税金ワンポイント

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平成20年度自民党税制改正大綱では、平成20年3月で期限切れとなる中小企業に関わる特例の多くが、下記のとおり延長されることになっている。1.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度(措法67条の5)30万円未満の少額減価償却資産を合計300万円まで即時償却できる「中小企業者等の少額減価償...
研究開発税制と情報基盤強化税制は平成20年3月で適用期限を迎えるが、平成20年度自民党税制改正大綱では、ともに延長される上、適用要件等の拡充が行われている。1.研究開発税制試験研究費に関する税額控除制度である研究開発税制(措法42条の4)は、「総額型」と「増加型」がある。総額型とは恒久措置で現行、試験研究費の総額に対して8%から10%(中小企業は12%)税額控除されるもの。また増加型は時限措置で、当期の試験研究費が過去2年のうち高額な年の試験研究費(基準試...
自民党は12月13日、「平成20年度税制改正大綱」を公表した。注目されていた事業承継税制に関しては、1年後の平成21年度の税制改正で「取引相場のない株式等にかかる相続税の納税猶予制度」が導入されることになったが、来年10月を目処に創設される「事業継続円滑化法」の施行日に遡及して適用することとされた。また、この制度の導入に合わせて相続税の計算を‘遺産取得課税方式’に改めることも検討するとしている。法人税制関連では、昨年の改正で抜本改正をみた「減価償却制度」に...
平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に取得等をした上場株式等を平成17年から平成19年までの間に譲渡した場合、取得対価の合計額1,000万円までの株式の譲渡所得等を非課税とする措置(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置)は、今年の適用を最後に廃止されるので注意が必要だ(措法37の14)。この特例は、譲渡金額の多寡に関係なく取得対価1,000万円までのものが対象とされるため、投資家等にとってはメリットが大きい制度である。適用件数も平...
平成18年度の法人税関係法令の改正に基づいた法人税基本通達の改正についての解説が国税庁ホームページで公表されている(平成19年3月13日付課法2−3ほか1課共同「法人税基本通達等の改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明)。平成18年度において、役員給与の抜本的な見直し等があったことにより、それに対応した法人税基本通達も大幅な改正が行われた。今回公表された「趣旨説明」では、新設あるいは、重要な改正が行われた取扱いを中心に解説が掲載されている。このうち、役員...
今年も年末調整を行う時期になった。年末調整とは、会社などの給与の支払者が、給与の支払いを受ける人、一人一人の給与総額について、納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を精算(徴収又は還付)する事務のことをいう。給与所得者の大部分は、年末調整によって納税が完結し、確定申告が不要となる。この年末調整事務について、昨年と異なる点について確認しておきたい。
平成20年4月1日以後開始事業年度から上場企業等で強制適用となる「棚卸資産会計基準」では、通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準は、「取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする」(基準7)とされた。会計基準の検討段階では低下法への一本化と言われてきたが、確定した基準では、原価法(取得原価基準)において「収益性の低下に応じて簿価を切り下げる方法」によるとさ...
個人住民税の住宅ローン控除制度は,平成11年から18年までの住宅ローン控除適用者のうち,所得税率の変更によって平成19年分の所得税額で控除しきれない額等が発生した場合において,平成20年分の個人住民税から,その控除しきれない額等を控除することができる制度である(地法附則5条の4)。この制度は,一度申告を行えば翌年以降年末調整によって適用される所得税の同制度とは異なり,毎年,適用者自身が各市町村に申告書を提出しなければならない。また,その申告書(『住宅借入金...
減価償却制度の改正により、平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産に係る5年均等償却の開始時期は、「償却可能限度額に達した事業年度の翌事業年度から」とされている(法令61(2))。しかし、適格合併等により、被合併法人等から既に償却累積額が償却可能限度額に達している減価償却資産の移転を受けた場合には、合併法人等においては、適格合併等の日の属する事業年度から5年均等償却を開始できる。これは、法人税法第61条第2項の規定(5年均等償却)の適用上、合併法人...
少額短期保険業者とは、本年4月1日施行の改正保険業法によって、新たに同法の規制対象とされた業者で、従来、法律の根拠無く特定の者を相手方として生命保険契約又は損害保険契約の引受けを行っていた、いわゆる「無認可共済」の以降先である。この保険業法の改正を受けて、少額短期保険業を行う者と締結した保険契約も相続税法の規定する生命保険契約・損害保険契約の範囲に含めることとされた(平成18年5月31日「相続税法基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)課資2−2他)。...