デイリーニュース

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<国税庁>新型コロナウイルス感染拡大の抑制のため、事業者に休業を要請しており、例えば東京都は、居酒屋などの飲食店には休業要請はしないものの、営業時間は20時まで、酒類の提供は19時までと厳しい制限を求めている。飲食店の中には、提供する料理等のテイクアウトなどに活路を探るところもある。また、飲食店の多くが多量の酒類の在庫を抱えており、その在庫を現金化できれば営業継...
<法人税>国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を取りまとめた「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」を公表し、法人の取扱いを案内している。このFAQは、新型コロナウイルス感染症の影響で、期限までに申告等が困難な法人のために...
<消費税>2020年度税制改正において、「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人が、「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限を1月延長する特例が創設された。2021年3月31日以後に終了する事業年度又は連結事業年度終了の日の属する課税期間から適用...
<消費税>2020年度税制改正においは、居住用賃貸建物の消費税還付スキームにメスが入り、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度が適正化された。事業者が、国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除...
<会計士・税理士業界>国税庁の国税審議会はこのほど、2020年度(第70回)税理士試験を8月18日~8月20日の3日間、全国12の受験地で行うことを発表した。初日は簿記論・財務諸表論・消費税法又は酒税法、2日目は法人税法・相続税法・所得税法、3日目は固定資産税・国税徴収法・住民税又は事業税の各科目を実施する。ちなみに、昨年の第69回試験では、2万9770人が受験...
<国税庁>国税庁は、昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な納税者については、期限を区切らずに、4月17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けると発表した。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出れば、申告期限延...
<財務省>財務省は7日、同日閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)を公表した。新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしている。同措置の特例の実施については、関係...
<消費税>突然、税務署から消費税の中間申告分の納付のお知らせが来て驚かれる経営者も少なくないと思われる。特に、昨年10月の消費税率10%への引上げ以降は、中間申告が必要となる基準も広がるので要注意だ。消費税法では、前期の確定消費税額が48万円(地方消費税は含まない)を超えると年1回の中間申告が必要となる。400万円を超え4800万円以下であれば年3回、4800万...
<その他>所有者不明土地への対応策を、関係省庁である総務省や国土交通省、法務省が次々に実現している。2020年度税制改正においては、課税面から、土地登記簿等に所有者として登記されている個人が死亡している場合に、その土地等の現所有者に対して氏名・住所など、固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができる制度と、所有者が明らかでない場合には、使用者を所有者と...
<税制改正、地方税>2020年度税制改正法である所得税法等一部改正法案は3月27日に成立したが、地方税法等一部改正法案も同日成立している。まず、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応が注目される。所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、現に所有している者(相続人等)の申告の制度化...