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被扶養者認定における年間収入要件の変更【人気記事ランキング】

2025/12/01

2025年11月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。

5位

税務レポート

口頭による債権放棄と貸倒損失の計上

今回は、口頭による債権放棄をした場合の法人税基本通達9-6-1の適用を認めなかった裁決を題材に確認・検討してみることにする。 1.法人税基本通達の確認 法人税基本通達9-6-1は、貸倒れとして損金の額に算入できる事実と金額について規定しており、同通達(4)では、次のとおり、法人の有する金銭債権について、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合」をその事実とし、その金銭債権の額のうち、「その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」を損金算入できる金額としている。 (4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額 2.国税不服審判所裁決 この事案(注1)では、債権者は債務者に対する債権を放棄する意思を有していたと認められ、これに沿った会計処理も債権者及び債務者において行われていたが、書面による債務免除がされていないとして法人税基本通達9-6-1(4)の適用が否定された。 この裁決書の概要は次のとおりです。

7位

税務レポート

大学生世代親族の控除について~特定扶養親族・特定親族・源泉控除対象親族の整理~

令和7年度税制改正により、一定の大学生世代の親族に対する「特定親族特別控除」が創設されました。 この世代の一定の扶養親族については、昨年までは扶養控除の中の「特定扶養親族」として63万円の控除がありましたが、今回は、この「特定扶養親族」と創設された「特定親族」の範囲の違いと「特定親族特別控除」の概要、また、やはり改正された源泉徴収事務に係る「源泉控除対象親族」の範囲も踏まえて、大学生世代親族の控除について整理をしていきたいと思います。 1 特定扶養親族の範囲 (1) 控除対象扶養親族 控除対象扶養親族とは、生計を一にしている合計所得金額58万円(改正前は48万円)以下の親族のうち、年齢が16歳以上の者をいいます(所法2①三十四・三十四の二)。 (2) 特定扶養親族 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の親族等をいい(所法2①三十四の三)、控除対象扶養親族に該当していることを前提として、その親族の合計所得金額の要件が58万円に引き上げられました(改正前48万円)。 特定扶養親族を有する場合は、63万円の控除を受けることができます(所法84①かっこ書き)。 この63万円の控除額については改正前と変更はありません。

10位

税ワンポイント

令和7年度税制改正に伴う準確定申告の実務対応

令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額は現行の48万円が58万円に引き上げられ、さらに所得水準に応じて最大37万円が加算される仕組みが導入された。施行日は令和7年12月1日であり、この日を境に税の取扱いが異なることとなるため、それ以前に準確定申告を行った場合には注意が必要である。 令和7年11月30日以前に行った準確定申告については、改正前の基礎控除額を適用して計算することとなる。改正後の控除を適用したい場合には、令和7年12月1日から令和12年12月2日までの間に「更正の請求」を行う必要がある。 更正の請求は、通常、法定申告期限から5年以内に行うことができるが、今回の改正では、国税庁が特例的にその期限を「令和12年12月2日まで」と明示しており、期限を過ぎた場合は改正後の控除を適用できない点に留意する。なお、法定申告期限が未到来の場合には、更正の請求ではなく訂正申告による対応が可能である。 一方、令和7年12月1日以降に提出する準確定申告については、改正後の基礎控除および特定親族特別控除の適用が可能となる。ただし、当面は改正後の新様式が整備されていないため、実務上は旧様式(令和6年分の確定申告書)を使用することとなる。e-Taxソフトの仕様も同様であり、改修が完了するまでの間は暫定的な入力方法が示されている。具体的には、「基礎控除」欄を空欄とし、「雑損控除」欄に改正後の基礎控除額を入力する。雑損控除を併用する場合は、基礎控除額と雑損控除額の合計額を「雑損控除」欄に入力する。いずれの場合も、送信票の特記事項欄に「基礎控除額○○円」「雑損控除額○○円」などと明示することが求められる。


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