税務情報レポート

MJS税経システム研究所・税務システム研究会の顧問・客員研究員による租税を中心とした多彩な研究成果および最新の税制改正および制度や動向、判例研究等に関するリポートです。

2.中小企業・ベンチャー支援(1)非上場株式の譲渡益に対する税率の引き下げ上場株式等以外の株式等を譲渡した場合における株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税率が所得税15%、住民税5%(現行:所得税20%、住民税6%)に引き下げられる。この改正は、平成16年1月1日以後に行う株式等の譲渡による所得について適用される。(2)エンジェル税制特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例(いわゆるエンジェル税制...
1.住宅・土地税制(続)(7)住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)平成16年度の税制改正の焦点だった住宅ローン減税制度は、平成16年末入居分まで現行規模のままで継続することが決まった。ただし、平成17年以降は減税規模は段階的に縮小される。平成16年から平成20年までに居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率を次のとおりとなる。
1.民事事件に関する費用について1)原則業務を営む者がその業務の遂行上生じた紛争又は業務の用に供されている資産につき生じた紛争を解決するために支出した弁護士の報酬その他の費用は、その資産の取得費とされるものを除き、その支出した年分の必要経費となる。(基通37-25)例えば不動産賃貸業において、賃貸借契約条項に違反した借家人に対して明渡し訴訟を起こした場合等について、弁護士費用等が生じた場合には、当然にその支出した年の必要経費となる。2)相談料の取扱い通達に...
1.患者の流れとカルテ・レセプトの作成は次のようになる患者は来院すると受付を済ませ、次に医師の指示による医療行為が行われる。医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは、診断書を交付してはならない(医師法20条)。又、医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録(すなわちカルテ)に記載し、これを5年間保存しなければならない(医師法24条)とされ、次に、当該医師の作成したカルテの内容に基づき、医事課において会計され、窓口において患者から一部負担金...
1.修正申告及び納付自己居住用の一定の家屋を取得等する資金又は自己居住用家屋の一定の増改築等のための資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくその受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の適用を受け、贈与税の申告書を提出している場合において、同年12月31日までにその受贈者の居住の用に供さない場合は、同日後2ヶ月以内に修正申告書を提出し、納付すべき税額を納付しなければならない(措法...
1.土地税制(1)土地、建物等の譲渡損が損益通算ができなくなる土地、建物等の長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降への繰越が認められなくなる。平成15年までは、土地、建物の譲渡損は他の所得、例えば配当所得とか給与所得との通算が認められており、それでも所得が出た場合には課税が生じるという仕組みになっていた。ところが、平成16年分以後の所得税(平成17年以後の住民税...
納税者は、現況調査時における現物確認の際に、自分が不利となることを避けるため、調査対象者等は種々の理由をつけて調査を回避したり、また、調査書類が不正計算の資料である場合に、事業に関係のない個人の私物であると主張して、書類の提示を拒否したり、又は事業所から持ち去ろうとすることがしばしば見受けられるとされている。この場合、調査官は、このように不正計算の資料を隠ぺい、又は調査対象者の申立てが事実と相違していると考えられる場合に、調査対象者の主張をそのまま受け入れ...
1.原則は「総合課税」株式の配当等は原則として20%の所得税が天引き(源泉徴収)され、確定申告で所得税と住民税がほかの所得と合算して課税(総合課税)される。このとき、総合課税の所得税・住民税から配当控除が受けられる。この配当控除は、所得税は配当所得の10%、住民税は配当所得の2.8%となっている。ただし、課税総所得金額が1,000万円を超える場合のその超える部分の配当所得は所得税5%、住民税1.4%となっている。また、源泉徴収された20%の所得税は確定申告...
④純支払賃借料純支払賃借料とは、各事業年度の支払賃借料(原則として、その事業年度の法人税の所得金額の計算上損金の額に算入されるものに限る)の合計額からその合計額を限度として各事業年度の受取賃借料(原則として、その事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る)の合計額を控除した金額とする(法72の17①)。
(1)今月は課税売上割合を計算する場合の分母の額の計算で一番理解しにくい有価証券の取り扱いについてみていく。非課税となる有価証券等の範囲と課税売上割合の関係