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2025/11/05
2025年10月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。
被扶養者認定における年間収入要件の変更
日本年金機構は、8月19日に同機構のホームページ上で健康保険・厚生年金保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件を変更することを公表した。令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われた。 これを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、会社の従業員等(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件について取り扱いが変更された。
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国税庁「令和7年分年末調整のしかた」を公表
国税庁は、8月29日に「令和7年分年末調整のしかた」を公表した。 年末調整とは、給与等の支払者(源泉徴収義務者)が従業員等に対してその年最後の給与等を支払う際に、これまでの1年間で給与等の支払い時に源泉徴収した所得税額と1年間の給与等の総額に対して計算した所得税額を比較して、その過不足額について精算し、所得税額を確定させる制度である。 「年末調整のしかた」は毎年、源泉徴収義務者が行う年末調整関係書類の書き方や留意すべき事項を解説する手引きである。今年は、昨年との変更点として以下の3項目を説明している。 1 所得税の基礎控除の見直し等 令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除の最低保障額の引き上げ、扶養親族等の所得要件の改正が行われている。 また、19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(特定親族)を扶養する場合は、所得金額に応じて控除が受けられる「特定親族特別控除」が創設されており、控除の適用を受ける従業員等から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けることが必要になる。
年末調整手続の電子化で業務の効率化
国税庁は、9月12日に年末調整の電子化に関するパンフレットを同庁のホームページに掲載した。年末調整の電子化とは、これまで書面で行っていた年末調整の手続きをすべてデータで行うことである。 具体的には、まず従業員(給与所得者)が年末調整に必要な控除証明書をデータで取得し、これを利用して年末調整に関する申告書をデータで作成する。 次に勤務先(給与の支払者)が従業員から年末調整に関する申告書及び控除証明書等のデータ提供を受け、所得税の年税額を計算し、作成した源泉徴収票等を従業員、税務署、市町村に提出することで終了する。 これまでの年末調整は、従業員が年末調整に必要な控除証明書を書面(ハガキ等)で受取り、年末調整に関する申告書に証明書の内容を手書きで記載し、控除額を計算したうえで控除証明書とともに申告書を勤務先に提出する。勤務先においては、提出された申告書を基に年税額を計算するという流れで進められていた。
「中小企業におけるインボイス制度等に関する実態調査」結果の公表
日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、9月9日「中小企業におけるインボイス制度等に関する実態調査」の結果を取りまとめ、公表した。 この調査は、2023年10月に消費税インボイス制度が始まったことを受け、事業者の対応状況や負担の状況、各種負担軽減措置の効果等と、あわせて経理事務等のバックオフィス業務の状況等について調査したものであり、各地商工会議所の会員企業2,710者を対象に2025年6月23日から7月31日にかけて実施されたものである。 回答企業の事業形態は、個人事業主52.4%、法人46.5%、取引形態は、BtoB中心53.6%、BtoC中心46.4%、売上高1千万円以下33.5%、1億円超31.5%、業種は、その他サービス業21.0%、製造業16.5%、小売業15.4%、建設業14.7%、宿泊・飲食業11.1%他となっていた。
課税庁も誤った「損金経理」
損金経理は法人税実務において、単なる帳簿記載ではなく法人の意思を決算に反映させる行為である。その解釈を誤れば大きな課税リスクにつながるが、令和5年1月11日の大阪地裁判決(注1)は、課税庁ですら判断を誤る現実を示した事例であった。 法人税法22条4項は「一般に公正妥当と認められる会計処理」を求め、施行令133条は少額減価償却資産の損金算入に「損金経理」を要件としている。ここで重要なのは、損金経理が単なる記帳行為ではなく、法人が意思をもって決算に費用を組み込む行為である点である。すなわち、株主総会の承認と決算書への反映を通じて意思決定が客観化されていなければならない。 本件の原告は食品加工業者であり、運搬用コンテナをめぐって課税庁と争った。原告は費用平準化を目的として、未納品のコンテナについて、相手先に架空の納入伝票を作成させ、その伝票に基づき費用計上を行った。代金は「預け金」として相手先にプールし、実際の納品時にはそこから支払を行ったが、納品書や送り状は破棄され、経理処理も行われなかった。
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2割特例終了後、簡易課税の選択では事業区分に注意
インボイス制度導入に伴い設けられた「2割特例」は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの課税期間に限って適用される臨時的な制度であり、令和8年9月末で終了する。終了後は、本則課税または簡易課税制度のいずれかを選択する必要があるが、簡易課税を選ぶ場合には事業区分の判定に注意が必要である。 簡易課税制度では、課税売上ごとに第1種から第6種までの事業区分を判断し、それぞれに定められた「みなし仕入率」に基づいて納税額を計算する仕組みとなっている(注1)。 たとえば、第1種(卸売業)はみなし仕入率90%、第5種(サービス業)は50%となっており、事業の実態に合わない区分で申告した場合は、税務署から更正処分を受ける可能性がある。 実際に、福岡地方裁判所令和3年7月14日判決(令和元年(行ウ)第12号)では、簡易課税制度の事業区分が争点となった(注2)。ショッピングセンター内でうどん店コーナーを運営していた事業者が、自身の業務を第4種事業(飲食業)として申告したところ、税務署は第5種事業(サービス業)に該当すると判断し、更正処分を行った。
厚生労働省「業務改善助成金」を拡充
厚生労働省は、9月5日から、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充を行うことを公表した。 「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行う中小企業に対し、その費用の一部を助成するものであるが、より多くの中小企業が活用できるよう、対象事業者の範囲等を拡充することとされた。 具体的には1.対象事業者の拡大、2.申請手続きの簡素化が行われる。 1.対象事業者の拡大は、従来は、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業者を対象(事業場内最低賃金がX+50円までの事業所が対象)としていたが、今回の拡充により、事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金未満までの事業者を対象とすることとされた(事業場内最低賃金がX+51円~X+62円までの事業所が対象)。 なお、 事業場内最低賃金が改定後地域別最低賃金と同額の場合は対象外となる。
消費税の納税義務判定のポイント解説(第25回) 令和8年1月にインボイス登録を希望する個人事業者の留意点
インボイス制度が導入されて2年が経過しようとしています。 インボイス制度導入当初は登録を見合わせていた事業者が、制度の理解が進んだところで今後登録を希望することも考えられます。個人事業者では課税期間の初日である1月1日に登録を希望するケースが多いようですが、その個人事業者の状況によって登録の手続きなどに違いがあります。今回は、来年令和8年1月1日に登録を希望する個人の免税事業者を題材に、登録の際の手続きや簡易課税制度を選択する際の留意点を解説します。 1.免税事業者がインボイス登録をする際の手続き 免税事業者が登録申請を行う場合には、原則的な取扱いである「翌課税期間の初日から登録をする方法(消法57の2②)」と、経過措置により「登録希望日から登録をする方法(平成30年改正令附則15②)」の2つの方法があり、登録申請書の提出時期はそれぞれ次のようになっています。 登録の時期 登録申請書の提出時期 【原則】 翌課税期間の初日から登録 登録を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出 【登録の経過措置】 登録希望日から登録 登録希望日(申請書を提出する日から15日を経過する日以後の日)を記載して提出
土地上の建物について所有者として登記されている借地人に対して、税務署がしてしまった手続きミス(全部取消し)
【裁決のポイント】 土地の借地権登記がなくても、土地上の建物の所有権保存登記があれば、建物所有者は、これをもって借地権を第三者に対抗できる。ただし建物が滅失した場合の対抗力には条件がある(借地借家法第10条)。また、公売の買受人が借地権を引き受けるかどうかは、借地人がその借地権を国に対抗できるかどうかで判断される。 審査請求人はGからの借地である土地上の建物を、相続によって取得し、所有権移転登記をした。その後の平成28年に税務署はG社の滞納国税の徴収のために本件土地に差押処分をしたが、建物が存在しているにもかかわらず、借地権を有する審査請求人に国税徴収法第55条の差押通知がなかった。差押処分後、審査請求人はG社と借地権付建物売買契約を結び、特約どおり建物を解体し滅失登記した。しかしG社が代金決済をせず売買契約を取消した。税務署は、建物滅失後の令和〇年に本件土地の公売公告を進めるにあたり、財産の特記事項として、平成期の土地賃貸借契約書を添付したものの、買受人が引き受ける借地権について記載はなかった。
相続と所得税 第30回 遺産分割の方法と資産の移転による所得税の取扱い その2
遺産相続について、今回は、換価分割により資産が移転したときの所得税の取扱いをみていく。 1.換価分割とは 民法においては、相続人が数人いるときは、相続財産はその共有に属するとされる。したがって、共同相続の共有に属している相続財産は、単有や新たな共有の形に移行させ、最終取得者を決める「遺産分割の手続き」が必要である。相続人全員による遺産分割協議や調停では、いわゆる現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの遺産分割の型式がある。 このうち、換価分割とは、家庭裁判所の審判において、「遺産の分割の審判のために必要があると認めるときは、相続人に対し、遺産の全部又は一部を競売することを命ずることができる(家事事件手続法194条1項)」とされる。また、「遺産の分割の審判をするため必要があり、かつ、相当と認めるときは、相続人の意見を聴き、相続人に対し、遺産の全部または一部について任意に売却して換価することを命ずることができる。ただし、共同相続人中に競売によるべき旨の意思を表示した者があるときは、この限りでない(家事事件手続法194条2項)」とされる。
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