デイリーニュース

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<法人税>前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けたときに損金の額に算入すべきものだ。つまり、翌期の経費を今期の経費として繰り上げることは認められていないわけだが、例外規定...
2018-08-2914:00追記当記事につきまして、内容に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正いたします。【訂...
<所得税>会社が使用人(社員)に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1ヵ月当たり一定額の家賃(「賃貸料相当額」)以上を受け取っていれば給与として課税されないことになっている。賃貸料相当額とは、(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%、(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))、(3)(その年度の敷地...
<所得税>アパートやマンションを賃貸して得た不動産所得では、その貸付が「事業的規模」と認められるか否かで所得税の取扱いが大きく異なってくる。事業的規模と認められれば、事業専従者給与の経費算入や65万円の青色申告特別控除が可能なほか、業務用資産の取壊し、除却など損失の全額の経費算入、賃料収入などが回収不能となった場合の貸倒損失がその年分の必要経費になる、など多くの...
<国税不服審判所>国税不服審判所は、7月10日付で国税審判官(特定任期付職員)として働く民間専門家16名を採用したことを明らかにしたが、このほど、特定任期付職員への応募を検討している者向けに「国税審判官(特定任期付職員)の募集に関するQ&A」をとりまとめHPで公表した。審判所では、高度な専門的知識や経験を有する税理士や公認会計士等の民間専門家を国税審判官(特定任...
<法人税>法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物を建てさせたときなどには、借地権が設定されたことになり、これによって取得する権利金は益金に算入する。この場合、通常、権利金を支払う慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、権利金の認定課税が行われ、権利金相当額を相手方に贈与したものとみなされ、寄附金とされる。ただし、権利金を収受していなくても、権利金の認定...
<地方税>総務省は7月24日、各地方公共団体に対する普通交付税の交付額等を決定し、同日、「2018年度普通交付税大綱」について閣議報告した。それによると、地方交付税法第10条の規定に基づき決定した2018年度普通交付税額は、総額で15兆480億円、2017年度当初予算額に比べ3021億円減った。このうち、道府県分が8兆1435億円、市町村分が6兆9045億円。ま...
<地方税>ふるさと納税は、自分の生まれた故郷だけでなく応援したいどの都道府県・市区町村に対する寄附でも対象に、寄附金のうち2000円を超える部分について、一定上限まで原則、所得税・個人住民税から全額が控除される。その分、寄附者が多く住む自治体ほど減収額が大きくなるわけだが、総務省が27日に公表した「ふるさと納税に関する現況調査」では、2018年度課税における減収...
<所得税>役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1ヵ月当たり一定額の家賃(「賃貸料相当額」)を受け取っていれば、給与として課税されない。賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分けて計算する。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められない、いわゆる“豪華社宅”である場合には、時価(実勢価格)によることと...
<その他>生命保険協会がこのほど発表した2019年度税制改正に関する要望では、重点要望事項として、少子高齢化の急速な進展やライフスタイルの多様化など社会環境が変化するなか、持続可能な社会保障制度の確立と国民生活の安定に資するために、国民の自助・自立のための環境を整備する観点から、生命保険料控除制度について、社会保障制度の見直しに応じて、現行制度を拡充することを求...