税務情報レポート

MJS税経システム研究所・税務システム研究会の顧問・客員研究員による租税を中心とした多彩な研究成果および最新の税制改正および制度や動向、判例研究等に関するリポートです。

相続時精算課税制度について、自己居住用の一定の家屋を取得等する資金又は自己居住用家屋の一定の増改築等のための資金の贈与を受ける場合には、65歳未満の親からの贈与についても適用することとし、これらの資金の贈与については特別控除額2,500万円に1,000万円上乗せして、特別控除額が3,500万円となる。1.贈与者と受贈者の関係(措法70の3①③)
(1)課税売上割合計算の分母の額の留意点課税売上割合計算の分母の額(その課税期間中の課税売上高及びその課税期間中の非課税売上高)の留意点をあげてみると次のようになる。①その課税期間中の課税売上高
③純支払利子純支払利子とは、各事業年度の支払利子の額(原則として、その事業年度の法人税の所得金額の計算上損金の額に算入されるものに限る)の合計額からその合計額を限度として各事業年度の受取利子の額(原則として、その事業年度の法人税の所得金額の計算上益金の額に算入されるものに限る)の合計額を控除した金額とする(法72の16①)。
1.株式の譲渡損失新証券税制では源泉分離課税制度が廃止され、申告分離課税制度に一本化された。投資家は1年間を通じて株式譲渡益がある場合には、申告分離課税により確定申告をする必要がある。上場株式では譲渡益の10%の課税が行われる。また、譲渡損益の通算は認められており、ある銘柄で売却益が発生しても、ある銘柄で売却損が出れば、これを相殺することが認められている。しかも、年間を通じて損失が残った場合には、その損失は翌年以降三年間繰越が可能とされたため譲渡損失は節税...
1.扶養家族の所得限度額の判定における合計所得金額1)原則純損失の繰越控除等の適用をしないで計算した総所得金額に、分離課税の譲渡所得、山林所得金額、退職所得金額等を合計した合計所得金額をもって判定する。扶養親族、控除対象配偶者、老年者、寡婦・寡夫、配偶者特別控除、住宅借入金等特別控除の適用所得要件など、合計所得金額を基準としているものについて同様の取扱いとなる。(「年末調整の注意点③住宅借入金等特別控除の適否」にある合計所得金額の算定方法参照。)2)株式等...
1.収益分配金投資信託の収益分配金については、原則として、所得税15%、住民税5%の源泉分離課税とされている。オープン型の株式投資信託の収益分配金については、「普通分配金」と「特別分配金」に区分され、「普通分配金」については所得税15%、住民税5%の源泉分離課税となり、「特別分配金」については非課税とされる。例えば①当初は1口1万円で設定したオープン型の株式投資信託が、②6ヵ月後に基準価額が設定当初より1,000円増加して1万1,000円となり、③1年後の...
1.事案(1)事案の概要本件は、小児科医である審査請求人(以下「請求人」という。)が開院に際して受領した祝金(以下「本件祝金」という。)が個人又は法人からの贈与であり、所得税法上、非課税所得あるいは一時所得に該当するか(請求人)、又は事業に附随して生じた収入として事業所得に該当するか(原処分庁)を争点とする事案である。(2)基礎事実請求人は、平成11年8月9日に個人で小児科医院「Dクリニック」を開業しており、その事業は医療保健業に該当する。
税務調査を受ける側としては、誰も歓迎している人はいない。まして、事前予告なしに抜き打ち的な現況調査は、税務署への不信を抱かせる最たるものである。税務署も、次のように調査を受ける側にはある程度の配慮をうかがうことができるが、日常業務への影響、事務の停滞等の納税者の影響も大きいものがある。抜き打ち現況調査が無くなるに越したことはないが、現状では、次の内容を知ることによって日常の整理、対応の参考になると思われる。
(1)課税売上割合計算の分子の額の留意点課税売上割合計算の分子の額(その課税期間中の課税売上高)の留意点をあげてみると次のようになる。
1.転勤により居住できなくなった自宅等の住宅借入金等特別控除の適用1)原則住宅借入金等特別控除は、入居後その年の12月31日まで、その者が引き続き居住している場合に適用がある。2)家族を残して単身赴任した場合転勤・転地療養等やむを得ない事情で、配偶者・扶養親族等の生計を一にする親族を残して任地へ赴任することとなった場合には、次の要件を満たすときはその者自身が引き続き居住しているものとして住宅借入金等特別控除の適用がある。