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住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!【人気記事ランキング】

2026/04/02

2026年3月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。

1位

税務ニュース

住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!

国土交通省は、昨年12月26日に同省ホームページにおいて「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!」を公表した。 これは、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に住宅ローンをはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれたことによるものである。 住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)に係る改正の概要は以下のとおりである。 〇 住宅ローン減税の適用期限(令和7年12月31日)を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合に適用可能)する。 〇 令和8年1月1日以降に入居する場合について以下の措置を講ずる。 (借入限度額関係) ・省エネ性能の高い既存住宅(認定住宅、ZEH水準省エネ住宅)に係る借入限度額を3,000万円から3,500万円に引き上げる。 ・省エネ基準適合住宅については、新築住宅等、既存住宅ともに借入限度額を引き下げる。 ・令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅は、住宅ローン控除の適用外とする。 (登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象)

3位

税務レポート

賃上げ促進税制の改正とその影響~令和8年度税制改正の確認~

賃上げ促進税制は令和6年度に改正が行われ、その適用期限は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度、つまり3年間の措置とされていました。 ところが、昨年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正大綱において、更なる改正が行われています。 今回はその改正の内容とその影響を確認していきたいと思います。 1 令和6年度の改正の概要 令和6年度においては、構造的・持続的な賃上げを実現するため、次のような改正が行われています。 大企業向けについては、賃上げ率の要件を維持しつつ、更に高い賃上げ率の要件の創設 地域において賃上げと経済の好循環の担い手として期待される中堅企業(原則として従業員数2,000人以下の企業)向け制度の創設 中小企業向けについては、5年間の税額控除の繰越措置の創設 教育訓練費を増やす企業への上乗せ措置の要件の緩和 子育てとの両立支援、女性活躍支援に積極的な企業への上乗せ措置の創設(くるみん、えるぼし認定) 2 令和8年度改正の内容 今回の大綱では、賃上げ促進税制の改正の内容について、以下の記載があります。

4位

税ワンポイント

事業所得と給与所得の区分ルール

所得税法上、事業所得(注1)とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性および有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう。これに対し、給与所得(注2)とは、雇用契約等に基づき、使用者の指揮命令に服して提供する労務の対価として受け取る所得をいう。とりわけ、給与支払者との関係において、空間的・時間的な拘束を受けつつ、継続的または断続的に労務や役務の提供が行われ、その対価として支給されるものであるかどうかが重要な判断要素となる。 また、事業所得と給与所得の区分は、契約の形式や名称、あるいは当事者の主観的な認識のみによって決せられるものではない。あくまで、業務の実態に即した客観的判断が求められる点に留意すべきである。 例えば、弁護士が受け取る毎月定額の顧問料は、業務量の多寡によって金額が変動しないことから、一見すると給与のようにも見える。しかし、一般には給与所得ではなく、事業所得に該当する場合が多い。実際、弁護士が当該報酬を給与所得として申告したところ、事業所得に該当するとして否認された事例(最判昭和56年4月24日・民集35巻3号672頁)がある。

5位

税務レポート

同族会社の行為計算の否認規定の解釈適用を巡る課税の混迷とその実相(Ⅰ)~個人(株主)の同族会社に対する無利息融資は異常不合理か?~

1.問題の所在 ~同族会社の経済的合理的な行為計算の否認を適法とした裁決の法理の問題認識の欠如~ 税務の専門誌に、個人(株主)が同族会社に対して多額な資金を無利息又は低利息融資(以下「無利息融資等」という。)した事例について、所得税法157条1項が適用されて、適正利率による利息収入が雑所得として課税された課税処分における3件の裁決が紹介されている。いずれの裁決もほぼ同様の理由で、納税者の審査請求が棄却されている。このような事例は多くの税務専門家は承知していると思われるが、、かかる個人(株主)の同族会社に対する無利息融資等のようなケースはかなりあるようで、筆者もその裁決が明かになった後に、税理士から質問を受けたところである。 その裁決は、その無利息等の貸付金は81億円の事例と20億円台の事例が2件である。 しかしながら、課税処分を適法とした裁決の法理は、同族会社の行為計算の否認の創設の経緯と理由に関しての検証は皆無であり、また、多くの論理的矛盾を来していることについての判断は意図的かどうかはともかく閑却されているということを指摘しておきたい(後述参照)。 そこで、ここでは問題の所在に関して簡潔に指摘した上で、本題において具体的な論点の検証を行うこととする。まず、指摘しておきたいことは次の点である。

6位

税ワンポイント

税務調査対応と投資収益の認識

今回取り上げるのは、海外の投資商品(FX運用口座)から生じた利益の計上時期と、これに先立つ税務調査の違法性が争われた事案である(令和5年10月27日東京地裁判決・税務訴訟資料第273号順号13896)(注1)。納税者は海外の資産運用サービスを通じてFX等の取引を行い相当額の利益を得ていたが、これを申告していなかった。所轄税務署は調査の結果、所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を行い、納税者が取消しを求めたものである。 まず問題になったのは、調査手続きの違法性である。納税者は、事前通知が不十分であったこと、調査官が複数回にわたり電話をかけ、突然自宅を訪問したこと、体調不良を訴えたにもかかわらず書類提出を急かす発言をしたことなどを挙げ、憲法31条の法意に反する重大な違法があると主張した。 これに対し裁判所は、調査手続に瑕疵があったとしても、それが直ちに課税処分の取消事由となるものではないとの従来の枠組みを前提とした。そして、調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し、または社会通念上相当な限度を超えて濫用にわたるなど重大な違法を帯び、実質的に「何らの調査なしに更正処分をしたに等しい」と評価できる場合に限り、処分は違法になると判示した。この判断は手続上の不備が常に処分取消しに直結するわけではないことを改めて示すものである。

7位

税務レポート

固定資産の交換特例(個人)について

1 はじめに 個人が、土地や建物などの一定の固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、所得税の計算において譲渡がなかったものとする「固定資産の交換の特例」という制度があります。底地と借地の交換なども可能であり、状況により大変高い効果が期待できます。ただし、適用要件は多く、また、実務上も頻繁にでてくる項目ではありませんので、効果が期待できる場面に遭遇しても、見過ごしていたり、適切なアドバイスができていないことがあります。今回はこの固定資産の交換特例の適用要件とポイントについてみていきたいと思います。 2 適用要件について 適用要件については下記の通りとなります。要件は多く、注意すべきポイントも多くありますので、適用関係については入念に検討が必要です。 (1)交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも固定資産であること。 不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産は棚卸資産になりますので、特例の対象になりません。 対象資産は土地(底地、借地権、賃借権、一定の耕作権を含みます)、建物(その建物の付属設備や構築物も含みます。※建物付属設備・構築物単体では交換特例の対象にはなりません)、機械装置、船舶、鉱業権となります。


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