TVSからのお知らせ
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2025/12/08
【連絡】カスタマーサービスセンター 電話サポートサービス一時休止のお知らせ
お客様各位平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。また、日頃は当社カスタマーサービスセンター(CSC)をご利用いただき誠にありがとうございます。当社CSCでは、お客様に安心してご利用いただくことと、設備の安全稼働を保つためにシステムメンテナンスを実施いたします。つきましては、システムメンテナンスにともない、CSCでの電話サポートサービスを下記の期間、一時休止いたします。休止期間中、お客様にご不便をおかけすることになりますが、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。今後ともCSCでは、お客様により良いサービスを提供する所存ですので、より一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。CSCの電話サポートサービス一時休止期間期間:2025年12月30日(火)午後8:00~2026年1月3日(土)午前9:00まで2025年12月30日(火)午後8:00まで平常営業2025年12月31日(水)休止2026年1月1日(木)元日2026年1月2日(金)2026年1月3日(土)午前9:00より平常営業※当サイトではCSC電話サポートサービスの休止期間中も「よくあるお問い合わせ」をはじめとした各種システム情報をご覧になれます。また生成AIを活用した「MJSAIアシスト」にチャット形式で質問をすることもできますので、ぜひご活用ください。2026年1月3日(土)午前9:00からは平常通り営業いたします。電話サポートサービスの休止期間中もWebフォームにてご質問を承りますが、2026年1月3日(土)午前9:00から順次回答いたしますので、ご了承ください。定期メンテナンス項目サーバ共通メンテナンス(機器内清掃・ディスククリーニング・バックアップ等)CTIサーバメンテナンス(全端末の発着信及び全契約回線の着信確認等)CRMデータベースサーバメンテナンス(INDEX再構築・DBファイル拡張作業等)上記(2.3.)作業に伴うクライアントメンテナンス
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2025/12/03
【ご案内】銀行取引明細連携機能に関する運用方針の整理について
平素より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。2020年5月に弊社より「会計事務所が銀行APIを利用して顧問先企業の口座情報を取得すると、連鎖接続先に該当する(*1)おそれがあるという見解」をご案内いたしましたが(「【連絡】銀行取引明細連携機能に関するお知らせについて」)、今般、制度運用の実態や専門家の見解を踏まえ、改めて運用方針を整理いたしましたのでご報告申し上げます。(*1)連鎖接続先に該当すると、以下のような規制を受けることになります。接続するすべての金融機関に対して、弊社から会計事務所様を連鎖接続先として届け出をし、接続の許可を得なければならない。金融機関からの定期的なモニタリングを会計事務所様が受ける必要がある(例えば金融機関が定めたチェックリストを提出する等)。■今回の整理の目的銀行APIの導入から約5年が経過し、会計事務所様による顧問先企業様の口座情報取得について、制度の趣旨を踏まえた整理が進んできました。今回の整理は「新しいルールができた」ということではなく、これまでのルールの中で、実務と法律の整合性を改めて確認したものです。これにより、会計事務所様がより安心して業務効率化を進められるよう、運用方針を明確化いたしました。■制度上の整理と実務対応弁護士および金融庁への確認を経て、以下のような見解が得られております。<運用Ⅰ>顧問先企業様からの依頼に基づき、会計事務所様が顧問先企業様の口座情報を取得する運用について(1)顧問先様から会計事務所様への依頼の方法が「電子情報処理組織(PCやメール等)」を用いない形で行われている場合→銀行法上の「電子決済等代行業再委託者(連鎖接続先)」には該当しない。(2)顧問先様から会計事務所様への依頼の方法が「電子情報処理組織(PCやメール等)」を用いる形で行われている場合→銀行法上の「電子決済等代行業再委託者(連鎖接続先)」に該当する。(1)の依頼方法には、以下のような手段が該当します。FAXによる依頼口頭での依頼(2)の依頼方法には、以下のような手段が該当します。電子メールによる依頼ただし、上記<運用Ⅰ>については、前提として会計事務所様が顧問先企業様のインターネットバンキングのID・パスワード等を預かり、代理で明細を取得する形となるため、情報管理上の態勢整備が必要となります。なお、電子決済等代行業にかかる改正銀行法等の法令施行当初は制度の解釈が必ずしも明確ではなかったことから、弊社としては慎重を期し、<運用Ⅰ>のような対応を控えていただくようご案内しておりました。しかし、現在では(1)の条件下であれば、銀行法上の規制を受けることなく、<運用Ⅰ>が可能であることが明確になってまいりました。こうした背景を踏まえ、今回あらためて運用方針を整理し、皆様に制度の内容等をわかりやすくご案内するものです。■今後の対応について<運用Ⅰ>を行う際は、顧問先企業様からの明細取得依頼が「電子情報処理組織を用いて」おり、連鎖接続先に該当するとみなされないよう、上記(1)のような依頼方法をご利用ください。ACELINKNX-Proにおいて、会計事務所様が顧問先企業様の取引明細を取得できるよう、以下の日程でシステム改修を実施しました。10月25日(土)AI仕訳を改修11月4日(火)取引明細連携を改修■弊社が推奨する、より安全かつ効率的な運用方法会計事務所様が顧問先企業様の銀行取引明細を取得する方法として、弊社では以下の運用を推奨しております。<運用Ⅱ>顧問先企業様ご自身が金融機関から明細を取得し、そのデータを会計事務所様のシステムと連携する運用<運用Ⅱ>には、以下のような利点があります:情報管理の安全性向上顧問先企業様が自らID・パスワードを管理することで、第三者による情報管理リスクを回避できます。法令遵守の明確性顧問先企業様が自ら取得した明細を連携する形であれば、電子決済等代行業の規制対象となる可能性がなく、制度上も安心してご利用いただけます。業務効率の向上自計化システムを活用することで、顧問先企業様と会計事務所様の間でのデータ連携がスムーズになり、記帳業務の効率化が図れます。具体的には、以下のような弊社提供のツールから顧問先企業様に銀行口座をご登録いただくことで、<運用Ⅱ>が可能となります:MJSお金の管理かんたんクラウド会計ACELINKNX-CE会計iCompassNX会計/会計PlusMJSかんたん!会計/法人会計/青色申告これらのツールは、銀行APIの活用によって、従来の手入力や紙ベースのやり取りを大幅に削減し、業務の正確性とスピードを高めることができます。<運用Ⅱ>は、法令の趣旨に沿った形で、会計事務所様と顧問先企業様双方にとってメリットのある方法です。ぜひ積極的にご検討いただき、業務の効率化と安全性の向上にお役立てください。ご不明な点がございましたら、支社営業担当までご連絡ください。別途、銀行API担当者からご説明をいたします。
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2025/12/01
被扶養者認定における年間収入要件の変更【人気記事ランキング】
2025年11月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース被扶養者認定における年間収入要件の変更日本年金機構は、8月19日に同機構のホームページ上で健康保険・厚生年金保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件を変更することを公表した。令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われた。これを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、会社の従業員等(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件について取り扱いが変更された。これまで、被扶養者認定における収入要件は年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ同居の場合は、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満としており、年間収入については、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含むものとしていた。続きを読む2位税ワンポイント令和7年分年末調整における改正点と実務上の留意事項令和7年分の年末調整では、基礎控除および給与所得控除の引き上げ、ならびに「特定親族特別控除」の創設が大きな改正点となっている(注1)。これらの改正により、年末調整事務は例年以上に確認作業が増加し、扶養控除等申告書の再提出や新たな申告書の提出が必要となる場合があるため、早期の準備が求められる。また、これらの改正は令和7年12月1日施行であるため、12月1日以降に行う年末調整から適用される点にも注意が必要である。まず、基礎控除は従来の一律48万円から段階的な控除制度に改められ、合計所得金額に応じて58万円から95万円の範囲で適用されることとなった。これに連動して、扶養控除や配偶者控除の所得上限も48万円から58万円に引き上げられている。さらに、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられ、全体として所得控除体系の見直しが図られている。続きを読む3位税務ニュース国税庁、非居住者等の国内源泉所得に関するリーフレットを公表国税庁は、9月30日に同庁ホームページで、非居住者等の国内源泉所得に関する次のリーフレットを公表した。・非居住者等への支払がある場合、ご確認ください!https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022007-045.pdf・非居住者等から不動産を「購入した」場合の源泉徴収https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025009-040_01.pdf・非居住者等から不動産を「借りた」場合の源泉徴収https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025009-040_02.pdf非居住者や外国法人に対して国内源泉所得の支払をする者は、原則としてその支払時に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要がある。例えば、非居住者等から土地、建物などの不動産を「購入した場合」や「借りた場合」には、その対価が源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」に該当することがある。具体的には、非居住者から土地、建物などの不動産を「購入した場合」は、買主は、購入対価を支払う際、原則として購入対価の額に10.21%を乗じて計算した所得税と復興特別所得税を源泉徴収する必要がある。続きを読む4位税務ニュース会社・法人の登記、放置していませんか?令和7年10月10日、法務局(登記所)は、令和7年度の休眠会社等の整理作業のため、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告を行った後、通知書の発送を行った。通知書には法務大臣の公告要旨が記載されており、内容は以下のとおりである。・最後の登記から12年を経過している株式会社、又は最後の登記から5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人は、事業を廃止していない場合、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所に提出する必要がある。・公告の日から2か月以内(令和7年12月10日(水)まで)に、「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、また、必要な登記申請もされないときは、令和7年12月11日(木)付で解散したものとみなされる。続きを読む5位税務レポート口頭による債権放棄と貸倒損失の計上今回は、口頭による債権放棄をした場合の法人税基本通達9-6-1の適用を認めなかった裁決を題材に確認・検討してみることにする。1.法人税基本通達の確認法人税基本通達9-6-1は、貸倒れとして損金の額に算入できる事実と金額について規定しており、同通達(4)では、次のとおり、法人の有する金銭債権について、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合」をその事実とし、その金銭債権の額のうち、「その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」を損金算入できる金額としている。(4)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額2.国税不服審判所裁決この事案(注1)では、債権者は債務者に対する債権を放棄する意思を有していたと認められ、これに沿った会計処理も債権者及び債務者において行われていたが、書面による債務免除がされていないとして法人税基本通達9-6-1(4)の適用が否定された。この裁決書の概要は次のとおりです。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税ワンポイント税理士は税務調査を拒否できるのか税務調査は、納税者に質問検査権への受忍義務を課すものであり(国税通則法第74条の2)、正当な理由なく拒否することはできない。調査の妨害や拒否は、同法第127条の罰則の対象となる場合もある。では、税理士が代理人として調査を拒否した場合、その行為はどのように評価されるのか。本件の判断を示すものとして、令和元年11月21日東京地裁判決(税務訴訟資料第269-120、順号13343)(注1)および令和2年12月24日東京高裁判決(順号13441)(注2)がある。国税当局が無予告で遊技場を経営する法人の事務センターに臨場した際、税理士は「事前通知がなく違法である」と主張し、調査への協力を拒否した。さらに、国税通則法第74条の10の適用根拠を文書で回答するよう求め、回答がない限り調査に応じないとした。調査官が敷地内に入ろうとすると「職権乱用・不法侵入の可能性がある」として退去を求めるなど帳簿の提示を拒み続けた結果、消費税の仕入税額控除が否認された。続きを読む7位税務レポート大学生世代親族の控除について~特定扶養親族・特定親族・源泉控除対象親族の整理~令和7年度税制改正により、一定の大学生世代の親族に対する「特定親族特別控除」が創設されました。この世代の一定の扶養親族については、昨年までは扶養控除の中の「特定扶養親族」として63万円の控除がありましたが、今回は、この「特定扶養親族」と創設された「特定親族」の範囲の違いと「特定親族特別控除」の概要、また、やはり改正された源泉徴収事務に係る「源泉控除対象親族」の範囲も踏まえて、大学生世代親族の控除について整理をしていきたいと思います。1特定扶養親族の範囲(1)控除対象扶養親族控除対象扶養親族とは、生計を一にしている合計所得金額58万円(改正前は48万円)以下の親族のうち、年齢が16歳以上の者をいいます(所法2①三十四・三十四の二)。(2)特定扶養親族特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の親族等をいい(所法2①三十四の三)、控除対象扶養親族に該当していることを前提として、その親族の合計所得金額の要件が58万円に引き上げられました(改正前48万円)。特定扶養親族を有する場合は、63万円の控除を受けることができます(所法84①かっこ書き)。この63万円の控除額については改正前と変更はありません。続きを読む8位税務ニュース令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設厚生労働省は、このほど「令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されます。」を同省のホームページ上で公表した。教育訓練休暇給付金は、令和7年10月からスタートした新しい制度で、教育訓練を受けるための休暇を取得した人に対して、訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付に相当する給付として賃金の一定割合を支給する制度である。これまで従業員のスキルアップを支援する制度としては、国や地方自治体がリスキリングの支援を目的とした補助金や助成金を支給しているが、基本的には就業している従業員が対象の制度となっていた。そのため、これまで従業員が教育訓練等に専念するため休暇を取得し、仕事を離れたことで収入が途絶えた場合、生活費の保障がなく、中途であきらめざるを得ないケースや休暇取得を躊躇するケースが少なくなかった。教育訓練休暇給付金は、このような状況を改善するため、新しく創設された。続きを読む9位税務ニュース厚生労働省、令和7年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表厚生労働省は、10月14日、令和7(2025)年の「賃金引上げ等の実態に関する調査:結果の概要」を公表した。調査結果によると、令和7年中における賃金改定の実施状況(実施予定を含む。)は、「1人平均賃金を引き上げた・引上げる」と回答した企業の割合は91.5%(前年91.2%)、「1人平均賃金を引き下げた・引き下げる」は1.1%、「1人平均賃金は変わらなかった・変わらない」は、1.0%となっており、「賃金の改定を実施しない。」は2.4%(前年2.3%)、「未定」は3.9%(前年6.4%)となっている。賃金の改定を実施・予定していると回答した企業について、改定時期について「1月~8月のみ実施」は、78.2%(前年78.8%)、「9月~12月のみ実施」は9.6%(前年6.4%)、「1月~8月及び9月~12月」と2度実施するとした企業は、5.9%(前年6.0%)となっている。「1人平均賃金を引き上げた・引上げる」回答とした企業を労働組合の有無別でみると、労働組合ありでは95.5%、労働組合なしでは、90.4%と、企業労働組合のある企業が5.1%多い結果となっている。続きを読む10位税ワンポイント令和7年度税制改正に伴う準確定申告の実務対応令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額は現行の48万円が58万円に引き上げられ、さらに所得水準に応じて最大37万円が加算される仕組みが導入された。施行日は令和7年12月1日であり、この日を境に税の取扱いが異なることとなるため、それ以前に準確定申告を行った場合には注意が必要である。令和7年11月30日以前に行った準確定申告については、改正前の基礎控除額を適用して計算することとなる。改正後の控除を適用したい場合には、令和7年12月1日から令和12年12月2日までの間に「更正の請求」を行う必要がある。更正の請求は、通常、法定申告期限から5年以内に行うことができるが、今回の改正では、国税庁が特例的にその期限を「令和12年12月2日まで」と明示しており、期限を過ぎた場合は改正後の控除を適用できない点に留意する。なお、法定申告期限が未到来の場合には、更正の請求ではなく訂正申告による対応が可能である。一方、令和7年12月1日以降に提出する準確定申告については、改正後の基礎控除および特定親族特別控除の適用が可能となる。ただし、当面は改正後の新様式が整備されていないため、実務上は旧様式(令和6年分の確定申告書)を使用することとなる。e-Taxソフトの仕様も同様であり、改修が完了するまでの間は暫定的な入力方法が示されている。具体的には、「基礎控除」欄を空欄とし、「雑損控除」欄に改正後の基礎控除額を入力する。雑損控除を併用する場合は、基礎控除額と雑損控除額の合計額を「雑損控除」欄に入力する。いずれの場合も、送信票の特記事項欄に「基礎控除額○○円」「雑損控除額○○円」などと明示することが求められる。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2025/11/28
音声入力でさらに便利に!『MJS AIアシスト』の新機能
便利な音声入力にも対応しましたキーボードの代わりにマイクに話しかける(音声で入力する)だけで、入力スピードは格段に向上します。特に、長文の質問において音声入力は非常に有効です。スマートフォン対応MJSAIアシストはスマートフォン対応ですので外出先でも手軽にご利用できます。MJSAIアシストとは?製品の操作についてのお困りごとをチャット形式で質問するとAIが解決方法をすぐに答えてくれます。「MJSAIアシスト」では、ログインした担当者ごとに質問履歴が保存されるため過去の質問内容をいつでも確認できます。→MJSAIアシストの利用例を見る例えば下記のように質問してみると・・・※ご留意点:生成AIが回答するため、上記の通りにいつも同じ回答になるわけではありません。MJSAIアシストの操作マニュアルはこちらMJSAIアシストの操作説明動画はこちら「MJSAIアシスト」はこちら関連のお知らせ『MJSAIアシスト』がより身近に!ACELINKNX-Proから直接起動可能【新機能】MJSAIアシスト/自動ログイン(SSO)機能をリリースしました
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2025/11/26
J.D. パワー「法人向けテクニカルサポートコールセンター満足度調査」業務ソフト部門でMJSが第1位の評価
MJSは、株式会社J.D.パワージャパンが実施した「2025年法人向けテクニカルサポートコールセンター満足度調査」において、業務ソフト部門で第1位の評価を受けました。今回の調査では、「電話のつながりやすさ」「応対の丁寧さ」「情報や回答内容の適切さ」「要望に対する理解力」の4項目で最高評価をいただきました。この調査は、全国の企業を対象に、製品購入後のトラブル対応や設定方法など、法人向けコールセンターのテクニカルサポート満足度を測定するものです。対象分野は「サーバー」「PC/タブレット」「コピー機/プリンター」「業務ソフト」の4カテゴリです。MJSは今後も、全国33拠点の営業・サービス網とカスタマーサービスセンターのコールセンター体制を活かし、会計事務所や中堅・中小企業の経営改善・業務改革を支援しながら、安心してシステムをご利用いただける環境を提供してまいります。※詳細はニュースリリースをご参照ください。https://www.mjs.co.jp/news/news_2025/000000482.000018493/
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2025/11/05
被扶養者認定における年間収入要件の変更【人気記事ランキング】
2025年10月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース被扶養者認定における年間収入要件の変更日本年金機構は、8月19日に同機構のホームページ上で健康保険・厚生年金保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件を変更することを公表した。令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われた。これを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、会社の従業員等(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件について取り扱いが変更された。続きを読む2位税務ニュース国税庁「令和7年分年末調整のしかた」を公表国税庁は、8月29日に「令和7年分年末調整のしかた」を公表した。年末調整とは、給与等の支払者(源泉徴収義務者)が従業員等に対してその年最後の給与等を支払う際に、これまでの1年間で給与等の支払い時に源泉徴収した所得税額と1年間の給与等の総額に対して計算した所得税額を比較して、その過不足額について精算し、所得税額を確定させる制度である。「年末調整のしかた」は毎年、源泉徴収義務者が行う年末調整関係書類の書き方や留意すべき事項を解説する手引きである。今年は、昨年との変更点として以下の3項目を説明している。1所得税の基礎控除の見直し等令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除の最低保障額の引き上げ、扶養親族等の所得要件の改正が行われている。また、19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(特定親族)を扶養する場合は、所得金額に応じて控除が受けられる「特定親族特別控除」が創設されており、控除の適用を受ける従業員等から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けることが必要になる。続きを読む3位税務ニュース年末調整手続の電子化で業務の効率化国税庁は、9月12日に年末調整の電子化に関するパンフレットを同庁のホームページに掲載した。年末調整の電子化とは、これまで書面で行っていた年末調整の手続きをすべてデータで行うことである。具体的には、まず従業員(給与所得者)が年末調整に必要な控除証明書をデータで取得し、これを利用して年末調整に関する申告書をデータで作成する。次に勤務先(給与の支払者)が従業員から年末調整に関する申告書及び控除証明書等のデータ提供を受け、所得税の年税額を計算し、作成した源泉徴収票等を従業員、税務署、市町村に提出することで終了する。これまでの年末調整は、従業員が年末調整に必要な控除証明書を書面(ハガキ等)で受取り、年末調整に関する申告書に証明書の内容を手書きで記載し、控除額を計算したうえで控除証明書とともに申告書を勤務先に提出する。勤務先においては、提出された申告書を基に年税額を計算するという流れで進められていた。続きを読む4位税務ニュース「中小企業におけるインボイス制度等に関する実態調査」結果の公表日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、9月9日「中小企業におけるインボイス制度等に関する実態調査」の結果を取りまとめ、公表した。この調査は、2023年10月に消費税インボイス制度が始まったことを受け、事業者の対応状況や負担の状況、各種負担軽減措置の効果等と、あわせて経理事務等のバックオフィス業務の状況等について調査したものであり、各地商工会議所の会員企業2,710者を対象に2025年6月23日から7月31日にかけて実施されたものである。回答企業の事業形態は、個人事業主52.4%、法人46.5%、取引形態は、BtoB中心53.6%、BtoC中心46.4%、売上高1千万円以下33.5%、1億円超31.5%、業種は、その他サービス業21.0%、製造業16.5%、小売業15.4%、建設業14.7%、宿泊・飲食業11.1%他となっていた。続きを読む5位税ワンポイント課税庁も誤った「損金経理」損金経理は法人税実務において、単なる帳簿記載ではなく法人の意思を決算に反映させる行為である。その解釈を誤れば大きな課税リスクにつながるが、令和5年1月11日の大阪地裁判決(注1)は、課税庁ですら判断を誤る現実を示した事例であった。法人税法22条4項は「一般に公正妥当と認められる会計処理」を求め、施行令133条は少額減価償却資産の損金算入に「損金経理」を要件としている。ここで重要なのは、損金経理が単なる記帳行為ではなく、法人が意思をもって決算に費用を組み込む行為である点である。すなわち、株主総会の承認と決算書への反映を通じて意思決定が客観化されていなければならない。本件の原告は食品加工業者であり、運搬用コンテナをめぐって課税庁と争った。原告は費用平準化を目的として、未納品のコンテナについて、相手先に架空の納入伝票を作成させ、その伝票に基づき費用計上を行った。代金は「預け金」として相手先にプールし、実際の納品時にはそこから支払を行ったが、納品書や送り状は破棄され、経理処理も行われなかった。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税ワンポイント2割特例終了後、簡易課税の選択では事業区分に注意インボイス制度導入に伴い設けられた「2割特例」は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの課税期間に限って適用される臨時的な制度であり、令和8年9月末で終了する。終了後は、本則課税または簡易課税制度のいずれかを選択する必要があるが、簡易課税を選ぶ場合には事業区分の判定に注意が必要である。簡易課税制度では、課税売上ごとに第1種から第6種までの事業区分を判断し、それぞれに定められた「みなし仕入率」に基づいて納税額を計算する仕組みとなっている(注1)。たとえば、第1種(卸売業)はみなし仕入率90%、第5種(サービス業)は50%となっており、事業の実態に合わない区分で申告した場合は、税務署から更正処分を受ける可能性がある。実際に、福岡地方裁判所令和3年7月14日判決(令和元年(行ウ)第12号)では、簡易課税制度の事業区分が争点となった(注2)。ショッピングセンター内でうどん店コーナーを運営していた事業者が、自身の業務を第4種事業(飲食業)として申告したところ、税務署は第5種事業(サービス業)に該当すると判断し、更正処分を行った。続きを読む7位税務ニュース厚生労働省「業務改善助成金」を拡充厚生労働省は、9月5日から、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充を行うことを公表した。「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行う中小企業に対し、その費用の一部を助成するものであるが、より多くの中小企業が活用できるよう、対象事業者の範囲等を拡充することとされた。具体的には1.対象事業者の拡大、2.申請手続きの簡素化が行われる。1.対象事業者の拡大は、従来は、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業者を対象(事業場内最低賃金がX+50円までの事業所が対象)としていたが、今回の拡充により、事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金未満までの事業者を対象とすることとされた(事業場内最低賃金がX+51円~X+62円までの事業所が対象)。なお、事業場内最低賃金が改定後地域別最低賃金と同額の場合は対象外となる。続きを読む8位税務レポート消費税の納税義務判定のポイント解説(第25回)令和8年1月にインボイス登録を希望する個人事業者の留意点インボイス制度が導入されて2年が経過しようとしています。インボイス制度導入当初は登録を見合わせていた事業者が、制度の理解が進んだところで今後登録を希望することも考えられます。個人事業者では課税期間の初日である1月1日に登録を希望するケースが多いようですが、その個人事業者の状況によって登録の手続きなどに違いがあります。今回は、来年令和8年1月1日に登録を希望する個人の免税事業者を題材に、登録の際の手続きや簡易課税制度を選択する際の留意点を解説します。1.免税事業者がインボイス登録をする際の手続き免税事業者が登録申請を行う場合には、原則的な取扱いである「翌課税期間の初日から登録をする方法(消法57の2②)」と、経過措置により「登録希望日から登録をする方法(平成30年改正令附則15②)」の2つの方法があり、登録申請書の提出時期はそれぞれ次のようになっています。登録の時期登録申請書の提出時期【原則】翌課税期間の初日から登録登録を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出【登録の経過措置】登録希望日から登録登録希望日(申請書を提出する日から15日を経過する日以後の日)を記載して提出続きを読む9位審査事例土地上の建物について所有者として登記されている借地人に対して、税務署がしてしまった手続きミス(全部取消し)【裁決のポイント】土地の借地権登記がなくても、土地上の建物の所有権保存登記があれば、建物所有者は、これをもって借地権を第三者に対抗できる。ただし建物が滅失した場合の対抗力には条件がある(借地借家法第10条)。また、公売の買受人が借地権を引き受けるかどうかは、借地人がその借地権を国に対抗できるかどうかで判断される。審査請求人はGからの借地である土地上の建物を、相続によって取得し、所有権移転登記をした。その後の平成28年に税務署はG社の滞納国税の徴収のために本件土地に差押処分をしたが、建物が存在しているにもかかわらず、借地権を有する審査請求人に国税徴収法第55条の差押通知がなかった。差押処分後、審査請求人はG社と借地権付建物売買契約を結び、特約どおり建物を解体し滅失登記した。しかしG社が代金決済をせず売買契約を取消した。税務署は、建物滅失後の令和〇年に本件土地の公売公告を進めるにあたり、財産の特記事項として、平成期の土地賃貸借契約書を添付したものの、買受人が引き受ける借地権について記載はなかった。続きを読む10位税務レポート相続と所得税第30回遺産分割の方法と資産の移転による所得税の取扱いその2遺産相続について、今回は、換価分割により資産が移転したときの所得税の取扱いをみていく。1.換価分割とは民法においては、相続人が数人いるときは、相続財産はその共有に属するとされる。したがって、共同相続の共有に属している相続財産は、単有や新たな共有の形に移行させ、最終取得者を決める「遺産分割の手続き」が必要である。相続人全員による遺産分割協議や調停では、いわゆる現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの遺産分割の型式がある。このうち、換価分割とは、家庭裁判所の審判において、「遺産の分割の審判のために必要があると認めるときは、相続人に対し、遺産の全部又は一部を競売することを命ずることができる(家事事件手続法194条1項)」とされる。また、「遺産の分割の審判をするため必要があり、かつ、相当と認めるときは、相続人の意見を聴き、相続人に対し、遺産の全部または一部について任意に売却して換価することを命ずることができる。ただし、共同相続人中に競売によるべき旨の意思を表示した者があるときは、この限りでない(家事事件手続法194条2項)」とされる。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2025/10/30
MJSで初めての統合報告書を発行しました!
2025年10月30日にMJSで初めての統合報告書を発行しました。統合報告書はこちら会計事務所とその顧問先企業、中堅・中小企業の皆さま方とともに歩んでいるDXへの道のりを、ひとつのストーリーとして皆さまへお届けすることを目的に発行しましたのでぜひご一読いただければ幸いです。なお、2025年12月30日まで無記名でアンケートを実施しておりますのでぜひアンケートにご協力をお願い申し上げます。※アンケートにご協力頂いた方の中から抽選で薄謝(amazonデジタルギフト500円分)を進呈します。アンケートはこちら
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2025/10/14
【復旧】カスタマーサービスセンター ネットワーク障害について
2025年10月14日10時頃から発生した弊社のネットワーク障害によりカスタマーサービスセンターへの電話がつながりにくい事象が発生いたしました。同日13時過ぎに障害解消となり、現在は復旧しております。なお、メールやWebフォームからお問い合わせいただいた内容が弊社に届いていない可能性があります。大変恐れ入りますが、しばらく回答がない場合、再度お問い合わせいただけますようお願いいたします。皆様には、大変ご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
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2025/10/02
被扶養者認定における年間収入要件の変更【人気記事ランキング】
2025年9月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース被扶養者認定における年間収入要件の変更日本年金機構は、8月19日に同機構のホームページ上で健康保険・厚生年金保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件を変更することを公表した。令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われた。これを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、会社の従業員等(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件について取り扱いが変更された。続きを読む2位税務ニュース国税庁「令和7年分年末調整のしかた」を公表国税庁は、8月29日に「令和7年分年末調整のしかた」を公表した。年末調整とは、給与等の支払者(源泉徴収義務者)が従業員等に対してその年最後の給与等を支払う際に、これまでの1年間で給与等の支払い時に源泉徴収した所得税額と1年間の給与等の総額に対して計算した所得税額を比較して、その過不足額について精算し、所得税額を確定させる制度である。「年末調整のしかた」は毎年、源泉徴収義務者が行う年末調整関係書類の書き方や留意すべき事項を解説する手引きである。今年は、昨年との変更点として以下の3項目を説明している。続きを読む3位税務レポート代償分割と相続税計算の注意点1.はじめに今回は相続における遺産分割方法の1つである「代償分割」についてみていきたいと思います。被相続人の財産のほとんどが不動産や自社株式であるような場合のほか、財産の取得者を個別に決定するのが煩雑な場合など、相続実務においては、遺産規模の大小にかかわらずよく検討される方法になります。実務上注意すべき点もありますので、下記事案をもとに代償分割と相続税計算における注意点等をみていきたいと思います。2.事案(1)前提事項被相続人:母A相続人:長男B(Aと同居)、次男C相続財産(みなし相続財産も含む)Aの自宅土地と建物(相続税評価額1.2億円続きを読む4位税務レポート相続税の重要テーマポイント解説27(換価分割と相続税・所得税の申告)【ポイント】換価分割による遺産分割であっても、相続税の課税価格に加算される相続財産の価額は、財産評価基本通達に基づく価額です。ただし、換価代金の配分により財産の取得割合が異なります。【解説】1相続税の申告(1)相続税の課税価格換価分割は相続財産を譲渡してその代金を分配する分割ですが、事実上所得税や住民税等が控除された金額が実質的に手元に残ります。相続人各人が取得する価額は、換価処分の時期や処分代金の配分時期によって変動します。しかし、相続税の申告における財産の価額は、換価処分の時期や金額にかかわらず相続開始日現在の価額、つまり財産評価基本通達に基づいた価額です。(2)換価分割の態様相続財産を換価して分割することは、実際的な分割の一手段としてよく活用されています。ただし、換価時期を相続税の申告期限と平仄を合わせる必要はなく、相続人や買い手の都合により千差万別です。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内と定められているため、原則として換価代金の配分を取り決めておく必要があります。配分される金額により課税価格が異なるからです。申告期限前に換価されたとしても、その代金の配分が決められている場合と、決められていない場合の課税価格が異なります。続きを読む5位税務ニュース行政手続における悉皆調査の結果(令和6年)と今後の調査デジタル庁は、8月25日、ホームページで「事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議(第8回)の資料等」を公表し、同会議の資料で、「行政手続の悉皆調査の結果(令和6年)と今後の調査について」を公表した。この調査は、オンライン化等による行政サービス全体の利便性向上に向けて、行政手続等の実態を詳細に把握するために実施したもので、調査対象機関は、国の行政機関(26府省等)に対し、個別手続ごとに「法令を所管する府省」又は「手続を実施する府省」としたものである。調査期間は、フェーズ1が、令和6年10月~令和6年12月、フェーズ2が令和6年12月~令和7年6月であった。調査結果からは、オンライン実施状況(令和3年度調査との比較)、手続種類数と年間件数の関係、オンライン申請の実現方法、オンライン化されていない要因、オンライン化のポイント等が明らかにされており、今後、デジタル庁として事業者から地方自治体への行政手続についても、e-Gov等を利用した申請のオンライン化を支援していくとしている。続きを読む6位税ワンポイント所得税法38条と減価償却資産所得税法第38条第2項は、譲渡所得の計算において「使用又は期間の経過により減価する資産」については、その取得費から減価の額を控除すると定めている。この規定の趣旨は、資産の価値が時間の経過や使用に伴って減少する性質を前提に、その減少分を概括的に取得費から控除し、課税の公平性と計算の簡便性を確保する点にある。そこで問題になるのが、市場価値が下落せず、むしろ上昇する傾向にある資産の扱いである。この点に関連して注目されるのが、令和5年3月9日の東京地方裁判所判決(注1)である。この事件では、納税者がフェラーリF50(生産台数349台、取得価額約5,390万円、譲渡価額1億3,500万円)など希少性の高いスーパーカー4台を所有していた。国は、これらの車両を減価償却資産であるとしたが、原告は希少性により価値が減少しない資産であるとして、取得費から減価の額を控除することは不当であると主張した。特に、ストラディバリウスが減価償却資産として扱われない実例を挙げ、同様の取扱いを求めた。続きを読む7位審査事例課税庁に裁量の余地がなく、処分の不当性を検討する前提が欠けると判断された事例(棄却)【裁決のポイント】処分の不当とは、裁量権が付与されている処分について、制度の趣旨・目的や判例等からみて、裁量の逸脱又は濫用は認められず違法ではないものの、不合理な裁量権行使であることをいう。つまり、処分の不当が問題となるのは、処分を行うにつき、行政処分庁に裁量権を付与されていることが前提となる。たとえば、調査の時期・方法等や、青色取消処分については課税庁が裁量権を有している。では、加算税の賦課決定処分はどうか?一般労働者派遣事業等を行う9月決算の審査請求人は、平成16年に消費税簡易課税制度選択届出書を提出しており、令和3年9月期は簡易課税の適用要件が満たされたにもかかわらず、本則課税を適用して申告した。税務調査を受けて修正申告を行ったが、過少申告加算税が課されたことから、「不当である」として審査請求を行った。過少申告加算税には修正申告による増差税額が多額のため、加重分が加算されていた(国税通則法第65条第2項)。続きを読む8位審査事例争点について判断するまでもなく、更正処分等が全部取り消された事例(全部取消し)【裁決のポイント】国税通則法第24条《更正》は、税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。本件の審査請求人は3月決算法人であるが、消費税の課税期間を三月ごとの期間に短縮する消費税課税期間特例選択届出書を提出したため、設立後最初の事業年度は、課税期間が平成29年〇月〇日から平成30年1月6日までと、平成30年1月7日から同年3月31日まで(本件課税期間)に区分された。しかし、審査請求人は、本件課税期間の申告書に間違って初日を平成〇年〇月〇日と記入し、間違った期間で計算した還付申告書を提出した。その後も課税期間の訂正をしていない。税務署は、税務調査で課税期間の誤りを税理士に指摘したうえで、当該申告書は本件課税期間の申告書として扱うと説明し、更正処分等を行ったが、審査請求人は、課税期間を訂正していないから、国税通則法第24条に規定する「納税申告書の提出」があったとはいえないと主張した。続きを読む9位税ワンポイント税理士用電子証明書「第六世代」の申込開始について令和7年8月から、第六世代税理士用電子証明書の申込みが順次開始され、第五世代から第六世代への切り替えが必要となる(注1)。現行の第五世代税理士用電子証明書の有効期限は令和8年3月31日までであるため、順次、全会員に送付される税理士認証カードを受領後、早めに手続きを行っていただきたい。税理士認証カードは、所属税理士会ごとに全会員に対して順次発送される(注2)。発送開始予定日は、北陸会・中国会・四国会・九州北部会・南九州会・沖縄会が8月14日(木)、北海道会・東北会・名古屋会・東海会が8月25日(月)、近畿会が9月16日(火)、東京地方会・千葉県会・関東信越会が10月6日(月)、東京会が11月4日(火)とされている。カードは税理士名簿に登録された事務所所在地へ一般書留郵便にて送付される。カード受領後、オンラインまたは書面により第六世代電子証明書の申込みを行う必要がある。オンライン申込みの場合は、「第六世代税理士用電子証明書管理ツール」を用いるが、その際、第五世代証明書またはマイナンバーカードがあれば住民票等の添付を省略できる。申込完了後、認証局の審査を経てリモート署名が登録され、電子証明書が発行される。その後、e-TaxやeLTAXにおいて証明書の差替手続きを行う必要がある。続きを読む10位税務レポート退職所得控除の調整規定等の見直し――令和7年度税制改正の注意点1老齢給付金の受給に係る課税関係確定給付企業年金(DB)、企業型確定拠出年金(DC)、個人型確定拠出年金(iDeCo)等の、いわゆる老齢給付金については、受給者は年金給、一時金、年金と一時金の併用による受け取りを選択することができます。そして、これらの給付金は税務上、年金による受け取りは雑所得(所法35③、所令82の2)、一時金による受け取りはみなし退職所得(所法31、所令72)として課税されます。2退職所得課税における問題点厚生労働省の資料によると、特にDC、iDeCoは約9割が一時金による受給を選択しているという実態があるようです。【厚生労働省資料】前述のように、老齢給付金を一時金で受け取る場合は退職所得としての課税が行われることになりますが、周知のとおり、原則として退職手当等の収入金額から「退職所得控除額」を控除した残額の2分の1を課税対象とする措置が講じられており(所法30②⑥)、他の所得に比べ税負担が軽減されています。そのため、その退職手当等を受給する年の前年以前4年内に他の退職手当等の支払を受けていた場合において、これらの退職手当等に係る勤続期間等の全部又は一部が重複しているときは、その重複について調整したうえで「退職所得控除額」を計算することとされています(所令70①二)。続きを読む
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2025/09/16
『MJS AIアシスト』がより身近に!ACELINK NX-Proから直接起動可能
9月16日のシステムリリースACELINKNX-Pro(Ver.2.09.0000)にて「MJSAIアシスト」ボタンが追加されました。ACELINKNX-Proからの「MJSAIアシスト」起動方法ACELINKNX-Proのメニュー右上のボタンから「MJSAIアシスト」にアクセスいただけます。MJSAIアシストとは?製品の操作についてのお困りごとをチャット形式で質問するとAIが解決方法をすぐに答えてくれます。「MJSAIアシスト」では、ログインした担当者ごとに質問履歴が保存されるため過去の質問内容をいつでも確認できます。→MJSAIアシストの利用例を見る例えば下記のように質問してみると・・・※ご留意点:生成AIが回答するため、上記の通りにいつも同じ回答になるわけではありません。MJSAIアシストの操作マニュアルはこちらMJSAIアシストの操作説明動画はこちら「MJSAIアシスト」はこちら関連のお知らせ【新機能】MJSAIアシスト/自動ログイン(SSO)機能をリリースしました
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