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2026/06/01
中小企業庁 「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表【人気記事ランキング】
2026年5月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース中小企業庁「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表中小企業庁は、このほど「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表した。これは、令和8年度税制改正により、「少額減価償却資産の特例」(以下「本特例」という。)が大きく見直され、これまで30万円未満であった取得基準額が40万円未満に引上げられるなど改正についての内容を伝えるリーフレットである。本特例は、これまで従業員数500名以下の青色申告を提出する中小企業者等と従業員数300名以下の出資金等が1億円超の組合等が10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入し、使用している場合に、購入した年度で取得金額の全額を一括費用計上できる特例であり、取得する減価償却資産は年間の合計で300万円を上限としている。続きを読む2位税務ニュース財務省「令和8年度税制改正」(令和8年4月発行)を公表財務省は、4月22日に同省のホームぺージで「「令和8年税制改正」(令和8年4月)」を公表した。このパンフレットは、令和8年税制改正の内容をわかりやすく解説した冊子である。パンフレットでは、1.個人所得課税、2.法人課税、3.消費課税、4.国際課税、5.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置の5項目に分けて税制改正の内容を解説している。続きを読む3位税務ニュース国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表国税庁はこのほど「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(リーフレット)を同庁ホームページで公表した。このリーフレットは、令和8年度税制改正における消費税のインボイス制度に関する改正事項の主要ポイントをわかりやすく解説している。インボイス制度に関する改正の主要ポイントは二つあり、一つ目は小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の見直しである。インボイス制度開始時には、免税事業者から課税事業者に転換した事業者の負担を抑えるため、「2割特例」が設けられていた。続きを読む4位税務ニュース国税庁「10万円控除要件が変わります!」(リーフレット)を公表国税庁は、このほど同庁のホームぺージで「簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ」と題し、「令和9年分以降の所得税について、事業所得又は不動産所得に係る、10万円控除要件が変わります!」(リーフレット)を公表した。このリーフレットでは、令和8年度税制改正により、令和9年分以後の所得税から青色申告特別控除の10万円控除要件が変更されることが案内されている。従来、青色申告特別控除は、複式簿記などを条件とする55万円控除・65万円控除と簡易簿記を条件とする10万円控除があり、なかでも10万円控除については簡易な帳簿付けを行う個人事業者や不動産業者によって広く利用されてきた。続きを読む5位税務ニュース「インターネットトラブル事例集」の更新総務省はウェブサイトで公表している、青少年のインターネット利用に係るトラブル事例とその予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集」について、4月15日、近時の新たなトラブル事例を反映した2026年版に更新した。総務省では、2009年からウェブサイトで、青少年のインターネット利用に係るトラブル事例を踏まえた予防法等の解説や、インターネットトラブルに関するトピックをまとめた特設サイトとして「インターネットトラブル事例集」(※1)を公表しており、毎年近時のトラブル事例を反映するなどの更新を行っている。今回の更新では、青少年が生成AIによって自身の顔写真を性的な画像に加工される被害に遭うケースが散見され、報道等でも大きく取り上げられていることを受け、そのような被害に遭うことや、逆に加害者になってしまうことがないよう、ディープフェイクに関する注意喚起を目的とした新規特集が作成されており、続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税務ニュース国税庁「源泉徴収票のみなし提出の特例に関するQ&A」を公表国税庁は、このほど「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」(以下「Q&A」)を公表した。源泉徴収票のみなし提出の特例とは、これまで、給与や年金等の支払をする事業者は受給者が住んでいる市区町村に支払報告書を提出するほか、源泉徴収票を事業者の所轄税務署にも提出する必要があったが、令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」(以下まとめて「支払報告書」という。)を提出した場合は、税務署にも提出したとみなされる特例である。これにより、税務署に対して「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を提出する必要がなくなる。続きを読む7位税務ニュース国税システムの更改について国税庁は、4月22日、令和8年9月24日に国税システム更改を予定していることを公開した。国税システムの更改に伴う変更等については、順次公開していくこととされているが、今回更改に伴う注意事項として下記の4点(1.申告書等の様式の変更、2.納付書等の様式の変更、3.e-Taxを利用できない時間帯があること、4.e-TaxのIPアドレスが変わること)が公開された。1.申告書等の様式の変更多くの申告書や申請・届出書、法定調書の様式が新しくなることが予定されている。変更される様式の詳細については、ウェブサイトで公表されている「変更される申告書等の公表時期・受付開始時期」で公開されている。また、申告書の控用はなくなり、申告書の配色は原則として白黒となることが予定されている。続きを読む8位税務レポート令和8年度消費税改正②インボイス制度に係る経過措置~免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除~1.はじめに令和8年9月30日に適用期限が終了する次のインボイス制度に係る経過措置について、見直しが行われることになりました。小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)適格請求書発行事業者以外の者(以下「免税事業者等」といいます。)からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置(80%控除)今回は、上記イの「免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置」(以下「本経過措置」といいます。)の見直しについて見ていきます。2.本経過措置の控除可能割合(1)改正の趣旨消費者が支払った消費税相当分の一部が、本経過措置により、納税されずに事業者の収入になっており、本経過措置は段階的に縮減されます。しかし、インボイス制度の影響を受ける小規模な国内事業者への配慮として更なる激変緩和を図る観点から、その最終的な適用期限を2年延長した上で、控除ができる割合について段階的に縮減していき、令和13年9月末をもってその適用を終了することとなりました。続きを読む9位税ワンポイント少額減価償却資産の特例の拡充と実務対応令和8年度税制改正により、中小企業者等に係る少額減価償却資産の特例は、従来の30万円未満から40万円未満へと引き上げられ、令和8年4月1日以後に取得等をし、事業の用に供した資産について適用される。今回の改正の要点は次の4点である。取得価額基準を40万円未満へ引き上げ。適用対象法人から常時使用する従業員数が400人を超える法人を除外(従来は500人超)適用期限を令和11年3月31日まで3年間延長年間300万円の上限など他の要件は変更なし改正の適用に当たっては、「事業年度の開始日」ではなく「資産の取得日」を基準とする点が重要である。したがって、例えば12月決算法人においては、令和8年1月1日から同年3月31日の取得分には30万円基準、同年4月1日以後の取得分には40万円基準が適用され、同一事業年度内で2つの異なる基準が混在することとなる。実務上は、固定資産台帳における取得日の正確な記録に加え、請求書・納品書・使用開始日との整合性を確保することが不可欠である。続きを読む10位AI活用術生成AI活用術【検索編】メールやチャットの内容をAIで瞬時に検索日々の業務で飛び交うメールやチャット。「あの資料、誰が送ってきたっけ?」「先週の会議で何を話したか確認したい」など、過去のやり取りを探す場面は意外と多いものです。そんなときに頼りになるのが、生成AIによる自然言語検索です。活用例:メール・チャットの検索生成AIは、OutlookやTeamsなどのビジネスツールと連携することで、過去のメッセージを人間の言葉で検索できます。AIは、キーワードだけでなく文脈や意図を理解して検索するため、従来の検索よりも精度とスピードが格段に向上します。プロンプト(指示)例2025年7月に送られてきた、営業部からの“見積もり”に関するメールを探してください。※Copilotでメールを検索するには、MicrosoftOutlookやMicrosoft365Copilotと連携している必要があります。出力イメージ※「Microsoft365Copilot」を使用しています続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2026/06/01
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport209号(6月号)』が公開されました。今月の巻頭特別記事では、中小企業のための生成AI活用講座(全3回)第3弾「生成AIを使う業務の見極め方・人と生成AIの役割分担」と題し、生成AIをどの業務に取り入れるかを判断するポイントを解説しています。生成AIの活用に可能性を見出しながらも、どの業務で活かせるのかわからない、具体的な一歩な踏み出せないといった方もぜひ活用のイメージを掴んでいただければ幸いです。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/05/01
国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表【人気記事ランキング】
2026年4月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表国税庁はこのほど「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(リーフレット)を同庁ホームページで公表した。このリーフレットは、令和8年度税制改正における消費税のインボイス制度に関する改正事項の主要ポイントをわかりやすく解説している。インボイス制度に関する改正の主要ポイントは二つあり、一つ目は小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の見直しである。インボイス制度開始時には、免税事業者から課税事業者に転換した事業者の負担を抑えるため、「2割特例」が設けられていた。「2割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の2割とする制度であるが、この特例については、令和8年で終了することになっていた。今回の改正では、「個人事業者」に限り、新たに「3割特例」が設けられた。「3割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の3割とするものであり、令和9年、令和10年の2年間に限定して適用される。二つ目は、免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直しである。改正前は、80%控除の後に50%控除へと段階的に縮小し、最終的には廃止される見込みであったが、改正により、経過措置が2年間延長されるとともにゆるやかな段階方式による縮小に見直しされた。続きを読む2位税務ニュース金融庁「手形・小切手機能の全面的な電子化について」を公表金融庁は、3月31日に「手形・小切手機能の全面的な電子化について」を同庁ホームページで公表した。手形・小切手機能の電子化は、日本の企業間決済のデジタル化を目的とした重要な政策であり、2021年に閣議決定された「成長戦略実行計画」において、約束手形の利用廃止と小切手の全面電子化を打ち出している。計画では、2026年度末までに電子交換所における手形、小切手の交換枚数をゼロとし、2027年度からは電子交換所における手形・小切手の交換を廃止することを目標としており、産業界・金融界と政府が一丸となって目標の達成に取り組んでいる。約束手形や小切手は長年、日本の商取引における代表的な決済手段として利用されてきたが、紙媒体であるがゆえに発行、輸送、保管、取立といった手続きが煩雑であり、企業や金融機関双方に事務負担が生じるほか、印紙税や郵送によるコスト、さらに紛失・盗難・不正利用といったリスクも存在していた。今後、電子決済サービスへ切り替えることにより、業務効率や生産性の向上などが期待されている。具体的な電子化の方向としては、でんさい等の電子記録債権やインターネットバンキングによる振込などの電子決済サービスの活用が中心となる。続きを読む3位税務ニュース住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!国土交通省は、昨年12月26日に同省ホームページにおいて「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!」を公表した。これは、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に住宅ローンをはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれたことによるものである。住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)に係る改正の概要は以下のとおりである。〇住宅ローン減税の適用期限(令和7年12月31日)を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合に適用可能)する。〇令和8年1月1日以降に入居する場合について以下の措置を講ずる。(借入限度額関係)・省エネ性能の高い既存住宅(認定住宅、ZEH水準省エネ住宅)に係る借入限度額を3,000万円から3,500万円に引き上げる。・省エネ基準適合住宅については、新築住宅等、既存住宅ともに借入限度額を引き下げる。・令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅は、住宅ローン控除の適用外とする。(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象)続きを読む4位税務ニュース日本商工会議所「税制に関するチラシ」3種類を公表日本商工会議所は4月2日、税制に関するチラシとして、「そのお悩み『食事補助』で解決できるかも!?」など3種類を公表した。1そのお悩み「食事補助」で解決できるかも!?「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置」を周知するもので、同税制は、事業者が従業員に対して食事補助を行う際、一定の要件を満たすことにより、従業員への食事補助を所得税の課税対象外(非課税)にできる措置であり、令和8年度税制改正において、その非課税限度額が「月額3,500円」から「月額7,500円」へと大幅に引き上げられた。福利厚生の充実と従業員の手取り増に向けて、当該制度がより多くの事業者に活用されるよう、活用のメリットや適用要件などを分かりやすく解説している。2「従業員の頑張りに応えたい」その気持ち、税制が応援します「中小企業向け賃上げ促進税制」を周知するもので、同税制は、中小企業者等が雇用者への給与等支給額を前年事業年度と比べて増加させた場合、その増加額の一部を税額控除できる制度であり、令和8年度税制改正において、大企業向けが廃止され、中堅企業向けは見直しが行われるなか、中小企業向けは維持・継続された。改正内容を含む同税制の制度の概要やQ&Aを盛り込んで分かりやすく解説している。続きを読む5位税務ニュースeシールに係る認証業務の総務大臣認定申請開始総務省は、3月18日、eシールに係る総務大臣認定認証業務に関して、一般財団法人日本データ通信協会を指定調査機関として指定するとともに、ロゴマークを公表し、併せてeシールに係る認証業務の総務大臣認定申請の受付を本年3月30日(月)から開始することを公表した。「eシール」とは、電磁的記録に記録された情報に付与された又は論理的に関連付けられた電子データであって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一当該情報の出所又は起源を示すためのものであること二当該情報について改変が行われていないかどうか確認することができるものであることとされている。具体的には、eシールとは、電子文書の発信元の組織を示す目的で行われる暗号化等の措置で、企業の会社印(角印等)の電子版に相当するもので、個人名の電子署名とは異なり、使用する個人の本人確認が不要であり、領収書や請求書等の経理関係書類等のような迅速かつ大量に処理するような場面において、簡便にデータの発行元を保証することを可能とするものである。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税ワンポイント青色事業専従者給与の適正額青色事業専従者給与(注1)は個人事業主にとって強力な節税制度であるが、その給与額は「労務の対価として相当」と認められる範囲に限り必要経費に算入される。届出さえ提出していれば自由に金額を設定できるわけではなく、過大部分は必要経費不算入となる。実務上は、この「相当性」の立証が最大の論点となる。所得税法第57条第1項が定める必要経費算入要件は、以下の3つである。その年の3月15日まで(開業が後の場合は開業後2か月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、変更の都度「変更届出書」を遅滞なく提出していること。生計を一にする配偶者その他の親族(15歳以上)が、その年を通じて6か月超、専ら当該事業に従事していること(所得税法57条1項、所得税法施行令165条)。給与額が「労務の対価として相当と認められる金額」の範囲内であること。このうち1および2は確認が比較的容易であるのに対し、3は法律上明確な基準が定められておらず、税務調査や訴訟において争点となることが少なくない。「届出さえ出せばよい」という誤解が根強い中、その危険性を明確に示したのが令和4年12月9日長野地裁判決(税務訴訟資料第272号(順号13785))(注2)である。続きを読む7位税務ニュース法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い厚生労働省は、3月18日、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」と題する通知を、全国健康保険協会・健康保険組合・日本年金機構に対して発出した。この通知は、個人事業主やフリーランスを法人の役員に就任させることで、本来は国民健康保険・国民年金に加入すべき人に、通常より低い保険料で健康保険・厚生年金の適用を受けさせる問題(社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランス等を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在している問題)に対処したもので、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いを明確化したものとなっている。厚労省では、法人の役員の被保険者資格を判断するに当たっては、①その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか、②その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるかを基準として実態を踏まえ総合的に判断することとしており、最終的には個別具体的な実態を勘案して適用の有無を判断することになるが、基本的に、以下のいずれかに該当する場合は、健康保険等の適用はないと判断するとしている。健康保険等の適用がないと判断される場合とは、①その業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供に該当しないと考えられるもの続きを読む8位税務ニュース国土交通省「住宅ローンの常識が変わる!?」(リーフレット)を作成国土交通省は、このほど「住宅ローンの常識が変わる!?」(リーフレット)を作成し、ホームページで公表した。リーフレットでは、住宅価格や住宅ローン金利が上昇する中で、住宅取得希望者が住宅ローンの利用を検討するにあたり、知っておくことが望ましいと考えられるポイントをまとめている。近年、低金利の環境が続いたことで、住宅ローンの利用者の約8割が変動金利型の住宅ローンを利用する状況であるが、令和6年3月の日本銀行のマイナス金利政策の解除以降、政策金利の引上げを背景に住宅ローン金利は上昇傾向にある。こうした住宅ローンの利用実態、環境変化の中で住宅ローン返済が将来の家計の負担になり得ることから、あらかじめ消費者が金利リスク等について適切に理解しておくことが重要であるとして、金利変動が家計に与える影響を具体的に解説している。内容は、まず住宅ローンを組む時に押さえておきたいポイントとして、「住宅ローン金利」、「返済額」、「返済期間」を挙げており、無理なく返済し続けられるかどうかをしっかり検討する必要があるとしている。次に住宅ローン金利について変動金利型と固定金利型のそれぞれについて仕組みや特徴、メリット・デメリットを比較しながら説明している。例えば、変動型金利は当初の金利が低く、毎月の返済額が抑えられるというメリットがある一方で、将来的に金利が上昇した場合には返済額が増加する可能性があり、固定金利型は借入時から返済終了時までの適用金利が確定しているので、金利上昇へのリスクは低いなどのメリットはあるが、借入当初の金利は高く設定されているなどのデメリットがある。続きを読む9位税務ニュース国税庁「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」を公表国税庁は3月31日、法令解釈通達の改正を行い、令和8年4月1日以後支給する食事について、要件とされていた非課税限度額「月額3,500円以下」を「月額7,500円以下」とした。これは、令和8年度税制改正大綱において、会社が従業員に現物支給する食事の経済的利益に係る非課税限度額を現行の「月額3,500円以下」から「月額7,500円以下」に引き上げることが盛り込まれたことを受けての改正である。これまで役員や従業員に会社が支給する食事に係る経済的利益は原則、給与として所得税の課税対象となるが、食事の支給には福利厚生的な性格もあることから、「役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、食事の価額の50%相当額以上であること」及び「食事の価額から実際に徴収している対価の額を控除した残額が3,500円以下であること」の2つの要件を満たすときは、その経済的利益はないものとして所得税が非課税とされていた。今回、令和8年4月1日以後支給する食事の企業負担分の非課税限度額が引き上げられたことにより、企業側では柔軟かつ実効性のある食事補助制度の設計が可能となると考えられる。例えば、月20日勤務を前提とすると1日あたり約375円程度の食事の補助が非課税対象となり、従来よりも現実的な水準に近づくとともに従業員は、実質的な手取り増加となる。また、加えて、深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭についても法令解釈通達を改正し、非課税限度額を引き上げた。具体的には、1回の支給額つき、現行「300円以下」から改正後、「650円以下」が非課税限度額となった。続きを読む10位税務レポート相続と所得税第32回準確定申告における所得控除所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して、原則として翌年の3月15日までに申告と納税をする。しかし、年の途中で死亡した人の場合は、相続人等が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければならない。この準確定申告における所得税の税額算定の過程における所得控除の取扱いについてみていく。1.所得控除の種類所得控除とは、所得税額を計算するうえで、社会政策上の要請によるもの、各納税者の個人的事情への考慮や最低生活費を保障するためのものなど、税負担面での調整を行う趣旨から設けられている。所得税等の金額は、10種類の所得金額より、所得控除の金額の合計額を差し引いた課税所得金額に対して税率等を乗じて、算定される。所得控除の種類は次のとおりである。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2026/05/01
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport208号(5月号)』が公開されました。今月の巻頭特別記事では、中小企業のための生成AI活用講座第2弾「用途別生成AI選定ガイド&高精度なプロンプトの書き方」と題し、用途別の生成AIの選定ポイントと、高品質な出力を得て業務改善につながるプロンプトの書き方について解説しています。思い通りの回答が得られない、本格的に使うにはどの生成AIが良いのかわからないなどの困りごとを助けるヒントとなれば幸いです。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/04/01
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport207号(4月号)』が公開されました。今月の特集では、中小企業のための生成AI活用講座第1弾として、生成AIの5つの得意領域とバックオフィス業務での使いどころについて取り上げています。本特集では、生成AIの5つの得意領域を整理するとともに、バックオフィス業務における具体的な活用ポイントをわかりやすく解説しています。中小企業の業務効率化や生産性向上につながる内容で、顧問先への情報提供やAI活用支援を検討する際の参考としてもご活用いただけます。ぜひご一読ください。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/03/24
2026年4月1日 【重要】「PCパトロール for Cloud 」価格改定のお知らせ
平素より「PCパトロールforCloud」をご利用いただき、誠にありがとうございます。このたび、より多くのお客様に柔軟な価格でサービスをご提供するため、「PCパトロールforCloud」の利用料金体系をライセンス数に応じた段階制(ラダー制)へと改定いたします。これまで、ライセンス数に関わらず一律の料金体系を採用しておりましたが、お客様のご利用状況に即した価格体系へと見直しを行いました。価格改定の内容につきまして、下記の通りお知らせいたします。ご高覧いただきますと共に、引き続き「PCパトロールforCloud」をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。適用開始日改定日:2026年4月1日・月額でご契約のお客様は、2026年4月度のご請求から適用いたします。・年額でご契約のお客様は、次回の更新時から適用いたします。改定後の料金体系ご契約ライセンス数年額利用料(年額でご契約のお客様)月額利用料(月額でご契約のお客様)1~30ライセンス13,200円(税抜12,000円)1,100円(税抜1,000円)31~100ライセンス11,220円(税抜10,200円)935円(税抜850円)101~300ライセンス9,240円(税抜8,400円)770円(税抜700円)※表示の価格は、1ライセンスあたりの価格です。年額でご契約のお客様におけるライセンス増減時の取扱いご契約期間中にライセンスを追加される場合は、追加分のみ月額でのご契約となります。既存のご契約につきましては、次回の更新時に月額の契約に変更されます。なお、更新時に弊社所定の申込書をご提出いただきます。ご契約期間中にライセンスを減数される場合は、次回の更新時に減数後のライセンス数に応じた改定後の料金体系が適用されます。お問い合わせご不明点やご相談がございましたら、担当支社または営業までお気軽にお問い合わせください。引き続き、弊社サービスをご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。
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2026/03/16
2026年3月23日 「PCパトロール for Cloud」機能改良リリースに伴うメンテナンス実施について
平素より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。このたび、「PCパトロールforCloud」機能改良リリースに伴うメンテナンスを実施することとなりましたので、ご案内申し上げます。メンテナンス日時2026年3月23日(月)19:00~3月24日(火)6:00作業内容機能改良のためのメンテナンスサービスの影響範囲PCパトロールforCloud管理者サイトが利用できなくなります。MJSWebフィルタリング・管理画面はメンテナンスモードとなり、ご利用できません。・作業時間帯に、数秒程度の接続断が数回(1~2回程度)発生します。その間、一部機能がご利用いただけません。詳細につきましては、以下のMJS障害・メンテナンス情報をご確認ください。MJS障害・メンテナンス情報引き続き、弊社サービスをご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。
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2026/03/02
住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!【人気記事ランキング】
2026年2月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!国土交通省は、昨年12月26日に同省ホームページにおいて「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!」を公表した。これは、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に住宅ローンをはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれたことによるものである。住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)に係る改正の概要は以下のとおりである。〇住宅ローン減税の適用期限(令和7年12月31日)を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合に適用可能)する。続きを読む2位税務ニュース経済産業省「令和8年度税制改正のポイント」を公表経済産業省は、昨年12月26日に閣議決定した「令和8年度税制改正の大綱」において、経済産業関係の改正概要を取りまとめた「令和8年度税制改正のポイント」を公表した。改正のポイントでは、以下の項目で改正事項を説明している。1熾烈化する国際環境における国内投資促進及び産業基盤整備2我が国の科学技術の発展に資する研究開発・イノベーション投資の促進3中小・小規模事業者の事業承継・成長促進、地域経済の活性化4GXの実現・エネルギーの安定供給に向けた基盤強化5移り変わる国際課税への対応特に今回の改正は「成長型経済への移行」、「賃上げの持続」を中心に企業の投資意欲を高めるとともに、中小企業の経営基盤を支える内容が盛り込まれた。続きを読む3位税務ニュース国税庁「インボイスの取扱いに関するご質問」を更新国税庁は、同庁ホームページに掲載している「インボイスの取扱いに関するご質問」を1月16日に更新し、新たに1問を追加した。今回、新たに追加された質問は、「問Ⅹ登録に係る経過措置により課税事業者となる期間における再登録」である。これは、適格請求書発行事業者の登録に係る経過措置により課税事業者となった後、いったん登録を取りやめた事業者が、同一課税期間中に再登録を行う場合の手続きについて説明している。質問の事例は、令和6年4月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けた個人事業者(免税事業者)が、令和7年12月1日に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出し、令和8年1月1日から適格発行事業者の登録を取りやめたが、同年中に改めて登録を受け直したいと考え、その場合の必要な手続きについて内容を確認するものとなっている。続きを読む4位税務レポート賃貸用マンションの修繕積立金の取扱いについて1設例による賃貸用マンションの修繕積立金の取扱い会社役員である甲が、令和7年4月に投資目的とともに相続対策も兼ねて賃貸用マンション1室を購入しました。賃貸用マンションの区分所有者となった甲は、マンションの管理規約に従い管理組合に対し修繕積立金を毎月支払っていますが、甲が支払っている修繕積立金は不動産所得の金額の計算上、令和7年分の必要経費に算入することができるでしょうか。2設例に対する回答所得税法第37条の規定(必要経費)では、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分(10年経過後であれば令和17年分)の必要経費になります。しかし、一定の要件を満たす場合には(下記(4)参照)、支払期日の属する令和7年分の必要経費に算入することができます。(1)所得税法第37条の規定(必要経費)その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費・一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除きます)の額とします(所法37①)。続きを読む5位税務ニュースマイナンバーカードの健康保険証利用と資格確認書2025年12月1日に全ての健康保険証の有効期限が切れることに伴い、同12月2日以降は従来の健康保険証が利用できなくなり、以降はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、医療機関・薬局を利用する際はマイナ保険証か資格確認書を利用することになる。資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない者や、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない者などに対して、自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から無償で交付される。申請によらず交付する者、申請により交付する者、更新時の申請が不要な者は、下記のとおりである。<申請によらず交付する者>・マイナンバーカードを取得していない者・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない者続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税務ニュース令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告について(日本年金機構)日本年金機構は、1月26日、「令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)について」を公表した。今回、令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額の引上げ、特定親族特別控除の創設、同一生計配偶者および扶養親族の所得要件の引上げが行われました。改正を踏まえ、令和7年中に以下1.~3.のケースに該当する方は、確定申告により所得税の還付を受けられる場合があります。国税庁においても、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」や広報資料「公的年金等を受給されている方へ」として・公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合は合計額)が400万円以下・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下続きを読む7位AI活用術生成AI活用術【画像編】チラシのデザインアイデアを形にする画像活用チラシは販促や告知に欠かせないツールですが、毎回ゼロからデザインを考えるのは大きな負担です。「もっとアイデアが欲しい」「短時間で複数案を出したい」そんな悩みに応えるのが、画像生成AIです。テキストで指示するだけで、イメージを可視化できるこの技術は、チラシ制作の新しいパートナーになります。活用例:チラシのデザインアイデアを形にする画像活用生成AIを使えば、チラシのコンセプトに合わせたイメージをすばやく複数作成できます。たとえば「春のセール」や「地域イベント告知」など、テーマに応じた雰囲気や構図の画像を生成し、初期のアイデア出しや社内共有に活用できます。また、商品配置や背景の参考素材としても使えるため、デザインの方向性を決める際のヒントになります。下記、プロンプトのポイントです。続きを読む8位税ワンポイント生計を一にするとは確定申告期になると、「この親族は扶養に入れられるのか」「医療費控除の対象となるのは誰の医療費か」といった相談が多く寄せられる。配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除、障害者控除、医療費控除などは、その適用にあたり「生計を一にする」ことが前提とされているためである。「生計を一にする」ことについて、所得税法上に明文の定義規定は設けられていないが、一般には、同一の家計のもとで日常生活の資を共にしている状態をいうものと解されている。そして、所得税基本通達2-47(注1)が示すとおり、勤務や就学、療養等の都合により別居している場合であっても、余暇には起居を共にし、かつ、常に生活費、額資金、療養費等の送金が行われているときには「生計を一にする」ものとして取り扱われる。例えば、地方在住の親が、都市部の大学に通う子に対して毎月継続的に仕送りを行い、学費や生活費の大部分を負担している場合、その子は親と別居していても生計を一にしている親族に該当し、所得要件等を満たせば扶養控除の対象となる。続きを読む9位税ワンポイント事業所得と雑所得の区分ルール令和4年度税制改正により、事業所得と雑所得の区分について「300万円」という金額基準が設けられた。これは所得税法に金額要件が明文化されたものではないが、所得税基本通達(注1)により、収入金額が概ね300万円以下の場合には、原則として雑所得と整理するという実務上の判断枠組みが示されたものである。もっとも、300万円という金額のみで機械的に区分されるのではなく、帳簿書類の保存や事業としての実態を踏まえ、総合的に判断される点が重要である。事業所得と雑所得の最も大きな違いは、損益通算の可否にある。事業所得については、赤字が生じた場合、給与所得や不動産所得など他の所得と損益通算することが認められる。一方、雑所得については、他の所得との損益通算は一切認められていない。続きを読む10位税ワンポイントその申告、本当に大丈夫か―申告漏れと重加算税所得税の確定申告は、1月から12月までの1年間に生じたすべての所得金額と、それに対する所得税額を計算し、税務署に申告する制度である。申告書を提出したという形式だけで足りるものではなく、その内容が真実かつ正確であることが前提となる。申告は行ったものの、実際の所得額よりも過少に申告したり、一部の所得について申告をしなかったりする行為は、単なる計算ミスや不注意にとどまらず、意図的な所得隠蔽と評価される場合がある点に注意が必要である。国税通則法(以下「通則法」という。)では、期限内に申告書が提出されていたとしても、その申告内容が過少である場合には、原則として過少申告加算税が課されることが規定されている。しかし、その過少申告が単なる手続的な誤りではなく、所得の隠蔽や仮装と評価される場合には、過少申告加算税に代えて重加算税が賦課される。当初申告の提出がある場合の重加算税は35%、無申告の場合には40%と極めて高率であり、計算誤りや認識不足とは明確に区別される制裁である。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2026/03/02
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport206号(3月号)』が公開されました。今月の特集では、令和8年度税制改正大綱について取り上げています。税経システム研究所の客員研究員が、改正の要点や実務への影響をわかりやすく解説しています。今回の内容が、令和8年度税制改正の全体像をつかむ一助となれば幸いです。なお、税制改正大綱に基づき主要な項目に絞って紹介しているため、詳細や最新情報は財務省・国税庁の公表資料をご確認ください。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/02/27
事務所内の情報共有をもっと簡単に!自動ログイン機能のご案内
TVSサイトをご利用いただくには、通常「ID・パスワード」でのログインが必要ですが、ACELINKNX-Proで自動ログイン(SSO)設定を行うことで、ID・パスワードを入力することなく、ACELINKNX-ProからそのままTVSサイトへログインできるようになります。また、TVSサイトのアカウントをお持ちでない職員の方でも、管理者が共通の自動ログイン設定を行うことで、MJSシステム経由で自動ログインが可能です。これまでログイン情報を共有できず、TVSをご利用いただけなかった職員の方も、会員向けコンテンツをご覧いただけるようになります。事務所での情報共有をより円滑に行うためにも、ぜひ自動ログイン設定をご活用ください。自動ログインの設定方法ACELINKNX-Proの自動ログイン設定を行ってください。詳しくは下記設定方法をご確認ください。ACELINKNX-Proの自動ログイン設定方法親アカウント・子アカウントと事務所共通アカウントTVSサイトにログインする際に必要な「ID・パスワード」はTVSご契約時にMJSよりお知らせしております(親アカウント)。親アカウントに対し、100件の子アカウントが登録できます。親アカウント・子アカウントを事務所共通として事務所内全員でご利用いただくこともできますが、職員各自の子アカウントを登録することでTVS内のマイページ機能が利用できます。
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