税務情報レポート

MJS税経システム研究所・税務システム研究会の顧問・客員研究員による租税を中心とした多彩な研究成果および最新の税制改正および制度や動向、判例研究等に関するリポートです。

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平成15年度改正により、IT投資促進税制が創設された。企業のITネットワーク投資に対し、ハード・ソフトの両面から税制支援措置を行うことになった。今までの投資促進税制は、中小法人に限定されていたものが多かったが、今回の改正では、大法人についても促進税制の優遇適用があり、対象設備等を取得等した場合には、一定の要件のもとに特別償却(50%)又は特別控除(10%)の適用を受けることが出来る。1.適用対象者:青色申告...
平成13年度改正
1.青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し(1)成13年度改正の概要平成13年度改正前において合併が行われた場合には、原則として被合併法人の欠損金額は合併法人に引継ぐことが認められず、逆合併等の課題があった。しかし、改正後は、原則として被合併法人等の欠損金額を合併法人に引継ぐことが可能になった。ただし、その欠損金額の引継ぎには一定の制限規定があり、更に制限規定に対する除外規定(被合併法人等が欠損金額以上の含み益がある場合)があるという複雑な制度になっ...
青色申告特別控除
1.趣旨個人の所得税の申告に際して、青色申告の承認申請を受けた場合には、種々の特典の適用を受けることができるが、法人の青色申告と最も異なるのが「青色申告特別控除」である。青色申告特別控除は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算に際し、一定の金額を控除する規定であるが、平成14年分の申告では、3通りの青色申告特別控除がある。2.内容
1.ゴルフ会員権の現状デフレ経済が進行している昨今、資産価値の減価を反映する減損会計が話題になっていて、その減損率の代表的なものにゴルフ会員権があります。まだ日本経済が元気な頃には、著名ゴルフ会員権を保有していることが企業の勲章とされている時代がありました。接待に利用するとき、ゴルフ場の利用予約は会員でなければ取れないことや、過剰流動性の投資先としてゴルフ会員権を購入した企業が多く、ゴルフ会員権相場も隆盛を極め、ある種の羨望の的となった時代がありました。し...
株券不所持制度株券不所持制度(商法226条2)とは、株券の紛失等を防ぐ目的で作られた制度で、株主からの申し出により、株券を「不所持」とすることができるという制度である。ただし、この制度は株券を「不発行」とすることではなく、「不所持」であるといることに注意が必要である。(1)趣旨株主の便宜のために認められた制度で。株主の権利は株主名簿の記載または記録によってなされる。このため権利行使のために株券を提示する必要はない。株券が必要となるのは譲渡をする場合だけであ...
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