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住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!【人気記事ランキング】

2026/03/02

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4位

税務レポート

賃貸用マンションの修繕積立金の取扱いについて

1 設例による賃貸用マンションの修繕積立金の取扱い 会社役員である甲が、令和7年4月に投資目的とともに相続対策も兼ねて賃貸用マンション1室を購入しました。 賃貸用マンションの区分所有者となった甲は、マンションの管理規約に従い管理組合に対し修繕積立金を毎月支払っていますが、甲が支払っている修繕積立金は不動産所得の金額の計算上、令和7年分の必要経費に算入することができるでしょうか。 2 設例に対する回答 所得税法第37条の規定(必要経費)では、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分(10年経過後であれば令和17年分)の必要経費になります。 しかし、一定の要件を満たす場合には(下記(4)参照)、支払期日の属する令和7年分の必要経費に算入することができます。 (1) 所得税法第37条の規定(必要経費) その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費・一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除きます)の額とします(所法37①)。


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