による指導・助言をしたものの状況が改善されない事業者に対して、より具体的措置を示して改善を促すことができる旨を追加。このほか、「下請」等の用語の見直しが行われ、「下請事業者」は「中小受託事業者」、「親事業者」は「委託事業者」等に改められたことにより、題目も「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」などに改められた。(参考)「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/250516shitauke.html
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2025/06/05
「第2回 経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合」
政府税制調査会は5月13日、第2回経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合を開催した。今回の会合では、「デジタルガバメントの国際比較と経済社会のデジタル化の進展」をテーマとした外部有識者からのヒアリング(早稲田大学電子政府・自治体研究所岩﨑尚子教授)が行われ、議題については以下の2点となっている。財務省の説明資料において、1点目「OECD税務行政3.0が目指す世界と日本の現状」では、「OECD税務行政3.0」及び「デジタルデータによるシームレスな処理に資するための電子取引データの保存制度の見直し(令和7年度税制改正)」の概要に続き、デジタル社会にふさわしい仕組みとしてのデジタルシームレスの構築について、将来像に向けて、税制において現状の制約を前提としつつも望ましいデジタル化の姿を明確にすることで、税務当局をはじめ関係機関・団体が連携して取り組んでいくことが考えられるとして、「現状と短期的な検討」、「中期的な取組・検討」、「将来像」を挙げている。次に「国境を越えたEC取引に係る適正な課税に向けた課題」では、近年、EC(※)需要が大きく伸び、その後も堅調に市場規模が拡大しており、我が国でもBtoC-EC市場の拡大が続き、国境を越えたEC取引を利用した国外事業者からの個人輸入による購入も急増し、消費税等が免除される少額貨物が増加している現状が説明されている。課題として、「国外事業者が、プラットフォーム事業者(PF)が管理する国内倉庫に一旦納めた商品を、ECサイトを通じて販売する場合(フルフィルメントサービス)」と「少額輸入貨物の免税制度」が指摘されている。これらを踏まえ、国税庁及び財務省関税局の説明資料では、具体的な内容として以下の内容について説明されている。〇国税庁「国外事業者に対する執行上の課題」執行上の課題として、以下の4点が挙げられている。1納税義務者(国外事業者)の把握に当たっての課題2-1調査等の実施に当たっての課題・接触の困難性2-2調査等の実施に当たっての課題・証拠資料収集の困難性3徴収に当たっての課題〇財務省関税局「少額輸入貨物に係る現状と税関の対応」1少額輸入貨物に係る現状と税関の対応2これまでの制度的対応(令和5年度関税改正)3輸入通関時における実務上の課題※ElectronicCommerce:電子商取引(参考)「第2回経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合」https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/digital-noukan/2025/7digital-noukan2kai.html
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2025/06/04
産科医療特別給付事業の給付金は非課税所得
国税庁は、令和7年4月24日、産科医療特別給付事業に基づき支払われる給付金の所得税法上の取扱いについて文書回答事例を公表した(※1)。回答事例において、当該給付金は非課税所得として取扱う見解が示された。同事業は、従来の産科医療保障制度の個別審査において補償対象外とされた子に対し、令和4年1月の補償対象基準の見直し後に新基準を満たす場合、特別給付金1,200万円を支給する制度である。補償金の性質上、損害賠償保険契約に基づき身体の傷害に起因して支払われるものに類するため、非課税所得に該当するとされた。そもそも産科医療保障制度とは、分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった子供及びその家族の経済的負担に対して一定の補償をするとともに、医療事故原因の分析と将来の同種事故の防止に資する情報提供、紛争の防止と早期解決、医療の質の向上を目的として平成21年に創設されたものである。制度に基づき、分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった子には、分娩機関から一定の補償金3,000万円が支払われることになっている。この補償金の財源は、分娩機関が加入する損害保険契約による保険金である。国税庁は、補償金について、所得税法9条1項18号に該当する「損害保険契約に基づき身体の傷害に起因して支払いを受けるもの」に該当し、非課税所得とする見解を平成20年に示していた(※2)。今回の特別給付金もその趣旨に沿い、同様に非課税と扱われる。給付金の申請窓口は、公益財団法人日本医療機能評価機構となっており、申請受付期間は令和7年1月10日から令和11年12月31日までとなっている(※3)。過去に補償対象外とされた子への救済措置として本事業が創設されていることから、新基準を満たす可能性がある場合は申請漏れの無いよう注意が必要である。※1https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/250416/index.htm※2https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/081102/index.htm※3https://www.sanka-kyufu.jcqhc.or.jp/(参考)産科医療特別給付事業についてhttps://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/b1ba8054-23a8-4ad2-94bb-d0f6e0a03c51/87740039/20250314-councils-kodomoseisaku-syukankacho-b1ba8054-3300.pdf
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2025/06/03
総務省ICTリテラシーに係る実態調査の結果公表
総務省は5月13日、利用者のICTリテラシーに関する認識や偽・誤情報の拡散傾向の実態把握を目的に「ICTリテラシー実態調査」を実施し、その概要を公表した。この調査は、ICTリテラシー向上に資する取組の更なる推進のため、利用者のICTリテラシーに関する認識や偽・誤情報の拡散傾向等、ICTリテラシーに係る実態を把握することを目的として行われたもので、全国47都道府県15歳以上男女2,820サンプルに全国インターネット定量調査で2025年3月31日〜2025年4月2日に実施されたものである。なお、ICTリテラシーとは「情報通信サービス等を適切に活用するための能力」として調査が行われた。調査項目は、大きく「ICTリテラシーに関する認識の実態把握等」と「偽・誤情報の拡散に関する認識の実態把握等」とされており、「ICTリテラシーに関する認識の実態把握等」では、ICTリテラシーに関する認識、ICTリテラシーに関する認識の回答理由、ICTリテラシー向上のための取組の必要性、ICTリテラシー向上のための具体的な取組、ICTリテラシー向上のための取組理由、「偽・誤情報の拡散に関する認識の実態把握等」では、偽・誤情報の拡散経験、拡散時の偽・誤情報に対する認識、偽・誤情報の拡散理由、偽・誤情報の拡散手段/拡散した情報のジャンル、SNS・ネットの情報に対する正誤判断の基準、拡散した情報が偽・誤情報だと気付いた経緯とされていた。調査結果のポイントは、下記の通りである。1.偽・誤情報の認識・拡散状況・過去に流通した偽・誤情報を見聞きした人に対して、その内容の真偽をどのように考えるか尋ねたところ、「正しい情報だと思う」、「おそらく正しい情報だと思う」と回答した人の割合は47.7%。・偽・誤情報に接触した人のうち、25.5%の人が何らかの形で拡散した。若い年代において拡散した割合が多かった。2.偽・誤情報の拡散理由と手段・拡散した理由として最も多いのは、「情報が驚きの内容だったため」(27.1%)。情報に価値があると感じて拡散したと思われる回答が多かった。・拡散した手段として多いのは、「家族や友人など周囲の人へ対面の会話」(58.7%)、「家族や友人など周囲の人へメールやメッセージアプリ」(44.3%)など、身近な人に拡散する回答が多かった。不特定多数にインターネットを用いて拡散する者も存在した(44.4%)。3.SNS・ネット情報に対する正誤判断の基準など・SNS・ネット情報を「正しい」と判断する基準として最も多いのは、「公的機関が発信元・情報源(41.1%)。・偽・誤情報と気づいた経緯は、「テレビ・新聞(ネット版含む)」(39.6%)、「テレビ・新聞以外のマスメディア(ネット版含む)」(30.4%)、「ネットニュース」(28.8%)というネット版を含めたテレビ・新聞、ラジオ・雑誌などから偽•誤情報の可能性があると気づいた人が多かった。4.ICTリテラシーに関する認識・「自身のICTリテラシーが高いと思う」という回答は35.2%に留まった一方、「ICTリテラシーが重要だと思う」、「どちらかといえば重要だと思う」との回答が87.8%と高い割合を示した。・87.8%がICTリテラシーを重要だと回答した一方、75.3%は「ICTリテラシー向上に向けた具体的な取組をほとんど行ってない」、「全く行ってない」と回答した。(参考)ICTリテラシーに係る実態調査の結果公表及びテレビ・WebCMの放映開始https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_02000176.html
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2025/06/02
令和6年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引適正化に向けた取組
公正取引委員会は、5月12日「令和6年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引適正化に向けた取組」を公表した。下請法の運用状況については、1下請法違反行為に対する勧告等、2下請事業者が被った不利益の原状回復の状況、3下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者に係る事案が報告された。1下請法違反行為に対する勧告等については、勧告件数が21件(平成以降で最多)となっており、指導件数は8,230件となっていた。勧告の内容には、下請代金の減額以外に一方的な発注単価の引下げ(買いたたき)や下請事業者が製造した商品の受領拒否などがあり、令和5年度に続き下請事業者に金型等を無償で保管させる行為に対し、9件の勧告が行われた。主な勧告内容には、価格転嫁に関連するもの(減額)(生活協同組合コープさっぽろ、㈱ビックカメラ)、価格転嫁に関連するもの(買いたたき)(㈱KADOKAWA及び㈱KADOKAWALifeDesign)、金型等に関連するもの(不当な経済上の利益の提供要請)(SANEI(株)、住友重機械ハイマテックス㈱、東京ラヂエーター製造㈱、中央発條㈱、㈱フタバ九州)、その他の行為類型(受領拒否、不当な給付内容の変更及び不当なやり直し)(㈱シャトレーゼ、カバー㈱)、中小企業庁長官からの措置請求案件(減額)(クノールブレムゼ商用車システムジャパン㈱)があり、今後、下請代金の減額を行わないことや買いたたきを行わないこと等を取締役会等の決議により確認することや下請法の遵守体制を整備することが勧告された。2下請事業者が被った不利益の原状回復の状況については、下請事業者が被った不利益について、親事業者149名から下請事業者3,026名に対し、下請代金の減額分の返還等、総額13億5,279万円相当の原状回復が行われた。3下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者に係る事案については、親事業者からの違反行為の自発的な申出が32件あり、下請事業者525名に対し下請代金の減額分の返還等、総額3億5,328万円相当の原状回復が行われた。中小事業者等の取引適正化に向けた取組については、適切な価格転嫁の実現に向けた取組と下請法改正があり、適切な価格転嫁の実現に向けた取組については、(1)下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案の提出、(2)令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査(令和6年12月)の実施、(3)買いたたき、減額などに該当する事案に対する厳正かつ積極的な法執行が実施された。なお、下請法改正法案(主な改正事項一覧)は下記のとおりである。(1)協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(価格据え置き取引への対応)代金に関する協議に応じない、必要な説明・情報提供をしないことによる、一方的な代金額の決定を禁止(2)手形払等の禁止対象取引において、手形払を禁止。その他の支払手段(電子記録債権、ファクタリング等)についても、支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものを禁止(3)運送委託の対象取引への追加(物流問題への対応)対象取引に、発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引を追加(4)従業員基準の追加(適用基準の追加)従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設(5)面的執行の強化事業所管省庁の主務大臣に指導•助言権限を付与。相互情報提供に係る規定を新設(参考)(令和7年5月12日)令和6年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引適正化に向けた取組https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250512.html
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2025/05/30
インボイス制度への対応各種支援策パンフレットを公表(中小企業庁)
中小企業庁は、4月28日「インボイス制度への対応に取り組む皆様へ各種支援策のご案内」パンフレットを公表した。このパンフレットは、課税事業者を選択する場合と免税事業者を維持する場合に利用できる補助金や取引上の懸念や悩みの相談先について概要を記載したものとなっている。課税事業者を選択する場合には、インボイス対応にかかる事務負担の軽減や課税転換に伴う販路開拓支援に補助金を利用することができる。デジタル化によるインボイス対応にかかる事務負担の軽減については、IT導入補助金により、ITツール(一部ハードウェアも含む)の導入費用等が幅広く支援され、課税転換に伴う販路開拓支援については、小規模事業者持続化補助金により、税理士等への相談費用も含めた販路開拓等の費用が支援される。免税事業者を維持する場合には、取引上の懸念や悩みが生じることが考えられるが、取引上の懸念については、免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aが公表されているほか、実態把握のための書面調査等が実施されている。また、取引上の悩みや下請法及び建設業法並びに優越的地位の濫用規制に係る相談については、専用窓口や下請かけこみ寺が用意されている。課税事業者を選択する場合に活用できるIT導入補助金、小規模事業者持続化補助金の概要は下記のとおりである。<IT導入補助金>デジタル化による事務負担軽減インボイス制度への対応(デジタル化による事務負担軽減)として利用が可能なIT導入補助金には、インボイス対応類型と電子取引類型との2種類があり、インボイス対応類型では、会計・受発注・決済ソフトに加え、PC・タブレット・レジ・券売機等のハードウェア導入費用も支援される。電子取引類型では、発注者(大企業を含む)が受発注ソフトを導入し、受注者である中小企業等に無償で利用させる場合の導入費用も支援される。中小企業・小規模事業者等への補助額、補助率は、インボイス対応類型では、補助対象経費50万円以下の場合、小規模事業者について補助率は4/5、中小企業については3/4となっており、補助対象経費50万円超350万円以下の場合、補助額50万円超の際の補助率は、補助額のうち50万円以下については3/4(小規模事業者は4/5)、50万円超については2/3の補助率となっている。電子取引類型では、インボイス制度に対応した受発注ソフトについて補助対象経費350万円まで2/3の補助率となっている。<小規模事業者持続化補助金>課税転換に伴う販路開拓支援小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等の費用(税理士等への相談費用を含む)を支援する補助金で、一般型と創業後3年以内の小規模事業者等を対象とする創業型の2種類があるが、一般型も創業型のどちらも免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者(インボイス転換事業者)については補助上限が50万円上乗せされる。(参考)インボイス制度への対応に取り組む皆様へ各種支援策のご案内https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_invoice.pdf
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2025/05/29
「サイバーセキュリティ人材の育成促進に向けた検討会最終取りまとめ」を公表
経済産業省は、我が国においてサイバーセキュリティ人材が不足している現状を踏まえ、令和6年7月から「サイバーセキュリティ人材の育成促進に向けた検討会」を開催し、有識者による議論を進めてきた。検討会においては、これまで一定の効果を生み出している既存の施策の拡充・改善をベースとして、実際に政策ニーズを有する組織の方へのヒアリング等も通じて検討を行い、5月14日に政策対応の方向性を「サイバーセキュリティ人材の育成促進に向けた検討会最終取りまとめ」(以下「最終取りまとめ」という。)として公表した。最終取りまとめでは、情報処理安全確保支援士(以下「登録セキスペ」という。)の活用促進や制度の見直しなどの方向性を示すとともに、登録セキスぺの登録人数を2030年までに5万人(2025年4月時点で約2.4万人)まで増やす目標を掲げている。また、中小企業等については、実施すべきセキュリティ対策に応じた人材確保・育成の方策を示すとともに、国家資格である登録セキスペを取得した外部専門人材の活用を促し、サイバーセキュリティ対策の強化につなげていくとし、同省においては、今後、各施策の継続的な改善を実施しながら、更なる人材育成のための方策を検討、人材の質・量の強化を図るとしている。サイバーセキュリティ人材の育成促進に向けた方向性は、以下のとおりである。1セキュリティ・キャンプの拡充・AI等の特定領域と掛け合わせた高度セキュリティ人材の育成を目的とする新たなキャンプを実施する。・修了生の継続的な知見研鑽・社会還元・活躍状況共有等を目的としたコミュニティを整備する。2登録セキスぺの活用促進・個社の状況に応じた個別相談・支援等が可能な登録セキスペのリスト(アクティブリスト)を整備し、中小企業支援機関等を通じて中小企業との人材マッチングを促進する。・所定の実務経験を有する者を対象に、資格更新時の講習のみなし受講制度を導入する。3中堅・中小企業等における人材確保策の提示・中堅・中小企業が実施すべきセキュリティ対策に応じた人材確保・育成の実践的方策ガイドをβ版として整理する。・人材を育成する際に参照できる教材・資格等も提示する。【目指す効果】・トップ人材の育成スケール拡大(現状の2倍以上)・セキュリティ人材のキャリアの魅力化・登録セキスペ(※)の活躍機会(中小企業のセキュリティ確保等の実務経験機会)増加・登録セキスペ資格更新時の負担軽減・中堅・中小企業におけるセキュリティ人材探索コストの低減・中堅・中小企業内での内部人材育成容易化※2030年までに登録セキスペ5万人(2025年4月時点で約2.4万人)を達成(参考)「サイバーセキュリティ人材の育成促進に向けた検討会最終取りまとめ」を公表https://www.meti.go.jp/press/2025/05/20250514002/20250514002.html
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