相続時精算課税に係る基礎控除の創設と期限後申告における相続時精算課税の適用の可否
1 相続時精算課税に係る基礎控除の創設 令和5年度税制改正において、相続時精算課税について暦年課税とは別に110万円の基礎控除が創設され(相法21の11の2①、措法70の3の2①)、まず、この基礎控除額を控除した後に、従来の限度額2,500万円の特別控除額を控除することとされました。すでに、令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産について適用されています。なお、同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格で按分することになります(相法21の11の2②)。 また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算される令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされているため(相法21の15①)、相続税の計算の際、基礎控除額部分は対象外となります。
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