税金ワンポイント
税務に関するニュースの中でも、注目度の高いトピックスを取り上げ紹介していく税金ワンポイント。主要な改正情報はもちろん、税務上、判断に迷いやすい税金実務のポイントを毎週お届けします。速報性の高い、タイムリーな情報を皆様の実務にお役立てください。
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2024/09/09
インボイスの「多く寄せられるご質問」を更新
国税庁は、令和6年7月26日、インボイス制度の「多く寄せられるご質問」を2問追加した。(注1)追加された質問は、問ⓕ複数年をまたぐ取引に係る適格請求書の交付(1年を超える期間にわたり毎月保守を行う役務提供など、課税期間をまたぐ長期間の取引に係るインボイスの交付について、対価の前受け時に複数の課税期間分をまとめてインボイスを交付してよいとする対応)と、問ⓔ地方公営企業法適用の特別会計に移行する際の適格請求書発行事業者の登録となっている。問ⓕ複数年をまたぐ取引に係る適格請求書の交付については、適格請求書発行事業者である売手は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じ、適格請求書を交付する義務が課されており、この適格請求書の記載事項である「課税資産の譲渡等を行った年月日」については、課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめて適格請求書を作成する場合には、当該一定の期間を記載することになる。ただし、「課税期間の範囲内で」とあるとおり、一定の期間をまとめて適格請求書を交付するとしても、取引の期間が売手の課税期間をまたぐ場合には、適格請求書は課税期間ごとに区分し交付することが原則となる。他方、課税期間をまたぐ期間に係る取引をまとめて一の適格請求書に記載することも妨げられるものではなく、また、課税資産の譲渡等を行う前に適格請求書を交付することも可能である。そうした点と請求書交付実務の簡便性という観点から、例えば、毎月の保守契約のように一定期間継続して同一の課税資産の譲渡等を行うものについては、売手である事業者が適格請求書の交付対象となる期間、継続して適格請求書発行事業者である限りにおいて、課税期間の範囲を超える期間をまとめて適格請求書を交付することとして差し支えない。とされた。また、問ⓔ地方公営企業法適用の特別会計に移行する際の適格請求書発行事業者の登録については、インボイス発行事業者の登録は、登録を受けようとする事業者ごとに行うことになっており、地方公共団体の場合、特別会計ごとに登録が必要となる。地方公営企業法の規定を適用する特別会計に移行する場合、通常、現在の特別会計(以下「旧特別会計」という。)は廃止され、新たな特別会計が設置されることとなる。このため、旧特別会計においては「事業廃止届出書」の提出が必要となり、それに伴い旧特別会計の登録番号は失効することとなるので、移行後の新たな特別会計において改めて適格請求書発行事業者の登録申請を行い、登録番号の付番を受ける必要がある。とされた。<注釈>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024004-026.pdf提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/09/02
日税連 令和7年度税制改正に関する建議書
日本税理士会連合会(以下「日税連」)は、令和6年6月27日の理事会において「令和7年度税制改正に関する建議書」を決定し、7月22日から25日にかけて財務省等の関係省庁に提出した。日税連は、税務行政や租税に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができるとの税理士法の規程にのっとり、この建議書を毎年取りまとめている。内容は、例年数点の重要建議項目と、数十点の個別の建議項目で構成されており、いずれも「公平・中立・簡素」といった租税3原則や、近年の経済状況の変化等への対応を念頭にして検討されている。本年度の重要建議項目は次のものになる。少子化対策への税制面での対応年少扶養親族や高校生世代の扶養控除と給付等の併用や、配偶者の就業調整への対応、あるいは不妊治療や出産費用等に係る医療費控除の拡充など年末調整や所得税確定申告の期間拡大事務負担増や計算の複雑化に対応するために、年末調整を翌年1月末まで、法定調書等の提出を2月15日まで、確定申告を1月1日から3月31までに拡充役員給与税制の見直しと中小企業等の法人税率の特例の適用期限延長役員給与の減額改定時の業績悪化改訂事由の緩和、新設法人の定期同額給与判定時期(現状3カ月以内)の柔軟化、中小企業者等の法人税率の特例の延長軽減税率の廃止とインボイス制度導入に伴う各種特例措置の延長消費税の逆進性対策として非効率であるとの理由等から軽減税率の廃止、インボイス制度が安定・定着するまで現状の特例措置の延長「特定非常災害」に係る雑損控除について控除順の見直しと繰戻還付制度の創設東日本大震災の際の臨時特例であった「純損失の繰越控除の特例及び繰戻還付の特例」のような制度について、臨時でなく恒久的な措置の検討その他の個別の建議項目では、賃上げ促進税制の控除限度額の拡充、法人税等の申告・納付期限を3カ月まで延長する措置、簡易課税制度等について基準期間制度を廃止して当該課税期間での判定などが盛り込まれている。重要建議項目とあわせ、現状の社会情勢に関する問題点への対応や、事務手続きの負担軽減といった現場ならではの視点からの提言が目立っている。現在の税制の懸念を的確にとらえているため、租税制度を俯瞰するために確認しておきたい資料となる。提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/08/26
フリーランス・事業者間取引適正化等法
令和6年11月1日から「フリーランス・事業者間取引適正化等法(通称:フリーランス新法)」が施行される。この法律により、フリーランスに業務を委託する事業者に対しては以下の義務等を課すことになる。(注1)取引条件の明示:業務委託の際に、取引条件を明確に示すこと報酬の支払い:給付を受領した日から原則60日以内に報酬を支払うことハラスメント対策:ハラスメント防止のための体制整備フリーランス新法の施行により、税務上の取り扱いにも影響が出る可能性がある。特に、個人事業者と給与所得者の区分については、税務当局と見解が分かれることがままあるが、この新法の施行により、その判断基準も変わる可能性がある。令和3年3月26日に発表された「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」によると、フリーランスとは「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長で、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」と定義されている。また、発注事業者の指揮命令を受けて仕事をしている場合は、「雇用」とみなされ、労働関係法令が適用されることが示されている。一方、消費税基本通達1-1-1(個人事業者と給与所得者の区分)は、「事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しない」としており、これは、ガイドラインや新法の考え方と一致している。では、実際に個人事業者と給与所得者をどのように区分するのか。現行の消費税基本通達1-1-1に示されているように、以下の要素を総合勘案して判断している。他人の代替を容れるかどうか指揮監督を受けるかどうか危険負担を追うかどうか材料等の提供を受けるかどうかまた、確定申告の状況やインボイス発行事業者の登録の有無も判断基準の1つとしているところ、フリーランス新法施行後は、書面による取引条件の明示、報酬支払期日の設定やその支払い状況が加えられることが想定される。このように、フリーランス新法の施行は、フリーランスと事業者の関係性に新たなルールをもたらし、税務上の判断にも影響を与えることが想定される。フリーランスや発注事業者は、施行前に新法の内容をしっかりと理解しておくことが必要であろう。<注釈>https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/index.html提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/08/19
フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除
令和5年10月から開始されたインボイス制度において仕入税額控除を受けるためには、要件を満たしたインボイスの保存と帳簿の記載が必要になっている。しかし、フリマアプリやインターネットオークションを通じて仕入れや事務用品の購入などを行う場合は匿名取引であることが多く、実務での対応に疑問の声が多く上がっているが、国税庁は、Q&A(注1)やお問合せの多いご質問(注2)などで取り扱いを示しているので確認しておきたい。1古物商特例の適用について古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、インボイス発行事業者以外の者から商品を仕入れた場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができることとなっている(古物商等特例)。商品の仕入対価が1万円以上の場合には、古物営業法上、「古物台帳」に仕入先の住所、氏名、職業及び年齢を記載することとされているため、古物商等特例の適用に当たっては、消費税法上の帳簿にもそれらの情報のうち住所及び氏名が記載されている必要がある。2フリマアプリ等から仕入れた場合フリマアプリやインターネットオークションを通じて仕入れを行った場合、仕入先がインボイス発行事業者であればインボイスを受領し保存する必要がある。仕入先がインボイス発行事業者以外の者のときは、上記1のとおり、帳簿に一定の事項を記載することで古物商等特例の適用を受けることが可能である。その際、仕入対価が1万円未満であれば、古物台帳に仕入先の住所、氏名、職業及び年齢の記載は不要であるため、匿名で取引が行われていたとしても古物商等特例の適用は可能だが、1万円以上の場合は仕入先にそれらの確認を行う必要がある。自動二輪車、家庭用コンピュータゲーム、CD・DVD、書籍の買い受けなど、1万円未満であっても、古物営業法上、相手方の本人確認や帳簿への記帳義務が生ずる場合がある。3古物商以外の者がインボイス発行事業者以外から仕入れた場合古物商以外の者が、フリマアプリ等でインボイス発行事業者以外から事業用の物品などを購入した場合(古物営業に該当しない場合)、80%、50%の経過措置の適用を受けることが可能である。<注釈>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024004-026.pdf提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/08/19
国税・地方税のキャッシュレス納付共同レポート
国税庁は、令和6年5月30日、キャッシュレス納付の更なる推進に向けた機運を高めるため、関係する23団体共同で「国税・地方税キャッシュレス納付推進全国宣言式」を開催し、国税庁・総務省・地方税共同機構・金融庁・日本銀行・全国銀行協会・全国地方銀行協会が共同で作成した「国税・地方税のキャッシュレス納付共同レポート」を発表し、各団体がキャッシュレス納付の推進に向けて取り組んでいる事例等を紹介した。(注1)国税当局では納税者の利便性向上と現金管理等に伴う社会全体のコスト縮減のため、令和7年度までにキャッシュレス納付割合4割を目指して、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおり、地方税当局においても、個人を取り巻くICT環境の変化等に対応するため、キャッシュレス納付手段の多様化や普及拡大を図るなど、各種施策に取り組んでいる。「国税・地方税のキャッシュレス納付共同レポート」では、キャッシュレス納付のメリット、納付手段の紹介、利便性向上策、利用推進に向けた取組が記載され、地方団体や金融機関における利用推進に向けた取組についても記載されている。国税・地方税キャッシュレス納付手段は、振替納税(口座振替)、ダイレクト納付、インターネットバンキング等、クレジットカード納付、スマホアプリ納付等があるが、国税庁では、令和6年4月から新たにe-Taxで申告等データを送信する際に、「自動ダイレクト」の利用に関するチェックボックスにチェックを入れて送信することで、各申告手続の法定納期限に自動で口座引落しができる機能(自動ダイレクト)を開始し、地方税では、令和5年4月から、地方税の納付に「地方税統一QRコード(eL-QR)」を用いた仕組みを導入し、①eLTAX操作による電子納付②スマートフォン操作による電子納付③金融機関窓口における納付受付後の事務処理への活用を開始している。令和4年度実績では、国税のキャッシュレス納付割合は35.9%にとどまり、大半は金融機関や税務署等での窓口納付となっており、非キャッシュレス納付件数の69.9%は法人で、税目別では50.9%が源泉所得税となっている。一方、地方税では、同じく令和4年度実績でキャッシュレス納付比率は件数ベースで約31%となっており、口座振替が活用しやすい税目(固定資産税等)はキャッシュレス納付比率が高く、法人が関係する法人住民税・事業税や個人住民税(特別徴収)はキャッシュレス納付比率が低くなっている。キャッシュレス納付の課題や事業者ニーズの把握、取り組み方法の協議、利用勧奨ツールや利用勧奨方法の見直しなど各種施策の企画・立案をすることを目的として、今後関係者により「キャッシュレス納付推進協議会(仮)」を発足することが予定されている。<注釈>https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/06240406_02.pdf提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/08/05
電子帳簿保存法一問一答の改訂
これまで報じてきたとおり、電子帳簿保存法は令和3年度の税制改正で大幅に改正されている。とくに、「電子取引保存」に係る部分については義務化となっており、令和5年末までの宥恕措置も終了したため、現在では、原則として「電子取引保存」への対応は必須となっている。この改正以降、電子帳簿保存法については一問一答というFAQのほか、「お問合せの多いご質問」といった取り扱い情報が公表されてきているところであるが、この一問一答が令和6年6月28日に改訂され、いくつかの項目が追加された。「お問合せの多いご質問」から一問一答に取り込まれたものもあるが、新たに追加された設問もあるため確認しておきたい。なお、改訂があったのは「電子取引保存」に係るもののみであり、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」に関する一問一答についての変更・追加はない。問27-2電子データと紙書類の混在する取引について、処理の便宜上、データを適切に保存したうえで印刷書面も他の書類と併せてファイリングしているが、その併用処理は問題ないか→データを保存している限り書面出力管理は問題ない問40-2ECサイトで購入した際の領収書等は必ずダウンロードする必要があるか→ECサイトが保存要件を満たしており、その領収書等データの確認が随時可能な場合には必ずしもダウンロードする必要はない問45(改訂)検索要件が不要とされる基準期間の売上高が5,000万円以下かどうかの判定→非課税売上を含んで判定するが、通常の営業活動から生じる収益を指すため、個人・法人とも、例えば、一時的に保有する資産の売却額などは含まれない問69青色申告の承認を受けて収益事業を行う公益法人等の保存義務の範囲→青色申告法人の場合には収益事業を含む全ての事業の取引情報、それ以外の公益法人等の場合には収益事業に係る取引情報のみが対象掲載の都合上、内容を大幅に要約している。また、以前に掲載した情報については割愛している。この一問一答の構成は「問」「回答」「解説」となっており、詳細な取り扱いは「解説」で説明されている。改正点の詳細は、一問一答の解説本文を参照されたい。国税庁HP「電子帳簿保存法一問一答(Q&A)」https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/07/29
令和5年度査察の概要
査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持を目的としている。令和5年度の査察調査では、101件を検察庁に告発し、これにより脱税総額は89億円、1件当たりの脱税額は88百万円、告発率は66.9%となった。令和2年、3年は新型コロナの影響もあり告発件数は落ち込んだが、令和5年度はコロナ禍前の水準まで戻っている。一方で、連年70%台をキープしていた告発率は低調であった。昨年、インボイス制度が導入され、消費税の取扱いが大幅に変更されたことや、輸出免税を利用した不正な還付が社会問題となっていることから、消費税は国民の関心が極めて高い分野であり、重点事案の1つとなっている。同一の高級腕時計のシリアルナンバーや不正に入手したパスポートの写しを用いて書類を偽造することで、架空の課税仕入れ及び架空の輸出免税売上を計上していた事案やコンビニエンスストアで販売していた免税商品について、虚偽のパスポート情報を用いることで、架空の輸出免税売上を計上していた事案などの不正受還付事案の告発があった。また、無申告事案は納税者の自発的な申告・納税を前提とする申告納税制度の根幹を揺るがすものであることから重点事案の1つとなっており、16件を告発している。このほか、グローバル化の進展や資産の保有、運用の多様化・複雑化に対応するため、国際取引を利用した脱税にも積極的に取り組んでおり、23件を告発している。社会的波及効果が高い事案としては、次のような事案があった。脱税請負人が、脱税のために虚偽の経費を計上するスキームを節税とうたって、広く納税者を勧誘し、納税者らが当該スキームを利用して法人税及び消費税を免れていた。インターネット上の物品の転売やそのノウハウの指南を業とする者が、架空の経費の計上や売上を除外することで、自身の所得税及び主宰法人の法人税を免れていた。コロナ禍におけるペット需要の高まりを受けたブリーダー業を営む者が、架空の経費を計上することで、所得税を免れていた。これら脱税によって得た不正資金の多くは、現金や預貯金として留保されていたが、高級車両や暗号資産の購入やギャンブル、交際費・遊興費に数千万円規模で費消していた事例も見受けられた。例年、7月から国税局や税務署の調査が本格化するが、指摘されることがないように適正申告に努めたいものである。(参考)国税庁ホームページ「令和5年度査察の概要」https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/sasatsu/r05_sasatsu.pdf提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/07/22
簡易な扶養控除等申告書の創設
令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について、「簡易な扶養控除等申告書」が創設され、従来の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に代えて提出することができるようになる。この申告書は、次の事項について、前年に提出した扶養控除等申告書から異動が無い場合に、その扶養控除等申告書に記載すべき事項に代えて、その異動がない旨を記載して提出することができる。(1)給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項給与等の支払者の氏名又は名称所得者が特別障害者若しくはその他の障害者又は勤労学生に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その同一生計配偶者又は扶養親族に関する事項源泉控除対象配偶者に関する事項控除対象扶養親族に関する事項2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名上記ハの同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者又はニの源泉控除対象配偶者(上記への場合に該当するときは、上記への源泉控除対象配偶者に限ります。)が非居住者である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実その他の事項(参考)国税庁ホームページ簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf扶養控除等申告書の提出について(パンフレット)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_02.pdf提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/07/08
国税庁 e-Taxを装った不審なメール等にご注意ください 注意喚起
国税庁は、令和6年5月23日、「(1)e-Taxを装った不審なメール等にご注意ください」「(2)e-Taxから送信するメールと不審なメールの違い」欄を更新したほか、その他軽微な修正及びレイアウトの修正をした。(注1)過去にも、e-Taxから送信される「税務署からのお知らせ」に類似したメールなど、国税庁からの連絡を装った不審なメールが送信されており、度々注意喚起が行われていたが、フィッシング対策協議会でも「国税庁をかたるフィッシングの報告が増えている」と報告されている。(注2)メールの件名は、税務署からのお知らせ【宛名の登録確認及び秘密の質問等の登録に関するお知らせ】税務署からのお知らせ【e-Tax個人アカウントの登録確認に関する重要なお知らせ】e-Tax税務署からの【未払い税金のお知らせ】【督促状】滞納した税金がございます。【重要】滞納した税金がございます。【税務署】未払い税金のお知らせ。【税務署】未払い税金のお知らせ(自動配信メール)【重要】国税電子申告・納税システム等となっており、国税庁や国税不服審判所をかたったメールなどの事例も確認されている。e-Taxでは、メールアドレスを登録している方に対し、「税務署からのお知らせ」等の件名で、e-Taxのメッセージボックスに情報が格納されたこと等をメールで送信しているが、e-Taxから送信するメールは、定型の文面であり、原則としてメール本文内にURLを記載しておらず、添付ファイルもついていない。不審なメールでは、送信元表記や送信元アドレスが異なっている。手続や納付を催促する文面の記載がある。メールの宛名が広く一般的な記載(担当者様。納税者様。など)である。等の特徴がある。不審なメールの具体例は、国税庁ウェブサイトで公表されているため、確認しておくとよい。メール文面のリンクをクリックするとフィッシングサイトへ誘導され、個人情報やクレジットカードの情報を詐取されることがあるため、個人情報やクレジットカード番号を入力しないように注意が必要である。<注釈>https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2024/topics_hushinmail.htmhttps://www.antiphishing.jp/news/alert/nta_20240522.html提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/07/01
『居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A』公表
既報のとおり、令和5年10月に「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」が公表されており、その後その趣旨説明や新たな計算明細書も追録されているが、国税庁は令和6年5月20日、さらに表題のQ&Aを明らかにした(注1)。その中で留意すべき点を確認しておきたい。問1は概要説明だが、その注2で、取引相場のない株式の相続等における評価についても、その純資産価額の計算において評価会社が該当物件を保有する場合には、本通達を適用して評価する旨を説明している(ただし評価会社が課税時期前3年内に物件を取得している場合には評価基本通達185により通常の取引価額による)。また、評価方法のフローチャートも用意されているため、本通達に該当する物件かどうかの判断の参考となる。問3では、本通達が適用される「一室の区分所有権等」の説明で、一棟所有の賃貸マンション等が適用対象外であることや(一棟の区分所有建物の全戸を所有している場合は適用対象、問6)、登記簿上の建物の種類が「共同住宅」とされているものも一棟所有の賃貸マンションに類似するものとして同じ扱いになることを説明している。その他、問4では、判断の難しい「一棟の区分所有建物」から除かれる「地階を除く階数が2以下のもの」等の説明が図解入りでされ、問5では、評価で使用される「評価乖離率」に用いる各指数(築年数・総階数指数・所在階・敷地持分狭小度)の説明や計算例が示された。さらに、問9では、本通達を適用した場合であっても、評価基本通達6「この通達の定めにより難い場合の評価」(この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。)を適用し、本通達を適用した価額よりも高い価額により評価することがあり得ることも示唆している。令和6年1月1日から適用されている通達であるため、該当する可能性のある不動産並びに取引相場のない株式等の相続・贈与について、改めて評価額を検討しておくことも重要であろう。<注釈>https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/231013/pdf/02.pdf提供:株式会社日本ビジネスプラン
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