TVSからのお知らせ
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2026/07/13
「TVSサイト」システムメンテナンスのお知らせ
お客様各位平素はTVSサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。システムメンテナンスのため、下記の時間帯においてサービスをご利用になれません。お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようよろしくお願い申し上げます。メンテナンス期間2026年7月22日(水)18:00~19:00※時間帯は状況により前後する可能性がございます。何卒ご了承ください。影響のあるサイト・サービスTVSサイトよくあるお問い合わせサイトMJSAIアシスト(TVSサイトへ自動ログイン設定をしている場合)MJSアプリケーションの「MJSからのお知らせ」ページ
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2026/07/07
かんたんクラウドファイルBOXの新機能「スマートフォン対応」の操作動画を公開しました。
領収書などをスマートフォンなどで撮影し、ファイルBOXへ保存が可能となりました。これにより、PCを持たない顧問先や外出先からAI-OCR入力のための証憑回収がスムーズに行えるようになります。操作動画では「かんたんクラウドファイルBOX導入手順」・「かんたんクラウドファイルBOXスマートフォンからの操作方法」の2つの説明動画を掲載しています。操作説明動画はこちら
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2026/07/01
中小企業庁 「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表【人気記事ランキング】
2026年6月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース中小企業庁「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表中小企業庁は、このほど「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表した。これは、令和8年度税制改正により、「少額減価償却資産の特例」(以下「本特例」という。)が大きく見直され、これまで30万円未満であった取得基準額が40万円未満に引上げられるなど改正についての内容を伝えるリーフレットである。本特例は、これまで従業員数500名以下の青色申告を提出する中小企業者等と従業員数300名以下の出資金等が1億円超の組合等が10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入し、使用している場合に、購入した年度で取得金額の全額を一括費用計上できる特例であり、取得する減価償却資産は年間の合計で300万円を上限としている。続きを読む2位税務ニュース国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」を掲載国税庁は、このほど「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」(令和9年1月以後の源泉徴収)(リーフレット)を同庁ホームページに掲載した。これは、令和8年度の税制改正により、創設された防衛特別所得税と復興特別所得税の改正について概要をまとめたリーフレットである。現在、東日本大震災からの復興税源を確保するため、平成25年(2013年)1月1日から、所得税に加えて「復興特別所得税」が課税されており、給与等の支払者である源泉徴収義務者は、給与、賞与、退職金や報酬・料金を支払う場合、所得税と併せて復興特別所得税を徴収して国に納付しなければならないとされている。続きを読む3位税務ニュース国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表国税庁は、このほど「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表した。これは、令和8年度税制改正に伴う通勤手当の非課税限度額の改正内容をQ&A形式で整理した資料であり、企業の給与担当者や従業員に向けて実務の取扱いを示したものである。通勤手当の非課税限度額については、これまで片道55㎞以上で月額38,700円が上限となっていたが、今回の改正で通勤距離が片道65㎞以上の非課税限度額が引き上げられたほか、一定の要件を満たす駐車場等を利用する人の1か月当たりの非課税限度額について、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされた。Q&Aでは、この改正の実務上の取扱いや具体的な計算事例が示されている。続きを読む4位税務ニュース財務省「令和8年度税制改正」(令和8年4月発行)を公表財務省は、4月22日に同省のホームぺージで「「令和8年税制改正」(令和8年4月)」を公表した。このパンフレットは、令和8年税制改正の内容をわかりやすく解説した冊子である。パンフレットでは、1.個人所得課税、2.法人課税、3.消費課税、4.国際課税、5.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置の5項目に分けて税制改正の内容を解説している。各項目に記載されている内容は以下のとおりである。1.個人所得課税物価上昇への対応策として2年ごとに物価上昇に連動して基礎控除等を引上げることとし、基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額をそれぞれ4万円引き上げることやひとり親控除の拡充、住宅ローン控除の見直し、NISAの拡充などについて記載している。続きを読む5位AI活用術生成AI活用術【画像編】チラシのデザインアイデアを形にする画像活用チラシは販促や告知に欠かせないツールですが、毎回ゼロからデザインを考えるのは大きな負担です。「もっとアイデアが欲しい」「短時間で複数案を出したい」そんな悩みに応えるのが、画像生成AIです。テキストで指示するだけで、イメージを可視化できるこの技術は、チラシ制作の新しいパートナーになります。活用例:チラシのデザインアイデアを形にする画像活用生成AIを使えば、チラシのコンセプトに合わせたイメージをすばやく複数作成できます。たとえば「春のセール」や「地域イベント告知」など、テーマに応じた雰囲気や構図の画像を生成し、初期のアイデア出しや社内共有に活用できます。また、商品配置や背景の参考素材としても使えるため、デザインの方向性を決める際のヒントになります。下記、プロンプトのポイントです。ターゲット層・背景・商品構成・色調・雰囲気を明確に記載キャッチコピー・ロゴ・価格帯・QRコードなどの要素を具体的に指示続きを読むこちらもオススメ【2026年9月稼働】KSK2とは?KSK2稼働で税務調査はどう変わる?AI活用と「見逃しゼロ時代」2026年9月に本格稼働する国税庁の次世代基幹システム「KSK2」。企業・会計事務所が今から進めるべき対応策、MJSシステムの対応予定を解説します。詳細を見る6位税ワンポイント役員貸付金の債務免除と税務処理法人の役員に対する貸付金が長年滞留し、返済不能となったため、債務免除を検討するケースがある。しかし、このような場合において、実務上は「貸倒損失として処理すれば終わり」という単純な問題ではない。特に役員に対する債務免除は、「役員賞与」と認定される税務リスクが高く、会計処理、法人税、所得税、源泉徴収まで一体で検討する必要がある。法人が役員に対して行った貸付金を免除した場合、その経済的利益は所得税法28条1項に規定する「賞与又は賞与の性質を有する給与」に該当する可能性がある。この点は、これまで複数の裁判例において繰り返し争われてきた。役員が法人から長年にわたり多額の借入れを行い、その後、返済困難を理由として債務免除を受けた事案においては、当該債務免除による経済的利益が給与所得に該当するとして課税処分が維持された例が存在する。続きを読む7位税務ニュース国税庁「10万円控除要件が変わります!」(リーフレット)を公表国税庁は、このほど同庁のホームぺージで「簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ」と題し、「令和9年分以降の所得税について、事業所得又は不動産所得に係る、10万円控除要件が変わります!」(リーフレット)を公表した。このリーフレットでは、令和8年度税制改正により、令和9年分以後の所得税から青色申告特別控除の10万円控除要件が変更されることが案内されている。従来、青色申告特別控除は、複式簿記などを条件とする55万円控除・65万円控除と簡易簿記を条件とする10万円控除があり、なかでも10万円控除については簡易な帳簿付けを行う個人事業者や不動産業者によって広く利用されてきた。今回の改正で注目されるのは、簡易簿記による10万円控除について、一定規模以上の事業者は適用対象外となる点である。続きを読む8位税務レポートKSK2(ケーエスケー2)がやってくる!~国税当局のデータ化プロジェクトの正体~はじめに去る4月22日、国税庁はホームページで「国税システムの更改について」と題する文書を公表しました。そこには、「国税庁では、令和8年9月24日に国税システムの更改を予定しています。納税者の皆様にご注意いただきたいことを順次お知らせしていきます。」とあります。読者の中には、「国税システムの更改は、納税者や税理士には関係ない。」と思っておられる方もいるかもしれません。ところが、国税システムの更改は、納税者、税理士、そして会計ソフト会社など全ての関係者を巻き込む一大プロジェクトと考えるべきです。本稿では、国税庁の基幹システムであるKSK2の本格導入が、将来的に税理士や納税者などの関係者にどのように影響するのか、4月下旬時点の情報に基づいて解説していきたいと思います。続きを読む9位税務ニュース国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表国税庁はこのほど「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(リーフレット)を同庁ホームページで公表した。このリーフレットは、令和8年度税制改正における消費税のインボイス制度に関する改正事項の主要ポイントをわかりやすく解説している。インボイス制度に関する改正の主要ポイントは二つあり、一つ目は小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の見直しである。インボイス制度開始時には、免税事業者から課税事業者に転換した事業者の負担を抑えるため、「2割特例」が設けられていた。「2割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の2割とする制度であるが、この特例については、令和8年で終了することになっていた。続きを読む10位AI活用術生成AI活用術【検索編】メールやチャットの内容をAIで瞬時に検索日々の業務で飛び交うメールやチャット。「あの資料、誰が送ってきたっけ?」「先週の会議で何を話したか確認したい」など、過去のやり取りを探す場面は意外と多いものです。そんなときに頼りになるのが、生成AIによる自然言語検索です。活用例:メール・チャットの検索生成AIは、OutlookやTeamsなどのビジネスツールと連携することで、過去のメッセージを人間の言葉で検索できます。AIは、キーワードだけでなく文脈や意図を理解して検索するため、従来の検索よりも精度とスピードが格段に向上します。プロンプト(指示)例続きを読むこちらもオススメ【2026年9月稼働】KSK2とは?KSK2稼働で税務調査はどう変わる?AI活用と「見逃しゼロ時代」2026年9月に本格稼働する国税庁の次世代基幹システム「KSK2」。企業・会計事務所が今から進めるべき対応策、MJSシステムの対応予定を解説します。詳細を見る
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2026/07/01
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport210号(7月号)』が公開されました。今月の巻頭特別記事では、「今から知って備える労働基準法大改正に向けた検討の全体像」と題し、現在検討されている労働基準法の改正内容について体系的に整理・解説しています。今後の法改正の方向性と企業実務の影響について、今のうちから確認しておきましょう。※本稿は2026年6月10日時点の情報にもとづいています。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/06/26
建設業経営事項審査トータルサポートシステム「経審太郎V2026.07」について
「経審太郎V2026.07」の販売について令和8年2月6日に公布された「建設業法施行規則の一部を改正する省令」および、関連告示により経営事項審査の見直しが行われ、令和8年7月1日より施行されます。本法改正に対応した「経審太郎V2026.07」について下記のとおりご案内申し上げます。法改正の内容の詳細は、国土交通省ホームページ「経営事項審査の主な改正事項(令和8年2月6日公布)」を参照してください。バージョンアップ内容(1)主な変更点①社会保険(雇用・健康・厚生年金)加入状況の評価廃止審査項目から削除され、未加入による減点措置(1項目につき-15点)がなくなりました。②「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の追加担い手の育成・確保に関する取組として新設され、宣言を行い、継続を誓約することで5点が加点されます。③就業履歴蓄積(CCUS等)の実施状況の評点見直し加点幅が調整され、全ての建設工事で実施している場合は10点、全ての公共工事で実施している場合は5点となります。(2)対象書類「経審太郎V2026.07」で様式が変更される対象書類は次のとおりです。•その他の審査項目(社会性等)(別記様式第25号の14別紙三)•総合評定値通知書(別記様式第25号の15)ご提供価格経審太郎V2026.07新規ご購入価格50,000円(税抜)経審太郎V2026.07バージョンアップ版9,000円(税抜)※「経審太郎V2026.07バージョンアップ版」は「経審太郎V2025.01」をご利用のお客様向けの商品です。※V2023.01以前のシステムをご利用のお客様は、新規ご購入価格となります。※なお、V2023.01以前のデータは引き継ぐことができません。現在ご利用中のプログラムバージョンをご確認のうえ、お申し込みくださいますようお願いします。お申し込み方法弊社担当支社・営業所までご連絡をお願いいたします。
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2026/06/12
富士フイルムビジネスイノベーション「Cloud Service Hub for MJS」のサービス終了について
「CloudServiceHubforMJS」機能の終了について富士フイルムビジネスイノベーション社の「CloudServiceHubforMJS」のサービス終了に伴い、2027年3月中旬にリリースするプログラムバージョンアップにおいて、関連処理を停止いたします。バージョンアップ後はご利用いただくことができませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。本サービスをご契約中のお客様へは、6月中にご案内を郵送いたします。大変お手数ではございますが、内容をご確認のうえ、ご対応をお願い申し上げます。関連処理次の関連処理から「CloudServiceHubforMJS」の機能が削除されます。【ACELINKNX-Pro】4.データ連動>5.MJS-Connect連携>1.招待メール送信1.入力処理>1.仕訳入力>画面上部[選択]ボタン>取込処理>MJS-Connect連携終了日2027年3月中旬にリリース予定のプログラムバージョンアップ時代替機能について会計システムでは、「AI-OCR入力」において、PFUスキャナーから通帳・領収書・レシートの直接取り込みに対応しています。
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2026/06/01
中小企業庁 「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表【人気記事ランキング】
2026年5月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース中小企業庁「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表中小企業庁は、このほど「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表した。これは、令和8年度税制改正により、「少額減価償却資産の特例」(以下「本特例」という。)が大きく見直され、これまで30万円未満であった取得基準額が40万円未満に引上げられるなど改正についての内容を伝えるリーフレットである。本特例は、これまで従業員数500名以下の青色申告を提出する中小企業者等と従業員数300名以下の出資金等が1億円超の組合等が10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入し、使用している場合に、購入した年度で取得金額の全額を一括費用計上できる特例であり、取得する減価償却資産は年間の合計で300万円を上限としている。続きを読む2位税務ニュース財務省「令和8年度税制改正」(令和8年4月発行)を公表財務省は、4月22日に同省のホームぺージで「「令和8年税制改正」(令和8年4月)」を公表した。このパンフレットは、令和8年税制改正の内容をわかりやすく解説した冊子である。パンフレットでは、1.個人所得課税、2.法人課税、3.消費課税、4.国際課税、5.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置の5項目に分けて税制改正の内容を解説している。続きを読む3位税務ニュース国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表国税庁はこのほど「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(リーフレット)を同庁ホームページで公表した。このリーフレットは、令和8年度税制改正における消費税のインボイス制度に関する改正事項の主要ポイントをわかりやすく解説している。インボイス制度に関する改正の主要ポイントは二つあり、一つ目は小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の見直しである。インボイス制度開始時には、免税事業者から課税事業者に転換した事業者の負担を抑えるため、「2割特例」が設けられていた。続きを読む4位税務ニュース国税庁「10万円控除要件が変わります!」(リーフレット)を公表国税庁は、このほど同庁のホームぺージで「簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ」と題し、「令和9年分以降の所得税について、事業所得又は不動産所得に係る、10万円控除要件が変わります!」(リーフレット)を公表した。このリーフレットでは、令和8年度税制改正により、令和9年分以後の所得税から青色申告特別控除の10万円控除要件が変更されることが案内されている。従来、青色申告特別控除は、複式簿記などを条件とする55万円控除・65万円控除と簡易簿記を条件とする10万円控除があり、なかでも10万円控除については簡易な帳簿付けを行う個人事業者や不動産業者によって広く利用されてきた。続きを読む5位税務ニュース「インターネットトラブル事例集」の更新総務省はウェブサイトで公表している、青少年のインターネット利用に係るトラブル事例とその予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集」について、4月15日、近時の新たなトラブル事例を反映した2026年版に更新した。総務省では、2009年からウェブサイトで、青少年のインターネット利用に係るトラブル事例を踏まえた予防法等の解説や、インターネットトラブルに関するトピックをまとめた特設サイトとして「インターネットトラブル事例集」(※1)を公表しており、毎年近時のトラブル事例を反映するなどの更新を行っている。今回の更新では、青少年が生成AIによって自身の顔写真を性的な画像に加工される被害に遭うケースが散見され、報道等でも大きく取り上げられていることを受け、そのような被害に遭うことや、逆に加害者になってしまうことがないよう、ディープフェイクに関する注意喚起を目的とした新規特集が作成されており、続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税務ニュース国税庁「源泉徴収票のみなし提出の特例に関するQ&A」を公表国税庁は、このほど「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」(以下「Q&A」)を公表した。源泉徴収票のみなし提出の特例とは、これまで、給与や年金等の支払をする事業者は受給者が住んでいる市区町村に支払報告書を提出するほか、源泉徴収票を事業者の所轄税務署にも提出する必要があったが、令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」(以下まとめて「支払報告書」という。)を提出した場合は、税務署にも提出したとみなされる特例である。これにより、税務署に対して「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を提出する必要がなくなる。続きを読む7位税務ニュース国税システムの更改について国税庁は、4月22日、令和8年9月24日に国税システム更改を予定していることを公開した。国税システムの更改に伴う変更等については、順次公開していくこととされているが、今回更改に伴う注意事項として下記の4点(1.申告書等の様式の変更、2.納付書等の様式の変更、3.e-Taxを利用できない時間帯があること、4.e-TaxのIPアドレスが変わること)が公開された。1.申告書等の様式の変更多くの申告書や申請・届出書、法定調書の様式が新しくなることが予定されている。変更される様式の詳細については、ウェブサイトで公表されている「変更される申告書等の公表時期・受付開始時期」で公開されている。また、申告書の控用はなくなり、申告書の配色は原則として白黒となることが予定されている。続きを読む8位税務レポート令和8年度消費税改正②インボイス制度に係る経過措置~免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除~1.はじめに令和8年9月30日に適用期限が終了する次のインボイス制度に係る経過措置について、見直しが行われることになりました。小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)適格請求書発行事業者以外の者(以下「免税事業者等」といいます。)からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置(80%控除)今回は、上記イの「免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置」(以下「本経過措置」といいます。)の見直しについて見ていきます。2.本経過措置の控除可能割合(1)改正の趣旨消費者が支払った消費税相当分の一部が、本経過措置により、納税されずに事業者の収入になっており、本経過措置は段階的に縮減されます。しかし、インボイス制度の影響を受ける小規模な国内事業者への配慮として更なる激変緩和を図る観点から、その最終的な適用期限を2年延長した上で、控除ができる割合について段階的に縮減していき、令和13年9月末をもってその適用を終了することとなりました。続きを読む9位税ワンポイント少額減価償却資産の特例の拡充と実務対応令和8年度税制改正により、中小企業者等に係る少額減価償却資産の特例は、従来の30万円未満から40万円未満へと引き上げられ、令和8年4月1日以後に取得等をし、事業の用に供した資産について適用される。今回の改正の要点は次の4点である。取得価額基準を40万円未満へ引き上げ。適用対象法人から常時使用する従業員数が400人を超える法人を除外(従来は500人超)適用期限を令和11年3月31日まで3年間延長年間300万円の上限など他の要件は変更なし改正の適用に当たっては、「事業年度の開始日」ではなく「資産の取得日」を基準とする点が重要である。したがって、例えば12月決算法人においては、令和8年1月1日から同年3月31日の取得分には30万円基準、同年4月1日以後の取得分には40万円基準が適用され、同一事業年度内で2つの異なる基準が混在することとなる。実務上は、固定資産台帳における取得日の正確な記録に加え、請求書・納品書・使用開始日との整合性を確保することが不可欠である。続きを読む10位AI活用術生成AI活用術【検索編】メールやチャットの内容をAIで瞬時に検索日々の業務で飛び交うメールやチャット。「あの資料、誰が送ってきたっけ?」「先週の会議で何を話したか確認したい」など、過去のやり取りを探す場面は意外と多いものです。そんなときに頼りになるのが、生成AIによる自然言語検索です。活用例:メール・チャットの検索生成AIは、OutlookやTeamsなどのビジネスツールと連携することで、過去のメッセージを人間の言葉で検索できます。AIは、キーワードだけでなく文脈や意図を理解して検索するため、従来の検索よりも精度とスピードが格段に向上します。プロンプト(指示)例2025年7月に送られてきた、営業部からの“見積もり”に関するメールを探してください。※Copilotでメールを検索するには、MicrosoftOutlookやMicrosoft365Copilotと連携している必要があります。出力イメージ※「Microsoft365Copilot」を使用しています続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2026/06/01
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport209号(6月号)』が公開されました。今月の巻頭特別記事では、中小企業のための生成AI活用講座(全3回)第3弾「生成AIを使う業務の見極め方・人と生成AIの役割分担」と題し、生成AIをどの業務に取り入れるかを判断するポイントを解説しています。生成AIの活用に可能性を見出しながらも、どの業務で活かせるのかわからない、具体的な一歩な踏み出せないといった方もぜひ活用のイメージを掴んでいただければ幸いです。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/05/01
国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表【人気記事ランキング】
2026年4月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表国税庁はこのほど「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(リーフレット)を同庁ホームページで公表した。このリーフレットは、令和8年度税制改正における消費税のインボイス制度に関する改正事項の主要ポイントをわかりやすく解説している。インボイス制度に関する改正の主要ポイントは二つあり、一つ目は小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の見直しである。インボイス制度開始時には、免税事業者から課税事業者に転換した事業者の負担を抑えるため、「2割特例」が設けられていた。「2割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の2割とする制度であるが、この特例については、令和8年で終了することになっていた。今回の改正では、「個人事業者」に限り、新たに「3割特例」が設けられた。「3割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の3割とするものであり、令和9年、令和10年の2年間に限定して適用される。二つ目は、免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直しである。改正前は、80%控除の後に50%控除へと段階的に縮小し、最終的には廃止される見込みであったが、改正により、経過措置が2年間延長されるとともにゆるやかな段階方式による縮小に見直しされた。続きを読む2位税務ニュース金融庁「手形・小切手機能の全面的な電子化について」を公表金融庁は、3月31日に「手形・小切手機能の全面的な電子化について」を同庁ホームページで公表した。手形・小切手機能の電子化は、日本の企業間決済のデジタル化を目的とした重要な政策であり、2021年に閣議決定された「成長戦略実行計画」において、約束手形の利用廃止と小切手の全面電子化を打ち出している。計画では、2026年度末までに電子交換所における手形、小切手の交換枚数をゼロとし、2027年度からは電子交換所における手形・小切手の交換を廃止することを目標としており、産業界・金融界と政府が一丸となって目標の達成に取り組んでいる。約束手形や小切手は長年、日本の商取引における代表的な決済手段として利用されてきたが、紙媒体であるがゆえに発行、輸送、保管、取立といった手続きが煩雑であり、企業や金融機関双方に事務負担が生じるほか、印紙税や郵送によるコスト、さらに紛失・盗難・不正利用といったリスクも存在していた。今後、電子決済サービスへ切り替えることにより、業務効率や生産性の向上などが期待されている。具体的な電子化の方向としては、でんさい等の電子記録債権やインターネットバンキングによる振込などの電子決済サービスの活用が中心となる。続きを読む3位税務ニュース住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!国土交通省は、昨年12月26日に同省ホームページにおいて「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!」を公表した。これは、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に住宅ローンをはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれたことによるものである。住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)に係る改正の概要は以下のとおりである。〇住宅ローン減税の適用期限(令和7年12月31日)を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合に適用可能)する。〇令和8年1月1日以降に入居する場合について以下の措置を講ずる。(借入限度額関係)・省エネ性能の高い既存住宅(認定住宅、ZEH水準省エネ住宅)に係る借入限度額を3,000万円から3,500万円に引き上げる。・省エネ基準適合住宅については、新築住宅等、既存住宅ともに借入限度額を引き下げる。・令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅は、住宅ローン控除の適用外とする。(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象)続きを読む4位税務ニュース日本商工会議所「税制に関するチラシ」3種類を公表日本商工会議所は4月2日、税制に関するチラシとして、「そのお悩み『食事補助』で解決できるかも!?」など3種類を公表した。1そのお悩み「食事補助」で解決できるかも!?「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置」を周知するもので、同税制は、事業者が従業員に対して食事補助を行う際、一定の要件を満たすことにより、従業員への食事補助を所得税の課税対象外(非課税)にできる措置であり、令和8年度税制改正において、その非課税限度額が「月額3,500円」から「月額7,500円」へと大幅に引き上げられた。福利厚生の充実と従業員の手取り増に向けて、当該制度がより多くの事業者に活用されるよう、活用のメリットや適用要件などを分かりやすく解説している。2「従業員の頑張りに応えたい」その気持ち、税制が応援します「中小企業向け賃上げ促進税制」を周知するもので、同税制は、中小企業者等が雇用者への給与等支給額を前年事業年度と比べて増加させた場合、その増加額の一部を税額控除できる制度であり、令和8年度税制改正において、大企業向けが廃止され、中堅企業向けは見直しが行われるなか、中小企業向けは維持・継続された。改正内容を含む同税制の制度の概要やQ&Aを盛り込んで分かりやすく解説している。続きを読む5位税務ニュースeシールに係る認証業務の総務大臣認定申請開始総務省は、3月18日、eシールに係る総務大臣認定認証業務に関して、一般財団法人日本データ通信協会を指定調査機関として指定するとともに、ロゴマークを公表し、併せてeシールに係る認証業務の総務大臣認定申請の受付を本年3月30日(月)から開始することを公表した。「eシール」とは、電磁的記録に記録された情報に付与された又は論理的に関連付けられた電子データであって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一当該情報の出所又は起源を示すためのものであること二当該情報について改変が行われていないかどうか確認することができるものであることとされている。具体的には、eシールとは、電子文書の発信元の組織を示す目的で行われる暗号化等の措置で、企業の会社印(角印等)の電子版に相当するもので、個人名の電子署名とは異なり、使用する個人の本人確認が不要であり、領収書や請求書等の経理関係書類等のような迅速かつ大量に処理するような場面において、簡便にデータの発行元を保証することを可能とするものである。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税ワンポイント青色事業専従者給与の適正額青色事業専従者給与(注1)は個人事業主にとって強力な節税制度であるが、その給与額は「労務の対価として相当」と認められる範囲に限り必要経費に算入される。届出さえ提出していれば自由に金額を設定できるわけではなく、過大部分は必要経費不算入となる。実務上は、この「相当性」の立証が最大の論点となる。所得税法第57条第1項が定める必要経費算入要件は、以下の3つである。その年の3月15日まで(開業が後の場合は開業後2か月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、変更の都度「変更届出書」を遅滞なく提出していること。生計を一にする配偶者その他の親族(15歳以上)が、その年を通じて6か月超、専ら当該事業に従事していること(所得税法57条1項、所得税法施行令165条)。給与額が「労務の対価として相当と認められる金額」の範囲内であること。このうち1および2は確認が比較的容易であるのに対し、3は法律上明確な基準が定められておらず、税務調査や訴訟において争点となることが少なくない。「届出さえ出せばよい」という誤解が根強い中、その危険性を明確に示したのが令和4年12月9日長野地裁判決(税務訴訟資料第272号(順号13785))(注2)である。続きを読む7位税務ニュース法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い厚生労働省は、3月18日、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」と題する通知を、全国健康保険協会・健康保険組合・日本年金機構に対して発出した。この通知は、個人事業主やフリーランスを法人の役員に就任させることで、本来は国民健康保険・国民年金に加入すべき人に、通常より低い保険料で健康保険・厚生年金の適用を受けさせる問題(社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランス等を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在している問題)に対処したもので、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いを明確化したものとなっている。厚労省では、法人の役員の被保険者資格を判断するに当たっては、①その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか、②その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるかを基準として実態を踏まえ総合的に判断することとしており、最終的には個別具体的な実態を勘案して適用の有無を判断することになるが、基本的に、以下のいずれかに該当する場合は、健康保険等の適用はないと判断するとしている。健康保険等の適用がないと判断される場合とは、①その業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供に該当しないと考えられるもの続きを読む8位税務ニュース国土交通省「住宅ローンの常識が変わる!?」(リーフレット)を作成国土交通省は、このほど「住宅ローンの常識が変わる!?」(リーフレット)を作成し、ホームページで公表した。リーフレットでは、住宅価格や住宅ローン金利が上昇する中で、住宅取得希望者が住宅ローンの利用を検討するにあたり、知っておくことが望ましいと考えられるポイントをまとめている。近年、低金利の環境が続いたことで、住宅ローンの利用者の約8割が変動金利型の住宅ローンを利用する状況であるが、令和6年3月の日本銀行のマイナス金利政策の解除以降、政策金利の引上げを背景に住宅ローン金利は上昇傾向にある。こうした住宅ローンの利用実態、環境変化の中で住宅ローン返済が将来の家計の負担になり得ることから、あらかじめ消費者が金利リスク等について適切に理解しておくことが重要であるとして、金利変動が家計に与える影響を具体的に解説している。内容は、まず住宅ローンを組む時に押さえておきたいポイントとして、「住宅ローン金利」、「返済額」、「返済期間」を挙げており、無理なく返済し続けられるかどうかをしっかり検討する必要があるとしている。次に住宅ローン金利について変動金利型と固定金利型のそれぞれについて仕組みや特徴、メリット・デメリットを比較しながら説明している。例えば、変動型金利は当初の金利が低く、毎月の返済額が抑えられるというメリットがある一方で、将来的に金利が上昇した場合には返済額が増加する可能性があり、固定金利型は借入時から返済終了時までの適用金利が確定しているので、金利上昇へのリスクは低いなどのメリットはあるが、借入当初の金利は高く設定されているなどのデメリットがある。続きを読む9位税務ニュース国税庁「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」を公表国税庁は3月31日、法令解釈通達の改正を行い、令和8年4月1日以後支給する食事について、要件とされていた非課税限度額「月額3,500円以下」を「月額7,500円以下」とした。これは、令和8年度税制改正大綱において、会社が従業員に現物支給する食事の経済的利益に係る非課税限度額を現行の「月額3,500円以下」から「月額7,500円以下」に引き上げることが盛り込まれたことを受けての改正である。これまで役員や従業員に会社が支給する食事に係る経済的利益は原則、給与として所得税の課税対象となるが、食事の支給には福利厚生的な性格もあることから、「役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、食事の価額の50%相当額以上であること」及び「食事の価額から実際に徴収している対価の額を控除した残額が3,500円以下であること」の2つの要件を満たすときは、その経済的利益はないものとして所得税が非課税とされていた。今回、令和8年4月1日以後支給する食事の企業負担分の非課税限度額が引き上げられたことにより、企業側では柔軟かつ実効性のある食事補助制度の設計が可能となると考えられる。例えば、月20日勤務を前提とすると1日あたり約375円程度の食事の補助が非課税対象となり、従来よりも現実的な水準に近づくとともに従業員は、実質的な手取り増加となる。また、加えて、深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭についても法令解釈通達を改正し、非課税限度額を引き上げた。具体的には、1回の支給額つき、現行「300円以下」から改正後、「650円以下」が非課税限度額となった。続きを読む10位税務レポート相続と所得税第32回準確定申告における所得控除所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して、原則として翌年の3月15日までに申告と納税をする。しかし、年の途中で死亡した人の場合は、相続人等が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければならない。この準確定申告における所得税の税額算定の過程における所得控除の取扱いについてみていく。1.所得控除の種類所得控除とは、所得税額を計算するうえで、社会政策上の要請によるもの、各納税者の個人的事情への考慮や最低生活費を保障するためのものなど、税負担面での調整を行う趣旨から設けられている。所得税等の金額は、10種類の所得金額より、所得控除の金額の合計額を差し引いた課税所得金額に対して税率等を乗じて、算定される。所得控除の種類は次のとおりである。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2026/05/01
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月刊誌『MonthlyReport208号(5月号)』が公開されました。今月の巻頭特別記事では、中小企業のための生成AI活用講座第2弾「用途別生成AI選定ガイド&高精度なプロンプトの書き方」と題し、用途別の生成AIの選定ポイントと、高品質な出力を得て業務改善につながるプロンプトの書き方について解説しています。思い通りの回答が得られない、本格的に使うにはどの生成AIが良いのかわからないなどの困りごとを助けるヒントとなれば幸いです。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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