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2026/05/01
国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表【人気記事ランキング】
2026年4月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表国税庁はこのほど「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(リーフレット)を同庁ホームページで公表した。このリーフレットは、令和8年度税制改正における消費税のインボイス制度に関する改正事項の主要ポイントをわかりやすく解説している。インボイス制度に関する改正の主要ポイントは二つあり、一つ目は小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の見直しである。インボイス制度開始時には、免税事業者から課税事業者に転換した事業者の負担を抑えるため、「2割特例」が設けられていた。「2割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の2割とする制度であるが、この特例については、令和8年で終了することになっていた。今回の改正では、「個人事業者」に限り、新たに「3割特例」が設けられた。「3割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の3割とするものであり、令和9年、令和10年の2年間に限定して適用される。二つ目は、免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直しである。改正前は、80%控除の後に50%控除へと段階的に縮小し、最終的には廃止される見込みであったが、改正により、経過措置が2年間延長されるとともにゆるやかな段階方式による縮小に見直しされた。続きを読む2位税務ニュース金融庁「手形・小切手機能の全面的な電子化について」を公表金融庁は、3月31日に「手形・小切手機能の全面的な電子化について」を同庁ホームページで公表した。手形・小切手機能の電子化は、日本の企業間決済のデジタル化を目的とした重要な政策であり、2021年に閣議決定された「成長戦略実行計画」において、約束手形の利用廃止と小切手の全面電子化を打ち出している。計画では、2026年度末までに電子交換所における手形、小切手の交換枚数をゼロとし、2027年度からは電子交換所における手形・小切手の交換を廃止することを目標としており、産業界・金融界と政府が一丸となって目標の達成に取り組んでいる。約束手形や小切手は長年、日本の商取引における代表的な決済手段として利用されてきたが、紙媒体であるがゆえに発行、輸送、保管、取立といった手続きが煩雑であり、企業や金融機関双方に事務負担が生じるほか、印紙税や郵送によるコスト、さらに紛失・盗難・不正利用といったリスクも存在していた。今後、電子決済サービスへ切り替えることにより、業務効率や生産性の向上などが期待されている。具体的な電子化の方向としては、でんさい等の電子記録債権やインターネットバンキングによる振込などの電子決済サービスの活用が中心となる。続きを読む3位税務ニュース住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!国土交通省は、昨年12月26日に同省ホームページにおいて「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!」を公表した。これは、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に住宅ローンをはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれたことによるものである。住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)に係る改正の概要は以下のとおりである。〇住宅ローン減税の適用期限(令和7年12月31日)を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合に適用可能)する。〇令和8年1月1日以降に入居する場合について以下の措置を講ずる。(借入限度額関係)・省エネ性能の高い既存住宅(認定住宅、ZEH水準省エネ住宅)に係る借入限度額を3,000万円から3,500万円に引き上げる。・省エネ基準適合住宅については、新築住宅等、既存住宅ともに借入限度額を引き下げる。・令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅は、住宅ローン控除の適用外とする。(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象)続きを読む4位税務ニュース日本商工会議所「税制に関するチラシ」3種類を公表日本商工会議所は4月2日、税制に関するチラシとして、「そのお悩み『食事補助』で解決できるかも!?」など3種類を公表した。1そのお悩み「食事補助」で解決できるかも!?「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置」を周知するもので、同税制は、事業者が従業員に対して食事補助を行う際、一定の要件を満たすことにより、従業員への食事補助を所得税の課税対象外(非課税)にできる措置であり、令和8年度税制改正において、その非課税限度額が「月額3,500円」から「月額7,500円」へと大幅に引き上げられた。福利厚生の充実と従業員の手取り増に向けて、当該制度がより多くの事業者に活用されるよう、活用のメリットや適用要件などを分かりやすく解説している。2「従業員の頑張りに応えたい」その気持ち、税制が応援します「中小企業向け賃上げ促進税制」を周知するもので、同税制は、中小企業者等が雇用者への給与等支給額を前年事業年度と比べて増加させた場合、その増加額の一部を税額控除できる制度であり、令和8年度税制改正において、大企業向けが廃止され、中堅企業向けは見直しが行われるなか、中小企業向けは維持・継続された。改正内容を含む同税制の制度の概要やQ&Aを盛り込んで分かりやすく解説している。続きを読む5位税務ニュースeシールに係る認証業務の総務大臣認定申請開始総務省は、3月18日、eシールに係る総務大臣認定認証業務に関して、一般財団法人日本データ通信協会を指定調査機関として指定するとともに、ロゴマークを公表し、併せてeシールに係る認証業務の総務大臣認定申請の受付を本年3月30日(月)から開始することを公表した。「eシール」とは、電磁的記録に記録された情報に付与された又は論理的に関連付けられた電子データであって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一当該情報の出所又は起源を示すためのものであること二当該情報について改変が行われていないかどうか確認することができるものであることとされている。具体的には、eシールとは、電子文書の発信元の組織を示す目的で行われる暗号化等の措置で、企業の会社印(角印等)の電子版に相当するもので、個人名の電子署名とは異なり、使用する個人の本人確認が不要であり、領収書や請求書等の経理関係書類等のような迅速かつ大量に処理するような場面において、簡便にデータの発行元を保証することを可能とするものである。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税ワンポイント青色事業専従者給与の適正額青色事業専従者給与(注1)は個人事業主にとって強力な節税制度であるが、その給与額は「労務の対価として相当」と認められる範囲に限り必要経費に算入される。届出さえ提出していれば自由に金額を設定できるわけではなく、過大部分は必要経費不算入となる。実務上は、この「相当性」の立証が最大の論点となる。所得税法第57条第1項が定める必要経費算入要件は、以下の3つである。その年の3月15日まで(開業が後の場合は開業後2か月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、変更の都度「変更届出書」を遅滞なく提出していること。生計を一にする配偶者その他の親族(15歳以上)が、その年を通じて6か月超、専ら当該事業に従事していること(所得税法57条1項、所得税法施行令165条)。給与額が「労務の対価として相当と認められる金額」の範囲内であること。このうち1および2は確認が比較的容易であるのに対し、3は法律上明確な基準が定められておらず、税務調査や訴訟において争点となることが少なくない。「届出さえ出せばよい」という誤解が根強い中、その危険性を明確に示したのが令和4年12月9日長野地裁判決(税務訴訟資料第272号(順号13785))(注2)である。続きを読む7位税務ニュース法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い厚生労働省は、3月18日、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」と題する通知を、全国健康保険協会・健康保険組合・日本年金機構に対して発出した。この通知は、個人事業主やフリーランスを法人の役員に就任させることで、本来は国民健康保険・国民年金に加入すべき人に、通常より低い保険料で健康保険・厚生年金の適用を受けさせる問題(社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランス等を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在している問題)に対処したもので、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いを明確化したものとなっている。厚労省では、法人の役員の被保険者資格を判断するに当たっては、①その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか、②その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるかを基準として実態を踏まえ総合的に判断することとしており、最終的には個別具体的な実態を勘案して適用の有無を判断することになるが、基本的に、以下のいずれかに該当する場合は、健康保険等の適用はないと判断するとしている。健康保険等の適用がないと判断される場合とは、①その業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供に該当しないと考えられるもの続きを読む8位税務ニュース国土交通省「住宅ローンの常識が変わる!?」(リーフレット)を作成国土交通省は、このほど「住宅ローンの常識が変わる!?」(リーフレット)を作成し、ホームページで公表した。リーフレットでは、住宅価格や住宅ローン金利が上昇する中で、住宅取得希望者が住宅ローンの利用を検討するにあたり、知っておくことが望ましいと考えられるポイントをまとめている。近年、低金利の環境が続いたことで、住宅ローンの利用者の約8割が変動金利型の住宅ローンを利用する状況であるが、令和6年3月の日本銀行のマイナス金利政策の解除以降、政策金利の引上げを背景に住宅ローン金利は上昇傾向にある。こうした住宅ローンの利用実態、環境変化の中で住宅ローン返済が将来の家計の負担になり得ることから、あらかじめ消費者が金利リスク等について適切に理解しておくことが重要であるとして、金利変動が家計に与える影響を具体的に解説している。内容は、まず住宅ローンを組む時に押さえておきたいポイントとして、「住宅ローン金利」、「返済額」、「返済期間」を挙げており、無理なく返済し続けられるかどうかをしっかり検討する必要があるとしている。次に住宅ローン金利について変動金利型と固定金利型のそれぞれについて仕組みや特徴、メリット・デメリットを比較しながら説明している。例えば、変動型金利は当初の金利が低く、毎月の返済額が抑えられるというメリットがある一方で、将来的に金利が上昇した場合には返済額が増加する可能性があり、固定金利型は借入時から返済終了時までの適用金利が確定しているので、金利上昇へのリスクは低いなどのメリットはあるが、借入当初の金利は高く設定されているなどのデメリットがある。続きを読む9位税務ニュース国税庁「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」を公表国税庁は3月31日、法令解釈通達の改正を行い、令和8年4月1日以後支給する食事について、要件とされていた非課税限度額「月額3,500円以下」を「月額7,500円以下」とした。これは、令和8年度税制改正大綱において、会社が従業員に現物支給する食事の経済的利益に係る非課税限度額を現行の「月額3,500円以下」から「月額7,500円以下」に引き上げることが盛り込まれたことを受けての改正である。これまで役員や従業員に会社が支給する食事に係る経済的利益は原則、給与として所得税の課税対象となるが、食事の支給には福利厚生的な性格もあることから、「役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、食事の価額の50%相当額以上であること」及び「食事の価額から実際に徴収している対価の額を控除した残額が3,500円以下であること」の2つの要件を満たすときは、その経済的利益はないものとして所得税が非課税とされていた。今回、令和8年4月1日以後支給する食事の企業負担分の非課税限度額が引き上げられたことにより、企業側では柔軟かつ実効性のある食事補助制度の設計が可能となると考えられる。例えば、月20日勤務を前提とすると1日あたり約375円程度の食事の補助が非課税対象となり、従来よりも現実的な水準に近づくとともに従業員は、実質的な手取り増加となる。また、加えて、深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭についても法令解釈通達を改正し、非課税限度額を引き上げた。具体的には、1回の支給額つき、現行「300円以下」から改正後、「650円以下」が非課税限度額となった。続きを読む10位税務レポート相続と所得税第32回準確定申告における所得控除所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して、原則として翌年の3月15日までに申告と納税をする。しかし、年の途中で死亡した人の場合は、相続人等が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければならない。この準確定申告における所得税の税額算定の過程における所得控除の取扱いについてみていく。1.所得控除の種類所得控除とは、所得税額を計算するうえで、社会政策上の要請によるもの、各納税者の個人的事情への考慮や最低生活費を保障するためのものなど、税負担面での調整を行う趣旨から設けられている。所得税等の金額は、10種類の所得金額より、所得控除の金額の合計額を差し引いた課税所得金額に対して税率等を乗じて、算定される。所得控除の種類は次のとおりである。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2026/05/01
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport208号(5月号)』が公開されました。今月の巻頭特別記事では、中小企業のための生成AI活用講座第2弾「用途別生成AI選定ガイド&高精度なプロンプトの書き方」と題し、用途別の生成AIの選定ポイントと、高品質な出力を得て業務改善につながるプロンプトの書き方について解説しています。思い通りの回答が得られない、本格的に使うにはどの生成AIが良いのかわからないなどの困りごとを助けるヒントとなれば幸いです。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/04/01
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport207号(4月号)』が公開されました。今月の特集では、中小企業のための生成AI活用講座第1弾として、生成AIの5つの得意領域とバックオフィス業務での使いどころについて取り上げています。本特集では、生成AIの5つの得意領域を整理するとともに、バックオフィス業務における具体的な活用ポイントをわかりやすく解説しています。中小企業の業務効率化や生産性向上につながる内容で、顧問先への情報提供やAI活用支援を検討する際の参考としてもご活用いただけます。ぜひご一読ください。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/03/24
2026年4月1日 【重要】「PCパトロール for Cloud 」価格改定のお知らせ
平素より「PCパトロールforCloud」をご利用いただき、誠にありがとうございます。このたび、より多くのお客様に柔軟な価格でサービスをご提供するため、「PCパトロールforCloud」の利用料金体系をライセンス数に応じた段階制(ラダー制)へと改定いたします。これまで、ライセンス数に関わらず一律の料金体系を採用しておりましたが、お客様のご利用状況に即した価格体系へと見直しを行いました。価格改定の内容につきまして、下記の通りお知らせいたします。ご高覧いただきますと共に、引き続き「PCパトロールforCloud」をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。適用開始日改定日:2026年4月1日・月額でご契約のお客様は、2026年4月度のご請求から適用いたします。・年額でご契約のお客様は、次回の更新時から適用いたします。改定後の料金体系ご契約ライセンス数年額利用料(年額でご契約のお客様)月額利用料(月額でご契約のお客様)1~30ライセンス13,200円(税抜12,000円)1,100円(税抜1,000円)31~100ライセンス11,220円(税抜10,200円)935円(税抜850円)101~300ライセンス9,240円(税抜8,400円)770円(税抜700円)※表示の価格は、1ライセンスあたりの価格です。年額でご契約のお客様におけるライセンス増減時の取扱いご契約期間中にライセンスを追加される場合は、追加分のみ月額でのご契約となります。既存のご契約につきましては、次回の更新時に月額の契約に変更されます。なお、更新時に弊社所定の申込書をご提出いただきます。ご契約期間中にライセンスを減数される場合は、次回の更新時に減数後のライセンス数に応じた改定後の料金体系が適用されます。お問い合わせご不明点やご相談がございましたら、担当支社または営業までお気軽にお問い合わせください。引き続き、弊社サービスをご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。
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2026/03/16
2026年3月23日 「PCパトロール for Cloud」機能改良リリースに伴うメンテナンス実施について
平素より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。このたび、「PCパトロールforCloud」機能改良リリースに伴うメンテナンスを実施することとなりましたので、ご案内申し上げます。メンテナンス日時2026年3月23日(月)19:00~3月24日(火)6:00作業内容機能改良のためのメンテナンスサービスの影響範囲PCパトロールforCloud管理者サイトが利用できなくなります。MJSWebフィルタリング・管理画面はメンテナンスモードとなり、ご利用できません。・作業時間帯に、数秒程度の接続断が数回(1~2回程度)発生します。その間、一部機能がご利用いただけません。詳細につきましては、以下のMJS障害・メンテナンス情報をご確認ください。MJS障害・メンテナンス情報引き続き、弊社サービスをご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。
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2026/03/02
住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!【人気記事ランキング】
2026年2月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!国土交通省は、昨年12月26日に同省ホームページにおいて「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!」を公表した。これは、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に住宅ローンをはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれたことによるものである。住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)に係る改正の概要は以下のとおりである。〇住宅ローン減税の適用期限(令和7年12月31日)を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合に適用可能)する。続きを読む2位税務ニュース経済産業省「令和8年度税制改正のポイント」を公表経済産業省は、昨年12月26日に閣議決定した「令和8年度税制改正の大綱」において、経済産業関係の改正概要を取りまとめた「令和8年度税制改正のポイント」を公表した。改正のポイントでは、以下の項目で改正事項を説明している。1熾烈化する国際環境における国内投資促進及び産業基盤整備2我が国の科学技術の発展に資する研究開発・イノベーション投資の促進3中小・小規模事業者の事業承継・成長促進、地域経済の活性化4GXの実現・エネルギーの安定供給に向けた基盤強化5移り変わる国際課税への対応特に今回の改正は「成長型経済への移行」、「賃上げの持続」を中心に企業の投資意欲を高めるとともに、中小企業の経営基盤を支える内容が盛り込まれた。続きを読む3位税務ニュース国税庁「インボイスの取扱いに関するご質問」を更新国税庁は、同庁ホームページに掲載している「インボイスの取扱いに関するご質問」を1月16日に更新し、新たに1問を追加した。今回、新たに追加された質問は、「問Ⅹ登録に係る経過措置により課税事業者となる期間における再登録」である。これは、適格請求書発行事業者の登録に係る経過措置により課税事業者となった後、いったん登録を取りやめた事業者が、同一課税期間中に再登録を行う場合の手続きについて説明している。質問の事例は、令和6年4月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けた個人事業者(免税事業者)が、令和7年12月1日に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出し、令和8年1月1日から適格発行事業者の登録を取りやめたが、同年中に改めて登録を受け直したいと考え、その場合の必要な手続きについて内容を確認するものとなっている。続きを読む4位税務レポート賃貸用マンションの修繕積立金の取扱いについて1設例による賃貸用マンションの修繕積立金の取扱い会社役員である甲が、令和7年4月に投資目的とともに相続対策も兼ねて賃貸用マンション1室を購入しました。賃貸用マンションの区分所有者となった甲は、マンションの管理規約に従い管理組合に対し修繕積立金を毎月支払っていますが、甲が支払っている修繕積立金は不動産所得の金額の計算上、令和7年分の必要経費に算入することができるでしょうか。2設例に対する回答所得税法第37条の規定(必要経費)では、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分(10年経過後であれば令和17年分)の必要経費になります。しかし、一定の要件を満たす場合には(下記(4)参照)、支払期日の属する令和7年分の必要経費に算入することができます。(1)所得税法第37条の規定(必要経費)その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費・一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除きます)の額とします(所法37①)。続きを読む5位税務ニュースマイナンバーカードの健康保険証利用と資格確認書2025年12月1日に全ての健康保険証の有効期限が切れることに伴い、同12月2日以降は従来の健康保険証が利用できなくなり、以降はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、医療機関・薬局を利用する際はマイナ保険証か資格確認書を利用することになる。資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない者や、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない者などに対して、自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から無償で交付される。申請によらず交付する者、申請により交付する者、更新時の申請が不要な者は、下記のとおりである。<申請によらず交付する者>・マイナンバーカードを取得していない者・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない者続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税務ニュース令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告について(日本年金機構)日本年金機構は、1月26日、「令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)について」を公表した。今回、令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額の引上げ、特定親族特別控除の創設、同一生計配偶者および扶養親族の所得要件の引上げが行われました。改正を踏まえ、令和7年中に以下1.~3.のケースに該当する方は、確定申告により所得税の還付を受けられる場合があります。国税庁においても、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」や広報資料「公的年金等を受給されている方へ」として・公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合は合計額)が400万円以下・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下続きを読む7位AI活用術生成AI活用術【画像編】チラシのデザインアイデアを形にする画像活用チラシは販促や告知に欠かせないツールですが、毎回ゼロからデザインを考えるのは大きな負担です。「もっとアイデアが欲しい」「短時間で複数案を出したい」そんな悩みに応えるのが、画像生成AIです。テキストで指示するだけで、イメージを可視化できるこの技術は、チラシ制作の新しいパートナーになります。活用例:チラシのデザインアイデアを形にする画像活用生成AIを使えば、チラシのコンセプトに合わせたイメージをすばやく複数作成できます。たとえば「春のセール」や「地域イベント告知」など、テーマに応じた雰囲気や構図の画像を生成し、初期のアイデア出しや社内共有に活用できます。また、商品配置や背景の参考素材としても使えるため、デザインの方向性を決める際のヒントになります。下記、プロンプトのポイントです。続きを読む8位税ワンポイント生計を一にするとは確定申告期になると、「この親族は扶養に入れられるのか」「医療費控除の対象となるのは誰の医療費か」といった相談が多く寄せられる。配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除、障害者控除、医療費控除などは、その適用にあたり「生計を一にする」ことが前提とされているためである。「生計を一にする」ことについて、所得税法上に明文の定義規定は設けられていないが、一般には、同一の家計のもとで日常生活の資を共にしている状態をいうものと解されている。そして、所得税基本通達2-47(注1)が示すとおり、勤務や就学、療養等の都合により別居している場合であっても、余暇には起居を共にし、かつ、常に生活費、額資金、療養費等の送金が行われているときには「生計を一にする」ものとして取り扱われる。例えば、地方在住の親が、都市部の大学に通う子に対して毎月継続的に仕送りを行い、学費や生活費の大部分を負担している場合、その子は親と別居していても生計を一にしている親族に該当し、所得要件等を満たせば扶養控除の対象となる。続きを読む9位税ワンポイント事業所得と雑所得の区分ルール令和4年度税制改正により、事業所得と雑所得の区分について「300万円」という金額基準が設けられた。これは所得税法に金額要件が明文化されたものではないが、所得税基本通達(注1)により、収入金額が概ね300万円以下の場合には、原則として雑所得と整理するという実務上の判断枠組みが示されたものである。もっとも、300万円という金額のみで機械的に区分されるのではなく、帳簿書類の保存や事業としての実態を踏まえ、総合的に判断される点が重要である。事業所得と雑所得の最も大きな違いは、損益通算の可否にある。事業所得については、赤字が生じた場合、給与所得や不動産所得など他の所得と損益通算することが認められる。一方、雑所得については、他の所得との損益通算は一切認められていない。続きを読む10位税ワンポイントその申告、本当に大丈夫か―申告漏れと重加算税所得税の確定申告は、1月から12月までの1年間に生じたすべての所得金額と、それに対する所得税額を計算し、税務署に申告する制度である。申告書を提出したという形式だけで足りるものではなく、その内容が真実かつ正確であることが前提となる。申告は行ったものの、実際の所得額よりも過少に申告したり、一部の所得について申告をしなかったりする行為は、単なる計算ミスや不注意にとどまらず、意図的な所得隠蔽と評価される場合がある点に注意が必要である。国税通則法(以下「通則法」という。)では、期限内に申告書が提出されていたとしても、その申告内容が過少である場合には、原則として過少申告加算税が課されることが規定されている。しかし、その過少申告が単なる手続的な誤りではなく、所得の隠蔽や仮装と評価される場合には、過少申告加算税に代えて重加算税が賦課される。当初申告の提出がある場合の重加算税は35%、無申告の場合には40%と極めて高率であり、計算誤りや認識不足とは明確に区別される制裁である。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2026/03/02
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport206号(3月号)』が公開されました。今月の特集では、令和8年度税制改正大綱について取り上げています。税経システム研究所の客員研究員が、改正の要点や実務への影響をわかりやすく解説しています。今回の内容が、令和8年度税制改正の全体像をつかむ一助となれば幸いです。なお、税制改正大綱に基づき主要な項目に絞って紹介しているため、詳細や最新情報は財務省・国税庁の公表資料をご確認ください。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/02/27
事務所内の情報共有をもっと簡単に!自動ログイン機能のご案内
TVSサイトをご利用いただくには、通常「ID・パスワード」でのログインが必要ですが、ACELINKNX-Proで自動ログイン(SSO)設定を行うことで、ID・パスワードを入力することなく、ACELINKNX-ProからそのままTVSサイトへログインできるようになります。また、TVSサイトのアカウントをお持ちでない職員の方でも、管理者が共通の自動ログイン設定を行うことで、MJSシステム経由で自動ログインが可能です。これまでログイン情報を共有できず、TVSをご利用いただけなかった職員の方も、会員向けコンテンツをご覧いただけるようになります。事務所での情報共有をより円滑に行うためにも、ぜひ自動ログイン設定をご活用ください。自動ログインの設定方法ACELINKNX-Proの自動ログイン設定を行ってください。詳しくは下記設定方法をご確認ください。ACELINKNX-Proの自動ログイン設定方法親アカウント・子アカウントと事務所共通アカウントTVSサイトにログインする際に必要な「ID・パスワード」はTVSご契約時にMJSよりお知らせしております(親アカウント)。親アカウントに対し、100件の子アカウントが登録できます。親アカウント・子アカウントを事務所共通として事務所内全員でご利用いただくこともできますが、職員各自の子アカウントを登録することでTVS内のマイページ機能が利用できます。
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2026/02/02
経済産業省 「令和8年度 税制改正のポイント」を公表【人気記事ランキング】
2026年1月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース経済産業省「令和8年度税制改正のポイント」を公表経済産業省は、昨年12月26日に閣議決定した「令和8年度税制改正の大綱」において、経済産業関係の改正概要を取りまとめた「令和8年度税制改正のポイント」を公表した。改正のポイントでは、以下の項目で改正事項を説明している。1熾烈化する国際環境における国内投資促進及び産業基盤整備2我が国の科学技術の発展に資する研究開発・イノベーション投資の促進3中小・小規模事業者の事業承継・成長促進、地域経済の活性化4GXの実現・エネルギーの安定供給に向けた基盤強化5移り変わる国際課税への対応特に今回の改正は「成長型経済への移行」、「賃上げの持続」を中心に企業の投資意欲を高めるとともに、中小企業の経営基盤を支える内容が盛り込まれた。主な改正事項は以下のとおりである。・国内投資の拡充を通じて、企業の「稼ぐ力」を向上させ、賃上げを含めた好循環を形成するため、大胆な設備投資を促進する税制(建物を含む即時償却や税額控除7%等)を創設・研究開発税制の拡充・延長としてAI・量子・バイオ等の戦略技術領域について、事業者自らの研究開発を促進する「戦略技術領域型」(控除率40%)、そのうち、特に高い研究力を持つ研究拠点とのオープンイノベーションを促進する「大学拠点等強化類型」(控除率50%)を創設するとともに、「戦略技術領域型」(「大学拠点等強化類型」を含む)に対する繰越税額控除制度(3年間)を創設続きを読む2位税務ニュース国税庁「令和6年分相続税の申告事績の概要」を公表国税庁は12月16日、「令和6年分相続税の申告事績の概要」を公表した。令和6年分における被相続人数(死亡者数)は1,605,378人(前年対比101.9%)、そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は166,730人(同107.1%)、その課税価格の総額は23兆3,846億円(同108.1%)、申告税額の総額は3兆2,446億円(同108.0%)と増加し、いずれも基礎控除額の引下げがあった平成27年分以降で最高となっている。また、被相続人1人当たりの課税価格は1億4,025万円(同101.0%)、申告税額は1,946万円(同100.8%)と増加している。相続財産の金額については、現金・預貯金等が8兆5,602億円で全体の34.9%を占めて最も多く、次いで土地が7兆4,074億円で30.2%、有価証券が4兆3,676億円で17.8%となっており、前年に比べ最も増加率が高いのは有価証券で前年対比112.6%となっている。現在、国税庁においては、e-Taxの利用拡大に取り組んでおり、令和6年度における相続税申告のe-Tax利用率は50.3%、前年度に比べ13.2ポイント上昇となっている。利用率の目標値について、令和7年度は63%、令和8年度は72%に設定し、利用拡大に向けて税理士等に対する個別勧奨をはじめ、以下のとおり利便性向上のための方策を実施している。続きを読む3位AI活用術生成AI活用術【画像編】チラシのデザインアイデアを形にする画像活用チラシは販促や告知に欠かせないツールですが、毎回ゼロからデザインを考えるのは大きな負担です。「もっとアイデアが欲しい」「短時間で複数案を出したい」そんな悩みに応えるのが、画像生成AIです。テキストで指示するだけで、イメージを可視化できるこの技術は、チラシ制作の新しいパートナーになります。活用例:チラシのデザインアイデアを形にする画像活用生成AIを使えば、チラシのコンセプトに合わせたイメージをすばやく複数作成できます。たとえば「春のセール」や「地域イベント告知」など、テーマに応じた雰囲気や構図の画像を生成し、初期のアイデア出しや社内共有に活用できます。また、商品配置や背景の参考素材としても使えるため、デザインの方向性を決める際のヒントになります。下記、プロンプトのポイントです。ターゲット層・背景・商品構成・色調・雰囲気を明確に記載キャッチコピー・ロゴ・価格帯・QRコードなどの要素を具体的に指示写真風・スタイリッシュ・実用的など質感を指定縦長構図を明記(ポスターやチラシ向け)続きを読む4位税務ニュース被扶養者認定における年間収入要件の変更日本年金機構は、8月19日に同機構のホームページ上で健康保険・厚生年金保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件を変更することを公表した。令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われた。これを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、会社の従業員等(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件について取り扱いが変更された。これまで、被扶養者認定における収入要件は年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ同居の場合は、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満としており、年間収入については、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含むものとしていた。今回の収入要件の変更は、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける者が19歳以上23歳未満の場合は、現行の「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」に変わることになった。なお、この「年間収入要件」以外の要件について変更はない。続きを読む5位税務ニュース「ふるさと納税」制度の廃止を含めた抜本的な見直しに関する共同要請東京都は、12月4日、特別区長会、東京都市長会及び東京都町村会と連携し、国に対して「ふるさと納税」制度の廃止を含めた抜本的な見直しに関する共同要請を行った。この共同要請では、現在の制度が、ふるさと納税の当初の創設目的から大きく逸脱し、下記のような状況になっているとしている。・返礼品目的のいわば官製通販となっている。現状、自治体の多くは、過熱する一方の返礼品競争に巻き込まれ、地域のあり方を改めて考える暇もなく、より多くの寄附を集めるパイの奪い合いに注力せざるを得ない状況となっている。・自治体間での寄附受入額の格差と仲介サイト委託料などの多額の経費を要している。人気のある地場産品の有無など競争力の違いから、自治体間での寄附受入額の格差が顕著となっているほか、寄附先の自治体において、仲介サイト委託料など多額の経費が生じており、令和6年度の寄附受入額1兆2,728億円に対し、自治体が活用できる額は、6,826億円程度と、寄附受入額の5割程度にとどまっている。・地方交付税全体の財源を圧迫している。どの地域に住む国民にも一定の行政サービスが提供できるよう財源保障するための地方交付税を用いた減収額の一部補塡は、地方交付税全体の財源を圧迫しており、ふるさと納税制度は、我が国全体の行政サービスとして使われるべき財源を縮小させる制度に他ならず、制度の意義や目的から大きくかけ離れたものとなっている。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税務レポート個人開業医の確定申告作業確認項目1.はじめにまもなく確定申告時期に入りますが、個人開業医の決算処理においては、他の業種と異なる点がいくつかあります。その特徴的な項目をいくつか挙げてみたいと思います。2.収入関連収入は売上勘定1つでは処理できない医療機関の収入は保険診療収入と保険外の収入(自由診療収入や雑収入)に区分して経理しなければなりません。所得税の計算において医業収入はそのすべてが課税の対象となるので、収入を区分経理せずとも税額の計算はできるわけですが、事業税の計算や、措置法26条(社会保険診療報酬の所得計算の特例)を適用して所得計算する場合には、保険診療収入とそれ以外の収入とを区分して集計していないと計算ができません。事業税については都道府県による賦課課税ですから申告の必要はありませんが、個人開業医の事業税の課税対象収入は保険診療収入以外の収入であるため(保険診療収入は非課税収入であるため)、都道府県から保険診療収入と保険外の収入の金額の提出を求められることがあります。また措置法26条の計算においては自由診療割合を算出しなければならないため、保険診療収入と保険外の収入とを区分して経理しておく必要があります。続きを読む7位税務ニュース国税庁「令和8年版源泉徴収のしかた」を掲載国税庁は、このほど「令和8年版源泉徴収のしかた」を同庁ホームページに掲載した。この「源泉徴収のしかた」は、会社や個人事業主などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したパンフレットであり、毎年、掲載されている。内容は、主に給与の源泉徴収事務を中心に取扱いや実務上の手続きを図や表などでわかりやすく説明している。各項目別における説明内容は以下のとおりである。・源泉徴収制度の概要(1~3ページ)源泉徴収の意義、源泉徴収義務者、納税地、給与支払事務所等の開設、移転、廃止などの届出書関係、源泉徴収の対象となる所得の範囲、源泉徴収した所得税等の納付手続きなどの説明・給与所得の源泉徴収事務(4~21ページ)月々(日々)の給与、賞与などの源泉徴収事務のあらまし、年末調整事務の流れ、現物給与の取扱い、給与所得の範囲、各種控除の種類と内容、税額表の適用方法、月々の給与及び賞与の源泉徴収税額の求め方などの説明・退職所得の源泉徴収事務(22~23ページ)退職所得の範囲、退職手当等の区分、退職所得控除、税額の求め方などの説明・報酬・料金等の源泉徴収事務(23~25ページ)源泉徴収が必要な報酬・料金等の内容、税額の計算方法などの説明・配当所得の源泉徴収事務(25ページ)続きを読む8位税務ニュース国税庁「令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」を公表国税庁は12月11日、「令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」を公表した。令和6事務年度においては、選定にAIを活用するなど、効率的かつ的確に調査等を行った結果、「調査等」による追徴税額の総額は1,431億円となり、過去最高となっている。「実地調査」と「簡易な接触」を合わせた「調査等」の合計件数は、73万6千件(前事務年度60万5千件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は36万9千件(同31万1千件)、申告漏れ所得金額は9,317億円(同9,964億円)、追徴税額は1,431億円(同1,398億円)となっている。所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、1万6千件(同1万7千件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は1万3千件(同1万3千件)、申告漏れ所得金額は1,541億円(同1,460億円)となっている。消費税(個人事業者)の調査等については、簡易な接触を活用して幅広く対応した結果、「調査等」の件数は前年から1.5倍に増加し、18万5千件(同12万件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は10万1千件(同7万8千件)、追徴税額421億円(同423億円)となっている。また、主要な取組として、富裕層に対する調査、海外投資等を行っている個人に対する調査、インターネット取引を行っている個人に対する調査、無申告者に対する調査、消費税の還付申告者に対する調査、所得税の不正還付申告書の調査の6点を挙げている。富裕層に対する調査の1件当たりの追徴税額は855万円となっており、所得税の実地調査(特別・一般)全体の299万円に比べ2.9倍となっている。続きを読む9位税ワンポイントAI選定は税務調査をどこまで変えたのか国税庁は令和6(事務)年度の税務調査の状況について、所得税、消費税、法人税、相続税など、各税目別に複数の資料を公表した。これらを通覧すると、近年の税務調査において、「AI選定」と呼ばれる新たな手法が導入され、調査の在り方そのものが転換期を迎えていることがうかがえる。従来、税務調査の対象者選定は、不正パターンに基づくロジック抽出や職員の経験と勘、資料情報の有無などに大きく依存していた。しかし、ここ1年ほどでAIを活用した予測モデルによる選定が本格的に導入され、調査の精度と効率性の向上が図られている。この手法の特徴は、納税者情報が個別管理から一元管理へと移行し、画一的な分析から多角的な分析が可能となった点にある。AIは予測分析を通じて、納税者の行動パターンや取引傾向を把握し、申告内容と各種データとの不整合を検知することが可能になったと考えられる。その結果として、公表された調査事績を見ると、非違件数や追徴税額、無申告者への接触事績が顕著に増加している点が目を引く。また、「簡易な接触」と呼ばれる調査手法の増加も注目される。これは、誤りの可能性が高いポイントに限定して文書や面談等で是正を促すものであり、調査件数・是正件数ともに大きな伸びを示している。不整合の検知や広範な接触が可能となった点はAI選定の影響を強く感じさせる動きといえよう。もっとも、調査の現場において、現金取引業種、好況業種を重点的に調査するという従来の傾向が大きく変わったわけではない。最終的にどの納税者を調査するかは、引き続き調査官の判断に委ねられているとみられる。ただし、一般調査においては、調査手法そのものが変化しており、一定期間をかけて申告内容を網羅的に調査するのではなく、AIが指摘したポイントに焦点を絞った調査が増えているとされる。これにより効率的な調査が可能となる一方で、AIがリスクとして認識しない部分については、深度ある調査が行われず、結果的に見過ごされる可能性も否定できない。続きを読む10位税務レポート所得税では同一生計親族間での事業取引は無視されるが(その1)1.同一生計の親族間で事業取引を行った場合の所得税の特例同一生計の親族間で事業取引を行った場合には、下記の所得税法56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)の規定が適用され、支払った金額は必要経費に算入されず、その金額に対応する必要経費相当額が必要経費に算入されます。他方、取引の相手側は、受け取った金額は総収入金額に算入されず、その金額に対応する必要経費相当額を、自らの必要経費に算入することはできません。具体例でみましょう。仮に、夫が妻に対し、事業に関して100万円を支払い、妻にとってその収入に対応する必要経費が60万円とします。もしこの特例がなかったとすると、夫は100万円が必要経費に算入され、妻は100万円が総収入金額に算入される一方で60万円が必要経費に算入されるはずです。しかし、実際は所得税法56条が適用されるために、夫は妻に支払った100万円は夫の必要経費に算入されず、その代わり妻の方で計上されるはずの60万円が夫の必要経費に算入される一方で、妻は夫から収受した100万円は総収入金額に算入されない代わりに、その収入に見合う必要経費60万円も妻の必要経費に算入されません。具体的には次のようになります。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2026/02/02
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport205号(2月号)』が公開されました。今月の巻頭特別記事では、「今こそ再確認したい令和時代の労働時間管理」と題し、労務管理の基本的なところであるにもかかわらず、理解が難しいために労使トラブルになりやすい労働時間の認識について解説しています。2027年以降に労働基準法は約40年ぶりに改正される見通しです。大改正が行われる前に、ぜひご確認ください。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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