TVSからのお知らせ
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2025/03/19
オンラインアップデート時の「MJS自計化共有サービス」のインストールについて
2025年3月18日リリースのACELINKNX-ProVer.2.08をオンラインアップデートする際に「MJS自計化共有サービス」がインストールされます。「MJS自計化データ共有サービス」は、ACELINKNX-Pro会計大将、給与計算に付帯する、顧問先システムデータセンター連携機能(無料)です。本機能を利用することで「iCompassNX」「ACELINKNX記帳くん」はデータセンターを利用することが可能となります。これまでは利用するにあたり、お申込み手続きが必要でしたが、今後はお申込みすることなく利用可能となります。オンラインアップデートで表示される場合にはそのままインストールを実行していただきますようお願いいたします。データセンターを利用する場合の手順「よくあるお問い合わせ」をご参考にしてください。・FAQ番号4715〔iCompassNX〕データセンターを利用すると、どのような運用方法になりますか。・FAQ番号1767〔NX記帳くん〕データセンターを利用すると、どのような運用方法になりますか。
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2025/03/07
「AI-OCR」無償利用サービスの終了について(再連絡)
ACELINKシリーズAI-OCR(オンプレミス版・クラウド版)およびかんたんクラウド会計AI-OCRにおける毎月の無償利用サービスを終了します。ACELINKシリーズAI-OCR(オンプレミス版・クラウド版)およびかんたんクラウド会計AI-OCRにおきまして、毎月提供しております無償利用サービスを2025年3月31日で終了させていただきます。2025年4月1日以降はご利用1枚目より従量課金制とさせていただきます。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。【注意事項】2025年3月18日(火)リリースのNX-Proのプログラムをインストール後に、AI-OCR入力を利用する際、利用規約に同意を促すメッセージが表示されますので、規約同意後利用可能となります。オフライン環境でAI-OCR入力を利用する場合は、必ず本体側で利用規約に同意後、オフライン環境でAI-OCR入力を利用してください。上記対応に伴い、2025年3月18日のリリースバージョンより利用規約を改定いたします。利用規約の改定(オンプレミス版AI-OCR入力)①新利用規約(改定日:2025年4月1日)②旧利用規約(適用期間:2024年12月16日~2025年3月31日)③「AI-OCR入力」サービス利用規約新旧対比表利用規約の改定(クラウド版AI仕訳)①新利用規約(改定日:2025年4月1日)②旧利用規約(適用期間:2024年12月16日~2025年3月31日)③「AI-OCR」サービス利用規約新旧対比表
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2025/03/07
所得税確定申告書『AI-OCR入力』データサイズに関するご案内
所得税確定申告書システムの『AI-OCR入力』をご利用の場合、所得税データの容量が増大することで所得税データの格納先やバックアップ先の容量不足が懸念されることから、ご注意等についてご案内します。所得税確定申告書システム『AI-OCR入力』利用データの容量増大について所得税確定申告書システムの『AI-OCR入力』は、控除証明書等の画像を『AI-OCR入力』および『申告書等入力』でいつでも表示・確認できるように、その画像データを所得税データ内に保存しています。このため、控除証明書等の画像の数量によって所得税データの容量が増大することから、所得税データの格納先やバックアップ先の容量について十分に確保されているか、ご確認、ご注意をお願いいたします。今後のシステムの対応予定について所得税データの容量を増大させないための対策として、次のとおり対応する予定です。No.対応予定内容対応時期(1)所得税データの容量最適化の処理を新設します。(所得税データに保存された控除証明書等の画像データの削除(選択式)および未使用領域の削除等によるデータ容量の縮小化)※画像データの削除を行うと、『AI-OCR入力』および『申告書等入力』で控除証明書等の画像は表示できなくなります。※会計データについても同様の対応を行います。所得税:2025年5月中旬リリース予定会計:2025年7月リリース予定(2)『AI-OCR入力』の控除証明書等の画像データを所得税データ以外の場所に保存できる機能に対応します。(所得税データ、クラウドストレージ、共有フォルダー等から選択)※保存場所を変更すると、保存済みの画像データは変更前の保存場所から変更後の保存場所へ移行されます。所得税:2025年9月リリース予定会計:対応済み
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2025/03/03
国税庁 定額減税特設サイト「確定申告に関する情報」を開設【人気記事ランキング】
2025年2月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース国税庁定額減税特設サイト「確定申告に関する情報」を開設国税庁は、令和7年1月6日、定額減税特設サイト「確定申告に関する情報」を開設し、確定申告における定額減税の適用や確定申告の手続判定フローチャート、所得別に定額減税の詳細について解説が行われている。所得別の定額減税概要は下記のとおりである。給与所得者給与所得者は、給与の支払者が行う年末調整において定額減税を踏まえた所得税額が計算されるため、年末調整を了していれば、確定申告は不要だが、確定申告が必要な場合には確定申告において最終的な定額減税額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなる。年の中途で退職し、給与等に係る源泉徴収について定額減税額の控除が行われていない(控除しきれない額がある場合を含む)ときは、確定申告において定額減税額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなる。続きを読む2位税務ニュース税務署窓口業務における新たな取組について国税庁は、税務行政のデジタル化を推進するため、税務署窓口業務における新たな取組を公表した。この取組は、納税者の利便性向上と業務効率化を図ることを目的としており、主に次の2つの施策から成り立っている。1.窓口でのキャッシュレス納付の利用勧奨(キャッシュレス推進デーの試行)国税のキャッシュレス納付とは、金融機関や税務署に出向くことなく、自宅や事務所から非対面で納付手続きが可能な方法である。具体的には、「ダイレクト納付」(e-Taxによる口座振替)、「インターネットバンキング」、「クレジットカード納付」、「スマホアプリ納付(コード決済)」、「振替納税」などがある。国税庁は、更なるデジタル化を推進するため、特定の曜日(例:月・水・木)、10日(源泉所得税の納期限)や月末、確定申告期間の特定の日を「キャッシュレス推進デー」と定め、税務署の窓口において通常日以上にキャッシュレス納付の利用を勧奨する試行を行う予定である。続きを読む3位税務ニュース令和5年分の国外財産調書の提出状況について国税庁は1月31日、「令和5年分の国外財産調書の提出状況について」を公表した。国外財産調書制度は、適切な課税・徴収の確保の観点から、国外財産に係る情報の的確な把握への対応として創設された制度であり、平成26年1月から施行されている。制度の概要としては、居住者(非永住者を除く。)で、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する者は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の6月30日までに、住所地等の所轄税務署長に提出しなければならないこととされている。令和5年分(令和5年12月31日時点)の国外財産調書の提出状況について、総提出件数は、13,243件で前年に比べ749件の増加、総財産額については、6兆4,897億円で前年に比べ7,675億円の増加となっている。続きを読む4位税務レポート過年度に上場株式等の譲渡損失の申告がなかった場合の救済❶上場株式等の譲渡損失については、次の2つの特例が認められている上場株式等に係る配当所得等との損益通算譲渡損失の3年間の繰越控除❷上記❶の特例を受けるには、明細の添付等の申告要件が設けられている。❸上記❷の要件には宥恕規定が設けられていないので、この要件を満たしていなければ損益通算や繰越控除が認められず、不測の事態が生じる。❹ただし源泉徴収なしの特定口座の場合は、❷の要件を満たしていなかった場合でも、一定の手続きを取ると上記❶の特例の適用が可能になる1.上場株式等に係る譲渡損失の配当所得等との損益通算上場株式等に係る譲渡損失の金額は、同年分の上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算が認められます(措法37の12の2①)。続きを読む5位税務レポート不動産の取得に係る税金(契約書と印紙税)不動産の売買契約書や建物の建築工事請負契約書、借入れをする際の金銭消費貸借契約書には印紙税が課税されます。1.売買契約書と印紙税不動産の売買契約書を作成したときは印紙税が課税されます。印紙税は契約書に印紙を貼って印鑑で消印して納めます。契約書を複数作成したときはそれぞれに貼る必要があります。印紙を貼らなかった場合には、過怠税を含めてその3倍が課税されます。印紙は貼ってあるが消印がされていない場合には、その印紙と同額の過怠税が課税されます。平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書に係る印紙税の税率は、次表のように引き下げられています。続きを読む6位税務ニュースIT導入補助金の不正受給等に関する調査の実施中小企業庁は、IT導入補助金事業における多数の不正受給事案が明らかになっていることから、1月17日に補助金事務局で不正受給等に関する調査を実施しており、不正行為が判明した場合、交付決定取消、補助金の返還請求、IT導入支援事業者登録取消等の措置を行うことを公表し、IT導入補助金の不正受給等に関して、Webフォームを用いた事業の調査を実施している。この調査は、IT導入補助金に補助金交付を受けた全ての補助事業の実施事業者に向けてメールによる通知で行われ、提出期日までに補助事業における不正行為やITツールの利用状況を指定されたURLに回答する形式で実施されている。続きを読む7位税ワンポイント相続時精算課税制度と贈与税申告令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度が大幅に変更されている(注1)。令和6年中にこの制度を利用して贈与を受けた方は、確定申告手続きが例年と異なるため、注意が必要である。相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫に対して財産を贈与する際に選択できる制度である。贈与時においては、特別控除により2,500万円までの贈与が非課税となるが、贈与者が亡くなった際には、これらの贈与が相続財産に加算され、相続税対象となる(注2)。令和6年分において初めて相続時精算課税制度を選択する場合、以下の手続きが必要になる。「相続時精算課税選択届出書」の提出「相続時精算課税選択届出書」に受贈者の戸籍謄本または抄本などを添付して受贈者の所轄税務署に提出する。提出期間は、令和7年2月3日から3月17日まで。続きを読む8位税務ニュース地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書総務省は2月4日、令和5年度の地方税における税負担軽減措置等の適用状況等について取りまとめ、国会に提出したことを公表した。これは、地方税法第758条「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出」の規定に基づくものである。令和5年度分として把握した税負担軽減措置等の数については、前年度から5増加した242であり、うち課税標準を対象としたものは195、税額を対象としたものは47となっている。また、税目別については、固定資産税の94が最も多く、次いで不動産取得税の41となっている。税負担軽減措置等の適用額について、適用額が大きい措置等は以下のとおりである。課税標準を対象としたもの1不動産取得税の「宅地評価土地の取得に係る課税標準の特例措置」は、課税標準を価格の1/2とするもので、適用額は7兆7,401億円となっている。続きを読む9位税ワンポイント必要経費と認められる支出〜資格取得費用をめぐる判断所得税法では、必要経費を「事業の遂行上必要な支出」と定め、事業収入と直接関連するものが該当するとされる。個人事業においては、店舗併用住宅の維持費など、一つの支出が家事費と業務上必要な費用の両方の性質をもつ家事関連費について区分が難しい。特に、教育関連費の支出については、家事関連費に該当するのか、該当した場合に必要経費に算入できるかどうかを二段階で検討する必要がある。所得税法施行令96条では、家事関連費は原則として必要経費に算入できないと規定されている。ただし、支出の「主たる部分」が業務遂行上直接必要であり、かつ、その必要部分が明確に区分できる場合に限り、必要経費として認められる(注1)。この点に関し、法廷で争われた事例として、大阪高裁令和2年5月22日判決がある(注2)。本件では、接骨院を経営する者が、柔道整復師の資格取得費用を必要経費として計上できるかが争われた。裁判所の判断(要旨)は次のとおりである。続きを読む10位税務ニュース監査人の警鐘―2025年情報セキュリティ十大トレンド予測特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会(JASA)は1月6日、セキュリティ監査のテーマを選定するうえで注目すべき10件のランキング「情報セキュリティ監査人が選ぶ2025年の情報セキュリティ十大トレンド」を発表した。この調査は、JASAの公認情報セキュリティ監査人資格認定制度により認定を受けた情報セキュリティ監査人約1,900人を対象としたアンケートにより選ばれたもので、2024年11月6日(水)~11月20日(水)に実施され、第1位を3ポイント、第2位を2ポイント、第3位を1ポイントとしてそれぞれ換算し、総ポイントが同数の場合は、1位の獲得票数が多いものを上位として集計されたものである。調査の結果、第1位は組織化、ビジネス化するランサムウエア攻撃(203ポイント)、第2位は国際情勢の不安定化に伴い激化するサイバー攻撃(170ポイント)、第3位は野放しになっていませんか?急速に普及するAI利活用(124ポイント)、第4位はAIの攻撃への悪用(113ポイント)、第5位は急がれるサプライチェーンセキュリティ対応(103ポイント)となっていた。続きを読む
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2025/02/28
「ESET PROTECT Entry オンプレミス 月額利用ライセンス」の 価格改定のお知らせ
お客様各位平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、弊社からお客様に提供しておりますアンチウイルスソフトウェア「ESETPROTECTEntryオンプレミス月額利用ライセンス」(以下、「ESET月額版」といいます。)について、価格改定を行うことになりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。ESET月額版の提供元であるESET社から、価格改定の申し入れがありました。これを受けて、弊社におきましても、経費削減や業務効率化による企業努力だけでは現状価格を維持することが難しく、誠に不本意ながらお客様に対し価格改定をお願いせざるを得ない状況となりました。何卒ご理解の上、引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。価格改定についてESET月額版ご利用のお客様については、2025年4月ご利用分より下表の新単価でのご提供となります。レンジ(数量)単価(消費税抜き)新単価旧単価1-5ライセンス548円498円6-24ライセンス396円360円25-49ライセンス367円333円50-99ライセンス339円308円100以上ライセンス314円285円
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2025/02/25
密封式給与明細書用白紙等一部のサプライ商品の価格改定について
平素は、TVSサイトをご利用いただき誠にありがとうございます。この度、弊社が販売しております密封式給与明細書用白紙等一部のサプライ商品につきまして、2025年2月28日ご注文分より下記の通り価格を改定させていただくこととなりました。弊社ではお客様により良い製品・サービスを提供するため、品質向上と各種コストの削減に努めてまいりましたが、メーカーからの価格改定通知を受けまして、従来の価格で提供することが難しく、誠に不本意ながら価格の改定をせざるを得ない状況となりました。お客様にはご負担をおかけすることとなり誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後も、より一層の品質・サービス向上に努めてまいりますので、引き続きご愛顧くださいますようお願い申し上げます。1.改定日2025年2月28日(金)AM10:30ご注文分から2.対象商品および価格改定商品名改定後改定前商品コード価格(税抜)商品コード価格(税抜)簡易情報保護ラベルはがき全面(紙タイプ・96×142mm・20枚)[OP2410]530356750円530342640円開封防止シール封筒長形6号用・5面(10枚)[OP2426]5303571,860円5303461,120円エコノミーラベル(A4・20面・100枚入)[ELM010]5513653,120円5513642,940円密封式給与明細書用白紙(A4縦・2連・裏地紋入・100枚)[BP2009TN]5580183,270円5580163,110円密封式給与明細書用白紙(A4縦・2連・裏地紋入・350枚)[BP2009TNZ]5580199,730円5580179,220円密封式源泉徴収票用白紙(A4横・裏地紋入・1人分・100枚)[BP2069T]5583106,930円5583096,610円窓あき封筒・レーザープリンタ印字源泉徴収票用(100枚)[MF37]5583363,120円5583262,840円窓あき封筒・レーザープリンタ印字源泉徴収票用A5(100枚)[MF39]5583374,890円5583274,440円窓あき封筒・ドットプリンタ印字源泉徴収票用A5(100枚)[MF40]5583384,890円5583294,440円窓あき封筒・密封式給与明細書用(1000枚)[MF34T]55839527,900円55839925,360円ご不明な点などございましたらMJSサプライセンターまでお問い合わせください。【お問い合わせ】サプライセンター(TEL:0120-369-772営業時間:平日9:00~12:00、13:00~17:30)
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2025/02/03
2025年2月7日 PCパトロール for Cloudの管理画面のロゴ変更について
平素より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。このたび、「PCパトロールforCloud」の管理画面のロゴを変更することとなりました。以下に主な変更点をご案内いたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。管理画面変更メンテナンス期間2025年2月7日(金)18時~管理画面の変更について管理画面を開くと、「パソコン警備隊」(サービス開発元の石川コンピュータ・センターのサービス名称)と表示しておりましたが、今回のリリースにて、本来のサービス名称である「PCパトロールforCloud」のロゴを表示するよう変更します。旧表記新表記URLhttps://keibitai-cloud.jp/https://mjs.keibitai-cloud.jp/Windowsコントロールパネルのプログラムと機能ログイン画面管理画面エージェントダウンロードサイトエージェントダウンロードサイトURLhttps://keibitai-cloud.jp/install/install.htmlエージェントダウンロードサイトURLhttps://mjs.keibitai-cloud.jp/install/install.htmlクライアントPCエージェントモジュールの対応について①導入済みのお客様今回のリリースでは対応いたしません。エージェントモジュールは「パソコン警備隊」のままとなります。2025年4月リリース予定のアップデートで対応します。②こ導入予定のお客様エージェントモジュールは「PCパトロールforCloud」版での提供となります。新しいエージェントモジュールは、2025年2月8日(土)よりダウンロードしたお客様が対象となります。※PCの入れ替え作業やライセンスの追加などによって、①②が混在してもプログラムの動作には問題ございません。安心してご利用いただけます。引き続き、弊社サービスをご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。
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2025/02/03
【連絡】CSCでの自動応答受付サービスの開始について
お客様各位平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。また、日頃は当社カスタマーサービスセンター(CSC)をご利用いただき誠にありがとうございます。当社CSCでは、お客様からお電話によるお問い合わせをいただいた際に、特に混雑時において電話口で長時間お待たせすることなく、確実に受付が出来るようにオペレーターに代わってご用件などをお聞きする自動応答(ボイスボット)による受付サービスを2025年2月6日(木)より開始いたします。現在の受付サービス〇待機中のオペレーターがいる場合→オペレーターに転送(有人応答)〇待機中のオペレーターがいない場合→オペレーターが待機中になるまでお待ちいただき、一定時間応答できるオペレーターがいなかった場合に留守番電話に転送2月6日以降の受付サービス〇待機中のオペレーターがいる場合→オペレーターに転送(有人応答)〇待機中のオペレーターがいない場合→AI音声による自動応答により受付(留守番電話サービスの廃止)つきましては、2月6日(木)以降にお電話によるお問い合わせをされた際、自動応答に転送された場合には、恐れ入りますがガイダンスに従いご連絡先やご用件などをお話しください。順番に担当よりご連絡させていただきます。
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2025/02/03
令和7年1月から収受日付印の押なつ廃止へ【人気記事ランキング】
2025年1月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース令和7年1月から収受日付印の押なつ廃止へ国税庁は、納税者の利便性向上と税務行政のデジタル化推進を目的に、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを廃止する。これにより、書面による提出からe-Taxを利用した提出への転換をさらに推進していく方針である。これまでも確定申告時期には、収受日付印が不要な納税者を対象に「提出ポスト」の利用促進などが試みられてきたが、制度としては十分に定着しなかった。一方で、e-Taxの普及は進んでおり、令和5年度には、所得税申告で69.3%、法人税申告で86.2%という高い利用率を達成している。このデジタル化の潮流を背景に、収受日付印の押なつ廃止が決定した。収受日付印の押なつ廃止に向けて、国税庁は十分な準備期間を設け、金融機関や行政機関などに対して事前説明を実施してきた。令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の提出を求めないことを要請している。また、仮に、押なつ廃止後も押なつ書類の提出を求める機関を把握した場合は、国税当局が個別に説明を行うとしている。続きを読む2位税務ニュース令和7年度税制改正大綱解説【法人税】①中小企業経営強化税制の見直し及び拡充について(1)背景、(2)内容、(3)適用時期、(4)注意点は以下のとおりである。(1)背景中小企業の中でも、売上高100億円を超えるような中小企業は、輸出や海外展開等により域外需要を獲得するとともに、域内調達により新たな需要を創出する地域の中核となる存在であり、そうした企業を育成することで、地域経済に好循環を生み出していくことが鍵となる。そのため、売上高100億円超を目指す、成長意欲の高い中小企業が思い切った設備投資を行うことができるよう、中小企業経営強化税制を拡充し、対象設備に建物を加える。(2)内容本改正で拡充される「売上高100億円超を目指す中小企業に係る措置」は中小企業経営強化税制のB類型(収益力強化設備)に上乗せしたものである。具体的には、特定経営力向上設備等に、その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれるものであること及び経営規模の拡大を行うものとして経済産業大臣が定める要件に適合することにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(機械装置、工具、器具備品、建物及びその附属設備並びにソフトウエアで、一定の規模以上のもの)を追加する。続きを読む3位税務ニュース国税庁インボイスの新規開業者向けFAQ公表国税庁は、インボイス制度特設サイトに新規開業者向けの特設ページを開設し、インボイス登録を行う事業者の多くを占める新規開業者向けに、インボイス制度等の留意点をまとめた「新たに事業を開始した方向けFAQ」を公表した。今回公表されたFAQは大きく、「インボイス発行事業者の登録を受けた方ができること・やること」「新たに事業を開始した事業者の方の登録は?」「「新たに事業を開始した」とは?」「相続により事業を承継した場合は?」「法人成りした場合は?」について解説が行われており、個人事業者向けに17問、法人向けに8問について解説が行われており、新たに事業を開始した場合の登録方法等7問が個人・法人共通のFAQとなっている。「新たに事業を開始した」とは?では、新たに事業を開始したことの意義等について解説されており、「新たに事業を開始した」とは、「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した」ことで、「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した」とは、「課税資産の譲渡等を開始した」ことだけでなく、当該取引を行うために必要な事務所等の賃貸借契約の締結、資材等の課税仕入れ等の準備行為を行ったことも含まれることが示されている。続きを読む4位税務ニュース会計ソフトの利用状況等の記載について我が国においては、2021年(令和3年)9月にデジタル社会実現の司令塔としてデジタル庁が発足し、社会全体でデジタル社会の実現に向けて取り組んでいくこととされている。現在、資金決済関係ではキャッシュレス決済、企業間決済のデジタル化、手形・小切手機能の電子化、税務関係では国税の電子申告(e-Tax)の普及及び定着、電子帳簿保存法の改正、インボイス制度の導入など、デジタル化の影響から企業を取り巻く環境は急速かつ大きく変化している。国税庁が2023年(令和5年)6月に公表した「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション-税務行政の将来像2023」においては、事業者の取引全体のデジタル化、会計・経理全体のデジタル化等を強力に推進することは、政府全体として取り組む重要な課題の一つであることを挙げている。具体的には、事業者が日頃行う事務処理について、一貫してデジタルで完結することを可能とすることにより、事業者は単純誤りの防止による正確性の向上や事務の効率化による生産性の向上等といった大きなメリットを享受することが期待できる。続きを読む5位税務ニュース令和7年度税制改正大綱解説【消費税】外国人旅行者向け免税制度の見直しについて(1)背景、(2)内容、(3)適用時期は以下のとおりである。(1)背景消費税の外国人旅行者向け免税制度については、不正利用を排除し、免税店が不正の排除のために負担を負うことのない制度とするため、出国時に持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、確認後に免税店から外国人旅行者に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直す。また、事務負担軽減の観点から、一般物品と消耗品の区分や消耗品の購入上限額及び特殊包装を廃止するとともに、免税店が販売する際に「通常生活の用に供するもの」であるか否かの判断を不要とする等の措置を講ずる。(2)内容①免税方式(リファンド方式)輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者に対して免税対象物品を譲渡した場合(消費税相当額を含めた価格で販売)であって、その免税購入対象者がその購入した日から90日以内に出港地の税関長による確認を受けたときは、その確認をした旨の情報を、輸出物品販売場を経営する事業者において保存することを要件として、その免税対象物品の譲渡について、消費税を免除する(事業者から免税購入対象者に対して、消費税相当額が返金される)。なお、購入記録は、国税庁の免税販売管理システムを通じて行われる。これに伴い、輸出物品販売場の許可も、適切に購入記録情報及び税関からの確認情報を授受できることが要件となる。続きを読む6位税務ニュース令和7年度税制改正大綱解説【法人税】②外国子会社合算税制の見直しについて(1)背景、(2)内容、(3)適用時期は以下のとおりである。(1)背景外国子会社合算税制については、国際的ルールにおいてもグローバル・ミニマム課税(「第2の柱」)と併存するものとされており、「第2の柱」の導入以降も、外国子会社を通じた租税回避を抑制するための措置としてその重要性は変わらない。他方、「第2の柱」の導入により対象企業に追加的な事務負担が生じること等を踏まえ、見直しが行われる。(2)内容①合算時期の変更内国法人に係る外国関係会社の各事業年度に係る課税対象金額等に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして、その事業年度終了の日の翌日から4月(現行:2月)を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。②申告書に添付又は保存をすることとされている外国関係会社に関する書類の一部除外租税負担割合が20%未満等一定の外国関係会社に関しては下記書類を申告書に添付又は保存する必要があったが、除外されることとなった。・株主資本等変動計算書及び損益金の処分に関する計算書・貸借対照表及び損益計算書に係る勘定科目内訳明細書続きを読む7位税務ニュース令和7年度税制改正大綱解説【所得税・個人住民税】①物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応については、(1)背景、(2)内容、(3)適用時期、(4)注意点は以下の通りである。(1)背景①基礎控除所得税については、基礎控除の額が定額であることにより、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという課題があるため。②給与所得控除最低保障額が適用される収入である場合、収入が増えても控除額は増加しない構造であるため、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するため。③特定親族特別控除(仮称)現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘があるため。(2)内容①基礎控除合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げる。ただし、住民税については改正なし。②給与所得控除最低保障額を55万円から65万円に引き上げる。なお、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額も同様に65万円に引き上げられる。住民税についても同様に10万円引き上げられる。続きを読む8位税ワンポイント暦年贈与と相続時精算課税2024年1月から相続税・贈与税が大幅に改正された。この改正を踏まえ、節税を目的とした「駆け込み贈与」は12月末までに行う必要がある。そこで、贈与税の課税制度である「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、基本と改正点のポイントを解説する。暦年課税とは、その年の1月1日から12月31日までに贈与された財産に課税する制度である。この制度には贈与者や受贈者に特別な制限がなく、血縁や縁戚に関係なく贈与することができる。暦年課税では、年間110万円の基礎控除が設けられており、贈与額が110万円を超えた場合にのみ、超過額に累進税率で課税される。一方、贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税の申告義務はない(注1)。ただし、暦年贈与では、贈与者が亡くなった場合には、生前贈与された財産が相続財産に加算される制度の「持ち戻し」規定が適用される。贈与された額が相続税の対象として加算される。この加算される期間が、改正前はこの「持ち戻し」の対象期間が相続開始前3年までであったが、改正後は7年に延長された。なお、相続が開始する3年よりも前の4年間については合計100万円まで加算されない特例が設けられた(注2)。続きを読む9位税務ニュース令和7年度税制改正大綱解説【所得税・個人住民税】③確定拠出年金制度等の見直しについては、(1)背景、(2)内容、(3)適用時期、(4)注意点は以下の通りである。(1)背景働き方やライフコースが多様化する中で、税制が老後の生活や資産形成を左右しない仕組みとしていくことが、豊かな老後生活に向けた安定的な資産形成の助けとなると考えられる。こうした考えの下、勤務先の企業が企業年金を設けているかどうか、企業年金の形態がどうであるかといった違いにかかわらず、継続的に、かつ、平等に資産形成をできる環境の整備を進める必要がある。さらに、豊かな老後生活に向けて、公的年金を補完し、老後に向けた資産形成を支援するという私的年金の役割を踏まえ、賃金上昇の状況を勘案したため引上げを行うこととする。(2)内容①企業型確定拠出年金制度におけるマッチング拠出企業型年金加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えることができないとする要件を廃止する。続きを読む10位税務ニュース令和5年分における相続税の申告事績の概要国税庁は、令和5年分における相続税の申告事績を公表した。令和5年分の被相続人数(死亡者数)は、厚生労働省の人口動態統計によると1,576,016人で、前年対比100.4%となった。このうち、相続税の申告書を提出した被相続人数は全体のおよそ1割にあたる155,740人(同103.2%)だった。また、相続税の納税者である相続人数は339,098人(同102.9%)だった。課税価格は21兆6,335億円(同104.6%)、申告税額の総計は3兆53億円(同107.4%)といずれも増加した。なお、課税価格とは、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、さらに相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。相続税額のある申告書データから抽出した相続財産別の金額は以下のとおりで、いずれの項目も増加し、過去10年で最高となった。・土地7兆1,425億円・家屋1兆1,452億円・有価証券3兆8,779億円・現金・預貯金等7兆9,633億円・その他2兆5,817億円続きを読む
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2025/01/16
「AI-OCR」無償利用サービスの終了について
ACELINKシリーズAI-OCR(オンプレミス版・クラウド版)およびかんたんクラウド会計AI-OCRにおける毎月の無償利用サービスを終了します。ACELINKシリーズAI-OCR(オンプレミス版・クラウド版)およびかんたんクラウド会計AI-OCRにおきまして、毎月提供しております無償利用サービスを2025年3月31日で終了させていただきます。2025年4月1日以降はご利用1枚目より従量課金制とさせていただきます。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。上記対応に伴い、2025年3月18日のリリースバージョンより利用規約を改定いたします。利用規約の改定(オンプレミス版AI-OCR入力)①新利用規約(改定日:2025年4月1日)②旧利用規約(適用期間:2024年12月16日~2025年3月31日)③「AI-OCR入力」サービス利用規約新旧対比表利用規約の改定(クラウド版AI仕訳)①新利用規約(改定日:2025年4月1日)②旧利用規約(適用期間:2024年12月16日~2025年3月31日)③「AI-OCR」サービス利用規約新旧対比表
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