TVSからのお知らせ
284 件の結果のうち、 1 から 10 までを表示
-
2026/08/10
用紙類・紙製品 一部サプライ商品の価格改定について
平素は弊社商品をご利用いただき、誠にありがとうございます。この度、弊社が販売しております用紙類・紙製品を中心とした一部サプライ商品につきまして、価格を改定させていただくこととなりました。昨今の原材料費や物流費をはじめとする諸物価の上昇により、商品の調達コストが高騰しております。弊社ではこれまで価格維持に努めてまいりましたが、自助努力のみでこれらのコスト上昇を吸収することが困難な状況となっております。そのため大変心苦しく存じますが、一部サプライ商品の価格改定を実施させていただきます。お客様にはご負担をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後もより良い商品・サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。1.価格改定日2026年8月31日(月)10:30以降のご注文分より2.対象商品用紙類・紙製品を中心とした一部サプライ商品(全127商品)詳細につきましては、以下の対象商品一覧をご確認ください。価格改定商品一覧3.改定後価格現価格の約111%~159%
続きを読む
-
2026/08/03
QUOカードが当たる読者アンケート実施中!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport211号(8月号)』が公開されました。今月の巻頭特別記事では、「サプライチェーン全体でセキュリティを考える時代へ」と題し、セキュリティ評価制度で求められる中小企業・会計事務所の対応について解説しています。近年、サイバー攻撃によりサプライチェーン全体に被害が出ていることを受けて、経済産業省が中心となり2026年度末頃に「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)」の開始を目指しています。本稿では、SCS制度の全体像と企業・会計事務所が押さえるべきポイントをお伝えします。※本稿は2026年6月15日時点の情報にもとづいています。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
続きを読む
-
2026/08/03
中小企業庁 「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表【人気記事ランキング】
2026年7月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース中小企業庁「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表中小企業庁は、このほど「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表した。これは、令和8年度税制改正により、「少額減価償却資産の特例」(以下「本特例」という。)が大きく見直され、これまで30万円未満であった取得基準額が40万円未満に引上げられるなど改正についての内容を伝えるリーフレットである。本特例は、これまで従業員数500名以下の青色申告を提出する中小企業者等と従業員数300名以下の出資金等が1億円超の組合等が10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入し、使用している場合に、購入した年度で取得金額の全額を一括費用計上できる特例であり、取得する減価償却資産は年間の合計で300万円を上限としている。続きを読む2位税務ニュース電子納税等の利用制限について国税庁は7月7日、「電子納税等の利用制限について」として、e-Taxと接続している連携先ネットワーク機器の保守作業に伴い、電子納税の一部の方式及び納税証明書の手数料等の電子納付が利用できない日程について公表した。利用ができなくなる日時及び納付方法は、下記のとおりである。利用制限時間:令和8年8月9日(日)8:15~19:15利用できなくなる納付方法:情報リンク方式を利用したインターネットバンキングによる電子納税利用制限時間:令和8年8月9日(日)9:00~19:15利用できなくなる納付方法:納税証明書の手数料等の電子納付電子納税の方法には、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、インターネットバンキングから納付する方法(登録方式、入力方式)があるが、利用制限となるのは、インターネットバンキング(登録方式)の情報リンク方式のみである。続きを読む3位税務ニュース国税庁「令和8年度版暮らしの税情報」を公表国税庁はこのほど、パンフレット「令和8年度版暮らしの税情報」を公表した。このパンフレットは、暮らしに役立つ税金の情報が幅広く整理され、私たちの日常生活に密接に関わる税金の仕組みや最新の改正点を、図表を交えて分かりやすく解説したガイドブックとして毎年、公表されている。内容は所得税や消費税といった身近な税金の基礎知識から、暮らしのライフステージに応じた優遇措置まで網羅されており、知っておくべき税の情報がコンパクトにまとめられている。本年度版における主要項目とその内容は以下のとおりとなっている。続きを読む4位AI活用術生成AI活用術【画像編】チラシのデザインアイデアを形にする画像活用チラシは販促や告知に欠かせないツールですが、毎回ゼロからデザインを考えるのは大きな負担です。「もっとアイデアが欲しい」「短時間で複数案を出したい」そんな悩みに応えるのが、画像生成AIです。テキストで指示するだけで、イメージを可視化できるこの技術は、チラシ制作の新しいパートナーになります。活用例:チラシのデザインアイデアを形にする画像活用生成AIを使えば、チラシのコンセプトに合わせたイメージをすばやく複数作成できます。たとえば「春のセール」や「地域イベント告知」など、テーマに応じた雰囲気や構図の画像を生成し、初期のアイデア出しや社内共有に活用できます。また、商品配置や背景の参考素材としても使えるため、デザインの方向性を決める際のヒントになります。下記、プロンプトのポイントです。続きを読む5位税務ニュース商工会議所「中小企業の賃上げ・賃金改定に関する調査」の集計結果を公表日本商工会議所と東京商工会議所は、「中小企業の賃上げ・賃金改定に関する調査」の集計結果を公表した。この調査は、雇用の7割を支える中小企業の賃金額の変化を詳細に把握し、今後の要望活動に活かしていくことを目的に全国の各商工会議所において実施された。調査は、全国47都道府県の商工会議所会員企業を対象に2026年4月7日~5月18日の期間でWebフォーム等に回答するなどの方法により実施され、回答のあった2,260社についての集計結果となっている。調査結果によると2026年4月に「賃上げを実施済」と回答した企業は39.2%、2026年5月以降に「実施予定」と回答した企業は32.2%であり、両者を合わせると71.3%と7割を超える。続きを読むこちらもオススメ【2026年9月稼働】KSK2とは?KSK2稼働で税務調査はどう変わる?AI活用と「見逃しゼロ時代」2026年9月に本格稼働する国税庁の次世代基幹システム「KSK2」。企業・会計事務所が今から進めるべき対応策、MJSシステムの対応予定を解説します。詳細を見る6位税務ニュース国税庁「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」を公表国税庁は、このほど「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」(リーフレット)をホームページ上で公表した。これは、事業者が電子帳簿等保存制度を活用し、デジタル化を進めることにより得られるメリットや税制上の優遇措置について解説したものである。電子帳簿等保存制度とは、法人や個人の事業者が保存を義務付けられている帳簿や書類(領収書、請求書、決算書など)を、紙の代わりに電子データで保存することを認める電子帳簿保存法に基づく制度であり、対象は「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引データ保存」の3つがある。続きを読む7位税ワンポイント設備はいつ「取得」したことになるのか法人税法上、減価償却費を損金算入できるのは、各事業年度終了の時において法人有する減価償却資産に限られる(法人税法31条1項)。また、減価償却の計算や各種特別償却・税額控除の摘要においては、「取得」が重要な要件とされている。しかし実務上は、「取得日」をいつと捉えるかが問題となる場面が少なくない。とりわけ大型設備や生産ラインのような機械装置では、納入後に設置、据付け、試運転を経て初めて稼働可能となるため、いつ「取得」したと評価できるのかが争われることがある。この点について参考になるのが、東京地裁平成30年3月6日判決(注1)である。同判決は、減価償却資産の「取得」とは、所有権移転の原因となる私法上の法律行為またはこれと同視し得る行為をいうとした上で、その時期は所有権が移転した時点であると解すべきであると判示した。続きを読む8位税務ニュース国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」を掲載国税庁は、このほど「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」(令和9年1月以後の源泉徴収)(リーフレット)を同庁ホームページに掲載した。これは、令和8年度の税制改正により、創設された防衛特別所得税と復興特別所得税の改正について概要をまとめたリーフレットである。現在、東日本大震災からの復興税源を確保するため、平成25年(2013年)1月1日から、所得税に加えて「復興特別所得税」が課税されており、給与等の支払者である源泉徴収義務者は、給与、賞与、退職金や報酬・料金を支払う場合、所得税と併せて復興特別所得税を徴収して国に納付しなければならないとされている。続きを読む9位税務レポート不動産譲渡に係る税金(個人)土地や建物を譲渡したときは、その譲渡益に対して所得税と住民税が課税されます。所有期間が5年以下の土地・建物を譲渡した場合には、5年を超える土地・建物を譲渡した場合より税金が2倍程度に大きく増えます。また、譲渡所得には各種特例がありますので、適用できる場合には見逃さないように注意してください。1.譲渡所得の区分(1)分離課税土地建物等を譲渡したときの譲渡所得は、他の所得と分離して所得税・住民税が課税されます。(2)所有期間と税金土地・建物を譲渡した場合の税金の計算は、その譲渡した土地・建物の所有期間が①譲渡した年の1月1日現在で5年を超えるとき(長期譲渡)と②譲渡した年の1月1日現在で5年以下のとき(短期譲渡)とで大きく変わります。なお、その譲渡した土地・建物の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で、5年を超えるかどうかで税金が大きく変わりますが、この所有期間は原則として引渡しの日ですが、売買契約の日で計算してもいいことになっています。(3)取得の日と譲渡の日所有期間を判定する場合の取得の日と譲渡の日は、その取得形態により次のようになります。続きを読む10位AI活用術生成AI活用術【検索編】メールやチャットの内容をAIで瞬時に検索日々の業務で飛び交うメールやチャット。「あの資料、誰が送ってきたっけ?」「先週の会議で何を話したか確認したい」など、過去のやり取りを探す場面は意外と多いものです。そんなときに頼りになるのが、生成AIによる自然言語検索です。活用例:メール・チャットの検索生成AIは、OutlookやTeamsなどのビジネスツールと連携することで、過去のメッセージを人間の言葉で検索できます。AIは、キーワードだけでなく文脈や意図を理解して検索するため、従来の検索よりも精度とスピードが格段に向上します。プロンプト(指示)例2025年7月に送られてきた、営業部からの“見積もり”に関するメールを探してください。※Copilotでメールを検索するには、MicrosoftOutlookやMicrosoft365Copilotと連携している必要があります。出力イメージ※「Microsoft365Copilot」を使用していますメール・チャットの検索イメージMicrosoft365との連携でさらに便利に!Microsoft365Copilotを活用すれば、OutlookやTeamsに組み込まれたAIが、検索だけでなく要約や抽出まで行ってくれます。メールの要点だけを抜き出すチャットの議論をまとめて表示添付ファイルの内容を要約など、情報の「探す・読む・理解する」作業を一気に効率化できます。「Microsoft365」の詳細はこちらAIは「探すパートナー」です続きを読むこちらもオススメ【2026年9月稼働】KSK2とは?KSK2稼働で税務調査はどう変わる?AI活用と「見逃しゼロ時代」2026年9月に本格稼働する国税庁の次世代基幹システム「KSK2」。企業・会計事務所が今から進めるべき対応策、MJSシステムの対応予定を解説します。詳細を見る
続きを読む
-
2026/07/31
かんたんクラウド会計とAI仕訳連携・取引明細連携の操作説明動画を公開!
1.AI仕訳連携「かんたんクラウド会計」と「AI仕訳」の導入手順から金融機関等のデータ取得設定、AI・仕訳辞書による仕訳の自動作成、「かんたんクラウド会計」へ仕訳データの取込までの一連の手順を説明しています。操作説明動画はこちら2.取引明細連携「かんたんクラウド会計」で、「取引明細連携」の導入手順から「取引明細連携」機能を利用して仕訳を作成するまでの一連の手順を説明しています。操作説明動画はこちら
続きを読む
-
2026/07/21
デジタルインボイスの関連動画を公開しました。
デジタルインボイス(Peppol)に対応し、請求書をデータのまま送り手から受け手のシステムへ直接届けられるようになりました。これにより、印刷・封入・郵送の手間なく、顧問先への請求書送信がスムーズに行えるようになります。操作動画では、報酬請求管理からEdgeTracker電子請求書へのデータ連携から、顧問先へのデジタルインボイス送信までの一連の手順を説明しています。操作説明動画はこちら
続きを読む
-
2026/07/07
かんたんクラウドファイルBOXの新機能「スマートフォン対応」の操作動画を公開しました。
領収書などをスマートフォンなどで撮影し、ファイルBOXへ保存が可能となりました。これにより、PCを持たない顧問先や外出先からAI-OCR入力のための証憑回収がスムーズに行えるようになります。操作動画では「かんたんクラウドファイルBOX導入手順」・「かんたんクラウドファイルBOXスマートフォンからの操作方法」の2つの説明動画を掲載しています。操作説明動画はこちら
続きを読む
-
2026/07/01
中小企業庁 「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表【人気記事ランキング】
2026年6月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース中小企業庁「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表中小企業庁は、このほど「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表した。これは、令和8年度税制改正により、「少額減価償却資産の特例」(以下「本特例」という。)が大きく見直され、これまで30万円未満であった取得基準額が40万円未満に引上げられるなど改正についての内容を伝えるリーフレットである。本特例は、これまで従業員数500名以下の青色申告を提出する中小企業者等と従業員数300名以下の出資金等が1億円超の組合等が10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入し、使用している場合に、購入した年度で取得金額の全額を一括費用計上できる特例であり、取得する減価償却資産は年間の合計で300万円を上限としている。続きを読む2位税務ニュース国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」を掲載国税庁は、このほど「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」(令和9年1月以後の源泉徴収)(リーフレット)を同庁ホームページに掲載した。これは、令和8年度の税制改正により、創設された防衛特別所得税と復興特別所得税の改正について概要をまとめたリーフレットである。現在、東日本大震災からの復興税源を確保するため、平成25年(2013年)1月1日から、所得税に加えて「復興特別所得税」が課税されており、給与等の支払者である源泉徴収義務者は、給与、賞与、退職金や報酬・料金を支払う場合、所得税と併せて復興特別所得税を徴収して国に納付しなければならないとされている。続きを読む3位税務ニュース国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表国税庁は、このほど「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表した。これは、令和8年度税制改正に伴う通勤手当の非課税限度額の改正内容をQ&A形式で整理した資料であり、企業の給与担当者や従業員に向けて実務の取扱いを示したものである。通勤手当の非課税限度額については、これまで片道55㎞以上で月額38,700円が上限となっていたが、今回の改正で通勤距離が片道65㎞以上の非課税限度額が引き上げられたほか、一定の要件を満たす駐車場等を利用する人の1か月当たりの非課税限度額について、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされた。Q&Aでは、この改正の実務上の取扱いや具体的な計算事例が示されている。続きを読む4位税務ニュース財務省「令和8年度税制改正」(令和8年4月発行)を公表財務省は、4月22日に同省のホームぺージで「「令和8年税制改正」(令和8年4月)」を公表した。このパンフレットは、令和8年税制改正の内容をわかりやすく解説した冊子である。パンフレットでは、1.個人所得課税、2.法人課税、3.消費課税、4.国際課税、5.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置の5項目に分けて税制改正の内容を解説している。各項目に記載されている内容は以下のとおりである。1.個人所得課税物価上昇への対応策として2年ごとに物価上昇に連動して基礎控除等を引上げることとし、基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額をそれぞれ4万円引き上げることやひとり親控除の拡充、住宅ローン控除の見直し、NISAの拡充などについて記載している。続きを読む5位AI活用術生成AI活用術【画像編】チラシのデザインアイデアを形にする画像活用チラシは販促や告知に欠かせないツールですが、毎回ゼロからデザインを考えるのは大きな負担です。「もっとアイデアが欲しい」「短時間で複数案を出したい」そんな悩みに応えるのが、画像生成AIです。テキストで指示するだけで、イメージを可視化できるこの技術は、チラシ制作の新しいパートナーになります。活用例:チラシのデザインアイデアを形にする画像活用生成AIを使えば、チラシのコンセプトに合わせたイメージをすばやく複数作成できます。たとえば「春のセール」や「地域イベント告知」など、テーマに応じた雰囲気や構図の画像を生成し、初期のアイデア出しや社内共有に活用できます。また、商品配置や背景の参考素材としても使えるため、デザインの方向性を決める際のヒントになります。下記、プロンプトのポイントです。ターゲット層・背景・商品構成・色調・雰囲気を明確に記載キャッチコピー・ロゴ・価格帯・QRコードなどの要素を具体的に指示続きを読むこちらもオススメ【2026年9月稼働】KSK2とは?KSK2稼働で税務調査はどう変わる?AI活用と「見逃しゼロ時代」2026年9月に本格稼働する国税庁の次世代基幹システム「KSK2」。企業・会計事務所が今から進めるべき対応策、MJSシステムの対応予定を解説します。詳細を見る6位税ワンポイント役員貸付金の債務免除と税務処理法人の役員に対する貸付金が長年滞留し、返済不能となったため、債務免除を検討するケースがある。しかし、このような場合において、実務上は「貸倒損失として処理すれば終わり」という単純な問題ではない。特に役員に対する債務免除は、「役員賞与」と認定される税務リスクが高く、会計処理、法人税、所得税、源泉徴収まで一体で検討する必要がある。法人が役員に対して行った貸付金を免除した場合、その経済的利益は所得税法28条1項に規定する「賞与又は賞与の性質を有する給与」に該当する可能性がある。この点は、これまで複数の裁判例において繰り返し争われてきた。役員が法人から長年にわたり多額の借入れを行い、その後、返済困難を理由として債務免除を受けた事案においては、当該債務免除による経済的利益が給与所得に該当するとして課税処分が維持された例が存在する。続きを読む7位税務ニュース国税庁「10万円控除要件が変わります!」(リーフレット)を公表国税庁は、このほど同庁のホームぺージで「簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ」と題し、「令和9年分以降の所得税について、事業所得又は不動産所得に係る、10万円控除要件が変わります!」(リーフレット)を公表した。このリーフレットでは、令和8年度税制改正により、令和9年分以後の所得税から青色申告特別控除の10万円控除要件が変更されることが案内されている。従来、青色申告特別控除は、複式簿記などを条件とする55万円控除・65万円控除と簡易簿記を条件とする10万円控除があり、なかでも10万円控除については簡易な帳簿付けを行う個人事業者や不動産業者によって広く利用されてきた。今回の改正で注目されるのは、簡易簿記による10万円控除について、一定規模以上の事業者は適用対象外となる点である。続きを読む8位税務レポートKSK2(ケーエスケー2)がやってくる!~国税当局のデータ化プロジェクトの正体~はじめに去る4月22日、国税庁はホームページで「国税システムの更改について」と題する文書を公表しました。そこには、「国税庁では、令和8年9月24日に国税システムの更改を予定しています。納税者の皆様にご注意いただきたいことを順次お知らせしていきます。」とあります。読者の中には、「国税システムの更改は、納税者や税理士には関係ない。」と思っておられる方もいるかもしれません。ところが、国税システムの更改は、納税者、税理士、そして会計ソフト会社など全ての関係者を巻き込む一大プロジェクトと考えるべきです。本稿では、国税庁の基幹システムであるKSK2の本格導入が、将来的に税理士や納税者などの関係者にどのように影響するのか、4月下旬時点の情報に基づいて解説していきたいと思います。続きを読む9位税務ニュース国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表国税庁はこのほど「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(リーフレット)を同庁ホームページで公表した。このリーフレットは、令和8年度税制改正における消費税のインボイス制度に関する改正事項の主要ポイントをわかりやすく解説している。インボイス制度に関する改正の主要ポイントは二つあり、一つ目は小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の見直しである。インボイス制度開始時には、免税事業者から課税事業者に転換した事業者の負担を抑えるため、「2割特例」が設けられていた。「2割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の2割とする制度であるが、この特例については、令和8年で終了することになっていた。続きを読む10位AI活用術生成AI活用術【検索編】メールやチャットの内容をAIで瞬時に検索日々の業務で飛び交うメールやチャット。「あの資料、誰が送ってきたっけ?」「先週の会議で何を話したか確認したい」など、過去のやり取りを探す場面は意外と多いものです。そんなときに頼りになるのが、生成AIによる自然言語検索です。活用例:メール・チャットの検索生成AIは、OutlookやTeamsなどのビジネスツールと連携することで、過去のメッセージを人間の言葉で検索できます。AIは、キーワードだけでなく文脈や意図を理解して検索するため、従来の検索よりも精度とスピードが格段に向上します。プロンプト(指示)例続きを読むこちらもオススメ【2026年9月稼働】KSK2とは?KSK2稼働で税務調査はどう変わる?AI活用と「見逃しゼロ時代」2026年9月に本格稼働する国税庁の次世代基幹システム「KSK2」。企業・会計事務所が今から進めるべき対応策、MJSシステムの対応予定を解説します。詳細を見る
続きを読む
-
2026/07/01
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport210号(7月号)』が公開されました。今月の巻頭特別記事では、「今から知って備える労働基準法大改正に向けた検討の全体像」と題し、現在検討されている労働基準法の改正内容について体系的に整理・解説しています。今後の法改正の方向性と企業実務の影響について、今のうちから確認しておきましょう。※本稿は2026年6月10日時点の情報にもとづいています。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
続きを読む
-
2026/06/26
建設業経営事項審査トータルサポートシステム「経審太郎V2026.07」について
「経審太郎V2026.07」の販売について令和8年2月6日に公布された「建設業法施行規則の一部を改正する省令」および、関連告示により経営事項審査の見直しが行われ、令和8年7月1日より施行されます。本法改正に対応した「経審太郎V2026.07」について下記のとおりご案内申し上げます。法改正の内容の詳細は、国土交通省ホームページ「経営事項審査の主な改正事項(令和8年2月6日公布)」を参照してください。バージョンアップ内容(1)主な変更点①社会保険(雇用・健康・厚生年金)加入状況の評価廃止審査項目から削除され、未加入による減点措置(1項目につき-15点)がなくなりました。②「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の追加担い手の育成・確保に関する取組として新設され、宣言を行い、継続を誓約することで5点が加点されます。③就業履歴蓄積(CCUS等)の実施状況の評点見直し加点幅が調整され、全ての建設工事で実施している場合は10点、全ての公共工事で実施している場合は5点となります。(2)対象書類「経審太郎V2026.07」で様式が変更される対象書類は次のとおりです。•その他の審査項目(社会性等)(別記様式第25号の14別紙三)•総合評定値通知書(別記様式第25号の15)ご提供価格経審太郎V2026.07新規ご購入価格50,000円(税抜)経審太郎V2026.07バージョンアップ版9,000円(税抜)※「経審太郎V2026.07バージョンアップ版」は「経審太郎V2025.01」をご利用のお客様向けの商品です。※V2023.01以前のシステムをご利用のお客様は、新規ご購入価格となります。※なお、V2023.01以前のデータは引き継ぐことができません。現在ご利用中のプログラムバージョンをご確認のうえ、お申し込みくださいますようお願いします。お申し込み方法弊社担当支社・営業所までご連絡をお願いいたします。
続きを読む
-
2026/06/12
富士フイルムビジネスイノベーション「Cloud Service Hub for MJS」のサービス終了について
「CloudServiceHubforMJS」機能の終了について富士フイルムビジネスイノベーション社の「CloudServiceHubforMJS」のサービス終了に伴い、2027年3月中旬にリリースするプログラムバージョンアップにおいて、関連処理を停止いたします。バージョンアップ後はご利用いただくことができませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。本サービスをご契約中のお客様へは、6月中にご案内を郵送いたします。大変お手数ではございますが、内容をご確認のうえ、ご対応をお願い申し上げます。関連処理次の関連処理から「CloudServiceHubforMJS」の機能が削除されます。【ACELINKNX-Pro】4.データ連動>5.MJS-Connect連携>1.招待メール送信1.入力処理>1.仕訳入力>画面上部[選択]ボタン>取込処理>MJS-Connect連携終了日2027年3月中旬にリリース予定のプログラムバージョンアップ時代替機能について会計システムでは、「AI-OCR入力」において、PFUスキャナーから通帳・領収書・レシートの直接取り込みに対応しています。
続きを読む
284 件の結果のうち、 1 から 10 までを表示




