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2026/03/02
2026年2月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。
住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!
国土交通省は、昨年12月26日に同省ホームページにおいて「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!」を公表した。 これは、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に住宅ローンをはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれたことによるものである。 住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)に係る改正の概要は以下のとおりである。 〇 住宅ローン減税の適用期限(令和7年12月31日)を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合に適用可能)する。
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経済産業省 「令和8年度 税制改正のポイント」を公表
経済産業省は、昨年12月26日に閣議決定した「令和8年度税制改正の大綱」において、経済産業関係の改正概要を取りまとめた「令和8年度 税制改正のポイント」を公表した。 改正のポイントでは、以下の項目で改正事項を説明している。 1 熾烈化する国際環境における国内投資促進及び産業基盤整備 2 我が国の科学技術の発展に資する研究開発・イノベーション投資の促進 3 中小・小規模事業者の事業承継・成長促進、地域経済の活性化 4 GXの実現・エネルギーの安定供給に向けた基盤強化 5 移り変わる国際課税への対応 特に今回の改正は「成長型経済への移行」、「賃上げの持続」を中心に企業の投資意欲を高めるとともに、中小企業の経営基盤を支える内容が盛り込まれた。
国税庁 「インボイスの取扱いに関するご質問」を更新
国税庁は、同庁ホームページに掲載している「インボイスの取扱いに関するご質問」を1月16日に更新し、新たに1問を追加した。 今回、新たに追加された質問は、「問Ⅹ 登録に係る経過措置により課税事業者となる期間における再登録」である。 これは、適格請求書発行事業者の登録に係る経過措置により課税事業者となった後、いったん登録を取りやめた事業者が、同一課税期間中に再登録を行う場合の手続きについて説明している。 質問の事例は、令和6年4月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けた個人事業者(免税事業者)が、令和7年12月1日に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出し、令和8年1月1日から適格発行事業者の登録を取りやめたが、同年中に改めて登録を受け直したいと考え、その場合の必要な手続きについて内容を確認するものとなっている。
賃貸用マンションの修繕積立金の取扱いについて
1 設例による賃貸用マンションの修繕積立金の取扱い 会社役員である甲が、令和7年4月に投資目的とともに相続対策も兼ねて賃貸用マンション1室を購入しました。 賃貸用マンションの区分所有者となった甲は、マンションの管理規約に従い管理組合に対し修繕積立金を毎月支払っていますが、甲が支払っている修繕積立金は不動産所得の金額の計算上、令和7年分の必要経費に算入することができるでしょうか。 2 設例に対する回答 所得税法第37条の規定(必要経費)では、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分(10年経過後であれば令和17年分)の必要経費になります。 しかし、一定の要件を満たす場合には(下記(4)参照)、支払期日の属する令和7年分の必要経費に算入することができます。 (1) 所得税法第37条の規定(必要経費) その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費・一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除きます)の額とします(所法37①)。
マイナンバーカードの健康保険証利用と資格確認書
2025年12月1日に全ての健康保険証の有効期限が切れることに伴い、同12月2日以降は従来の健康保険証が利用できなくなり、以降はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、医療機関・薬局を利用する際はマイナ保険証か資格確認書を利用することになる。 資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない者や、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない者などに対して、自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から無償で交付される。 申請によらず交付する者、申請により交付する者、更新時の申請が不要な者は、下記のとおりである。 <申請によらず交付する者> ・マイナンバーカードを取得していない者 ・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない者
今すぐ使える!生成AI活用術
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令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告について(日本年金機構)
日本年金機構は、1月26日、「令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)について」を公表した。 今回、令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額の引上げ、特定親族特別控除の創設、同一生計配偶者および扶養親族の所得要件の引上げが行われました。 改正を踏まえ、令和7年中に以下1.~3.のケースに該当する方は、確定申告により所得税の還付を受けられる場合があります。 国税庁においても、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」や広報資料「公的年金等を受給されている方へ」として ・公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合は合計額)が400万円以下 ・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
生成AI活用術【画像編】チラシのデザインアイデアを形にする画像活用
チラシは販促や告知に欠かせないツールですが、毎回ゼロからデザインを考えるのは大きな負担です。「もっとアイデアが欲しい」「短時間で複数案を出したい」そんな悩みに応えるのが、画像生成AIです。テキストで指示するだけで、イメージを可視化できるこの技術は、チラシ制作の新しいパートナーになります。 活用例:チラシのデザインアイデアを形にする画像活用 生成AIを使えば、チラシのコンセプトに合わせたイメージをすばやく複数作成できます。たとえば「春のセール」や「地域イベント告知」など、テーマに応じた雰囲気や構図の画像を生成し、初期のアイデア出しや社内共有に活用できます。また、商品配置や背景の参考素材としても使えるため、デザインの方向性を決める際のヒントになります。 下記、プロンプトのポイントです。
生計を一にするとは
確定申告期になると、「この親族は扶養に入れられるのか」「医療費控除の対象となるのは誰の医療費か」といった相談が多く寄せられる。配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除、障害者控除、医療費控除などは、その適用にあたり「生計を一にする」ことが前提とされているためである。 「生計を一にする」ことについて、所得税法上に明文の定義規定は設けられていないが、一般には、同一の家計のもとで日常生活の資を共にしている状態をいうものと解されている。そして、所得税基本通達2-47(注1)が示すとおり、勤務や就学、療養等の都合により別居している場合であっても、余暇には起居を共にし、かつ、常に生活費、額資金、療養費等の送金が行われているときには「生計を一にする」ものとして取り扱われる。 例えば、地方在住の親が、都市部の大学に通う子に対して毎月継続的に仕送りを行い、学費や生活費の大部分を負担している場合、その子は親と別居していても生計を一にしている親族に該当し、所得要件等を満たせば扶養控除の対象となる。
事業所得と雑所得の区分ルール
令和4年度税制改正により、事業所得と雑所得の区分について「300万円」という金額基準が設けられた。これは所得税法に金額要件が明文化されたものではないが、所得税基本通達(注1)により、収入金額が概ね300万円以下の場合には、原則として雑所得と整理するという実務上の判断枠組みが示されたものである。もっとも、300万円という金額のみで機械的に区分されるのではなく、帳簿書類の保存や事業としての実態を踏まえ、総合的に判断される点が重要である。 事業所得と雑所得の最も大きな違いは、損益通算の可否にある。事業所得については、赤字が生じた場合、給与所得や不動産所得など他の所得と損益通算することが認められる。一方、雑所得については、他の所得との損益通算は一切認められていない。
その申告、本当に大丈夫か―申告漏れと重加算税
所得税の確定申告は、1月から12月までの1年間に生じたすべての所得金額と、それに対する所得税額を計算し、税務署に申告する制度である。申告書を提出したという形式だけで足りるものではなく、その内容が真実かつ正確であることが前提となる。申告は行ったものの、実際の所得額よりも過少に申告したり、一部の所得について申告をしなかったりする行為は、単なる計算ミスや不注意にとどまらず、意図的な所得隠蔽と評価される場合がある点に注意が必要である。 国税通則法(以下「通則法」という。)では、期限内に申告書が提出されていたとしても、その申告内容が過少である場合には、原則として過少申告加算税が課されることが規定されている。しかし、その過少申告が単なる手続的な誤りではなく、所得の隠蔽や仮装と評価される場合には、過少申告加算税に代えて重加算税が賦課される。当初申告の提出がある場合の重加算税は35%、無申告の場合には40%と極めて高率であり、計算誤りや認識不足とは明確に区別される制裁である。
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