TVSからのお知らせ
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2026/02/27
事務所内の情報共有をもっと簡単に!自動ログイン機能のご案内
TVSサイトをご利用いただくには、通常「ID・パスワード」でのログインが必要ですが、ACELINKNX-Proで自動ログイン(SSO)設定を行うことで、ID・パスワードを入力することなく、ACELINKNX-ProからそのままTVSサイトへログインできるようになります。また、TVSサイトのアカウントをお持ちでない職員の方でも、管理者が共通の自動ログイン設定を行うことで、MJSシステム経由で自動ログインが可能です。これまでログイン情報を共有できず、TVSをご利用いただけなかった職員の方も、会員向けコンテンツをご覧いただけるようになります。事務所での情報共有をより円滑に行うためにも、ぜひ自動ログイン設定をご活用ください。自動ログインの設定方法ACELINKNX-Proの自動ログイン設定を行ってください。詳しくは下記設定方法をご確認ください。ACELINKNX-Proの自動ログイン設定方法親アカウント・子アカウントと事務所共通アカウントTVSサイトにログインする際に必要な「ID・パスワード」はTVSご契約時にMJSよりお知らせしております(親アカウント)。親アカウントに対し、100件の子アカウントが登録できます。親アカウント・子アカウントを事務所共通として事務所内全員でご利用いただくこともできますが、職員各自の子アカウントを登録することでTVS内のマイページ機能が利用できます。
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2026/02/09
小冊子「令和8年度改正税法ここがポイント」の発刊時期の遅れに関するご案内
平素より弊社刊行物をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。さて、毎年4月に発刊しております税制改正小冊子の「令和8年度版」についてご案内いたします。衆議院選挙の影響等により国会での予算審議入りが大変遅れており、現状では予算通過時期の目途が立っておりません。このため、発刊時期が通常より遅れる状況となっており、早くても5月上旬の予定となります。ご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。尚、本年度予算が国会通過後には、速やかに小冊子サンプル版を製作しお届けします。
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2026/02/02
経済産業省 「令和8年度 税制改正のポイント」を公表【人気記事ランキング】
2026年1月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース経済産業省「令和8年度税制改正のポイント」を公表経済産業省は、昨年12月26日に閣議決定した「令和8年度税制改正の大綱」において、経済産業関係の改正概要を取りまとめた「令和8年度税制改正のポイント」を公表した。改正のポイントでは、以下の項目で改正事項を説明している。1熾烈化する国際環境における国内投資促進及び産業基盤整備2我が国の科学技術の発展に資する研究開発・イノベーション投資の促進3中小・小規模事業者の事業承継・成長促進、地域経済の活性化4GXの実現・エネルギーの安定供給に向けた基盤強化5移り変わる国際課税への対応特に今回の改正は「成長型経済への移行」、「賃上げの持続」を中心に企業の投資意欲を高めるとともに、中小企業の経営基盤を支える内容が盛り込まれた。主な改正事項は以下のとおりである。・国内投資の拡充を通じて、企業の「稼ぐ力」を向上させ、賃上げを含めた好循環を形成するため、大胆な設備投資を促進する税制(建物を含む即時償却や税額控除7%等)を創設・研究開発税制の拡充・延長としてAI・量子・バイオ等の戦略技術領域について、事業者自らの研究開発を促進する「戦略技術領域型」(控除率40%)、そのうち、特に高い研究力を持つ研究拠点とのオープンイノベーションを促進する「大学拠点等強化類型」(控除率50%)を創設するとともに、「戦略技術領域型」(「大学拠点等強化類型」を含む)に対する繰越税額控除制度(3年間)を創設続きを読む2位税務ニュース国税庁「令和6年分相続税の申告事績の概要」を公表国税庁は12月16日、「令和6年分相続税の申告事績の概要」を公表した。令和6年分における被相続人数(死亡者数)は1,605,378人(前年対比101.9%)、そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は166,730人(同107.1%)、その課税価格の総額は23兆3,846億円(同108.1%)、申告税額の総額は3兆2,446億円(同108.0%)と増加し、いずれも基礎控除額の引下げがあった平成27年分以降で最高となっている。また、被相続人1人当たりの課税価格は1億4,025万円(同101.0%)、申告税額は1,946万円(同100.8%)と増加している。相続財産の金額については、現金・預貯金等が8兆5,602億円で全体の34.9%を占めて最も多く、次いで土地が7兆4,074億円で30.2%、有価証券が4兆3,676億円で17.8%となっており、前年に比べ最も増加率が高いのは有価証券で前年対比112.6%となっている。現在、国税庁においては、e-Taxの利用拡大に取り組んでおり、令和6年度における相続税申告のe-Tax利用率は50.3%、前年度に比べ13.2ポイント上昇となっている。利用率の目標値について、令和7年度は63%、令和8年度は72%に設定し、利用拡大に向けて税理士等に対する個別勧奨をはじめ、以下のとおり利便性向上のための方策を実施している。続きを読む3位AI活用術生成AI活用術【画像編】チラシのデザインアイデアを形にする画像活用チラシは販促や告知に欠かせないツールですが、毎回ゼロからデザインを考えるのは大きな負担です。「もっとアイデアが欲しい」「短時間で複数案を出したい」そんな悩みに応えるのが、画像生成AIです。テキストで指示するだけで、イメージを可視化できるこの技術は、チラシ制作の新しいパートナーになります。活用例:チラシのデザインアイデアを形にする画像活用生成AIを使えば、チラシのコンセプトに合わせたイメージをすばやく複数作成できます。たとえば「春のセール」や「地域イベント告知」など、テーマに応じた雰囲気や構図の画像を生成し、初期のアイデア出しや社内共有に活用できます。また、商品配置や背景の参考素材としても使えるため、デザインの方向性を決める際のヒントになります。下記、プロンプトのポイントです。ターゲット層・背景・商品構成・色調・雰囲気を明確に記載キャッチコピー・ロゴ・価格帯・QRコードなどの要素を具体的に指示写真風・スタイリッシュ・実用的など質感を指定縦長構図を明記(ポスターやチラシ向け)続きを読む4位税務ニュース被扶養者認定における年間収入要件の変更日本年金機構は、8月19日に同機構のホームページ上で健康保険・厚生年金保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件を変更することを公表した。令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われた。これを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、会社の従業員等(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件について取り扱いが変更された。これまで、被扶養者認定における収入要件は年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ同居の場合は、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満としており、年間収入については、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含むものとしていた。今回の収入要件の変更は、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける者が19歳以上23歳未満の場合は、現行の「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」に変わることになった。なお、この「年間収入要件」以外の要件について変更はない。続きを読む5位税務ニュース「ふるさと納税」制度の廃止を含めた抜本的な見直しに関する共同要請東京都は、12月4日、特別区長会、東京都市長会及び東京都町村会と連携し、国に対して「ふるさと納税」制度の廃止を含めた抜本的な見直しに関する共同要請を行った。この共同要請では、現在の制度が、ふるさと納税の当初の創設目的から大きく逸脱し、下記のような状況になっているとしている。・返礼品目的のいわば官製通販となっている。現状、自治体の多くは、過熱する一方の返礼品競争に巻き込まれ、地域のあり方を改めて考える暇もなく、より多くの寄附を集めるパイの奪い合いに注力せざるを得ない状況となっている。・自治体間での寄附受入額の格差と仲介サイト委託料などの多額の経費を要している。人気のある地場産品の有無など競争力の違いから、自治体間での寄附受入額の格差が顕著となっているほか、寄附先の自治体において、仲介サイト委託料など多額の経費が生じており、令和6年度の寄附受入額1兆2,728億円に対し、自治体が活用できる額は、6,826億円程度と、寄附受入額の5割程度にとどまっている。・地方交付税全体の財源を圧迫している。どの地域に住む国民にも一定の行政サービスが提供できるよう財源保障するための地方交付税を用いた減収額の一部補塡は、地方交付税全体の財源を圧迫しており、ふるさと納税制度は、我が国全体の行政サービスとして使われるべき財源を縮小させる制度に他ならず、制度の意義や目的から大きくかけ離れたものとなっている。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税務レポート個人開業医の確定申告作業確認項目1.はじめにまもなく確定申告時期に入りますが、個人開業医の決算処理においては、他の業種と異なる点がいくつかあります。その特徴的な項目をいくつか挙げてみたいと思います。2.収入関連収入は売上勘定1つでは処理できない医療機関の収入は保険診療収入と保険外の収入(自由診療収入や雑収入)に区分して経理しなければなりません。所得税の計算において医業収入はそのすべてが課税の対象となるので、収入を区分経理せずとも税額の計算はできるわけですが、事業税の計算や、措置法26条(社会保険診療報酬の所得計算の特例)を適用して所得計算する場合には、保険診療収入とそれ以外の収入とを区分して集計していないと計算ができません。事業税については都道府県による賦課課税ですから申告の必要はありませんが、個人開業医の事業税の課税対象収入は保険診療収入以外の収入であるため(保険診療収入は非課税収入であるため)、都道府県から保険診療収入と保険外の収入の金額の提出を求められることがあります。また措置法26条の計算においては自由診療割合を算出しなければならないため、保険診療収入と保険外の収入とを区分して経理しておく必要があります。続きを読む7位税務ニュース国税庁「令和8年版源泉徴収のしかた」を掲載国税庁は、このほど「令和8年版源泉徴収のしかた」を同庁ホームページに掲載した。この「源泉徴収のしかた」は、会社や個人事業主などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したパンフレットであり、毎年、掲載されている。内容は、主に給与の源泉徴収事務を中心に取扱いや実務上の手続きを図や表などでわかりやすく説明している。各項目別における説明内容は以下のとおりである。・源泉徴収制度の概要(1~3ページ)源泉徴収の意義、源泉徴収義務者、納税地、給与支払事務所等の開設、移転、廃止などの届出書関係、源泉徴収の対象となる所得の範囲、源泉徴収した所得税等の納付手続きなどの説明・給与所得の源泉徴収事務(4~21ページ)月々(日々)の給与、賞与などの源泉徴収事務のあらまし、年末調整事務の流れ、現物給与の取扱い、給与所得の範囲、各種控除の種類と内容、税額表の適用方法、月々の給与及び賞与の源泉徴収税額の求め方などの説明・退職所得の源泉徴収事務(22~23ページ)退職所得の範囲、退職手当等の区分、退職所得控除、税額の求め方などの説明・報酬・料金等の源泉徴収事務(23~25ページ)源泉徴収が必要な報酬・料金等の内容、税額の計算方法などの説明・配当所得の源泉徴収事務(25ページ)続きを読む8位税務ニュース国税庁「令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」を公表国税庁は12月11日、「令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」を公表した。令和6事務年度においては、選定にAIを活用するなど、効率的かつ的確に調査等を行った結果、「調査等」による追徴税額の総額は1,431億円となり、過去最高となっている。「実地調査」と「簡易な接触」を合わせた「調査等」の合計件数は、73万6千件(前事務年度60万5千件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は36万9千件(同31万1千件)、申告漏れ所得金額は9,317億円(同9,964億円)、追徴税額は1,431億円(同1,398億円)となっている。所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、1万6千件(同1万7千件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は1万3千件(同1万3千件)、申告漏れ所得金額は1,541億円(同1,460億円)となっている。消費税(個人事業者)の調査等については、簡易な接触を活用して幅広く対応した結果、「調査等」の件数は前年から1.5倍に増加し、18万5千件(同12万件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は10万1千件(同7万8千件)、追徴税額421億円(同423億円)となっている。また、主要な取組として、富裕層に対する調査、海外投資等を行っている個人に対する調査、インターネット取引を行っている個人に対する調査、無申告者に対する調査、消費税の還付申告者に対する調査、所得税の不正還付申告書の調査の6点を挙げている。富裕層に対する調査の1件当たりの追徴税額は855万円となっており、所得税の実地調査(特別・一般)全体の299万円に比べ2.9倍となっている。続きを読む9位税ワンポイントAI選定は税務調査をどこまで変えたのか国税庁は令和6(事務)年度の税務調査の状況について、所得税、消費税、法人税、相続税など、各税目別に複数の資料を公表した。これらを通覧すると、近年の税務調査において、「AI選定」と呼ばれる新たな手法が導入され、調査の在り方そのものが転換期を迎えていることがうかがえる。従来、税務調査の対象者選定は、不正パターンに基づくロジック抽出や職員の経験と勘、資料情報の有無などに大きく依存していた。しかし、ここ1年ほどでAIを活用した予測モデルによる選定が本格的に導入され、調査の精度と効率性の向上が図られている。この手法の特徴は、納税者情報が個別管理から一元管理へと移行し、画一的な分析から多角的な分析が可能となった点にある。AIは予測分析を通じて、納税者の行動パターンや取引傾向を把握し、申告内容と各種データとの不整合を検知することが可能になったと考えられる。その結果として、公表された調査事績を見ると、非違件数や追徴税額、無申告者への接触事績が顕著に増加している点が目を引く。また、「簡易な接触」と呼ばれる調査手法の増加も注目される。これは、誤りの可能性が高いポイントに限定して文書や面談等で是正を促すものであり、調査件数・是正件数ともに大きな伸びを示している。不整合の検知や広範な接触が可能となった点はAI選定の影響を強く感じさせる動きといえよう。もっとも、調査の現場において、現金取引業種、好況業種を重点的に調査するという従来の傾向が大きく変わったわけではない。最終的にどの納税者を調査するかは、引き続き調査官の判断に委ねられているとみられる。ただし、一般調査においては、調査手法そのものが変化しており、一定期間をかけて申告内容を網羅的に調査するのではなく、AIが指摘したポイントに焦点を絞った調査が増えているとされる。これにより効率的な調査が可能となる一方で、AIがリスクとして認識しない部分については、深度ある調査が行われず、結果的に見過ごされる可能性も否定できない。続きを読む10位税務レポート所得税では同一生計親族間での事業取引は無視されるが(その1)1.同一生計の親族間で事業取引を行った場合の所得税の特例同一生計の親族間で事業取引を行った場合には、下記の所得税法56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)の規定が適用され、支払った金額は必要経費に算入されず、その金額に対応する必要経費相当額が必要経費に算入されます。他方、取引の相手側は、受け取った金額は総収入金額に算入されず、その金額に対応する必要経費相当額を、自らの必要経費に算入することはできません。具体例でみましょう。仮に、夫が妻に対し、事業に関して100万円を支払い、妻にとってその収入に対応する必要経費が60万円とします。もしこの特例がなかったとすると、夫は100万円が必要経費に算入され、妻は100万円が総収入金額に算入される一方で60万円が必要経費に算入されるはずです。しかし、実際は所得税法56条が適用されるために、夫は妻に支払った100万円は夫の必要経費に算入されず、その代わり妻の方で計上されるはずの60万円が夫の必要経費に算入される一方で、妻は夫から収受した100万円は総収入金額に算入されない代わりに、その収入に見合う必要経費60万円も妻の必要経費に算入されません。具体的には次のようになります。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2026/02/02
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport205号(2月号)』が公開されました。今月の巻頭特別記事では、「今こそ再確認したい令和時代の労働時間管理」と題し、労務管理の基本的なところであるにもかかわらず、理解が難しいために労使トラブルになりやすい労働時間の認識について解説しています。2027年以降に労働基準法は約40年ぶりに改正される見通しです。大改正が行われる前に、ぜひご確認ください。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/01/05
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport204号(1月号)』が公開されました。今月の巻頭特別記事では、「「下請法」から「取適法」へ中小受託取引適正化法のポイント」と題し、2026年1月1日より施行された「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」について解説しています。中小企業の経理・購買等の業務を念頭に置き、下請法が取適法に改正されたことで、現場の具体的な対応レベルでどのような変化を求められるかについて整理しています。適用範囲の拡張により、下請法の対象外であった企業が取適法の対象となる可能性もありますので、ぜひ確認ください。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/01/05
被扶養者認定における年間収入要件の変更【人気記事ランキング】
2025年12月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース被扶養者認定における年間収入要件の変更日本年金機構は、8月19日に同機構のホームページ上で健康保険・厚生年金保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件を変更することを公表した。令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われた。これを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、会社の従業員等(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件について取り扱いが変更された。続きを読む2位税務ニュース通勤手当の非課税限度額の改正について令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられた。この改正は、令和7年人事院勧告で自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額が引上げられたことを受けて改正されたものであり、令和7年11月20日に施行となった。今回、改正対象となった自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する1ヶ月当たりの通勤手当の非課税限度額は、通勤距離ごとに次のとおり改正された。通勤距離が片道55㎞以上である場合改正後38,700円改正前31,600円通勤距離が片道45㎞以上55㎞未満である場合改正後32,300円改正前28,000円通勤距離が片道35㎞以上45㎞未満である場合改正後25,900円改正前24,400円続きを読む3位税務ニュース国税庁「令和6事務年度法人税等の調査事績の概要」を公表国税庁は12月2日、「令和6事務年度法人税等の調査事績の概要」を公表した。令和6事務年度においては、AIも活用しながら、あらゆる機会を通じて収集した資料情報等や申告書の分析・検討を行うことにより、調査必要度の高い法人を的確に抽出し、実地調査を実施した結果、追徴税額(法人税・消費税)の総額は3,407億円となり、直近10年で最高値となっている。法人税・消費税調査について、実地調査の件数は5万4千件(対前年比▲7.4%)であり、申告漏れ所得金額の総額は8,198億円(同▲15.8%)、追徴税額の総額は3,407億円(同+6.6%)、調査1件当たりの追徴税額は6,342千円(同+15.4%)となっており、調査1件当たりの追徴税額は直近10年で2番目の高水準となっている。続きを読む4位税ワンポイント地震保険料控除の要点地震保険料控除とは、地震保険に加入している場合に支払った保険料の一定額を、所得税および個人住民税の所得から控除できる制度である(注1)。平成19年分から従前の損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が設けられた。地震リスクへの自助努力を税制で後押しする趣旨であり、制度開始以降も各地で大規模地震が発生していることを踏まえ、その役割は大きい。地震保険料控除の対象となる契約は、納税者本人または納税者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する自宅や生活用動産(家財)を補償対象とする地震保険契約である。対象は「常時居住の用に供する」家屋および生活用動産に限定され、別荘などは原則として対象外である。店舗併用住宅など居住用と事業用が混在する場合は、居住用部分のみが控除対象となる。保険証券等に区分表示がないときは、所得税基本通達77-5の算式により居住用相当額を按分する。家屋全体の約90%以上を居住用に供する場合は77-6により全額を居住用分として差し支えない(注2)。続きを読む5位税務レポート消費税の納税義務判定のポイント解説(第26回)過去にインボイス登録をしていた事業者の留意点インボイス制度が導入されて2年が経過しました。実務の現場では、いったんインボイス登録をしたものの、その後登録を取りやめる事業者もいるようです。今回は、かつてインボイス登録をしていた個人事業者Aと個人事業者Bを題材に、インボイス登録をやめる際の手続きと、その後における納税義務判定上の留意点について解説します。【前提条件】個人事業者A:令和5年10月1日登録(課税売上高:約800万円/年)個人事業者B:令和6年2月1日登録(課税売上高:約600万円/年)AおよびBは、インボイス登録により課税事業者となったが、令和6年11月中に「登録取消届出書」を提出している。1.インボイス登録をやめる際の手続きと登録の効力適格請求書発行事業者がその登録をやめたい場合には、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」という。)を提出します(消法57の2⑩一)。登録取消届出書の提出があった場合、原則として、その提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われます。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税務ニュース国税庁令和6事務年度法人税等の申告事績の概要国税庁は、10月30日に令和6事務年度の法人税、地方法人税、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の申告(課税)事績を公表した。令和6事務年度における法人税の申告件数は322万件(前年度比1.4%増)で、その申告所得金額は102兆3,381億円(同4.1%増)、申告税額の総額は18兆7,139億円(同7.6%増)と前年を上回っており、申告所得金額、申告税額の総額は、ともに過去5年連続の増加で過去最高となっている。黒字申告の件数は、117万件(同2.8%増)、黒字申告の割合は、36.5%(同0.5ポイント増)と前年を上回っているものの、黒字申告は申告件数全体の約3分の1程度となっている。申告欠損金額は、17兆4,925億円(同12.2%増)、赤字申告1件当たりの欠損金額は、855万円(同11.5%増)といずれも増加しており、法人全体の申告所得金額や申告税額が増加している中で、申告欠損金額等が増加する状況となっている。続きを読む7位税ワンポイント令和7年分年末調整における改正点と実務上の留意事項令和7年分の年末調整では、基礎控除および給与所得控除の引き上げ、ならびに「特定親族特別控除」の創設が大きな改正点となっている(注1)。これらの改正により、年末調整事務は例年以上に確認作業が増加し、扶養控除等申告書の再提出や新たな申告書の提出が必要となる場合があるため、早期の準備が求められる。また、これらの改正は令和7年12月1日施行であるため、12月1日以降に行う年末調整から適用される点にも注意が必要である。まず、基礎控除は従来の一律48万円から段階的な控除制度に改められ、合計所得金額に応じて58万円から95万円の範囲で適用されることとなった。これに連動して、扶養控除や配偶者控除の所得上限も48万円から58万円に引き上げられている。さらに、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられ、全体として所得控除体系の見直しが図られている。次に、新たに設けられた「特定親族特別控除」であるが、これは学生世代などの若年層を扶養する家庭を支援する目的で設けられたものである。特定親族を有する場合、その特定親族の合計所得金額に応じて最大63万円を控除することができる。続きを読む8位税務ニュース国税庁、e-Taxで問い合わせがあった上位70のFAQを公表国税庁は、10月30日に「e-Tax・作成コーナーヘルプデスクに実際にお問い合わせがあった上位70のFAQ」を公表した。このFAQは、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクのオペレーターが実際に回答に利用しているFAQから、特に問い合わせが多かった上位70件を公開しており、確定申告期間中の問い合わせの約7割をカバーしている。FAQでは、上位70件を5項目に分けて画面に表示しており、中央には「特に閲覧が多かったFAQ」として上位10件を掲載している。5項目のうち「概要」ではe-Taxで確定申告を作成するための推奨環境や作成可能な手続き等に関するもの10件、「事前準備」では入力に必要な事前確認・準備等に関するもの17件、「入力・保存」では作成コーナーで各所得や控除額を入力・保存する場合に関するもの22件、「送信・印刷」では申告書の送信方法、印刷方法や送信後の手続きなどに関するもの15件、「エラー」では操作中にエラーが発生した場合に関するもの6件の合計70件が掲載されている。続きを読む9位税ワンポイント国外居住親族に係る扶養控除等の適用について国外居住親族に係る扶養控除をめぐっては、会計検査院が平成25年度決算検査報告において、国内扶養親族とは異なり、要件充足の確認が十分でないまま多数の国外扶養親族について扶養控除等が適用されている事例があると指摘した。この点を踏まえ、平成27年度税制改正では、公平性と制度の実効性を確保する趣旨から、国外居住親族に関する扶養控除等の適用を受ける際には、確定申告や年末調整において、親族関係書類および送金関係書類を添付または提示することが義務付けられた。現行制度では、給与等の支払を受ける居住者が源泉徴収や年末調整に際し、国外居住の親族について扶養控除等を受ける場合、当該親族の氏名、生年月日および続柄を証する親族関係書類に加え、その年中に生活費または教育費として支払をした事実を明らかにする送金関係書類を提出しなければならない。これらの書類は各人別に用意する必要があり、複数名分の費用をまとめて送金している場合や第三者経由で資金が渡っている場合には、控除要件を満たさない取扱いがなされている。続きを読む10位審査事例税務調査時に帳簿を提示できたが、総勘定元帳が作られたのは、税務調査の事前通知を受けてから。これは「保存しない場合」に該当し、仕入税額控除は適用されないと判断された事例(棄却)仕入税額控除の適用を受けようとする事業者は、法定帳簿等を整理し、法定帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間(財務省令で定める法定帳簿等については5年間)、これを納税地等に保存しなければならない(消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》)。本件の審査請求人は、建設業を営む個人事業者であって、税務署から調査の事前通知を受けた後に、税理士事務所に依頼して、記載要件を満たす各課税期間の各総勘定元帳(本件各帳簿)を作成した。他の法定帳簿はない。調査後、仕入税額控除を適用して消費税等の修正申告をしたところ、税務署から、本件各帳簿については確定申告書の提出期限の翌日から保存されていないから仕入税額控除を適用できないとして更正処分等を受けた。審査請求人は、税務職員の求めに応じ帳簿等を提示した場合には仕入税額控除の適用が認められるべきであると主張した。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2025/12/08
【連絡】カスタマーサービスセンター 電話サポートサービス一時休止のお知らせ
お客様各位平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。また、日頃は当社カスタマーサービスセンター(CSC)をご利用いただき誠にありがとうございます。当社CSCでは、お客様に安心してご利用いただくことと、設備の安全稼働を保つためにシステムメンテナンスを実施いたします。つきましては、システムメンテナンスにともない、CSCでの電話サポートサービスを下記の期間、一時休止いたします。休止期間中、お客様にご不便をおかけすることになりますが、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。今後ともCSCでは、お客様により良いサービスを提供する所存ですので、より一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。CSCの電話サポートサービス一時休止期間期間:2025年12月30日(火)午後8:00~2026年1月3日(土)午前9:00まで2025年12月30日(火)午後8:00まで平常営業2025年12月31日(水)休止2026年1月1日(木)元日2026年1月2日(金)2026年1月3日(土)午前9:00より平常営業※当サイトではCSC電話サポートサービスの休止期間中も「よくあるお問い合わせ」をはじめとした各種システム情報をご覧になれます。また生成AIを活用した「MJSAIアシスト」にチャット形式で質問をすることもできますので、ぜひご活用ください。2026年1月3日(土)午前9:00からは平常通り営業いたします。電話サポートサービスの休止期間中もWebフォームにてご質問を承りますが、2026年1月3日(土)午前9:00から順次回答いたしますので、ご了承ください。定期メンテナンス項目サーバ共通メンテナンス(機器内清掃・ディスククリーニング・バックアップ等)CTIサーバメンテナンス(全端末の発着信及び全契約回線の着信確認等)CRMデータベースサーバメンテナンス(INDEX再構築・DBファイル拡張作業等)上記(2.3.)作業に伴うクライアントメンテナンス
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2025/12/03
【ご案内】銀行取引明細連携機能に関する運用方針の整理について
平素より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。2020年5月に弊社より「会計事務所が銀行APIを利用して顧問先企業の口座情報を取得すると、連鎖接続先に該当する(*1)おそれがあるという見解」をご案内いたしましたが(「【連絡】銀行取引明細連携機能に関するお知らせについて」)、今般、制度運用の実態や専門家の見解を踏まえ、改めて運用方針を整理いたしましたのでご報告申し上げます。(*1)連鎖接続先に該当すると、以下のような規制を受けることになります。接続するすべての金融機関に対して、弊社から会計事務所様を連鎖接続先として届け出をし、接続の許可を得なければならない。金融機関からの定期的なモニタリングを会計事務所様が受ける必要がある(例えば金融機関が定めたチェックリストを提出する等)。■今回の整理の目的銀行APIの導入から約5年が経過し、会計事務所様による顧問先企業様の口座情報取得について、制度の趣旨を踏まえた整理が進んできました。今回の整理は「新しいルールができた」ということではなく、これまでのルールの中で、実務と法律の整合性を改めて確認したものです。これにより、会計事務所様がより安心して業務効率化を進められるよう、運用方針を明確化いたしました。■制度上の整理と実務対応弁護士および金融庁への確認を経て、以下のような見解が得られております。<運用Ⅰ>顧問先企業様からの依頼に基づき、会計事務所様が顧問先企業様の口座情報を取得する運用について(1)顧問先様から会計事務所様への依頼の方法が「電子情報処理組織(PCやメール等)」を用いない形で行われている場合→銀行法上の「電子決済等代行業再委託者(連鎖接続先)」には該当しない。(2)顧問先様から会計事務所様への依頼の方法が「電子情報処理組織(PCやメール等)」を用いる形で行われている場合→銀行法上の「電子決済等代行業再委託者(連鎖接続先)」に該当する。(1)の依頼方法には、以下のような手段が該当します。FAXによる依頼口頭での依頼(2)の依頼方法には、以下のような手段が該当します。電子メールによる依頼ただし、上記<運用Ⅰ>については、前提として会計事務所様が顧問先企業様のインターネットバンキングのID・パスワード等を預かり、代理で明細を取得する形となるため、情報管理上の態勢整備が必要となります。なお、電子決済等代行業にかかる改正銀行法等の法令施行当初は制度の解釈が必ずしも明確ではなかったことから、弊社としては慎重を期し、<運用Ⅰ>のような対応を控えていただくようご案内しておりました。しかし、現在では(1)の条件下であれば、銀行法上の規制を受けることなく、<運用Ⅰ>が可能であることが明確になってまいりました。こうした背景を踏まえ、今回あらためて運用方針を整理し、皆様に制度の内容等をわかりやすくご案内するものです。■今後の対応について<運用Ⅰ>を行う際は、顧問先企業様からの明細取得依頼が「電子情報処理組織を用いて」おり、連鎖接続先に該当するとみなされないよう、上記(1)のような依頼方法をご利用ください。ACELINKNX-Proにおいて、会計事務所様が顧問先企業様の取引明細を取得できるよう、以下の日程でシステム改修を実施しました。10月25日(土)AI仕訳を改修11月4日(火)取引明細連携を改修■弊社が推奨する、より安全かつ効率的な運用方法会計事務所様が顧問先企業様の銀行取引明細を取得する方法として、弊社では以下の運用を推奨しております。<運用Ⅱ>顧問先企業様ご自身が金融機関から明細を取得し、そのデータを会計事務所様のシステムと連携する運用<運用Ⅱ>には、以下のような利点があります:情報管理の安全性向上顧問先企業様が自らID・パスワードを管理することで、第三者による情報管理リスクを回避できます。法令遵守の明確性顧問先企業様が自ら取得した明細を連携する形であれば、電子決済等代行業の規制対象となる可能性がなく、制度上も安心してご利用いただけます。業務効率の向上自計化システムを活用することで、顧問先企業様と会計事務所様の間でのデータ連携がスムーズになり、記帳業務の効率化が図れます。具体的には、以下のような弊社提供のツールから顧問先企業様に銀行口座をご登録いただくことで、<運用Ⅱ>が可能となります:MJSお金の管理かんたんクラウド会計ACELINKNX-CE会計iCompassNX会計/会計PlusMJSかんたん!会計/法人会計/青色申告これらのツールは、銀行APIの活用によって、従来の手入力や紙ベースのやり取りを大幅に削減し、業務の正確性とスピードを高めることができます。<運用Ⅱ>は、法令の趣旨に沿った形で、会計事務所様と顧問先企業様双方にとってメリットのある方法です。ぜひ積極的にご検討いただき、業務の効率化と安全性の向上にお役立てください。ご不明な点がございましたら、支社営業担当までご連絡ください。別途、銀行API担当者からご説明をいたします。
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2025/12/01
被扶養者認定における年間収入要件の変更【人気記事ランキング】
2025年11月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース被扶養者認定における年間収入要件の変更日本年金機構は、8月19日に同機構のホームページ上で健康保険・厚生年金保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件を変更することを公表した。令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われた。これを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、会社の従業員等(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件について取り扱いが変更された。これまで、被扶養者認定における収入要件は年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ同居の場合は、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満としており、年間収入については、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含むものとしていた。続きを読む2位税ワンポイント令和7年分年末調整における改正点と実務上の留意事項令和7年分の年末調整では、基礎控除および給与所得控除の引き上げ、ならびに「特定親族特別控除」の創設が大きな改正点となっている(注1)。これらの改正により、年末調整事務は例年以上に確認作業が増加し、扶養控除等申告書の再提出や新たな申告書の提出が必要となる場合があるため、早期の準備が求められる。また、これらの改正は令和7年12月1日施行であるため、12月1日以降に行う年末調整から適用される点にも注意が必要である。まず、基礎控除は従来の一律48万円から段階的な控除制度に改められ、合計所得金額に応じて58万円から95万円の範囲で適用されることとなった。これに連動して、扶養控除や配偶者控除の所得上限も48万円から58万円に引き上げられている。さらに、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられ、全体として所得控除体系の見直しが図られている。続きを読む3位税務ニュース国税庁、非居住者等の国内源泉所得に関するリーフレットを公表国税庁は、9月30日に同庁ホームページで、非居住者等の国内源泉所得に関する次のリーフレットを公表した。・非居住者等への支払がある場合、ご確認ください!https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022007-045.pdf・非居住者等から不動産を「購入した」場合の源泉徴収https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025009-040_01.pdf・非居住者等から不動産を「借りた」場合の源泉徴収https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025009-040_02.pdf非居住者や外国法人に対して国内源泉所得の支払をする者は、原則としてその支払時に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要がある。例えば、非居住者等から土地、建物などの不動産を「購入した場合」や「借りた場合」には、その対価が源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」に該当することがある。具体的には、非居住者から土地、建物などの不動産を「購入した場合」は、買主は、購入対価を支払う際、原則として購入対価の額に10.21%を乗じて計算した所得税と復興特別所得税を源泉徴収する必要がある。続きを読む4位税務ニュース会社・法人の登記、放置していませんか?令和7年10月10日、法務局(登記所)は、令和7年度の休眠会社等の整理作業のため、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告を行った後、通知書の発送を行った。通知書には法務大臣の公告要旨が記載されており、内容は以下のとおりである。・最後の登記から12年を経過している株式会社、又は最後の登記から5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人は、事業を廃止していない場合、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所に提出する必要がある。・公告の日から2か月以内(令和7年12月10日(水)まで)に、「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、また、必要な登記申請もされないときは、令和7年12月11日(木)付で解散したものとみなされる。続きを読む5位税務レポート口頭による債権放棄と貸倒損失の計上今回は、口頭による債権放棄をした場合の法人税基本通達9-6-1の適用を認めなかった裁決を題材に確認・検討してみることにする。1.法人税基本通達の確認法人税基本通達9-6-1は、貸倒れとして損金の額に算入できる事実と金額について規定しており、同通達(4)では、次のとおり、法人の有する金銭債権について、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合」をその事実とし、その金銭債権の額のうち、「その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」を損金算入できる金額としている。(4)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額2.国税不服審判所裁決この事案(注1)では、債権者は債務者に対する債権を放棄する意思を有していたと認められ、これに沿った会計処理も債権者及び債務者において行われていたが、書面による債務免除がされていないとして法人税基本通達9-6-1(4)の適用が否定された。この裁決書の概要は次のとおりです。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税ワンポイント税理士は税務調査を拒否できるのか税務調査は、納税者に質問検査権への受忍義務を課すものであり(国税通則法第74条の2)、正当な理由なく拒否することはできない。調査の妨害や拒否は、同法第127条の罰則の対象となる場合もある。では、税理士が代理人として調査を拒否した場合、その行為はどのように評価されるのか。本件の判断を示すものとして、令和元年11月21日東京地裁判決(税務訴訟資料第269-120、順号13343)(注1)および令和2年12月24日東京高裁判決(順号13441)(注2)がある。国税当局が無予告で遊技場を経営する法人の事務センターに臨場した際、税理士は「事前通知がなく違法である」と主張し、調査への協力を拒否した。さらに、国税通則法第74条の10の適用根拠を文書で回答するよう求め、回答がない限り調査に応じないとした。調査官が敷地内に入ろうとすると「職権乱用・不法侵入の可能性がある」として退去を求めるなど帳簿の提示を拒み続けた結果、消費税の仕入税額控除が否認された。続きを読む7位税務レポート大学生世代親族の控除について~特定扶養親族・特定親族・源泉控除対象親族の整理~令和7年度税制改正により、一定の大学生世代の親族に対する「特定親族特別控除」が創設されました。この世代の一定の扶養親族については、昨年までは扶養控除の中の「特定扶養親族」として63万円の控除がありましたが、今回は、この「特定扶養親族」と創設された「特定親族」の範囲の違いと「特定親族特別控除」の概要、また、やはり改正された源泉徴収事務に係る「源泉控除対象親族」の範囲も踏まえて、大学生世代親族の控除について整理をしていきたいと思います。1特定扶養親族の範囲(1)控除対象扶養親族控除対象扶養親族とは、生計を一にしている合計所得金額58万円(改正前は48万円)以下の親族のうち、年齢が16歳以上の者をいいます(所法2①三十四・三十四の二)。(2)特定扶養親族特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の親族等をいい(所法2①三十四の三)、控除対象扶養親族に該当していることを前提として、その親族の合計所得金額の要件が58万円に引き上げられました(改正前48万円)。特定扶養親族を有する場合は、63万円の控除を受けることができます(所法84①かっこ書き)。この63万円の控除額については改正前と変更はありません。続きを読む8位税務ニュース令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設厚生労働省は、このほど「令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されます。」を同省のホームページ上で公表した。教育訓練休暇給付金は、令和7年10月からスタートした新しい制度で、教育訓練を受けるための休暇を取得した人に対して、訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付に相当する給付として賃金の一定割合を支給する制度である。これまで従業員のスキルアップを支援する制度としては、国や地方自治体がリスキリングの支援を目的とした補助金や助成金を支給しているが、基本的には就業している従業員が対象の制度となっていた。そのため、これまで従業員が教育訓練等に専念するため休暇を取得し、仕事を離れたことで収入が途絶えた場合、生活費の保障がなく、中途であきらめざるを得ないケースや休暇取得を躊躇するケースが少なくなかった。教育訓練休暇給付金は、このような状況を改善するため、新しく創設された。続きを読む9位税務ニュース厚生労働省、令和7年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表厚生労働省は、10月14日、令和7(2025)年の「賃金引上げ等の実態に関する調査:結果の概要」を公表した。調査結果によると、令和7年中における賃金改定の実施状況(実施予定を含む。)は、「1人平均賃金を引き上げた・引上げる」と回答した企業の割合は91.5%(前年91.2%)、「1人平均賃金を引き下げた・引き下げる」は1.1%、「1人平均賃金は変わらなかった・変わらない」は、1.0%となっており、「賃金の改定を実施しない。」は2.4%(前年2.3%)、「未定」は3.9%(前年6.4%)となっている。賃金の改定を実施・予定していると回答した企業について、改定時期について「1月~8月のみ実施」は、78.2%(前年78.8%)、「9月~12月のみ実施」は9.6%(前年6.4%)、「1月~8月及び9月~12月」と2度実施するとした企業は、5.9%(前年6.0%)となっている。「1人平均賃金を引き上げた・引上げる」回答とした企業を労働組合の有無別でみると、労働組合ありでは95.5%、労働組合なしでは、90.4%と、企業労働組合のある企業が5.1%多い結果となっている。続きを読む10位税ワンポイント令和7年度税制改正に伴う準確定申告の実務対応令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額は現行の48万円が58万円に引き上げられ、さらに所得水準に応じて最大37万円が加算される仕組みが導入された。施行日は令和7年12月1日であり、この日を境に税の取扱いが異なることとなるため、それ以前に準確定申告を行った場合には注意が必要である。令和7年11月30日以前に行った準確定申告については、改正前の基礎控除額を適用して計算することとなる。改正後の控除を適用したい場合には、令和7年12月1日から令和12年12月2日までの間に「更正の請求」を行う必要がある。更正の請求は、通常、法定申告期限から5年以内に行うことができるが、今回の改正では、国税庁が特例的にその期限を「令和12年12月2日まで」と明示しており、期限を過ぎた場合は改正後の控除を適用できない点に留意する。なお、法定申告期限が未到来の場合には、更正の請求ではなく訂正申告による対応が可能である。一方、令和7年12月1日以降に提出する準確定申告については、改正後の基礎控除および特定親族特別控除の適用が可能となる。ただし、当面は改正後の新様式が整備されていないため、実務上は旧様式(令和6年分の確定申告書)を使用することとなる。e-Taxソフトの仕様も同様であり、改修が完了するまでの間は暫定的な入力方法が示されている。具体的には、「基礎控除」欄を空欄とし、「雑損控除」欄に改正後の基礎控除額を入力する。雑損控除を併用する場合は、基礎控除額と雑損控除額の合計額を「雑損控除」欄に入力する。いずれの場合も、送信票の特記事項欄に「基礎控除額○○円」「雑損控除額○○円」などと明示することが求められる。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2025/11/28
音声入力でさらに便利に!『MJS AIアシスト』の新機能
便利な音声入力にも対応しましたキーボードの代わりにマイクに話しかける(音声で入力する)だけで、入力スピードは格段に向上します。特に、長文の質問において音声入力は非常に有効です。スマートフォン対応MJSAIアシストはスマートフォン対応ですので外出先でも手軽にご利用できます。MJSAIアシストとは?製品の操作についてのお困りごとをチャット形式で質問するとAIが解決方法をすぐに答えてくれます。「MJSAIアシスト」では、ログインした担当者ごとに質問履歴が保存されるため過去の質問内容をいつでも確認できます。→MJSAIアシストの利用例を見る例えば下記のように質問してみると・・・※ご留意点:生成AIが回答するため、上記の通りにいつも同じ回答になるわけではありません。MJSAIアシストの操作マニュアルはこちらMJSAIアシストの操作説明動画はこちら「MJSAIアシスト」はこちら関連のお知らせ『MJSAIアシスト』がより身近に!ACELINKNX-Proから直接起動可能【新機能】MJSAIアシスト/自動ログイン(SSO)機能をリリースしました
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