TVSからのお知らせ

国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表【人気記事ランキング】

2026/05/01

2026年4月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。

1位

税務ニュース

国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表

国税庁はこのほど「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(リーフレット)を同庁ホームページで公表した。 このリーフレットは、令和8年度税制改正における消費税のインボイス制度に関する改正事項の主要ポイントをわかりやすく解説している。 インボイス制度に関する改正の主要ポイントは二つあり、一つ目は小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の見直しである。 インボイス制度開始時には、免税事業者から課税事業者に転換した事業者の負担を抑えるため、「2割特例」が設けられていた。 「2割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の2割とする制度であるが、この特例については、令和8年で終了することになっていた。 今回の改正では、「個人事業者」に限り、新たに「3割特例」が設けられた。 「3割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の3割とするものであり、令和9年、令和10年の2年間に限定して適用される。 二つ目は、免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直しである。 改正前は、80%控除の後に50%控除へと段階的に縮小し、最終的には廃止される見込みであったが、改正により、経過措置が2年間延長されるとともにゆるやかな段階方式による縮小に見直しされた。

2位

税務ニュース

金融庁「手形・小切手機能の全面的な電子化について」を公表

金融庁は、3月31日に「手形・小切手機能の全面的な電子化について」を同庁ホームページで公表した。 手形・小切手機能の電子化は、日本の企業間決済のデジタル化を目的とした重要な政策であり、2021年に閣議決定された「成長戦略実行計画」において、約束手形の利用廃止と小切手の全面電子化を打ち出している。 計画では、2026年度末までに電子交換所における手形、小切手の交換枚数をゼロとし、2027年度からは電子交換所における手形・小切手の交換を廃止することを目標としており、産業界・金融界と政府が一丸となって目標の達成に取り組んでいる。 約束手形や小切手は長年、日本の商取引における代表的な決済手段として利用されてきたが、紙媒体であるがゆえに発行、輸送、保管、取立といった手続きが煩雑であり、企業や金融機関双方に事務負担が生じるほか、印紙税や郵送によるコスト、さらに紛失・盗難・不正利用といったリスクも存在していた。 今後、電子決済サービスへ切り替えることにより、業務効率や生産性の向上などが期待されている。具体的な電子化の方向としては、でんさい等の電子記録債権やインターネットバンキングによる振込などの電子決済サービスの活用が中心となる。

3位

税務ニュース

住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!

国土交通省は、昨年12月26日に同省ホームページにおいて「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!」を公表した。 これは、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に住宅ローンをはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれたことによるものである。 住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)に係る改正の概要は以下のとおりである。 〇 住宅ローン減税の適用期限(令和7年12月31日)を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合に適用可能)する。 〇 令和8年1月1日以降に入居する場合について以下の措置を講ずる。 (借入限度額関係) ・省エネ性能の高い既存住宅(認定住宅、ZEH水準省エネ住宅)に係る借入限度額を3,000万円から3,500万円に引き上げる。 ・省エネ基準適合住宅については、新築住宅等、既存住宅ともに借入限度額を引き下げる。 ・令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅は、住宅ローン控除の適用外とする。 (登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象)

4位

税務ニュース

日本商工会議所 「税制に関するチラシ」3種類を公表

日本商工会議所は4月2日、税制に関するチラシとして、「そのお悩み『食事補助』で解決できるかも!?」など3種類を公表した。 1 そのお悩み「食事補助」で解決できるかも!? 「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置」を周知するもので、同税制は、事業者が従業員に対して食事補助を行う際、一定の要件を満たすことにより、従業員への食事補助を所得税の課税対象外(非課税)にできる措置であり、令和8年度税制改正において、その非課税限度額が「月額3,500円」から「月額7,500円」へと大幅に引き上げられた。 福利厚生の充実と従業員の手取り増に向けて、当該制度がより多くの事業者に活用されるよう、活用のメリットや適用要件などを分かりやすく解説している。 2 「従業員の頑張りに応えたい」その気持ち、税制が応援します 「中小企業向け賃上げ促進税制」を周知するもので、同税制は、中小企業者等が雇用者への給与等支給額を前年事業年度と比べて増加させた場合、その増加額の一部を税額控除できる制度であり、令和8年度税制改正において、大企業向けが廃止され、中堅企業向けは見直しが行われるなか、中小企業向けは維持・継続された。 改正内容を含む同税制の制度の概要やQ&Aを盛り込んで分かりやすく解説している。

6位

税ワンポイント

青色事業専従者給与の適正額

青色事業専従者給与(注1)は個人事業主にとって強力な節税制度であるが、その給与額は「労務の対価として相当」と認められる範囲に限り必要経費に算入される。届出さえ提出していれば自由に金額を設定できるわけではなく、過大部分は必要経費不算入となる。実務上は、この「相当性」の立証が最大の論点となる。 所得税法第57条第1項が定める必要経費算入要件は、以下の3つである。 その年の3月15日まで(開業が後の場合は開業後2か月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、変更の都度「変更届出書」を遅滞なく提出していること。 生計を一にする配偶者その他の親族(15歳以上)が、その年を通じて6か月超、専ら当該事業に従事していること(所得税法57条1項、所得税法施行令165条)。 給与額が「労務の対価として相当と認められる金額」の範囲内であること。 このうち1および2は確認が比較的容易であるのに対し、3は法律上明確な基準が定められておらず、税務調査や訴訟において争点となることが少なくない。「届出さえ出せばよい」という誤解が根強い中、その危険性を明確に示したのが令和4年12月9日長野地裁判決(税務訴訟資料第272号(順号13785))(注2)である。

7位

税務ニュース

法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い

厚生労働省は、3月18日、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」と題する通知を、全国健康保険協会・健康保険組合・日本年金機構に対して発出した。 この通知は、個人事業主やフリーランスを法人の役員に就任させることで、本来は国民健康保険・国民年金に加入すべき人に、通常より低い保険料で健康保険・厚生年金の適用を受けさせる問題(社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランス等を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在している問題)に対処したもので、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いを明確化したものとなっている。 厚労省では、法人の役員の被保険者資格を判断するに当たっては、 ① その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか、 ② その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるか を基準として実態を踏まえ総合的に判断することとしており、最終的には個別具体的な実態を勘案して適用の有無を判断することになるが、基本的に、以下のいずれかに該当する場合は、健康保険等の適用はないと判断するとしている。 健康保険等の適用がないと判断される場合とは、 ① その業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供に該当しないと考えられるもの

8位

税務ニュース

国土交通省 「住宅ローンの常識が変わる!?」(リーフレット)を作成

国土交通省は、このほど「住宅ローンの常識が変わる!?」(リーフレット)を作成し、ホームページで公表した。 リーフレットでは、住宅価格や住宅ローン金利が上昇する中で、住宅取得希望者が住宅ローンの利用を検討するにあたり、知っておくことが望ましいと考えられるポイントをまとめている。 近年、低金利の環境が続いたことで、住宅ローンの利用者の約8割が変動金利型の住宅ローンを利用する状況であるが、令和6年3月の日本銀行のマイナス金利政策の解除以降、政策金利の引上げを背景に住宅ローン金利は上昇傾向にある。 こうした住宅ローンの利用実態、環境変化の中で住宅ローン返済が将来の家計の負担になり得ることから、あらかじめ消費者が金利リスク等について適切に理解しておくことが重要であるとして、金利変動が家計に与える影響を具体的に解説している。 内容は、まず住宅ローンを組む時に押さえておきたいポイントとして、「住宅ローン金利」、「返済額」、「返済期間」を挙げており、無理なく返済し続けられるかどうかをしっかり検討する必要があるとしている。 次に住宅ローン金利について変動金利型と固定金利型のそれぞれについて仕組みや特徴、メリット・デメリットを比較しながら説明している。 例えば、変動型金利は当初の金利が低く、毎月の返済額が抑えられるというメリットがある一方で、将来的に金利が上昇した場合には返済額が増加する可能性があり、固定金利型は借入時から返済終了時までの適用金利が確定しているので、金利上昇へのリスクは低いなどのメリットはあるが、借入当初の金利は高く設定されているなどのデメリットがある。

9位

税務ニュース

国税庁「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」を公表

国税庁は3月31日、法令解釈通達の改正を行い、令和8年4月1日以後支給する食事について、要件とされていた非課税限度額「月額3,500円以下」を「月額7,500円以下」とした。 これは、令和8年度税制改正大綱において、会社が従業員に現物支給する食事の経済的利益に係る非課税限度額を現行の「月額3,500円以下」から「月額7,500円以下」に引き上げることが盛り込まれたことを受けての改正である。 これまで役員や従業員に会社が支給する食事に係る経済的利益は原則、給与として所得税の課税対象となるが、食事の支給には福利厚生的な性格もあることから、「役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、食事の価額の50%相当額以上であること」及び「食事の価額から実際に徴収している対価の額を控除した残額が3,500円以下であること」の2つの要件を満たすときは、その経済的利益はないものとして所得税が非課税とされていた。 今回、令和8年4月1日以後支給する食事の企業負担分の非課税限度額が引き上げられたことにより、企業側では柔軟かつ実効性のある食事補助制度の設計が可能となると考えられる。 例えば、月20日勤務を前提とすると1日あたり約375円程度の食事の補助が非課税対象となり、従来よりも現実的な水準に近づくとともに従業員は、実質的な手取り増加となる。 また、加えて、深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭についても法令解釈通達を改正し、非課税限度額を引き上げた。 具体的には、1回の支給額つき、現行「300円以下」から改正後、「650円以下」が非課税限度額となった。


こちらもオススメ


お知らせカテゴリ

PR インフォメーション

TOP