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2026/06/01
2026年5月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。
中小企業庁 「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表
中小企業庁は、このほど「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表した。 これは、令和8年度税制改正により、「少額減価償却資産の特例」(以下「本特例」という。) が大きく見直され、これまで30万円未満であった取得基準額が40万円未満に引上げられるなど改正についての内容を伝えるリーフレットである。 本特例は、これまで従業員数500名以下の青色申告を提出する中小企業者等と従業員数300名以下の出資金等が1億円超の組合等が10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入し、使用している場合に、購入した年度で取得金額の全額を一括費用計上できる特例であり、取得する減価償却資産は年間の合計で300万円を上限としている。
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財務省「令和8年度税制改正」(令和8年4月発行)を公表
財務省は、4月22日に同省のホームぺージで「「令和8年税制改正」(令和8年4月)」を公表した。 このパンフレットは、令和8年税制改正の内容をわかりやすく解説した冊子である。 パンフレットでは、1.個人所得課税、2.法人課税、3.消費課税、4.国際課税、5.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置の5項目に分けて税制改正の内容を解説している。
国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表
国税庁はこのほど「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(リーフレット)を同庁ホームページで公表した。 このリーフレットは、令和8年度税制改正における消費税のインボイス制度に関する改正事項の主要ポイントをわかりやすく解説している。 インボイス制度に関する改正の主要ポイントは二つあり、一つ目は小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の見直しである。 インボイス制度開始時には、免税事業者から課税事業者に転換した事業者の負担を抑えるため、「2割特例」が設けられていた。
国税庁 「10万円控除要件が変わります!」(リーフレット)を公表
国税庁は、このほど同庁のホームぺージで「簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ」と題し、「令和9年分以降の所得税について、事業所得又は不動産所得に係る、10万円控除要件が変わります!」(リーフレット)を公表した。 このリーフレットでは、令和8年度税制改正により、令和9年分以後の所得税から青色申告特別控除の10万円控除要件が変更されることが案内されている。 従来、青色申告特別控除は、複式簿記などを条件とする55万円控除・65万円控除と簡易簿記を条件とする10万円控除があり、なかでも10万円控除については簡易な帳簿付けを行う個人事業者や不動産業者によって広く利用されてきた。
「インターネットトラブル事例集」の更新
総務省はウェブサイトで公表している、青少年のインターネット利用に係るトラブル事例とその予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集」について、4月15日、近時の新たなトラブル事例を反映した2026年版に更新した。 総務省では、2009年からウェブサイトで、青少年のインターネット利用に係るトラブル事例を踏まえた予防法等の解説や、インターネットトラブルに関するトピックをまとめた特設サイトとして「インターネットトラブル事例集」(※1)を公表しており、毎年近時のトラブル事例を反映するなどの更新を行っている。 今回の更新では、青少年が生成AIによって自身の顔写真を性的な画像に加工される被害に遭うケースが散見され、報道等でも大きく取り上げられていることを受け、そのような被害に遭うことや、逆に加害者になってしまうことがないよう、ディープフェイクに関する注意喚起を目的とした新規特集が作成されており、
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国税庁「源泉徴収票のみなし提出の特例に関するQ&A」を公表
国税庁は、このほど「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」(以下「Q&A」)を公表した。 源泉徴収票のみなし提出の特例とは、これまで、給与や年金等の支払をする事業者は受給者が住んでいる市区町村に支払報告書を提出するほか、源泉徴収票を事業者の所轄税務署にも提出する必要があったが、令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」(以下まとめて「支払報告書」という。)を提出した場合は、税務署にも提出したとみなされる特例である。 これにより、税務署に対して「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を提出する必要がなくなる。
国税システムの更改について
国税庁は、4月22日、令和8年9月24日に国税システム更改を予定していることを公開した。 国税システムの更改に伴う変更等については、順次公開していくこととされているが、今回更改に伴う注意事項として下記の4点(1.申告書等の様式の変更、2.納付書等の様式の変更、3. e-Taxを利用できない時間帯があること、4. e-TaxのIPアドレスが変わること)が公開された。 1.申告書等の様式の変更 多くの申告書や申請・届出書、法定調書の様式が新しくなることが予定されている。 変更される様式の詳細については、ウェブサイトで公表されている「変更される申告書等の公表時期・受付開始時期」で公開されている。また、申告書の控用はなくなり、申告書の配色は原則として 白黒となることが予定されている。
令和8年度消費税改正② インボイス制度に係る経過措置~免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除~
1.はじめに 令和8年9月30日に適用期限が終了する次のインボイス制度に係る経過措置について、見直しが行われることになりました。 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例) 適格請求書発行事業者以外の者(以下「免税事業者等」といいます。)からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置(80%控除) 今回は、上記イの「免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置」(以下「本経過措置」といいます。)の見直しについて見ていきます。 2.本経過措置の控除可能割合 (1)改正の趣旨 消費者が支払った消費税相当分の一部が、本経過措置により、納税されずに事業者の収入になっており、本経過措置は段階的に縮減されます。 しかし、インボイス制度の影響を受ける小規模な国内事業者への配慮として更なる激変緩和を図る観点から、その最終的な適用期限を2年延長した上で、控除ができる割合について段階的に縮減していき、令和13年9月末をもってその適用を終了することとなりました。
少額減価償却資産の特例の拡充と実務対応
令和8年度税制改正により、中小企業者等に係る少額減価償却資産の特例は、従来の30万円未満から40万円未満へと引き上げられ、令和8年4月1日以後に取得等をし、事業の用に供した資産について適用される。 今回の改正の要点は次の4点である。 取得価額基準を40万円未満へ引き上げ。 適用対象法人から常時使用する従業員数が400人を超える法人を除外(従来は500人超) 適用期限を令和11年3月31日まで3年間延長 年間300万円の上限など他の要件は変更なし 改正の適用に当たっては、「事業年度の開始日」ではなく「資産の取得日」を基準とする点が重要である。したがって、例えば12月決算法人においては、令和8年1月1日から同年3月31日の取得分には30万円基準、同年4月1日以後の取得分には40万円基準が適用され、同一事業年度内で2つの異なる基準が混在することとなる。実務上は、固定資産台帳における取得日の正確な記録に加え、請求書・納品書・使用開始日との整合性を確保することが不可欠である。
生成AI活用術【検索編】メールやチャットの内容をAIで瞬時に検索
日々の業務で飛び交うメールやチャット。 「あの資料、誰が送ってきたっけ?」「先週の会議で何を話したか確認したい」など、過去のやり取りを探す場面は意外と多いものです。 そんなときに頼りになるのが、生成AIによる自然言語検索です。 活用例:メール・チャットの検索 生成AIは、OutlookやTeamsなどのビジネスツールと連携することで、過去のメッセージを人間の言葉で検索できます。 AIは、キーワードだけでなく文脈や意図を理解して検索するため、従来の検索よりも精度とスピードが格段に向上します。 プロンプト(指示)例 2025年7月に送られてきた、営業部からの“見積もり”に関するメールを探してください。 ※Copilot でメールを検索するには、Microsoft Outlook や Microsoft 365 Copilot と連携している必要があります。 出力イメージ ※「Microsoft 365 Copilot」を使用しています
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