税務情報レポート

MJS税経システム研究所・税務システム研究会の顧問・客員研究員による租税を中心とした多彩な研究成果および最新の税制改正および制度や動向、判例研究等に関するリポートです。

<側方路線や裏面路線に宅地(不整形地)の一部が接している場合>1.基本的な考え方角地であるが、その角地部分が路線に接しておらず角地としての効用を有していない場合の評価については、資産評価企画官情報第2号(平成4年5月12日)問32(2の路線に接する宅地の評価)における「不整形地の評価について、二方路線影響加算率を用いて側方路線影響加算を行う場合に限定して記載されているため、側方路線影響加算額の調整及び不整形地補正の記載までは行われていない情報」の内容に次の...
1.税率公募株式投資信託の受益証券の譲渡による所得及び上場株式以外の株式の譲渡による所得については、これまで26%(所得税20%、住民税6%)の税率が適用されていたが、平成16年度の改正により、平成16年1月1日以後の譲渡については20%(所得税15%、住民税5%)に引き下げられた。なお、公募株式投資信託に対しては平成19年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)の優遇税率が適用されるが、上場株式以外の株式に対しては優遇税率の適用はない。
国税庁は、納税者から、申告期限等の前に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」に関して、文書による回答を求める旨の申出(以下「事前照会」といいます。)があった場合に、一定の要件の下に、文書により回答するとともに、他の納税者の皆様の予測可能性の向上に役立てていただくために、その照会及び回答の内容等を公表するという納税者サービス(以下「文書回答手続」といいます。)を行っている。このたび、「構造改革特区第3次提案に対する政府の対応方針について(平成15年9月12日...
1.改正の趣旨長引く景気低迷の中、中小企業の設備投資はいまだ低調であり、生産設備は老朽化してきている。そのため、景気の回復及び構造改革推進に万全を期すべく、中小企業が行う前向きな設備投資を包括的に支援する中小企業投資促進税制について、適用期限を2年間延長することとされた。(平成15年12月17日中小企業庁平成16年度税制改正の概要)ただし、同時に取得価額要件を引き上げているので、適用基準が厳しくなる。2...
5.税率(1)標準税率付加価値額、資本割額及び所得割額の合算額によって課する法人事業税の標準税率を次のとおりとする(法72の24の7①、法附則40⑩)。外形標準課税を4分の1導入することに伴い、所得割の基本税率の4分の3に引き下げられ(9.6%⇒7.2%)、これにより、対象法人に係る法人所得課税の実効税率は40.87%から39.54%に引き下げられた。
1.個人年金と税金郵便局や生命保険会社の個人年金等を受け取った場合には、所得税・住民税が課税される。なお、保険料を負担していた者(生存)以外の者が受け取った場合には、贈与税の対象になる。保険料を負担していた者が死亡しその遺族が受け取った場合には、相続税の対象になる。2.個人年金等の所得計算郵便局や生命保険会社の個人年金等を受け取った場合には、雑所得として所得税・住民税が課税される。個人年金等に係る雑所得...
1.消費税施行規則第22条第1項の廃止に伴う経過措置消費税施行規則第22条第1項は、平成16年3月31日をもって廃止されるが、①レジスターを総額価格表示に対応のものに変更する期間が要すること。②納付すべき消費税額等が増加すること等の理由から「一定期間」経過措置が設けられることになった。経過措置は、基礎となる価格(税抜・税込)・取引の態様(事業者・消費者)により3区分される。2.経過措置の内容3区分される...
平成16年度の税制改正により、中小企業の経営者の世代交代に伴う事業の承認を円滑化するため、中小同族株の軽減特例を拡充(価額の上限を3億円から10億円へ)及び②非上場株式の譲渡益に対する税率の引下げ(26%から20%へ)が行なわれるとともに、③相続した株式をその発行会社に譲渡した場合の「みなし配当課税の特例」制度が創設された。これまでは、非上場株式をその発行会社に譲渡した場合は、その譲渡益の大半(譲渡価額のうちその会社の資本等の金額を超える部分)は配当とみな...
都市部における最近のビル建設の増加に伴い新しい賃貸事情が生じている。具体的には、貸借人側において利用上の目的からその賃借建物の造作等の改築・改造を自ら行うケースがみられるようになり、これに関する税務問題を検討してみる。「1」貸借建物の造作等の改築・改造による「附合」の問題
1.原則的な確定申告の過誤の是正(1)修正申告既に行った申告につき、税額が過少、純損失等が過大、あるいは還付金が過大であったときは、更正があるまでは修正申告書を提出することができる。(2)更正の請求既に行った申告につき、税額が過大、純損失等が過少、あるいは還付金が過少であったときは、更正の請求をすることができる。2.訂正申告書の提出法定申告期限内に行った確定申告につき、その期限内に過誤のあることが発見され...