税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2025/01/14
令和5年分における相続税の申告事績の概要
国税庁は、令和5年分における相続税の申告事績を公表した。令和5年分の被相続人数(死亡者数)は、厚生労働省の人口動態統計によると1,576,016人で、前年対比100.4%となった。このうち、相続税の申告書を提出した被相続人数は全体のおよそ1割にあたる155,740人(同103.2%)だった。また、相続税の納税者である相続人数は339,098人(同102.9%)だった。課税価格は21兆6,335億円(同104.6%)、申告税額の総計は3兆53億円(同107.4%)といずれも増加した。なお、課税価格とは、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、さらに相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。相続税額のある申告書データから抽出した相続財産別の金額は以下のとおりで、いずれの項目も増加し、過去10年で最高となった。・土地7兆1,425億円・家屋1兆1,452億円・有価証券3兆8,779億円・現金・預貯金等7兆9,633億円・その他2兆5,817億円国税庁は、相続税申告のe-Tax利用を推進しているが、利用率は他の税目に比べて低い状態が続いている。令和5年度の利用は8.5万件、利用率は37.1%にとどまった。相続税申告のe-Taxに関連して、相続人等の利用者識別番号が不明な場合、委任を受けた税理士が「電子申告の変更等届出書」を提出することで、税務署から利用者識別番号の有無や番号を電話で確認できる制度がある。しかし、この手続きを利用すると、相続人等のパスワードがリセットされる問題があり、使い勝手が良いものではなかった。これについて、令和6年12月から手続きが簡素化され、パスワードのリセット有無を選択できるよう改善され、また、パスワードのリセットが不要な場合には、1件の届出書で複数の相続人等の利用者識別番号の有無を確認できるようになるなど、さらなる効率化が図られた。さらに、令和7年1月からは、e-Taxマイページの「各税目に関する情報」に「贈与税関係」が新たに追加され、過去にe-Taxで提出された贈与税申告書が参照可能となるので、今後一層、e-Taxの利便性が高まると期待される。(参考)令和5年分相続税の申告事績の概要https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf(参考)「利用者識別番号」が不明な場合はコレで確認https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/pdf/0023011-093.pdf(参考)令和7年1月からe-Taxが一層便利になりますhttps://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2024/topics_20241025.htm
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2025/01/10
令和5事務年度における相続税の調査等の状況
国税庁は、資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される事案等について、相続税の実地調査を実施し、その調査結果を公表した。令和5事務年度における実地調査件数は8,556件となり、前事務年度比104.4%と増加した。このうち申告漏れ等の非違があった件数は7,200件(同102.3%)、申告漏れ課税価格は2,745億円(同104.4%)だった。さらに、重加算税賦課の対象となった課税価格は375億円に上った。追徴税額(本税と加算税の合計)は735億円(同109.8%)に達し、調査の成果が上がっていることがうかがえる。国税庁は、実地調査と並行して「簡易な接触」にも積極的に取り組んでいる。簡易な接触とは、電話や来署依頼を通じて納税者に是正を求める手法で、効果的・効率的に課税を行うものとして位置づけられている。令和5事務年度の接触件数は18,781件と大幅に増加し(同125.2%)、このうち非違があった件数は5,079件(同137.8%)だった。申告漏れ課税価格は954億円(同139.0%)、追徴税額合計は122億円(同140.8%)と、いずれも平成28事務年度以降で最高で最高値を記録した。相続税調査において国税庁が特に重点を置いているのが、無申告事案と海外資産関連事案である。無申告事案については、税の公平性を著しく損ねる問題として例年重点的に取り組んでおり、令和5事務年度における無申告事案の追徴税額は123億円に達した。この金額は、調査結果の公表が始まった平成21年度以降で最高となる。一方で、資産運用の国際化に対応するため、国税庁はCRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)や租税条約等に基づく情報交換制度などを活用し、海外取引や海外資産の把握に努めている。しかしながら、令和5事務年度の海外資産関連事案では非違件数が168件(同96.6%)、申告漏れ課税価格が62億円(同88.9%)と、いずれも前年から減少した。国税庁は、今後も実地調査と簡易な接触を組み合わせた効率的な手法を進めるとともに、無申告や海外資産関連事案の早期把握に注力する方針である。これらの調査結果を公表することで、納税者の適正申告意識の向上を図ることを目指している。(参考)令和5事務年度における相続税の調査等の状況https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/sozoku_chosa/index.htm
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2025/01/09
ユネスコ無形文化遺産登録と国税庁の取組
ユネスコ無形文化遺産保護条約第19回政府間委員会において、「伝統的酒造り」の代表一覧表記載に関する審議が行われ、日本時間令和6年12月5日(現地時間令和6年12月4日)、「記載」との決議がなされた。政府は、日本酒、焼酎、泡盛などの文化資源についてユネスコ無形文化遺産への登録への取組方針を掲げており、令和3年12月2日には「伝統的酒造り」が登録無形文化財に登録された。その後、令和5年3月にユネスコ事務局へ再提出された提案書(当初は令和4年3月)が認められ、今回の登録に至ったものである。国内の酒市場は、少子高齢化や人口減少といった人口動態の変化、消費者の低価格志向、ライフスタイルの変化、嗜好の多様化などにより縮小傾向にある。また、酒類業従事者の高齢化や後継者不足、とりわけ杜氏が有する技術やノウハウの継承が喫緊の課題となっている。酒類の課税数量と課税額は密接に関係しており、酒類業界の不振は酒税の税収減に直結する。事実、課税額は平成6年のピークから減少傾向が続き、令和2年および3年に底を打った。国税庁も酒類市場の拡大や業界全体の活性化を重要視しており、今回のユネスコ無形文化遺産登録に際して、国税庁長官は次のようにコメントしている。「この登録を契機に、国内のみならず海外の方にも『伝統的酒造り』の歴史や文化の豊かさを知っていただき、海外への更なる展開も含め、酒類業の振興に取り組んでまいります。」政府は、農林水産物・食品の輸出目標として「2025年までに2兆円、2030年までに5兆円」を掲げ、清酒、ウイスキー、本格焼酎・泡盛を輸出重点品目に位置づけている。日本産酒類の輸出金額は、世界の酒類市場全体から見れば、わずか0.1%程度ではあるが、国際的な評価の高まりを背景に年々増加しており、令和5年の輸出金額は、1,344億円に達した。令和7年度の概算要求では、酒類業振興に34.8億円が計上されている。販路拡大を目指し、海外の大規模展示会での日本産酒類出展や、酒類輸出コーディネーターのプロモーションセミナーなどの企画・実施を行う。また、海外販路拡大に関する酒類事業者の主体的な取り組みを補助金により支援することとしている。(参考)酒のしおりhttps://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2024/pdf/0001.pdf(参考)「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産登録に当たってhttps://www.nta.go.jp/taxes/sake/koujikin/pdf/comment.pdf(参考)令和7年度概算要求(酒類業振興関係)の概要https://www.nta.go.jp/taxes/sake/pdf/0024008-066.pdf
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2025/01/08
令和7年1月から収受日付印の押なつ廃止へ
国税庁は、納税者の利便性向上と税務行政のデジタル化推進を目的に、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを廃止する。これにより、書面による提出からe-Taxを利用した提出への転換をさらに推進していく方針である。これまでも確定申告時期には、収受日付印が不要な納税者を対象に「提出ポスト」の利用促進などが試みられてきたが、制度としては十分に定着しなかった。一方で、e-Taxの普及は進んでおり、令和5年度には、所得税申告で69.3%、法人税申告で86.2%という高い利用率を達成している。このデジタル化の潮流を背景に、収受日付印の押なつ廃止が決定した。収受日付印の押なつ廃止に向けて、国税庁は十分な準備期間を設け、金融機関や行政機関などに対して事前説明を実施してきた。令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の提出を求めないことを要請している。また、仮に、押なつ廃止後も押なつ書類の提出を求める機関を把握した場合は、国税当局が個別に説明を行うとしている。これまで、金融機関での融資や行政機関の助成金、補助金の申請、奨学金の申請などで、収受日付印が押なつされた申告書等の提出が求められてきた。今後も提出事実や提出年月日などが確認できる書類の提出が求められる場面が想定されるため、以下の方法を活用すると良いだろう。1e-Tax(電子申告)による申告・申請手続2申告書等情報取得サービスの利用(オンライン請求)3保有個人情報の開示請求(手数料有り)4税務署での申告書等の閲覧サービス5納税証明書の交付請求(手数料有り)国税庁は、収受日付印の廃止に伴う当面の対応として、窓口で交付する「リーフレット」に「収受日付」や「税務署名」を記載し、希望者に交付する方針である。また、郵送で申告書等を提出する場合は、切手を貼付した返信用の封筒を同封すると、同様のリーフレットを返送する仕組みをとる。確定申告時期には、収受日付印を求める納税者で窓口が混雑する光景が恒例となっている。この押なつ廃止を機に、書面での提出からe-Taxによる提出へ切り替えることが現実的な対応と考えられる。(参考)令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについてhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm(参考)申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&Ahttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/pdf/0023001-078.pdf(参考)当分の間交付するリーフレットhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/pdf/0023001-078.pdf#page=6
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2025/01/07
会計ソフトの利用状況等の記載について
我が国においては、2021年(令和3年)9月にデジタル社会実現の司令塔としてデジタル庁が発足し、社会全体でデジタル社会の実現に向けて取り組んでいくこととされている。現在、資金決済関係ではキャッシュレス決済、企業間決済のデジタル化、手形・小切手機能の電子化、税務関係では国税の電子申告(e-Tax)の普及及び定着、電子帳簿保存法の改正、インボイス制度の導入など、デジタル化の影響から企業を取り巻く環境は急速かつ大きく変化している。国税庁が2023年(令和5年)6月に公表した「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション-税務行政の将来像2023」においては、事業者の取引全体のデジタル化、会計・経理全体のデジタル化等を強力に推進することは、政府全体として取り組む重要な課題の一つであることを挙げている。具体的には、事業者が日頃行う事務処理について、一貫してデジタルで完結することを可能とすることにより、事業者は単純誤りの防止による正確性の向上や事務の効率化による生産性の向上等といった大きなメリットを享受することが期待できる。経済取引と業務がデジタル化され、税務処理も含めて一貫して効率的にデジタル処理できる環境を整備することにより、事業者の正確性向上等を実現するとともに、結果として他の事業者のデジタル化も促され税務手続も業務も更なるデジタル化が進むという、“デジタル化の推進が更なるデジタル化につながる好循環”を生み出すことで、社会全体のDX推進につながり、社会全体にデジタル化のメリットが波及することが期待される。国税庁では、事業者のビジネスプロセス全体をデジタル化するという視点に立ち、取り組みの先には社会全体のDX推進にも貢献するという社会的な意義が存することも念頭に置きながら、事業者の業務のデジタル化推進に取り組んでいくとしている。国税庁においては、今後における事業者のデジタル化促進に向けた各種施策の参考に資するものとして、所得税等の確定申告書や法人税等申告に係る法人事業概況書の作成に当たっては、以下の項目のとおり事業者の会計ソフトの利用状況等の確実な記載を要請しており、現実を踏まえた適切な記載が求められる。1所得税及び復興特別所得税の確定申告書第1表の収入金額等のア~ウ欄の区分2法人税及び地方法人税の申告に係る法人事業概況書に設定している、「5PC利用状況」に係る項目(参考)「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション-税務行政の将来像2023-」https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/digitaltransformation2023/index.htm(参考)「事業者のデジタル化促進」https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/jigyousyadx.htm
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2025/01/06
国税庁 インボイスの新規開業者向けFAQ公表
国税庁は、インボイス制度特設サイトに新規開業者向けの特設ページを開設し、インボイス登録を行う事業者の多くを占める新規開業者向けに、インボイス制度等の留意点をまとめた「新たに事業を開始した方向けFAQ」を公表した。今回公表されたFAQは大きく、「インボイス発行事業者の登録を受けた方ができること・やること」「新たに事業を開始した事業者の方の登録は?」「「新たに事業を開始した」とは?」「相続により事業を承継した場合は?」「法人成りした場合は?」について解説が行われており、個人事業者向けに17問、法人向けに8問について解説が行われており、新たに事業を開始した場合の登録方法等7問が個人・法人共通のFAQとなっている。「新たに事業を開始した」とは?では、新たに事業を開始したことの意義等について解説されており、「新たに事業を開始した」とは、「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した」ことで、「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した」とは、「課税資産の譲渡等を開始した」ことだけでなく、当該取引を行うために必要な事務所等の賃貸借契約の締結、資材等の課税仕入れ等の準備行為を行ったことも含まれることが示されている。一度事業をやめた個人事業者が、また新たに事業を開始した場合については、事業を開始した課税期間の開始の日の前日まで2年以上にわたって課税資産の譲渡等又は課税仕入れ等がなければ、新たに事業を開始したものとして取り扱われるものとされている(個人問10)。また、「新たに事業を開始した」かどうかの判定は、業態ごとに行うものではないため、個人の免税事業者が課税期間の途中で業態を変更(コンサルタント業から動画配信業など)した場合でも、新たに事業を開始したことにならず、免税事業者として申請した登録希望日からインボイスの登録を受けることになる(個人問11)。事業開始予定については、新たに事業を開始したことに関して、インボイス発行事業者の登録を受けることができるのは事業者に限られるため、まだ事業を始めていない(将来始める予定の)場合は登録申請を行うことはできないとした(個人問12)。法人については、法人設立登記手続に時間を要し、法人の設立初年度は事業活動を全く行っておらず、2期目にインボイス発行事業者の登録申請を行ったケースについては、2期目において新たに事業を開始したものとして、登録を受けることができるとした(法人問7)。事業開始前に行った設備投資に係る仕入税額控除については、「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」とは、課税資産の譲渡等を開始した日のみではなく、事務所等の賃貸借契約の締結や資材等の課税仕入れ等の事業に必要な準備行為を行った日も含まれる。そのため、課税資産の譲渡等に係る事業を行うために設備投資を行った場合は、その時点で事業を開始したと考えられるとした。例えば、新たに事業を開始したものとして課税期間の初日に遡ってインボイス発行事業者の登録を受けた場合、課税期間の初日から課税事業者となるため、そうした設備投資もインボイスの保存により仕入税額控除を適用できることを示した(個人13問/法人8問)。その他、相続でインボイス発行事業者の事業を承継した場合や、個人事業者が法人成りした場合のインボイス対応等が示されているため、確認しておくとよい。(参考)新たに事業を開始した方向けインボイス制度の留意点https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_sinkijigyousha.htm
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2024/12/27
「中小規模事業者における個人情報等の安全管理措置に関する実態調査」について
個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)は11月29日、「中小規模事業者における個人情報等の安全管理措置に関する実態調査」資料を公表した。この調査は、中小規模事業者(以下「事業者」という。)における個人情報等の安全管理措置の実態を把握し、事業者の個人情報保護に対する意識の向上、体制の見直しにつなげるため、委員会における施策の検討及び今後の執務に役立てることを目的とし、従業員数100人以下の事業者を対象として実施されている(回収数3,821件・回収率22.5%)。令和6年度上半期において、委員会への個人情報等の漏えいなどの報告の約30%が不正アクセスによるものであり、不正アクセスを受けた経験のある事業者は2.1%となっている。個人情報の取扱いに関する課題については、「何をしてよいか分からない」が40.0%、「個人情報保護法等の理解不足」は26.9%となっており、事業者の個人情報対策は不十分であることが確認されている。なお、個人情報の管理に当たり参考にしているものとしては、「法律・ガイドライン」が47.5%、「弁護士や税理士、コンサルティング業者等への相談」は15.8%であり、内訳は税理士83.6%、社会保険労務士26.4%、弁護士12.7%と税理士が最も多くなっている。また、不正アクセスによる被害については、「システム等の停止」が34.1%、「クレジットカード情報等の決済情報の漏えい」は17.1%、「顧客・取引先情報の漏えい」は8.5%であり、その原因は、「システムの脆弱性」が25.6%、「フィッシングメール」は24.4%となっている。安全管理措置に関する取組みについて、実施済みの割合は「ウィルス対策ソフトウェアの導入」が41.7%、「ウィルス対策ソフトウェアの自動更新などによる最新状態の維持」は44.2%、「個人データが記録された媒体(紙・USB・パソコンなど)を復元不可能な手段で廃棄」は34.0%となっているが、全ての項目で実施済み及び実施予定の割合が5割未満に留まっている。これらの状況を踏まえ、委員会では、事業者に対しては個人情報等の安全管理措置の問題点等を広く周知し、適切な取扱いを促すために引き続き広報・啓発を実施する必要があり、周知広報に当たっては、士業の団体である日本税理士会連合会などに協力を要請していくこと等が考えられるとしている。なお、東京税理士会では、今年度から警視庁サイバーセキュリティ対策本部等による情報セキュリティに加え、委員会による研修を実施している。(参考)「中小規模事業者における個人情報等の安全管理措置に関する実態調査」資料の公表についてhttps://www.ppc.go.jp/files/pdf/R6_chuushou_anzenkanri_summary.pdf
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2024/12/26
国税庁 おむつ費用の医療費控除の取扱いに関する情報を公表
国税庁は10月18日付、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)」を公表した。介護保険法施行規則の一部改正に伴い、令和3年4月以降、要介護状態が長期間にわたって継続することが見込まれる場合は、一定の手続により最長48か月間の要介護認定を行うことができることとされたこと等を踏まえ、厚生労働省「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」が令和6年10月10日付で改正されていることが紹介された。おむつ代については、原則として「おむつ使用証明書」で医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものが、医療費控除の対象とされており、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降である場合に「主治医意見書の内容を確認した書類」等により「おむつ使用証明書」に代えることができた。上記の改正により、令和6年分以降の確定申告(令和7年以降の申告)から下記のようにおむつ代の医療費控除適用1年目も対象となり、2年目以降についても適用要件が変更された。・おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者にあっては、その者がおむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書(一定の記載があるものに限る。)・おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者にあっては、おむつを使用した当該年に主治医意見書が作成されていない場合には、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書(一定の記載があるものに限る。)また、おむつを使用した当該年の途中におむつ使用者が死亡した場合でも、上記要件を満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となる。(参考)おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/241009/index.htm
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2024/12/25
「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ
国税庁は、今般、「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせを公表し、国税庁が定める明細書に誤りがあり、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける方が当該明細書に沿って外国税額控除の金額を計算すると、外国税額控除の金額が過大に算出される場合があることが判明したことを公表した。具体的な誤りは、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける方の外国税額控除の控除限度額の計算の基礎となる所得税及び復興特別所得税の金額が、それぞれ分配時調整外国税相当額控除の金額を控除した後の金額となるにもかかわらず、当該明細書では、同控除を控除する前の金額を記載する案内となっていたものである。また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」においても、同様の誤りがある明細書が作成されるプログラムとなっていた。様式誤り等により申告内容に影響を受ける可能性があるのは、外国税額控除のほか分配時調整外国税相当額控除の適用がある場合に限られるが、修正申告を行う場合は対応が必要となるため、確認も必要となる。確認が必要となる対象期間は、令和2年分から令和5年分の所得税等の確定申告であるが、令和5年分以前の申告納税額に異動が生じない場合でも、令和6年分に繰り越される控除余裕額又は控除限度超過額の計算に異動が生じる場合があるため、正しく計算した令和5年分以前の「外国税額控除に関する明細書」の内容を踏まえて、令和6年分の外国税額控除の金額を計算することが必要になる点についても併せて確認しておくとよい。国税庁では、上記誤りへの対応方法として、様式誤り等により申告内容の是正を要すると見込まれる納税者に対して、所轄の税務署から、申告内容の見直し、申告誤りのあった内容の是正と不足分の税額の納付を行っていただくことを順次連絡することとしている。また、令和6年12月6日に「外国税額控除に関する明細書(居住者用)(令和2年分以降用)」及び「外国税額控除に関する明細書(非居住者用)(令和2年分以降用)」の改訂、タックスアンサー「No.1240居住者に係る外国税額控除」及び「No.1241非居住者に係る外国税額控除」の改訂、「外国税額控除を受けられる方へ(居住者用)」及び「外国税額控除を受けられる方へ(非居住者用)」の改訂を行い、修正申告の要否の判断をするためのフローチャート、正しい外国税額控除の金額を算出し、「外国税額控除に関する明細書」の作成及び印刷するツール(マイクロソフトエクセル)について上記「「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ」で公表している。「確定申告書等作成コーナー」のプログラム修正は、令和7年1月6日を予定しているため(令和7年1月6日以前は「確定申告書等作成コーナー」利用による修正等はできない)、同日前に上記ツール等を利用して修正申告の要否を確認しておくとよい。(参考)「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせhttps://www.nta.go.jp/information/topics/0024011-034/index.htm
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2024/12/24
「給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ」の更新
国税庁は11月25日、「給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(利用者向け)」と「給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(事業者向け)」を更新した。給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携とは、令和5年分の確定申告からスタートしたサービスで、源泉徴収票情報のデータをマイナポータル経由で一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能のことで、勤務先(給与支払者)が源泉徴収票をe-Tax等で税務署に提出し、その勤務先の従業員等が事前にe-Taxのマイページにおいて、情報の取得を希望する旨を登録するなど一定の要件を満たす場合に利用できる制度である。「給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(利用者向け)」と「給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(事業者向け)」には、利用者向け、事業者向け共通が8問、利用者向け32問、事務者向け31問の質疑応答が掲載されているが、今回の更新では、利用者向け・事業者向け共通が4問、利用者向け11問、事務者向け2問について更新されている。共通FAQでは、給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携、マイナポータル連携の説明、利用開始時期、自動入力の対象となる「給与支払報告書」の情報について更新されており、マイナポータル連携の対象となる源泉徴収票情報、開始時期(令和6年分の給与所得の源泉徴収票情報の連携は令和7年2月以降)、市区町村に対して提出された「給与支払報告書」の情報との関係について記載されている。なお、自動入力の対象となるのは「給与所得の源泉徴収票」の情報のみであり、「給与支払報告書」の情報については、地方税ポータルシステム(eLTAX)により市区町村へ提出された給与支払報告書の情報が市区町村から国(税務署)へ提供されることを前提として、令和9年2月からマイナポータル連携による自動入力の対象とすることが予定されている点には注意が必要である。利用者向けFAQでは、給与所得の源泉徴収票情報を取得するための事前準備、自動入力される給与所得の源泉徴収票情報、給与所得の源泉徴収票情報を取得できなかった場合の対応等について更新されており、勤務先からe-Tax等により給与所得の源泉徴収票が提出されてから各従業員等のe-Taxのメッセージボックスに「給与所得の源泉徴収票情報を格納した旨の通知」が届く期間がこれまで「最大5日」とされていたが、令和7年1月以降は「1~3日程度」に短縮されることが記載されている。事業者向けFAQでは、給与所得の源泉徴収票の提出方法(一度にe-Taxで送信できる源泉徴収票の枚数等)、自動入力の対象となる給与所得の源泉徴収票の提出時期について更新されており、e-Taxソフト(WEB版)で作成できる法定調書のデータの上限が、データサイズ(20MB(目安6,900枚程度))を超える場合は、分割して送信する必要があること、この場合にはe-Taxホームページに掲載されている「CSVファイル等作成・分割ツール」が利用できることや自動入力の対象は、令和6年分の法定調書の提出期限(令和7年1月31日(金)まで)に提出されたものであることが記載されている。(参考)給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(利用者向け)(令和6年11月25日)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/kyuyogensenjoho-top/pdf/0023010-050.pdf(参考)給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(事業者向け)(令和6年11月25日)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/kyuyogensenjoho-faq.pdf
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