相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について申告漏れが判明し修正申告を行う場合の特別控除などの適用について
1 贈与税の申告状況 長男は、令和6年に父からの贈与により取得した財産について、相続時精算課税を選択して、次のとおり贈与税の期限内申告を行いました。 【贈与税の申告状況】 その後、同年中に特定贈与者である祖父からの贈与により取得した財産(1,000万円)の申告失念が把握されたため、令和6年分の贈与税の修正申告書を提出することとなりました。 修正申告により新たに納付すべき贈与税額はどのように計算するのでしょうか。 なお、 父からの贈与により取得した財産に係る贈与税の申告については、正しい特別控除を受ける金額の記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認められるものとします。
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