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被扶養者認定における年間収入要件の変更【人気記事ランキング】

2026/01/05

2025年12月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。

5位

税務レポート

消費税の納税義務判定のポイント解説(第26回) 過去にインボイス登録をしていた事業者の留意点

インボイス制度が導入されて2年が経過しました。 実務の現場では、いったんインボイス登録をしたものの、その後登録を取りやめる事業者もいるようです。 今回は、かつてインボイス登録をしていた個人事業者Aと個人事業者Bを題材に、インボイス登録をやめる際の手続きと、その後における納税義務判定上の留意点について解説します。 【前提条件】 個人事業者A:令和5年10月1日登録(課税売上高:約800万円/年) 個人事業者B:令和6年2月1日登録(課税売上高:約600万円/年) AおよびBは、インボイス登録により課税事業者となったが、令和6年11月中に「登録取消届出書」を提出している。 1.インボイス登録をやめる際の手続きと登録の効力 適格請求書発行事業者がその登録をやめたい場合には、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」という。)を提出します(消法 57 の2⑩一)。登録取消届出書の提出があった場合、原則として、その提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われます。

7位

税ワンポイント

令和7年分年末調整における改正点と実務上の留意事項

令和7年分の年末調整では、基礎控除および給与所得控除の引き上げ、ならびに「特定親族特別控除」の創設が大きな改正点となっている(注1)。これらの改正により、年末調整事務は例年以上に確認作業が増加し、扶養控除等申告書の再提出や新たな申告書の提出が必要となる場合があるため、早期の準備が求められる。また、これらの改正は令和7年12月1日施行であるため、12月1日以降に行う年末調整から適用される点にも注意が必要である。 まず、基礎控除は従来の一律48万円から段階的な控除制度に改められ、合計所得金額に応じて58万円から95万円の範囲で適用されることとなった。これに連動して、扶養控除や配偶者控除の所得上限も48万円から58万円に引き上げられている。さらに、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられ、全体として所得控除体系の見直しが図られている。 次に、新たに設けられた「特定親族特別控除」であるが、これは学生世代などの若年層を扶養する家庭を支援する目的で設けられたものである。特定親族を有する場合、その特定親族の合計所得金額に応じて最大63万円を控除することができる。

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審査事例

税務調査時に帳簿を提示できたが、総勘定元帳が作られたのは、税務調査の事前通知を受けてから。これは「保存しない場合」に該当し、仕入税額控除は適用されないと判断された事例(棄却)

仕入税額控除の適用を受けようとする事業者は、法定帳簿等を整理し、法定帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間(財務省令で定める法定帳簿等については5年間)、これを納税地等に保存しなければならない(消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》)。 本件の審査請求人は、建設業を営む個人事業者であって、税務署から調査の事前通知を受けた後に、税理士事務所に依頼して、記載要件を満たす各課税期間の各総勘定元帳(本件各帳簿)を作成した。他の法定帳簿はない。調査後、仕入税額控除を適用して消費税等の修正申告をしたところ、税務署から、本件各帳簿については確定申告書の提出期限の翌日から保存されていないから仕入税額控除を適用できないとして更正処分等を受けた。審査請求人は、税務職員の求めに応じ帳簿等を提示した場合には仕入税額控除の適用が認められるべきであると主張した。


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