税務情報レポート

MJS税経システム研究所・税務システム研究会の顧問・客員研究員による租税を中心とした多彩な研究成果および最新の税制改正および制度や動向、判例研究等に関するリポートです。

書面による贈与の課税時期は当期の日ではなく、契約の日によるとされた事例不動産の贈与は、たとえ、その贈与契約が公正証書等の書面による贈与であっても、課税時期はその書面による効力の発生時期とするのではなく、登記の日とすることが定着いているが、この判断には、租税回避目的の有無が大きくかかわっている。本裁決は、書面の贈与の効力が争われたために、登記の日が遅れたものであって、その登記の日を贈与の課税時期とした...
1.青色申告特別控除の改正内容平成16年度税制改正では、青色申告の特典として、従来55万円であった青色申告特別控除を平成17年分以降65万円に増額する措置がとられている。ただし、複式簿記でない場合の10万円青色申告控除は据え置き、また簡易な簿記の45万円控除は廃止とされる。つまり、複式簿記による場合のみ税務メリットが得られ、それ以外の場合の青色申告については税務上は納税者不利となる改正になる。2.改正の背...
(3)資本等の金額が一定の金額を超える法人に係る課税標準資本等の金額が1,000億円を超える法人については、次に掲げる金額によって資本等の金額を区分し、当該区分に応ずる次に定める率を乗じて計算した金額の合計額を資本割の課税標準とする。ただし、資本等の金額が1兆円を超える場合には、資本等の金額を1兆円として計算する(法72の21④)。この場合の資本等の金額は、持株会社に係る資本等の金額の圧縮措置の適用を受ける法人にあっては圧縮措置適用後の資本等の金額を、国外...
公的年金等については、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出し、年金の受給額が年178万円(65歳未満は108万円)以上であれば、年金を受け取る際に一定の所得税が源泉徴収される。しかし、給与所得と違い年末調整がないので、確定申告により精算することになる。また、住民税の天引きはないので、翌年に普通徴収(6月、8月、10月、1月の4回)により納付する。なお、遺族年金、遺族恩給、障害年金、寡婦年金は課税されない。公的年金等に係る雑所得は、1年間の公的年金...
<評価対象地が共同ビルの敷地の一部となっている場合>1.基本的な考え方評価対象地が共同ビルの敷地の一部となっている場合には、共同ビルの敷地全体を評価した価額を基にあん分して評価するか、評価対象地を1つの画地として評価するか問題となる。このケースについては、資産評価企画官情報第2号(平成4年5月12日)」問20(宅地の評価単位-共同ビルの敷地)における「評価対象地が共同ビルの敷地の一部となっている場合の評価方法」の内容に次のとおり説明している。A(土地所有者...
病院会計準則(改正案)における医業収益と医業外収益の勘定科目の区分新たな病院会計準則の取扱い(医政局指導課)・病院会計準則は内部報告会計であり管理会計としての性格を明確化。・経営者による経営管理のための指針であり、自主的な活用を期待する。・あくまでも適用は任意である。
1.消費税法施行規則第22条第1項の廃止に伴う経過措置消費税法施行規則第22条第1項は、平成16年3月31日をもって廃止されるが、①レジスターを総額価格表示に対応のものに変更する期間が要すること。②納付すべき消費税額等が増加すること等の理由から「一定期間」経過措置が設けられることになった。経過措置は、基礎となる価格(税抜・税込)・取引の態様(事業者・消費者)により3区分される。2.レジスターシステム変更の...
4.資本割外形標準課税制度の課税標準のうち資本割は、各事業年度の資本等の金額とする。(1)各事業年度の資本等の金額各事業年度の資本等の金額は、各事業年度終了の日における資本の金額又は出資金額と資本積立金額又は連結個別資本積立金額との合計額による。ただし、清算中の法人については、当該金額はないものとみなす(法72の21①)。「資本積立金額」及び「連結個別資本積立金額」については、法人税法第2条第3号及び第17号の3で規定されており、株式払込剰余金や減資差益金...
1.概要平成4年8月に借地借家法施行以来、平成14年12月末現在での定期借地権付住宅の累積供給件数は6万戸、平成14年中だけで5,000戸に近い数字になっている。2.定期借地権の種類1)一般定期借地権存続期間を50年以上とする定期借地権で、土地の利用目的に制限はない。更新はなく、原則...
2004/03/01 退職金と税金
会社を退職(死亡退職は除く)して、退職金や功労金の支給を受ける場合には、退職所得として、ほかの所得とは分離して所得税と住民税が課税される。1.退職所得退職所得は、次の算式で計算する。