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2024/11/13
他社データ取込対応状況 /ACELINK NX-Proを更新しました。(弥生会計25)
弥生会計25にて取り込みが可能となりました。(弥生会計25プロフェッショナル/弥生会計25スタンダード/やよいの青色申告25)他社データ取込対応状況はこちら※ACELINKNX-Pro会計大将では、他社会計ソフトからデータを取り込むことが可能なオプションシステム『他社データ取込』をご用意しています。詳細は上記ページをご確認ください。
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2024/11/06
ACELINK NX-Pro所得税確定申告書「AI-OCR入力」新登場!
ACELINKNX-Pro(Ver.2.06.0000)にて所得税確定申告書「AI-OCR入力」をリリースしました。「AI-OCR入力」は、スキャンしたデータを読み込ませるだけで、医療費や保険料控除証明書および寄付金受領証明書など申告書に必要なデータを自動生成してデータ化します。データ化した内容を申告書に取込むことで大幅に業務の効率化を行うことができます。利用方法については、以下の「AI-OCRinformation」サイトから動画を参照してください。「AI-OCRinformation」サイトACELINKNX-Pro所得税確定申告書をご利用のお客様は証憑の解析件数を1事務所10件/月まで無料でご利用いただけます。11件めからは、1件/10円の従量課金となります。ぜひ、ご利用ください。
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2024/11/06
経団連、在職老齢年金制度は将来的に「廃止すべき」【人気記事ランキング】
2024年10月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース経団連、在職老齢年金制度は将来的に「廃止すべき」<その他>経団連は、2025年の次期年金制度改正に向けた基本的見解を発表し、年齢に関わりなく高齢者が就労できる環境整備、働き方に中立な制度の構築などに向け、在職老齢年金は将来的に廃止すべきとの見解を示した。2025年改正では年金財政への影響も懸念されることから、対象者の縮小にとどめ、2030年改正で制度の効果等を検証した上で、廃止に向けて本格的に検討すべきだとの見解を示した。続きを読む2位税務ニュース企業版ふるさと納税の寄附件数は前年度比1.7倍に<地方税>内閣府が公表した地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の2023年度寄附実績によると、同年度の寄附件数は1万4022件、その寄附金額は470億円で、前年度と比べ件数で約1.7倍、金額で約1.4倍となり、2022年度から引き続き大幅に増加した。企業版ふるさと納税は、企業が地域再生法の認定地方公共団体が実施する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対して寄附を行った場合に税制上の優遇措置が受けられる。続きを読む3位税ワンポイント令和6年分年末調整について年末調整の時期となり、国税庁ホームページでは、「年末調整がよくわかるページ(令和6年分)」(注1)が開設された。令和6年分の年末調整には「定額減税」の計算が加わっているため、例年との相違点が多く、実務をよく理解しておきたい。定額減税に対応した給与計算ソフトを利用している場合は問題無いと思われるが、手書きの源泉徴収簿で対応している場合は、令和6年分の源泉徴収簿の「年末調整」欄が定額減税の計算に対応していないことに注意が必要である。国税庁が提供する「令和6年分年末調整計算表」を活用することが推奨されている(注2)。続きを読む4位税務レポート不動産の見方(不動産の基礎知識)1.登記簿謄本、固定資産評価証明書など(1)登記簿謄本所轄法務局(登記所)で誰でも見る、謄本を取ることができる(有料)。記載内容表題部:土地、建物の表示に関する事項甲区:所有権に関する事項乙区:所有権以外の権利に関する事項効力対抗力:登記がなければ、権利変動を第三者に対抗できない。公信力:登記には公信力はない。真実の権利を反映しない登記を信頼し、取引きしても保護されない。借地権の対抗力:借地上の建物について借地権者の登記があれば、借地権についても対抗力がある。続きを読む5位税ワンポイント代表取締役等住所非表示措置について令和6年10月1日に「代表取締役等住所非表示措置」の制度が施行された。この制度は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、株式会社の代表取締役、代表執行役または代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置である(以下、「代表取締役等住所非表示措置」という。)。続きを読む6位税務レポート相続と所得税第26回令和6年分の所得税の定額減税(納税者が死亡した場合)令和6年分所得税について、定額による所得税額の(特別控除)定額減税が実施される。この令和6年分所得税の定額減税について、減税対象者である納税者が令和6年中に死亡した場合の取扱いをみていく。1.定額減税定額減税とは、納税者と納税者の扶養親族などの人数により算出される定額減税額を所得税額及び個人住民税所得割額から差し引くことにより、所得税及び個人住民税の負担を軽減する特例措置をいう。令和6年中に、納税者が死亡した場合、死亡した納税者についても、定額減税の適用を受けることができる。続きを読む7位審査事例税務署から「確認したい」という電話があり、調査を受ける前にと提出した修正申告書に対して、過少申告加算税が課された事例(棄却)【裁決のポイント】確定申告書を提出した後、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎたという場合は修正申告を行うことになるが、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、税務署において課税標準を調査する等の事務負担等を軽減することができることも勘案して、過少申告加算税は課せられない。給与所得者の審査請求人は、令和4年9月15日に、税務署から、株式報酬制度で親会社株式を時価より低額で取得したことによる経済的利益(本件報酬)について確認したいという電話の後で税理士を探して同月26日に修正申告書を提出し、同月30日に税務署を訪問して本件報酬金額一覧表を提出したところ、過少申告加算税賦課決定処分がなされたことから、不服として、審査請求を行った。続きを読む8位税務ニュース国税不服審、2024年1月~3月分の裁決事例を公表<国税不服審判所>国税不服審判所はこのほど、2024年1月から3月分の裁決事例を同審判所ホームページ上にある「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に追加し公表した。今回公表された裁決事例は、9事例(国税通則法関係3件、所得税法関係1件、法人税法関係2件、相続税法関係2件、国税徴収法関係1件)だが、今回は、2事例の賦課決定処分を全部取消しまたは一部取消しをしており、実務家にとっても参考となると思われる。続きを読む9位税務レポート通達等を読んでいて気になる細かな点-「その他の」と「その他」の使い分け-近頃、貸倒損失の計上の可否について相談を受ける機会が増えてきている。御承知のとおり、法人税法には具体的な貸倒損失の規定は存在しないものの、法人税法22条3項3号の「損失」に該当し、法人税基本通達9−6−1から同9−6−3に具体的な貸倒れに関する取扱いが示されている。そこで、貸倒れの判断においては、これら通達を確認することが重要になる。もちろん、貸倒れに関する判例等(注1)の確認を行うことは言うまでもない。1法人税の取扱い上記の法人税基本通達9−6−1から同9−6−3を確認すると法人税基本通達9−6−1(3)は次のように規定されている。(3)法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額イ債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているものロ行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの続きを読む10位税ワンポイント「令和6年分所得税の定額減税Q&A」の追加更新国税庁は、令和6年8月20日、8月30日「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を追加更新した。(注1)令和6年8月20日「令和6年分所得税の定額減税Q&A」(概要・源泉所得税関係)に修正された質問は、下記のとおりとなっている。「年末調整に係る申告書」の様式と様式公表予定「年末調整に係る申告書」は、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書との兼用様式となっている旨や、当該兼用様式は9月下旬に公表予定である旨の記載を修正(問8-1、問8-3、問8-9、問8-11)年調減税額の控除計算に対応した計算表の公表予定年調減税額の控除計算に対応した「令和6年分年末調整計算表」を9月下旬に公表し、当該計算表を「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」の裏面にも印字する旨の記載を修正(問9-3)続きを読む
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2024/11/05
年調減税事務 手順書を掲載(定額減税information) 11月リリースバージョンに更新しました。
定額減税informationへ、令和6年分定額減税の所得税年調減税事務について、11月リリースバージョンの対応概要のご説明資料を掲載しました。定額減税informationはこちら※定額減税informationでは、定額減税の実務対策に必要な情報を掲載しております。
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2024/11/05
税務デイリーニュース配信お休み
2024/11/05追記諸般の事情によりお休みさせていただいておりました、税務デイリーニュースの配信を11/6(水)より再開します。今後とも変わらぬご愛顧をよろしくお願い申し上げます。デイリーニュースの配信は、諸般の事情によりしばらくの間お休みさせていただきます。再開の時期については、追ってお知らせいたします。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
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2024/10/29
ACELINK NX-Pro、NX-CE、iCompassNX 機能追加・改良資料のご案内(令和6年4月~令和6年9月)
令和6年4月1日から令和6年9月24日までにリリースいたしました、<ACELINKNX-Pro><ACELINKNX-CE><iCompassNX>の新機能を内容ごとにまとめた資料です。ご参照ください。ACELINKNX-Pro/ACELINKNX-CE/iCompassNX新機能のご案内(令和6年4月~令和6年9月)
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2024/10/25
無料オンラインセミナーのご案内:自席でできるストレッチをご紹介
『月刊税理士事務所チャネル』でおなじみ、「スキマ時間ストレッチ」のfor.R整体院の田中先生による無料オンラインセミナーを開催します。日々、事務所でパソコンに向かうデスクワークの時間が多い会計事務所の皆さまは、肩こりや腰痛に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そこで、ミロク会計人会では、『月刊税理士事務所チャネル』の人気連載「スキマ時間ストレッチ」のfor.R整体院・田中先生による、事務所の自席でも簡単にできるストレッチを伝授するオンラインセミナーを企画しました。ぜひこの機会に、事務所の福利厚生や、職員の皆さまの健康維持の一助として、本オンラインセミナーで覚えたストレッチをスキマ時間に取り入れて、毎日の健康管理にお役立てください。開催日時【第1回】座って行うストレッチ:2024年11月6日(水)13:00~14:00【第2回】立って行うストレッチ:2024年11月20日(水)16:00~17:00セミナー詳細およびお申し込みはこちらから
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2024/10/21
MJSインフォメーション バックナンバーに対応
MJSの商品やサービスに関するお役立ち情報を紹介している冊子をPDFで公開しているMJSインフォメーションのページですが、この度、過去分をバックナンバーとして公開することにいたしました。過去1年分をPDFでご覧になれます。MJSインフォメーションはこちら
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2024/10/21
年調減税事務 手順書(概要)を掲載(定額減税information)
定額減税informationへ、令和6年分定額減税の所得税年調減税事務について、対応概要のご説明資料を掲載しました。定額減税informationはこちら※定額減税informationでは、定額減税の実務対策に必要な情報を掲載しております。
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2024/10/01
青色事業専従者本人が定額減税適用を受ける必要あり【人気記事ランキング】
2024年9月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース青色事業専従者本人が定額減税適用を受ける必要あり<所得税等>2024年度税制改正に伴い、2024年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されているが、国税庁は、同庁HP上に掲載している「2024年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」を更新した。その中で、「青色事業専従者等に係る定額減税の適用」が追加され、家族を事業専従者としているケースで、この家族は、同一生計配偶者等として、定額減税の対象にはならないのかとの問いに答えている。答えによると、青色事業専従者等は、定額減税の対象となる同一生計配偶者等には含まれないこととされており、これらの家族を同一生計配偶者等として定額減税の適用を受けることはできない。青色事業専従者等が、所得控除の合計額以上の所得金額であるなどにより、定続きを読む2位税務ニュース国税庁、2025年度定員要求で674人の増員を要求<国税庁>国税庁が8月30日に公表した2025年度機構・定員要求によると、同年度の定員要求については、消費税不正還付への対応やインボイス制度の円滑な実施への対応等の観点から、674人の増員要求を行った。一方で、2025年度の国税庁の定員合理化目標数が552人とされており、差し引き122人の純増要求数となった。定員が純増となるのは9年連続。この結果、要求が通れば2025年度の定員は5万6502人となる。主な機構要求をみると、インボイス制度の円滑な実施及び制度の定着並びに消費税不正還付事案への厳正な対応のため、福岡局に次長1名、税務署に消費税専門官をそれぞれ増設。また、経済社会のデジタル化・グローバル化に伴う調査・徴収事案の複雑・困難化への対応のため、国税庁に課長続きを読む3位税務ニュース免税のBtoB中心事業者の73.3%がインボイス登録カテゴリ:消費税等日本商工会議所・東京商工会議所が発表した「中小企業におけるインボイス制度、電子帳簿保存法、バックオフィス業務の実態調査」結果(有効回答数3149者)によると、インボイス発行事業者への登録状況は、制度導入前、免税事業者だった事業者のうち、BtoB中心事業者では73.3%(「本則課税転換」22.6%、「簡易課税転換」50.7%)、BtoC中心事業者では24.9%(同9.5%、15.4%)がインボイス発行事業者登録を行っている。約26%のBtoB中心事業者がインボイス登録を行わなかったが、その主な理由(複数回答)は、「新たな事務負担が発生」(57.1%)、「新たな税負担が発生」(47.1%)が多くを占め、「取引先からの要請がなかった」も34.3%あった。ま続きを読む4位税務ニュース2023年度国税の滞納残高は4年連続増加の9276億円<国税庁>国税庁が公表した2023年度租税滞納状況によると、今年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が22年ぶりに増加した20年度から4年連続で増加したことが明らかになった。これは、新規滞納発生額全体の5割超を占める消費税の新規滞納発生が前年度比20.7%増と大きく増加したことなどが要因。新規発生滞納額は前年度に比べ11.1%増の7997億円と2年ぶりに増加した。整理済額は7670億円(前年度比8.0%増)と新規発生滞納額を下回ったため、今年3月末時点での滞納残高は3.7%増の9276億円と4年連続で増加した。ただし、今年3月までの1年間(2023年度)に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8903億円)の約42%まで続きを読む5位税務ニュース確定申告はスマホとマイナポータル連携でさらに便利に<国税庁>国税庁は、2024年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でさらに便利になるとPRしている。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信ができる。また、自動計算されるので計算誤りがない。2024年分確定申告から確定申告書等作成コーナーで新しいサービスを開始予定だ。まず、確定申告書等作成コーナーでは、スマホ向けの専用画面を提供しており、その対象画面は順次拡大してきたところだが、2025年1月からは、所得税のすべての画面でスマホでも操作しやすい画面を提供する。これにより、スマホ申告がますます便利になる。消費税及び贈与税については、一部の画面で提供する予定だ。また、パソコンで表示される画面もデザインを統一し、操作性が向上する。続きを読む6位税金ワンポイントインボイスの「多く寄せられるご質問」を更新国税庁は、令和6年7月26日、インボイス制度の「多く寄せられるご質問」を2問追加した。(注1)追加された質問は、問ⓕ複数年をまたぐ取引に係る適格請求書の交付(1年を超える期間にわたり毎月保守を行う役務提供など、課税期間をまたぐ長期間の取引に係るインボイスの交付について、対価の前受け時に複数の課税期間分をまとめてインボイスを交付してよいとする対応)と、問ⓔ地方公営企業法適用の特別会計に移行する際の適格請求書発行事業者の登録となっている。問ⓕ複数年をまたぐ取引に係る適格請求書の交付については、適格請求書発行事業者である売手は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じ、適格請続きを読む7位税務ニュース年末調整手続きの電子化で業務の効率化を!~国税庁<国税庁>国税庁は、年末調整手続きの電子化で業務の効率化ができるとして、従業員・勤務先双方のメリットを掲げて年末調整手続きの電子化を勧めている。これまでの年末調整手続きは、(1)従業員が、保険会社、金融機関、税務署等から控除証明書等を書面(ハガキ等)で受領、(2)従業員が、保険料控除申告書又は住宅ローン控除申告書に、(1)で受領した書面(ハガキ等)に記載された内容を転記の上、控除額を計算し記入する。さらに、(3)従業員(給与等の支払いを受ける人)が保険料控除申告書及び住宅ローン控除申告書など、年末調整の際に作成する各種申告書(「年末調整申告書」)を作成し、控除証明書等とともに勤務先(給与等の支払者)に提出する、(4)勤務先が提出された年末調整申告書に記載された続きを読む8位税務ニュース経産省、中小企業経営強化税制に上乗せ措置の創設等<税制改正>経済産業省は、2025年度税制改正要望を公表した中で、中小企業の成長を後押しし、中堅企業への成長ポテンシャルが高い売上高が100億円を超える中小企業(100億企業)の創出を推進するため、中小企業経営強化税制(即時償却又は税額控除(最大10%))を拡充し、100億企業を目指す中小企業に対する上乗せ措置の創設等を行うとともに、適用期限の2年間の延長を求めた。売上100億円超の中小企業(100億企業)は高いレベルで外需と内需を取り込み、収益を上げて生産性向上(イノベーション)を図り、賃上げを実現し、人口減少社会においても、地域経済の好循環を先導する存在だ。経済成長を実現する上で、各地域に「100億企業」のような成長中小企業を創出することが重要となる。続きを読む9位税務レポートいわゆる「分譲マンション」の評価方法の見直しの経緯とQ&Aの公表1相続税法におけるマンションの評価方法(1)評価の原則相続税法では、相続等により取得した財産の価額は「当該財産の取得の時における時価(客観的な交換価値)」によるものとされており(時価主義)(相法22)、その評価方法は国税庁の財産評価基本通達によって定められている(評基通1)。(2)マンションの評価に対する課題マンションの評価について、「相続税評価額」と「市場売買価格(時価)」とが大きく乖離しているケースが把握されており、このような乖離があると、相続税の申告後に国税当局から路線価等に基づく相続税評価額ではなく鑑定価格等による時価で評価し直して課税処分をされるというケースが発生していた。続きを読む10位審査事例現金売上の記帳漏れについて、過失はあるが、故意に脱漏したとまでは認められないとして重加算税が取り消された事例(全部取消し)【裁決のポイント】「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する事実があれば、重加算税が課される(国税通則法第68条)。ここで、「隠ぺいし」とは、課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実について、これを隠匿あるいは故意に脱漏することをいうと解釈されている。本件の審査請求人は建設業者で、2年分の税務調査を受けて、税務署から7件の現金売上の記帳漏れを指摘され、領収書を渡さず受領した代金の経理担当役員Eによる個人的な費消を認める文書の提出を求められた。審査請求人は税務署の文案を修正し、管理不十分でEが個人的に費消したと思われても仕方ないが、続きを読む
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