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経済産業省 「令和8年度 税制改正のポイント」を公表【人気記事ランキング】

2026/02/02

2026年1月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。

1位

税務ニュース

経済産業省 「令和8年度 税制改正のポイント」を公表

経済産業省は、昨年12月26日に閣議決定した「令和8年度税制改正の大綱」において、経済産業関係の改正概要を取りまとめた「令和8年度 税制改正のポイント」を公表した。 改正のポイントでは、以下の項目で改正事項を説明している。 1 熾烈化する国際環境における国内投資促進及び産業基盤整備 2 我が国の科学技術の発展に資する研究開発・イノベーション投資の促進 3 中小・小規模事業者の事業承継・成長促進、地域経済の活性化 4 GXの実現・エネルギーの安定供給に向けた基盤強化 5 移り変わる国際課税への対応 特に今回の改正は「成長型経済への移行」、「賃上げの持続」を中心に企業の投資意欲を高めるとともに、中小企業の経営基盤を支える内容が盛り込まれた。 主な改正事項は以下のとおりである。 ・ 国内投資の拡充を通じて、企業の「稼ぐ力」を向上させ、賃上げを含めた好循環を形成するため、大胆な設備投資を促進する税制(建物を含む即時償却や税額控除7%等)を創設 ・ 研究開発税制の拡充・延長としてAI・量子・バイオ等の戦略技術領域について、事業者自らの研究開発を促進する「戦略技術領域型」(控除率40%)、そのうち、特に高い研究力を持つ研究拠点とのオープンイノベーションを促進する「大学拠点等強化類型」(控除率50%)を創設するとともに、「戦略技術領域型」(「大学拠点等強化類型」を含む)に対する繰越税額控除制度(3年間)を創設

2位

税務ニュース

国税庁 「令和6年分 相続税の申告事績の概要」を公表

国税庁は12月16日、「令和6年分 相続税の申告事績の概要」を公表した。 令和6年分における被相続人数(死亡者数)は1,605,378人(前年対比101.9%)、そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は166,730人(同107.1%)、その課税価格の総額は23兆3,846億円(同108.1%)、申告税額の総額は3兆2,446億円(同108.0%)と増加し、いずれも基礎控除額の引下げがあった平成27年分以降で最高となっている。 また、被相続人1人当たりの課税価格は1億4,025万円(同101.0%)、申告税額は1,946万円(同100.8%)と増加している。 相続財産の金額については、現金・預貯金等が8兆5,602億円で全体の34.9%を占めて最も多く、次いで土地が7兆4,074億円で30.2%、有価証券が4兆3,676億円で17.8%となっており、前年に比べ最も増加率が高いのは有価証券で前年対比112.6%となっている。 現在、国税庁においては、e-Tax の利用拡大に取り組んでおり、令和6年度における相続税申告のe-Tax利用率は50.3%、前年度に比べ13.2ポイント上昇となっている。利用率の目標値について、令和7年度は63%、令和8年度は72%に設定し、利用拡大に向けて税理士等に対する個別勧奨をはじめ、以下のとおり利便性向上のための方策を実施している。

4位

税務ニュース

被扶養者認定における年間収入要件の変更

日本年金機構は、8月19日に同機構のホームページ上で健康保険・厚生年金保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件を変更することを公表した。 令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われた。 これを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、会社の従業員等(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件について取り扱いが変更された。 これまで、被扶養者認定における収入要件は年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ同居の場合は、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満としており、年間収入については、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含むものとしていた。 今回の収入要件の変更は、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける者が19歳以上23歳未満の場合は、現行の「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」に変わることになった。なお、この「年間収入要件」以外の要件について変更はない。

5位

税務ニュース

「ふるさと納税」制度の廃止を含めた抜本的な見直しに関する共同要請

東京都は、12月4日、特別区長会、東京都市長会及び東京都町村会と連携し、国に対して「ふるさと納税」制度の廃止を含めた抜本的な見直しに関する共同要請を行った。 この共同要請では、現在の制度が、ふるさと納税の当初の創設目的から大きく逸脱し、下記のような状況になっているとしている。 ・返礼品目的のいわば官製通販となっている。 現状、自治体の多くは、過熱する一方の返礼品競争に巻き込まれ、地域のあり方を改めて考える暇もなく、より多くの寄附を集めるパイの奪い合いに注力せざるを得ない状況となっている。 ・自治体間での寄附受入額の格差と仲介サイト委託料などの多額の経費を要している。 人気のある地場産品の有無など競争力の違いから、自治体間での寄附受入額の格差が顕著となっているほか、寄附先の自治体において、仲介サイト委託料など多額の経費が生じており、令和6年度の寄附受入額1兆2,728億円に対し、自治体が活用できる額は、6,826億円程度と、寄附受入額の5割程度にとどまっている。 ・地方交付税全体の財源を圧迫している。 どの地域に住む国民にも一定の行政サービスが提供できるよう財源保障するための地方交付税を用いた減収額の一部補塡は、地方交付税全体の財源を圧迫しており、ふるさと納税制度は、我が国全体の行政サービスとして使われるべき財源を縮小させる制度に他ならず、制度の意義や目的から大きくかけ離れたものとなっている。

6位

税務レポート

個人開業医の確定申告作業確認項目

1.はじめに まもなく確定申告時期に入りますが、個人開業医の決算処理においては、他の業種と異なる点がいくつかあります。その特徴的な項目をいくつか挙げてみたいと思います。 2.収入関連 収入は売上勘定1つでは処理できない 医療機関の収入は保険診療収入と保険外の収入(自由診療収入や雑収入)に区分して経理しなければなりません。 所得税の計算において医業収入はそのすべてが課税の対象となるので、収入を区分経理せずとも税額の計算はできるわけですが、事業税の計算や、措置法26条(社会保険診療報酬の所得計算の特例)を適用して所得計算する場合には、保険診療収入とそれ以外の収入とを区分して集計していないと計算ができません。 事業税については都道府県による賦課課税ですから申告の必要はありませんが、個人開業医の事業税の課税対象収入は保険診療収入以外の収入であるため(保険診療収入は非課税収入であるため)、都道府県から保険診療収入と保険外の収入の金額の提出を求められることがあります。 また措置法26条の計算においては自由診療割合を算出しなければならないため、保険診療収入と保険外の収入とを区分して経理しておく必要があります。

7位

税務ニュース

国税庁 「令和8年版 源泉徴収のしかた」を掲載

国税庁は、このほど「令和8年版 源泉徴収のしかた」を同庁ホームページに掲載した。 この「源泉徴収のしかた」は、会社や個人事業主などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したパンフレットであり、毎年、掲載されている。 内容は、主に給与の源泉徴収事務を中心に取扱いや実務上の手続きを図や表などでわかりやすく説明している。各項目別における説明内容は以下のとおりである。 ・ 源泉徴収制度の概要(1~3ページ) 源泉徴収の意義、源泉徴収義務者、納税地、給与支払事務所等の開設、移転、廃止などの届出書関係、源泉徴収の対象となる所得の範囲、源泉徴収した所得税等の納付手続きなどの説明 ・ 給与所得の源泉徴収事務(4~21ページ) 月々(日々)の給与、賞与などの源泉徴収事務のあらまし、年末調整事務の流れ、現物給与の取扱い、給与所得の範囲、各種控除の種類と内容、税額表の適用方法、月々の給与及び賞与の源泉徴収税額の求め方などの説明 ・ 退職所得の源泉徴収事務(22~23ページ) 退職所得の範囲、退職手当等の区分、退職所得控除、税額の求め方などの説明 ・ 報酬・料金等の源泉徴収事務(23~25ページ) 源泉徴収が必要な報酬・料金等の内容、税額の計算方法などの説明 ・ 配当所得の源泉徴収事務(25ページ)

8位

税務ニュース

国税庁 「令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」を公表

国税庁は12月11日、「令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」を公表した。 令和6事務年度においては、選定にAIを活用するなど、効率的かつ的確に調査等を行った結果、「調査等」による追徴税額の総額は1,431億円となり、過去最高となっている。 「実地調査」と「簡易な接触」を合わせた「調査等」の合計件数は、73万6千件(前事務年度60万5千件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は36万9千件(同31万1千件)、申告漏れ所得金額は9,317億円(同9,964億円)、追徴税額は1,431億円(同1,398億円)となっている。 所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、1万6千件(同1万7千件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は1万3千件(同1万3千件)、申告漏れ所得金額は1,541億円(同1,460億円)となっている。 消費税(個人事業者)の調査等については、簡易な接触を活用して幅広く対応した結果、「調査等」の件数は前年から1.5倍に増加し、18万5千件(同12万件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は10万1千件(同7万8千件)、追徴税額421億円(同423億円)となっている。 また、主要な取組として、富裕層に対する調査、海外投資等を行っている個人に対する調査、インターネット取引を行っている個人に対する調査、無申告者に対する調査、消費税の還付申告者に対する調査、所得税の不正還付申告書の調査の6点を挙げている。 富裕層に対する調査の1件当たりの追徴税額は855万円となっており、所得税の実地調査(特別・一般)全体の299万円に比べ2.9倍となっている。

9位

税ワンポイント

AI選定は税務調査をどこまで変えたのか

国税庁は令和6(事務)年度の税務調査の状況について、所得税、消費税、法人税、相続税など、各税目別に複数の資料を公表した。これらを通覧すると、近年の税務調査において、「AI選定」と呼ばれる新たな手法が導入され、調査の在り方そのものが転換期を迎えていることがうかがえる。 従来、税務調査の対象者選定は、不正パターンに基づくロジック抽出や職員の経験と勘、資料情報の有無などに大きく依存していた。しかし、ここ1年ほどでAIを活用した予測モデルによる選定が本格的に導入され、調査の精度と効率性の向上が図られている。この手法の特徴は、納税者情報が個別管理から一元管理へと移行し、画一的な分析から多角的な分析が可能となった点にある。AIは予測分析を通じて、納税者の行動パターンや取引傾向を把握し、申告内容と各種データとの不整合を検知することが可能になったと考えられる。 その結果として、公表された調査事績を見ると、非違件数や追徴税額、無申告者への接触事績が顕著に増加している点が目を引く。また、「簡易な接触」と呼ばれる調査手法の増加も注目される。これは、誤りの可能性が高いポイントに限定して文書や面談等で是正を促すものであり、調査件数・是正件数ともに大きな伸びを示している。不整合の検知や広範な接触が可能となった点はAI選定の影響を強く感じさせる動きといえよう。 もっとも、調査の現場において、現金取引業種、好況業種を重点的に調査するという従来の傾向が大きく変わったわけではない。最終的にどの納税者を調査するかは、引き続き調査官の判断に委ねられているとみられる。ただし、一般調査においては、調査手法そのものが変化しており、一定期間をかけて申告内容を網羅的に調査するのではなく、AIが指摘したポイントに焦点を絞った調査が増えているとされる。これにより効率的な調査が可能となる一方で、AIがリスクとして認識しない部分については、深度ある調査が行われず、結果的に見過ごされる可能性も否定できない。

10位

税務レポート

所得税では同一生計親族間での事業取引は無視されるが(その1)

1.同一生計の親族間で事業取引を行った場合の所得税の特例 同一生計の親族間で事業取引を行った場合には、下記の所得税法56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)の規定が適用され、支払った金額は必要経費に算入されず、その金額に対応する必要経費相当額が必要経費に算入されます。他方、取引の相手側は、受け取った金額は総収入金額に算入されず、その金額に対応する必要経費相当額を、自らの必要経費に算入することはできません。 具体例でみましょう。 仮に、夫が妻に対し、事業に関して100万円を支払い、妻にとってその収入に対応する必要経費が60万円とします。 もしこの特例がなかったとすると、夫は100万円が必要経費に算入され、妻は100万円が総収入金額に算入される一方で60万円が必要経費に算入されるはずです。 しかし、実際は所得税法56条が適用されるために、夫は妻に支払った100万円は夫の必要経費に算入されず、その代わり妻の方で計上されるはずの60万円が夫の必要経費に算入される一方で、妻は夫から収受した100万円は総収入金額に算入されない代わりに、その収入に見合う必要経費60万円も妻の必要経費に算入されません。 具体的には次のようになります。


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