会計研究レポート

MJS税経システム研究所・会計システム研究会の顧問・客員研究員による新会計基準や制度改正等をできるだけわかりやすく解説した各種研究リポートを掲載しています。

-ストック・オプション(7)-
(6)レバレッジド・ストック・オプション(その2)レバレッジド・ストック・オプションについて、次の論点に移りましょう。ストック・オプションをインセンティブ・システムとして位置づける場合、これをどのような頻度でどれだけ付与するかをルール化しておくことが必要となります。つまり、付与するのは定期か不定期(臨時的)か、定期の場合、付与するオプションは定額(fixedvalue)か、定量(fixednumber)かなどのルールについてです。それらの相違はインセンティ...
-知的財産情報の開示状況-
1.はじめに前回までは、2004年1月に経済産業省より公表された「知的財産情報開示指針」(以下、「開示指針」といいます)の解説を行ってきました。今回は、その「開示指針」にもとづく企業の知的財産開示状況について整理します。2.知的財産情報の開示状況各企業の知的財産情報の開示状況は、以下の図1のとおりとなります。知的財産情報の開示媒体としては、知的財産報告書単体としての開示のほか、アニュアルレポートなどの他の開示媒体の中で開示を行っている企業もみられます。これ...
新公益法人制度は、いよいよ平成20年12月1日より施行されます。新制度の実施に向けて各種の基準の整備が具体化してきました。内閣府の公益認定等委員会は、新法を踏まえて、「公益法人会計基準」の見直し案および「公益認定等に関する運用について」(いわゆる公益認定等ガイドライン)案が、3月1日付けで公表され、3月末までのパブリック・コメントに付されました。そこで、今回から、「新公益法人会計基準と公益認定」に関しレポートします。第1回のレポートでは、まず、「新公益法人...
-BSCの4つの視点(その1)-1.財務の視点(1)財務の視点の意義財務の視点は、株主に対して何をなすべきかを表しており、その意味で、戦略が最終的に財務尺度に集約されることを意味しています。財務の視点における最終的な戦略目標は、株主価値にかかわる各種の利益率、とくにROIなどがとられています[KaplanandNorton,1996,pp.25-26,45-62]。KaplanとNortonによれば、全社レベルの戦略目標でどのような指標をとったとしても、財...
-【論点6】セグメントの区分方法の変更に係る遡及修正-1.はじめに企業会計基準委員会ASBJが平成19年7月9日付けで公表した「過年度遡及修正に関する論点の整理」以下、論点整理)では、10の論点を示しています。今回は、そのうち論点6として取り上げられている「セグメントの区分方法の変更に係る遡及修正」を取り上げて説明します。セグメントとは、事業の種類別や所在地別などの区分単位を指し、セグメントごとの会計情報(セグメント情報)が、連結情報において開示されていま...
-ストック・オプション(6)-(6)レバレッジド・ストック・オプション前回解説したように、インデックスド・オプションは、相対評価によって固定価格オプションの問題点を解決しようとするものです。これに対して絶対評価によって解決を図る方法もあります。経営陣に株式を保有させることが株主利益との一体化を図る手段になることは既述のとおりですが、経営者にある程度の自社株を購入させるには資金面で大きな制約があるため、ストック・オプションに頼らざるを得ないという現実が存在し...
―知的財産情報開示指針(その7)―1.はじめに前回は、2004年1月に経済産業省より公表された「知的財産情報開示指針」(以下、「開示指針」といいます)で取り上げられている開示項目のうち、「開示項目⑧」から「開示項目⑩」について解説しました。今回は、「開示項目①」から「開示項目⑩」の全体像を整理します。さらに、「開示指針」で述べられている「開示情報の利用への期待」について、具体的に解説していきます。2.開示項目の全体像
-戦略マネジメント・システムとしてのBSC(その11)-1.BSC導入事例から見たポイント(3)(1)評価に対する不公平感の緩和企業では、売上や利益で事業部や事業部長の評価を行うことが多いでしょう。たとえば、長年にわたって磐石の顧客基盤をもち、ドル箱となっているような事業部では、そこそこの努力をすれば事業部長は利益をあげられます。また、長年にわたって赤字が続くお荷物となっている事業部があった場合、これを立て直すことは、誰にでもできるわけではありません。この...
今回は、公益法人の「遊休財産額の保有の上限額」について解説をします。公益法人関連法では、各公益法人が必要以上の遊休財産の保有を厳しく制限しています。1.遊休財産額とは公益法人認定法第16条第2項は、「遊休財産額」として次のように規定しています。「遊休財産額とは、公益法人による財産の使用若しくは管理の状況又は当該財産の性質にかんがみ、公益目的事業又は公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務若しくは活動のために、現に使用されておらず、かつ、引き続き...
―知的財産情報開示指針(その6)―1.はじめに前回は、2004年1月に経済産業省より公表された「知的財産情報開示指針」(以下、「開示指針」といいます)で取り上げられている開示項目のうち、「開示項目⑤」から「開示項目⑦」について解説しました。今回は、「開示項目⑧」と「開示項目⑩」について解説します。2.知的財産情報の開示項目⑧-特許群の事業への貢献(注1)知的財産情報の開示項目⑧「特許群の事業への貢献」における開示内容の例としては、以下が上げられています。