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被扶養者認定における年間収入要件の変更【人気記事ランキング】

2025/11/05

2025年10月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。

8位

税務レポート

消費税の納税義務判定のポイント解説(第25回) 令和8年1月にインボイス登録を希望する個人事業者の留意点

インボイス制度が導入されて2年が経過しようとしています。 インボイス制度導入当初は登録を見合わせていた事業者が、制度の理解が進んだところで今後登録を希望することも考えられます。個人事業者では課税期間の初日である1月1日に登録を希望するケースが多いようですが、その個人事業者の状況によって登録の手続きなどに違いがあります。今回は、来年令和8年1月1日に登録を希望する個人の免税事業者を題材に、登録の際の手続きや簡易課税制度を選択する際の留意点を解説します。 1.免税事業者がインボイス登録をする際の手続き 免税事業者が登録申請を行う場合には、原則的な取扱いである「翌課税期間の初日から登録をする方法(消法57の2②)」と、経過措置により「登録希望日から登録をする方法(平成30年改正令附則15②)」の2つの方法があり、登録申請書の提出時期はそれぞれ次のようになっています。 登録の時期 登録申請書の提出時期 【原則】 翌課税期間の初日から登録 登録を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出 【登録の経過措置】 登録希望日から登録 登録希望日(申請書を提出する日から15日を経過する日以後の日)を記載して提出

9位

審査事例

土地上の建物について所有者として登記されている借地人に対して、税務署がしてしまった手続きミス(全部取消し)

【裁決のポイント】 土地の借地権登記がなくても、土地上の建物の所有権保存登記があれば、建物所有者は、これをもって借地権を第三者に対抗できる。ただし建物が滅失した場合の対抗力には条件がある(借地借家法第10条)。また、公売の買受人が借地権を引き受けるかどうかは、借地人がその借地権を国に対抗できるかどうかで判断される。 審査請求人はGからの借地である土地上の建物を、相続によって取得し、所有権移転登記をした。その後の平成28年に税務署はG社の滞納国税の徴収のために本件土地に差押処分をしたが、建物が存在しているにもかかわらず、借地権を有する審査請求人に国税徴収法第55条の差押通知がなかった。差押処分後、審査請求人はG社と借地権付建物売買契約を結び、特約どおり建物を解体し滅失登記した。しかしG社が代金決済をせず売買契約を取消した。税務署は、建物滅失後の令和〇年に本件土地の公売公告を進めるにあたり、財産の特記事項として、平成期の土地賃貸借契約書を添付したものの、買受人が引き受ける借地権について記載はなかった。

10位

税務レポート

相続と所得税 第30回 遺産分割の方法と資産の移転による所得税の取扱い その2

遺産相続について、今回は、換価分割により資産が移転したときの所得税の取扱いをみていく。 1.換価分割とは 民法においては、相続人が数人いるときは、相続財産はその共有に属するとされる。したがって、共同相続の共有に属している相続財産は、単有や新たな共有の形に移行させ、最終取得者を決める「遺産分割の手続き」が必要である。相続人全員による遺産分割協議や調停では、いわゆる現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの遺産分割の型式がある。 このうち、換価分割とは、家庭裁判所の審判において、「遺産の分割の審判のために必要があると認めるときは、相続人に対し、遺産の全部又は一部を競売することを命ずることができる(家事事件手続法194条1項)」とされる。また、「遺産の分割の審判をするため必要があり、かつ、相当と認めるときは、相続人の意見を聴き、相続人に対し、遺産の全部または一部について任意に売却して換価することを命ずることができる。ただし、共同相続人中に競売によるべき旨の意思を表示した者があるときは、この限りでない(家事事件手続法194条2項)」とされる。


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