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2026/07/01
2026年6月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。
中小企業庁 「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表
中小企業庁は、このほど「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表した。 これは、令和8年度税制改正により、「少額減価償却資産の特例」(以下「本特例」という。) が大きく見直され、これまで30万円未満であった取得基準額が40万円未満に引上げられるなど改正についての内容を伝えるリーフレットである。 本特例は、これまで従業員数500名以下の青色申告を提出する中小企業者等と従業員数300名以下の出資金等が1億円超の組合等が10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入し、使用している場合に、購入した年度で取得金額の全額を一括費用計上できる特例であり、取得する減価償却資産は年間の合計で300万円を上限としている。
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国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」を掲載
国税庁は、このほど「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」(令和9年1月以後の源泉徴収)(リーフレット)を同庁ホームページに掲載した。 これは、令和8年度の税制改正により、創設された防衛特別所得税と復興特別所得税の改正について概要をまとめたリーフレットである。 現在、東日本大震災からの復興税源を確保するため、平成25年(2013年)1月1日から、所得税に加えて「復興特別所得税」が課税されており、給与等の支払者である源泉徴収義務者は、給与、賞与、退職金や報酬・料金を支払う場合、所得税と併せて復興特別所得税を徴収して国に納付しなければならないとされている。
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表
国税庁は、このほど「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表した。 これは、令和8年度税制改正に伴う通勤手当の非課税限度額の改正内容をQ&A形式で整理した資料であり、企業の給与担当者や従業員に向けて実務の取扱いを示したものである。 通勤手当の非課税限度額については、これまで片道55㎞以上で月額38,700円が上限となっていたが、今回の改正で通勤距離が片道65㎞以上の非課税限度額が引き上げられたほか、一定の要件を満たす駐車場等を利用する人の1か月当たりの非課税限度額について、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされた。 Q&Aでは、この改正の実務上の取扱いや具体的な計算事例が示されている。
財務省「令和8年度税制改正」(令和8年4月発行)を公表
財務省は、4月22日に同省のホームぺージで「「令和8年税制改正」(令和8年4月)」を公表した。 このパンフレットは、令和8年税制改正の内容をわかりやすく解説した冊子である。 パンフレットでは、1.個人所得課税、2.法人課税、3.消費課税、4.国際課税、5.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置の5項目に分けて税制改正の内容を解説している。 各項目に記載されている内容は以下のとおりである。 1.個人所得課税 物価上昇への対応策として2年ごとに物価上昇に連動して基礎控除等を引上げることとし、基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額をそれぞれ4万円引き上げることやひとり親控除の拡充、住宅ローン控除の見直し、NISAの拡充などについて記載している。
生成AI活用術【画像編】チラシのデザインアイデアを形にする画像活用
チラシは販促や告知に欠かせないツールですが、毎回ゼロからデザインを考えるのは大きな負担です。「もっとアイデアが欲しい」「短時間で複数案を出したい」そんな悩みに応えるのが、画像生成AIです。テキストで指示するだけで、イメージを可視化できるこの技術は、チラシ制作の新しいパートナーになります。 活用例:チラシのデザインアイデアを形にする画像活用 生成AIを使えば、チラシのコンセプトに合わせたイメージをすばやく複数作成できます。たとえば「春のセール」や「地域イベント告知」など、テーマに応じた雰囲気や構図の画像を生成し、初期のアイデア出しや社内共有に活用できます。また、商品配置や背景の参考素材としても使えるため、デザインの方向性を決める際のヒントになります。 下記、プロンプトのポイントです。 ターゲット層・背景・商品構成・色調・雰囲気を明確に記載 キャッチコピー・ロゴ・価格帯・QRコードなどの要素を具体的に指示
【2026年9月稼働】KSK2とは?KSK2稼働で税務調査はどう変わる?AI活用と「見逃しゼロ時代」
2026年9月に本格稼働する国税庁の次世代基幹システム「KSK2」。企業・会計事務所が今から進めるべき対応策、MJSシステムの対応予定を解説します。
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役員貸付金の債務免除と税務処理
法人の役員に対する貸付金が長年滞留し、返済不能となったため、債務免除を検討するケースがある。しかし、このような場合において、実務上は「貸倒損失として処理すれば終わり」という単純な問題ではない。特に役員に対する債務免除は、「役員賞与」と認定される税務リスクが高く、会計処理、法人税、所得税、源泉徴収まで一体で検討する必要がある。 法人が役員に対して行った貸付金を免除した場合、その経済的利益は所得税法28条1項に規定する「賞与又は賞与の性質を有する給与」に該当する可能性がある。 この点は、これまで複数の裁判例において繰り返し争われてきた。役員が法人から長年にわたり多額の借入れを行い、その後、返済困難を理由として債務免除を受けた事案においては、当該債務免除による経済的利益が給与所得に該当するとして課税処分が維持された例が存在する。
国税庁 「10万円控除要件が変わります!」(リーフレット)を公表
国税庁は、このほど同庁のホームぺージで「簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ」と題し、「令和9年分以降の所得税について、事業所得又は不動産所得に係る、10万円控除要件が変わります!」(リーフレット)を公表した。 このリーフレットでは、令和8年度税制改正により、令和9年分以後の所得税から青色申告特別控除の10万円控除要件が変更されることが案内されている。 従来、青色申告特別控除は、複式簿記などを条件とする55万円控除・65万円控除と簡易簿記を条件とする10万円控除があり、なかでも10万円控除については簡易な帳簿付けを行う個人事業者や不動産業者によって広く利用されてきた。 今回の改正で注目されるのは、簡易簿記による10万円控除について、一定規模以上の事業者は適用対象外となる点である。
KSK2(ケーエスケー2)がやってくる!~国税当局のデータ化プロジェクトの正体~
はじめに 去る4月22日、国税庁はホームページで「国税システムの更改について」と題する文書を公表しました。そこには、「国税庁では、令和8年9月24日に国税システムの更改を予定しています。納税者の皆様にご注意いただきたいことを順次お知らせしていきます。」とあります。 読者の中には、「国税システムの更改は、納税者や税理士には関係ない。」と思っておられる方もいるかもしれません。ところが、国税システムの更改は、納税者、税理士、そして会計ソフト会社など全ての関係者を巻き込む一大プロジェクトと考えるべきです。 本稿では、国税庁の基幹システムであるKSK2の本格導入が、将来的に税理士や納税者などの関係者にどのように影響するのか、4月下旬時点の情報に基づいて解説していきたいと思います。
国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表
国税庁はこのほど「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(リーフレット)を同庁ホームページで公表した。 このリーフレットは、令和8年度税制改正における消費税のインボイス制度に関する改正事項の主要ポイントをわかりやすく解説している。 インボイス制度に関する改正の主要ポイントは二つあり、一つ目は小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の見直しである。 インボイス制度開始時には、免税事業者から課税事業者に転換した事業者の負担を抑えるため、「2割特例」が設けられていた。 「2割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の2割とする制度であるが、この特例については、令和8年で終了することになっていた。
生成AI活用術【検索編】メールやチャットの内容をAIで瞬時に検索
日々の業務で飛び交うメールやチャット。 「あの資料、誰が送ってきたっけ?」「先週の会議で何を話したか確認したい」など、過去のやり取りを探す場面は意外と多いものです。 そんなときに頼りになるのが、生成AIによる自然言語検索です。 活用例:メール・チャットの検索 生成AIは、OutlookやTeamsなどのビジネスツールと連携することで、過去のメッセージを人間の言葉で検索できます。 AIは、キーワードだけでなく文脈や意図を理解して検索するため、従来の検索よりも精度とスピードが格段に向上します。 プロンプト(指示)例
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