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2026/10/01
経団連「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見を公表【人気記事ランキング】
2026年9月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース経団連「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見を公表現在、法務省では「商業登記規則等の一部を改正する省令案」(以下、「省令案」という。)について、意見募集(パブリックコメント)を実施している。省令案は、代表者等の住所の一部を登記事項証明書及び登記事項要約書に表示しない措置(以下、「一部非表示措置」という。)の対象を株式会社から全ての会社及び会社以外の法人等に拡大するとともに、対象者を会社の代表者(清算人等を含む)及び支配人に拡大するものである。経団連は、個人のプライバシー保護及び安全の確保に資するものとして、改正の方向性を評価した上、一部非表示措置について三つの措置を講じるべきとして、8月21日に意見を公表した。1過去の登記に表示された住所を一部非表示措置の対象とすること現在の登記に表示されている住所に限らず、過去の登記に表示されている住所についても、必要な要件を満たした申出により、一部非表示措置の対象とすべきである。なお、住所の確認の必要性について、正当な利益を有する者に対しては、本人確認及び利用目的の確認等を経て住所情報へのアクセスを認める手続により対応することが可能である。続きを読む2位税務ニュース約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について中小企業庁と公正取引委員会は9月2日、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化を推進するため、各事業者団体等に対して要請を行った。令和8年1月施行の中小受託取引適正化法(以下、「取適法」という。)に加え、令和9年4月からは、独占禁止法上の「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」(以下、「告示」という。)が施行される。告示は、取適法の対象とならない取引であっても、製造委託等を行った事業者が当該製造委託等を受けた事業者に対して、製造委託等代金を給付の受領から起算して60日の期間経過後なお支払わないことを禁止するものであり、サプライチェーン全体での支払の適正化をより一層推進するものである。また、令和9年3月末には、電子交換所における手形・小切手の利用交換が廃止されることを踏まえ、多くの金融機関が令和8年9月末を手形・小切手の最終振出期限に設定しており、取適法及び告示の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組、サイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要がある。各産業の業界団体に対する要請内容は以下のとおりであり、これ以外に金融機関及びそれを監督する省庁に対しても要請が行われている。取適法では、施行日以後の発注に係る製造委託等代金の支払に手形を交付することは禁止されており、電子記録債権等の現金以外の支払手段についても、物品等の受領から起算して60日以内に定められる代金の支払期日までに当該代金の満額に相当する金銭を受領することができない場合は、その使用が禁止されている。続きを読む3位税務レポート相続と所得税第34回令和8年11月30日以前に死亡した者における令和8年度税制改正項目の適用手続き令和8年度税制改正により、所得税の「基礎控除の引上げ」「給与所得控除の最低保証額の引下げ」(これら改正項目については、以下「基礎控除の引上げ等」という)が行われた。令和8年中に死亡した者に係るこれらの改正の適用の取扱いについてみていく。1.令和8年度税制改正による「基礎控除の引上げ等」の適用について所得税における令和8年度税制改正の「基礎控除の引上げ等」は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用される。したがって、令和8年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に、これらの改正による変更は生じない。令和8年の給与の源泉徴収事務においては、令和8年12月に行う年末調整の際に「改正後の規定に基づいて1年間の税額」を計算し「改正前の源泉徴収税額表によって計算した源泉徴収税額」との精算を行う。2.令和8年中に死亡した者令和8年11月30日以前に死亡した者の「令和8年分の所得税及び復興特別所得税」は、以下のとおり、令和8年12月1日以後に相続人等が行う手続きが必要な場合がある。(1)令和8年11月30日以前に準確定申告書を提出した場合令和8年度税制改正による「基礎控除の引上げ等」は、令和8年12月1日から施行されるので、令和8年11月30日以前にいわゆる準確定申告書を提出する場合には、適用されない。つまり、令和8年11月30日以前に準確定申告書を提出するときは、改正前の規定における基礎控除額、給与所得控除額、扶養親族等の所得要件を適用する。続きを読む4位税ワンポイント簡易課税移行時の事業区分ミスに要注意インボイス制度導入に伴い、免税事業者から課税事業者になった小規模事業者を対象とする「2割特例」は、間もなく適用期限を迎える。特例終了後は、簡易課税制度へ移行する事業者も増えると考えられるが、その際に改めて注意したいのが「事業区分」である。簡易課税制度では、事業区分に応じたみなし仕入率(第1種90%〜第6種40%)を用いて仕入税額控除を計算する。このため、事業区分を誤れば、納付すべき消費税額も誤ることになる。特に注意したいのが、建設業・工事業である。「建設業だから第3種(仕入率70%)」と一律に判断できるとは限らない。建設業は原則として第3種事業に該当するが、製造業等に該当する事業であっても、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」は第4種事業(みなし仕入率60%)となる。消費税法基本通達13-2-7では、他人の原料、材料又は製品等に加工等を施し、その対価を受け取る役務の提供などがこれに該当するとされている。続きを読む5位税務ニュース税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A更新国税庁は、7月13日「税務行政におけるオンラインツールの利用について」のページを更新し、関連するQ&A(令和8年7月版)を改訂した。全国のすべての国税局・税務署で税務調査等におけるオンラインツールの利用が順次拡大・展開されている。税務調査については、事業活動の現況確認等が必要不可欠であることから、臨場による調査を原則としているが、効率的な調査の実施に資すると国税当局が判断した場合に、調査を進める過程で連絡等を取り合う際や依頼した資料等を提出する際の手段として、オンラインツールを部分的に利用することとしている。また、納税者のデジタル化の状況を踏まえ、帳簿書類等に係る電子データの提供をお願いする場合があるとしている。オンラインツール利用の流れは、①オンラインツール利用に関する意思確認、②テストメールの送受信、インターネットメールの利用、③MicrosoftTeams、PrimeDriveの利用により行われる。今回改訂された「税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A」は令和7年11月に公表されたものの改訂で、問1~問21のうち下記質問更新3問、追加2問の改訂が行われている。続きを読むこちらもオススメセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)で求められる中小企業・会計事務所の対応とは?サプライチェーン全体でのセキュリティ対策が求められる時代に。SCS評価制度の仕組みと、中小企業・会計事務所が今から取り組むべき対応をわかりやすく解説します。詳細を見る6位税務レポート防衛特別法人税は税額が「0」であっても申告が必要1防衛特別法人税の創設の背景抜本的に強化される防衛力は、将来にわたって維持・強化していかねばならず、この防衛力を支えるために必要、かつ、安定的な財源を確保することは重要な課題であるといえます。財源確保のための税制措置について、「令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)」では、令和9年度に向けて複数年かけて段階的に実施することとされ、「令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)」「所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)附則第74条」及び「経済財政運営と改革の基本方針2024(令和6年6月21日閣議決定)」において適当な時期に必要な法制上の措置を講ずることとされていました。財源の確保は防衛力の抜本的強化のため不可欠なものであることから、防衛省から改めて既往の閣議決定にある措置の実施による財源の確保が要望されていました。2防衛特別法人税の概要令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「防確法」とします)」が改正され、防衛特別法人税が創設されました。これに伴い、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、各事業年度の所得に対する法人税が課される法人は防衛特別法人税の納税義務者となり、防衛特別法人税確定申告書の提出が必要になりました。続きを読む7位税務ニュース国税庁「75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」を公表国税庁はこのほど、「優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」を公表した。これは、令和8年度税制改正で青色申告特別控除の改正により、これまでの65万円の青色申告特別控除の適用要件に加えて、「優良な電子帳簿の保存」又は「デジタルシームレス保存」の要件を満たしている場合は、最高75万円の青色申告特別控除の適用を受けることができることを案内するリーフレットである。青色申告を行っている個人事業者は、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記をいう。)により記帳している場合に一定の要件の下で事業所得等の金額から青色申告特別控除を受けることができることとなっており、これまで特別控除額は、一定の要件の下に65万円、55万円、10万円の3段階となっていたが令和8年度の税制改正により75万円、65万円、10万円の3段階となった。最高75万円の特別控除を受けるためには、これまで65万円控除の要件であった正規の簿記の原則による記帳を行い、e-Taxで確定申告書・青色申告決算書のデータを確定申告期限までに送信することに加えて、「優良な電子帳簿の保存」又は「デジタルシームレス保存」のいずれかの要件を満たすことが必要となる。続きを読む8位AI活用術生成AI活用術【画像編】チラシのデザインアイデアを形にする画像活用チラシは販促や告知に欠かせないツールですが、毎回ゼロからデザインを考えるのは大きな負担です。「もっとアイデアが欲しい」「短時間で複数案を出したい」そんな悩みに応えるのが、画像生成AIです。テキストで指示するだけで、イメージを可視化できるこの技術は、チラシ制作の新しいパートナーになります。活用例:チラシのデザインアイデアを形にする画像活用生成AIを使えば、チラシのコンセプトに合わせたイメージをすばやく複数作成できます。たとえば「春のセール」や「地域イベント告知」など、テーマに応じた雰囲気や構図の画像を生成し、初期のアイデア出しや社内共有に活用できます。また、商品配置や背景の参考素材としても使えるため、デザインの方向性を決める際のヒントになります。下記、プロンプトのポイントです。ターゲット層・背景・商品構成・色調・雰囲気を明確に記載キャッチコピー・ロゴ・価格帯・QRコードなどの要素を具体的に指示写真風・スタイリッシュ・実用的など質感を指定縦長構図を明記(ポスターやチラシ向け)プロンプト(指示)例春の新生活応援セール用チラシのデザイン。ターゲットは20〜40代男性。背景は爽やかな青空と新緑。中央にネイビーのスーツ、ビジネスバッグ、腕時計、黒の革靴を並べる。色調はネイビー・グレー・白を基調に清潔感と信頼感を演出。写真風でスタイリッシュかつ実用的な雰囲気。続きを読む9位税務ニュース国税庁「国税庁におけるAIの活用」を公表国税庁は7月27日、「国税庁におけるAIの活用」を公表した。同庁におけるAIの活用については、「予測AI(※1)の活用」と「生成AI(※2)の活用」の大きく2つに分けて取組が進められている。予測AIは、既知のデータを基にした、将来の数値や状態に関する未知の事象の予測、機械学習、ロジカルな作業に強みがあり、申告漏れの可能性が高い納税者の判定等に活用している。生成AIは、新しいコンテンツ(文書・画像など)の生成、会話機能などに強みがあり、AIに関する最新の技術を活用し、職員の業務効率化や課税・徴収事務の効率化・高度化、納税者サービスの向上を積極的・計画的に推進するほか、生成AIの業務利用に関する職員全体の意識・スキルの底上げを図るとしている。なお、これらの取組を進めるに当たっては、セキュリティリスクやハルシネーションリスク(※3)などにも十分注意し、対策を講じるとしている。各事務における具体的な取組については、以下のとおりである。課税事務については、保有する膨大なデータを予測AIによって分析し、各税目等に関して申告漏れのリスクを判定してスコア化する予測モデルを構築している。また、これら以外にも、所得税申告の不正還付リスク判定や法人の不正申告のパターン判定など、多様な観点に特化した様々な予測モデルを構築している。続きを読む10位税務レポート居住用不動産の買換え特例について1.はじめに都心を中心に不動産の価額が高騰しており、築古のマンション等でも高額な価額で売買されるケースが増えています。不動産会社からの積極的な売却のあっせんも多くなっており、好条件であることから所有する自宅を売却することを検討するケースが増えています。この場合、当然に多額の売却益の計上が想定されますので、譲渡所得税への対応が必要となります。居住用財産を譲渡して、売却益が出る場合の特例については、いわゆる「3,000万円控除」(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)の制度が有名ですが、「買換え特例」(特定の居住用財産の買換えの特例)という制度もあります。この制度は10年以上住んでいた一定要件を満たす自宅(譲渡資産)を売って、一定の要件を満たす代わりの自宅(買換資産)に買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる制度です。今回はこの「特定の居住用財産の買換えの特例」についてみていきたいと思います。2.譲渡資産に関する要件(1)譲渡する期間・所有期間・居住期間この特例は平成5年4月1日から令和9年12月31日までの間に行われた居住用財産の譲渡に適用することとされています。売却した年の1月1日時点で売った家屋や敷地の所有期間が10年超であること続きを読むこちらもオススメセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)で求められる中小企業・会計事務所の対応とは?サプライチェーン全体でのセキュリティ対策が求められる時代に。SCS評価制度の仕組みと、中小企業・会計事務所が今から取り組むべき対応をわかりやすく解説します。詳細を見る
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2026/10/01
QUOカード1,000円分が当たる読者アンケート実施中!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport213号(10月号)』が公開されました。今月の巻頭特別記事では、「令和8年分年末調整のポイント」と題し、令和8年分年末調整のポイントについて解説しています。給与所得控除や基礎控除が引き上げられたこと(令和8年度税制改正)に伴い、年末調整関係書類が改訂されます。また特定親族特別控除が創設されたこと(令和7年度税制改正)に伴い、「令和8年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で変更された対象親族の記載などにも引き続き注意が必要です。今のうちから令和8年分年末調整のポイントを押さえて、しっかり準備しておきましょう。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/09/18
Edge Tracker 給与明細参照で、給与明細書にファイルを添付する操作説明動画を公開しました。
「EdgeTracker給与明細参照」で給与明細書にファイルを添付する手順について説明しています。操作説明動画はこちら
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2026/09/01
中小企業庁 「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表【人気記事ランキング】
2026年8月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース中小企業庁「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表中小企業庁は、このほど「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表した。これは、令和8年度税制改正により、「少額減価償却資産の特例」(以下「本特例」という。)が大きく見直され、これまで30万円未満であった取得基準額が40万円未満に引上げられるなど改正についての内容を伝えるリーフレットである。本特例は、これまで従業員数500名以下の青色申告を提出する中小企業者等と従業員数300名以下の出資金等が1億円超の組合等が10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入し、使用している場合に、購入した年度で取得金額の全額を一括費用計上できる特例であり、取得する減価償却資産は年間の合計で300万円を上限としている。通常、固定資産は耐用年数に応じて毎年少しずつ費用化するが、この特例を活用することで利益の圧縮による節税効果が期待できることから、特にIT機器導入や設備更新を進める中小企業等がこの制度を利用してきた。今回の改正では、取得額の上限が30万円未満から40万円未満に引上げられ、対象者については従業員数500名以下から400名以下の中小企業等に変更された。取得額の年間の合計300万円の上限の要件については変更なく、適用期限は令和11年(2029年)3月31日まで延長された。40万円未満の対象となる減価償却資産について注意すべき点としては、貸付け(主要な事業として行われるものを除く)に使用されるものを除くことや中小企業経営強化税制のE類型の適用を受ける場合に、E類型の投資計画の期間中は本特例の適用を受けられないとされている。続きを読む2位税務ニュース国税庁「国税庁におけるAIの活用」を公表国税庁は7月27日、「国税庁におけるAIの活用」を公表した。同庁におけるAIの活用については、「予測AI(※1)の活用」と「生成AI(※2)の活用」の大きく2つに分けて取組が進められている。予測AIは、既知のデータを基にした、将来の数値や状態に関する未知の事象の予測、機械学習、ロジカルな作業に強みがあり、申告漏れの可能性が高い納税者の判定等に活用している。生成AIは、新しいコンテンツ(文書・画像など)の生成、会話機能などに強みがあり、AIに関する最新の技術を活用し、職員の業務効率化や課税・徴収事務の効率化・高度化、納税者サービスの向上を積極的・計画的に推進するほか、生成AIの業務利用に関する職員全体の意識・スキルの底上げを図るとしている。なお、これらの取組を進めるに当たっては、セキュリティリスクやハルシネーションリスク(※3)などにも十分注意し、対策を講じるとしている。各事務における具体的な取組については、以下のとおりである。続きを読む3位税務ニュース財務省「もっと知りたい税のこと(令和8年7月)」を公表財務省はこのほど、「もっと知りたい税のこと(令和8年7月)」を公表した。このパンフレットは、財務省が日本の税制や財政の現状を国民に分かりやすく解説するため、毎年、刊行している冊子である。税金が年金、医療などの社会保障や水道、道路などの社会資本、教育や警察、消防、防衛といった「公的サービス」を支える「社会の会費」であることを前提に、各税目の仕組み、日本の財政課題、将来的な負担の在り方などについて総合的に知ることができる内容となっている。令和8年版は、以下の8つの章により構成されている。1.「税」の意義と役割を知ろう税が行政サービスを支える「社会の会費」であり、「財源調達」、「所得再配分」、「経済安定性化」などの役割を持っていることや「公平・中立・簡素」という税の三原則によって成り立っていることについて説明している。続きを読む4位AI活用術生成AI活用術【画像編】チラシのデザインアイデアを形にする画像活用チラシは販促や告知に欠かせないツールですが、毎回ゼロからデザインを考えるのは大きな負担です。「もっとアイデアが欲しい」「短時間で複数案を出したい」そんな悩みに応えるのが、画像生成AIです。テキストで指示するだけで、イメージを可視化できるこの技術は、チラシ制作の新しいパートナーになります。活用例:チラシのデザインアイデアを形にする画像活用生成AIを使えば、チラシのコンセプトに合わせたイメージをすばやく複数作成できます。たとえば「春のセール」や「地域イベント告知」など、テーマに応じた雰囲気や構図の画像を生成し、初期のアイデア出しや社内共有に活用できます。また、商品配置や背景の参考素材としても使えるため、デザインの方向性を決める際のヒントになります。下記、プロンプトのポイントです。ターゲット層・背景・商品構成・色調・雰囲気を明確に記載キャッチコピー・ロゴ・価格帯・QRコードなどの要素を具体的に指示写真風・スタイリッシュ・実用的など質感を指定縦長構図を明記(ポスターやチラシ向け)続きを読む5位税ワンポイント退職金か賞与か役員退職金は、法人税法上、役員給与の中でも例外的に損金算入が認められる性格を有する。これは、退職金が在任期間中の職務執行に対する功績や貢献に報いる「後払い」としての性質を持つためである。しかし、この取扱いが認められるのは、あくまでも役員が「退職した」という事実が存在する場合である。問題となるのは、役員が形式的には代表取締役を退任しながら、実質的には会社経営に関与し続けるケースである。このような場合、支給した金員が「退職金」や「退職慰労金」という名称であっても、法人税法上の退職給与には該当せず、役員給与として取り扱われ、損金算入が否認される可能性がある。この考え方は、法人税基本通達9-2-32にも示されている。同通達では、役員の分掌変更又は改選による再任等に際して支給した給与について、その役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合には、退職給与として取り扱うことができるとしている。具体例として、常勤役員が非常勤役員となった場合、取締役が監査役となった場合、分掌変更後の給与がおおむね50%以上減少した場合が挙げられている。しかし、これらはあくまでも例示であり、形式的な判定基準ではない。通達上も、非常勤役員や監査役となった場合であっても、実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている者は除かれている。また、給与が激減した場合についても、分掌変更後においてなお経営上主要な地位を占めている者は対象外とされている。したがって、報酬が半減したという事実だけで退職給与に該当するわけではなく、職務内容や経営への関与状況を含め、実態に即して判断する必要がある。この点が争われた裁判例が、東京地方裁判所平成29年1月12日判決(注1)である。本件では、代表取締役を退任して取締役兼相談役となった前社長に対し、退職慰労金約5,610万円が支給された。続きを読むこちらもオススメ震災の経験から学ぶBCP(事業継続計画)9月は防災月間です。能登半島地震の経験からBCP(事業継続計画)を考える~あの時何が起こっていたのか?~詳細を見る6位税務レポート贈与税の重要テーマ解説4(みなし贈与2生命保険金)【ポイント】みなし贈与関係でなじみ深いのは生命保険金でしょう。生命保険金は契約者、受取人等登場人物が多く、受取原因も異なるため課税判断に迷います。ここで整理します。【解説】1生命保険金等の受取の課税区分(1)契約にかかわる人物生命保険金の契約には「契約者」「被保険者」「保険料負担者」「保険金受取人」と、多数の登場人物がいます。生命保険契約をするにあたって、それぞれ異なる人物でもいいし、すべて同一人でも構いません。生命保険金の課税区分は多岐に渡ります。保険料負担者、被保険者、受取人の区分によって課税関係が異なります。ただし、課税関係で重要なのは、原則として、「保険料負担者」と「保険金受取人」です。要するに、誰が支払った金が、誰のところに行くのか、そしてその原因は何か、というスタンスで検討します。(2)保険金とともに支払いを受ける剰余金等の取扱い保険金とは、支払われる保険金そのものだけをいうのではなく「剰余金」「割戻金」「払い戻しを受ける前納保険料」も含まれます(相基通3-8、5-1)。続きを読む7位税務ニュース税務署総合窓口における受付時間及び用紙交付について国税庁は8月3日、令和8年(2026年)10月1日から、全国全ての税務署における総合窓口の受付時間を原則、午前9時から午後3時までにすると公表した。現在、国税庁では「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和8年7月21日閣議決定)を踏まえ、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を目指して、税務手続きのデジタル化を推進しており、e-Taxやキャッシュレス納付等によるオンライン手続きを提供するなど、国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のDX)を進めているところである。このような各種オンライン手続きの拡充に伴い、今回の措置となった。今回、変更となるのは税務署の総合窓口の受付時間であり、税務署の開庁時間はこれまでどおり、月曜日から金曜日(土日祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時となっていることから、税務署が開いている時間と総合窓口で手続きを受けられる時間が分けられることになる。続きを読む8位税務レポート相続と所得税第33回賃貸併用住宅マイホームの取得は、住宅価格の高騰、ローンの金利上昇などにより、そのハードルはこれまでに比べて高くなっている。また、住宅を賃借するも、家賃の上昇が続いている地域もある。住まいについて、買うべきか、借り続けるべきか、ライフスタイルが多様化する今日において、住まいをどのように確保するかは、人生設計における大きなテーマである。そのようななか、立地や間取り、堅実な事業計画などのもと、賃貸需要が見込めれば「賃貸併用住宅」の取得という方法がある。「賃貸併用住宅」とは、オーナーが住む「自宅部分」と賃貸により家賃収入を得る「賃貸部分」を一つの建物内に併せ持つ住宅である。「賃貸併用住宅」における税務の取扱いについてみていこうと思う。1.貸併用住宅とはローンにて土地や建物を取得する場合、建物に自宅部分と賃貸部分を併せて設けることで、家賃収入をローンの返済へ充てることができる。また、ローン完済後は、家賃収入を老後の資金等の収入源などに見込むこともできる。賃貸部分における諸費用は不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができ、さらに、自宅部分は要件を満たせば、所得税の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)や相続税の小規模宅地等の特例などの優遇措置を受けることも可能である。続きを読む9位審査事例会社名義の車が代表者の奥様専用車に。隠ぺい・仮装した役員給与という税務署の主張を退け、国税不服審判所が示す経済的な利益の算定法と定期同額給与になる部分(一部取消し)【裁決のポイント】法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項は、法人が事実を隠ぺい又は仮装して経理をすることにより役員に支給する給与の額は、損金の額に算入しないと規定している。給与には見舞金等の例外を除く経済的な利益が含まれる。一方、継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは、例えば毎月定額の渡切交際費は、過大給与部分を除き定期同額給与として全額が損金になる。審査請求人の代表者Gの妻は、審査請求人が取得し、車両関連費用を支払う車両を専属的に利用していた。税務署は、車両の取得費や車両関連費用は、Gに対する経済的な利益として役員給与に該当し、妻が使用する車両の車両取得費等を審査請求人の費用に計上したことは、隠ぺい又は仮装であると主張して更正処分、重加算税賦課決定処分を行った。審査請求人は、個人の使用料相当額として損金性を否認されることはやむを得ないものの、車両は審査請求人の資産として処理されるべきであると主張した。国税不服審判所は、車両のあん分取得価額、保険料及びオートローン契約に基づく支払利息に相当する金額は、継続的に供与される経済的利益であるため定期同額給与に該当するとして更正処分の一部、Gへの経済的な利益が隠ぺい又は仮装されたと認められる証拠はないとして過少申告加算税の額を超える部分について処分の一部を取り消した事例である。続きを読む10位税務ニュース内閣官房「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針を公表内閣官房は8月5日、「給付付き税額控除」について、社会保障国民会議における「中間とりまとめ」を踏まえ、制度導入の基本方針を公表した。同方針の基本的考え方については、次のとおりである。諸外国との比較を通じて純負担率の改善が必要であることが明らかになった、中低所得の現役勤労者に着目して、・その負担軽減を通じ、所得に応じて、これまでよりも一層手取りが増えるようにする・いわゆる「年収の壁」などによる「働き控え」を緩和し、就労促進を図るという喫緊の課題に適切に対応する必要がある。これらを目的として、制度横断的に、負担(税・社会保険料)と現金給付を総合的に捉え、純負担率を調整する「所得に連動したきめ細かな給付」を行うこれまでにない新たな制度を早期に導入することが望ましく、制度の将来像を見据えつつ、既存の情報インフラで把握される情報を整理し、事務負担を十分考慮した制度設計とするなど、制度導入のための環境を整えた上で、令和11年度に導入する。続きを読むこちらもオススメ震災の経験から学ぶBCP(事業継続計画)9月は防災月間です。能登半島地震の経験からBCP(事業継続計画)を考える~あの時何が起こっていたのか?~詳細を見る
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2026/09/01
QUOカード1,000円分が当たる読者アンケート実施中!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport212号(9月号)』が公開されました。今月は、「AI時代の経理のスキルAI時代の経理パーソンはここで差がつく!「生成AI活用力」と「人間力」の磨き方」と題し、特集号をお届けします。AI時代の経理パーソンに求められる役割をあらためて見つめ直し、生成AIをうまく活用しながらも人間力をどう高めていくべきか考察します。日常業務の効率化を実現する生成AI活用力、経営判断に役立つ分析・提案を行う生成AI活用力、人と組織を動かす人間力の3つの視点から、これからの時代に評価される経理担当者のあり方やスキルを探ります。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/08/10
用紙類・紙製品 一部サプライ商品の価格改定について
平素は弊社商品をご利用いただき、誠にありがとうございます。この度、弊社が販売しております用紙類・紙製品を中心とした一部サプライ商品につきまして、価格を改定させていただくこととなりました。昨今の原材料費や物流費をはじめとする諸物価の上昇により、商品の調達コストが高騰しております。弊社ではこれまで価格維持に努めてまいりましたが、自助努力のみでこれらのコスト上昇を吸収することが困難な状況となっております。そのため大変心苦しく存じますが、一部サプライ商品の価格改定を実施させていただきます。お客様にはご負担をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後もより良い商品・サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。1.価格改定日2026年8月31日(月)10:30以降のご注文分より2.対象商品用紙類・紙製品を中心とした一部サプライ商品(全127商品)詳細につきましては、以下の対象商品一覧をご確認ください。価格改定商品一覧3.改定後価格現価格の約111%~159%
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2026/08/03
QUOカードが当たる読者アンケート実施中!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport211号(8月号)』が公開されました。今月の巻頭特別記事では、「サプライチェーン全体でセキュリティを考える時代へ」と題し、セキュリティ評価制度で求められる中小企業・会計事務所の対応について解説しています。近年、サイバー攻撃によりサプライチェーン全体に被害が出ていることを受けて、経済産業省が中心となり2026年度末頃に「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)」の開始を目指しています。本稿では、SCS制度の全体像と企業・会計事務所が押さえるべきポイントをお伝えします。※本稿は2026年6月15日時点の情報にもとづいています。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/08/03
中小企業庁 「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表【人気記事ランキング】
2026年7月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース中小企業庁「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表中小企業庁は、このほど「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表した。これは、令和8年度税制改正により、「少額減価償却資産の特例」(以下「本特例」という。)が大きく見直され、これまで30万円未満であった取得基準額が40万円未満に引上げられるなど改正についての内容を伝えるリーフレットである。本特例は、これまで従業員数500名以下の青色申告を提出する中小企業者等と従業員数300名以下の出資金等が1億円超の組合等が10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入し、使用している場合に、購入した年度で取得金額の全額を一括費用計上できる特例であり、取得する減価償却資産は年間の合計で300万円を上限としている。続きを読む2位税務ニュース電子納税等の利用制限について国税庁は7月7日、「電子納税等の利用制限について」として、e-Taxと接続している連携先ネットワーク機器の保守作業に伴い、電子納税の一部の方式及び納税証明書の手数料等の電子納付が利用できない日程について公表した。利用ができなくなる日時及び納付方法は、下記のとおりである。利用制限時間:令和8年8月9日(日)8:15~19:15利用できなくなる納付方法:情報リンク方式を利用したインターネットバンキングによる電子納税利用制限時間:令和8年8月9日(日)9:00~19:15利用できなくなる納付方法:納税証明書の手数料等の電子納付電子納税の方法には、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、インターネットバンキングから納付する方法(登録方式、入力方式)があるが、利用制限となるのは、インターネットバンキング(登録方式)の情報リンク方式のみである。続きを読む3位税務ニュース国税庁「令和8年度版暮らしの税情報」を公表国税庁はこのほど、パンフレット「令和8年度版暮らしの税情報」を公表した。このパンフレットは、暮らしに役立つ税金の情報が幅広く整理され、私たちの日常生活に密接に関わる税金の仕組みや最新の改正点を、図表を交えて分かりやすく解説したガイドブックとして毎年、公表されている。内容は所得税や消費税といった身近な税金の基礎知識から、暮らしのライフステージに応じた優遇措置まで網羅されており、知っておくべき税の情報がコンパクトにまとめられている。本年度版における主要項目とその内容は以下のとおりとなっている。続きを読む4位AI活用術生成AI活用術【画像編】チラシのデザインアイデアを形にする画像活用チラシは販促や告知に欠かせないツールですが、毎回ゼロからデザインを考えるのは大きな負担です。「もっとアイデアが欲しい」「短時間で複数案を出したい」そんな悩みに応えるのが、画像生成AIです。テキストで指示するだけで、イメージを可視化できるこの技術は、チラシ制作の新しいパートナーになります。活用例:チラシのデザインアイデアを形にする画像活用生成AIを使えば、チラシのコンセプトに合わせたイメージをすばやく複数作成できます。たとえば「春のセール」や「地域イベント告知」など、テーマに応じた雰囲気や構図の画像を生成し、初期のアイデア出しや社内共有に活用できます。また、商品配置や背景の参考素材としても使えるため、デザインの方向性を決める際のヒントになります。下記、プロンプトのポイントです。続きを読む5位税務ニュース商工会議所「中小企業の賃上げ・賃金改定に関する調査」の集計結果を公表日本商工会議所と東京商工会議所は、「中小企業の賃上げ・賃金改定に関する調査」の集計結果を公表した。この調査は、雇用の7割を支える中小企業の賃金額の変化を詳細に把握し、今後の要望活動に活かしていくことを目的に全国の各商工会議所において実施された。調査は、全国47都道府県の商工会議所会員企業を対象に2026年4月7日~5月18日の期間でWebフォーム等に回答するなどの方法により実施され、回答のあった2,260社についての集計結果となっている。調査結果によると2026年4月に「賃上げを実施済」と回答した企業は39.2%、2026年5月以降に「実施予定」と回答した企業は32.2%であり、両者を合わせると71.3%と7割を超える。続きを読むこちらもオススメ【2026年9月稼働】KSK2とは?KSK2稼働で税務調査はどう変わる?AI活用と「見逃しゼロ時代」2026年9月に本格稼働する国税庁の次世代基幹システム「KSK2」。企業・会計事務所が今から進めるべき対応策、MJSシステムの対応予定を解説します。詳細を見る6位税務ニュース国税庁「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」を公表国税庁は、このほど「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」(リーフレット)をホームページ上で公表した。これは、事業者が電子帳簿等保存制度を活用し、デジタル化を進めることにより得られるメリットや税制上の優遇措置について解説したものである。電子帳簿等保存制度とは、法人や個人の事業者が保存を義務付けられている帳簿や書類(領収書、請求書、決算書など)を、紙の代わりに電子データで保存することを認める電子帳簿保存法に基づく制度であり、対象は「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引データ保存」の3つがある。続きを読む7位税ワンポイント設備はいつ「取得」したことになるのか法人税法上、減価償却費を損金算入できるのは、各事業年度終了の時において法人有する減価償却資産に限られる(法人税法31条1項)。また、減価償却の計算や各種特別償却・税額控除の摘要においては、「取得」が重要な要件とされている。しかし実務上は、「取得日」をいつと捉えるかが問題となる場面が少なくない。とりわけ大型設備や生産ラインのような機械装置では、納入後に設置、据付け、試運転を経て初めて稼働可能となるため、いつ「取得」したと評価できるのかが争われることがある。この点について参考になるのが、東京地裁平成30年3月6日判決(注1)である。同判決は、減価償却資産の「取得」とは、所有権移転の原因となる私法上の法律行為またはこれと同視し得る行為をいうとした上で、その時期は所有権が移転した時点であると解すべきであると判示した。続きを読む8位税務ニュース国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」を掲載国税庁は、このほど「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」(令和9年1月以後の源泉徴収)(リーフレット)を同庁ホームページに掲載した。これは、令和8年度の税制改正により、創設された防衛特別所得税と復興特別所得税の改正について概要をまとめたリーフレットである。現在、東日本大震災からの復興税源を確保するため、平成25年(2013年)1月1日から、所得税に加えて「復興特別所得税」が課税されており、給与等の支払者である源泉徴収義務者は、給与、賞与、退職金や報酬・料金を支払う場合、所得税と併せて復興特別所得税を徴収して国に納付しなければならないとされている。続きを読む9位税務レポート不動産譲渡に係る税金(個人)土地や建物を譲渡したときは、その譲渡益に対して所得税と住民税が課税されます。所有期間が5年以下の土地・建物を譲渡した場合には、5年を超える土地・建物を譲渡した場合より税金が2倍程度に大きく増えます。また、譲渡所得には各種特例がありますので、適用できる場合には見逃さないように注意してください。1.譲渡所得の区分(1)分離課税土地建物等を譲渡したときの譲渡所得は、他の所得と分離して所得税・住民税が課税されます。(2)所有期間と税金土地・建物を譲渡した場合の税金の計算は、その譲渡した土地・建物の所有期間が①譲渡した年の1月1日現在で5年を超えるとき(長期譲渡)と②譲渡した年の1月1日現在で5年以下のとき(短期譲渡)とで大きく変わります。なお、その譲渡した土地・建物の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で、5年を超えるかどうかで税金が大きく変わりますが、この所有期間は原則として引渡しの日ですが、売買契約の日で計算してもいいことになっています。(3)取得の日と譲渡の日所有期間を判定する場合の取得の日と譲渡の日は、その取得形態により次のようになります。続きを読む10位AI活用術生成AI活用術【検索編】メールやチャットの内容をAIで瞬時に検索日々の業務で飛び交うメールやチャット。「あの資料、誰が送ってきたっけ?」「先週の会議で何を話したか確認したい」など、過去のやり取りを探す場面は意外と多いものです。そんなときに頼りになるのが、生成AIによる自然言語検索です。活用例:メール・チャットの検索生成AIは、OutlookやTeamsなどのビジネスツールと連携することで、過去のメッセージを人間の言葉で検索できます。AIは、キーワードだけでなく文脈や意図を理解して検索するため、従来の検索よりも精度とスピードが格段に向上します。プロンプト(指示)例2025年7月に送られてきた、営業部からの“見積もり”に関するメールを探してください。※Copilotでメールを検索するには、MicrosoftOutlookやMicrosoft365Copilotと連携している必要があります。出力イメージ※「Microsoft365Copilot」を使用していますメール・チャットの検索イメージMicrosoft365との連携でさらに便利に!Microsoft365Copilotを活用すれば、OutlookやTeamsに組み込まれたAIが、検索だけでなく要約や抽出まで行ってくれます。メールの要点だけを抜き出すチャットの議論をまとめて表示添付ファイルの内容を要約など、情報の「探す・読む・理解する」作業を一気に効率化できます。「Microsoft365」の詳細はこちらAIは「探すパートナー」です続きを読むこちらもオススメ【2026年9月稼働】KSK2とは?KSK2稼働で税務調査はどう変わる?AI活用と「見逃しゼロ時代」2026年9月に本格稼働する国税庁の次世代基幹システム「KSK2」。企業・会計事務所が今から進めるべき対応策、MJSシステムの対応予定を解説します。詳細を見る
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2026/07/31
かんたんクラウド会計とAI仕訳連携・取引明細連携の操作説明動画を公開!
1.AI仕訳連携「かんたんクラウド会計」と「AI仕訳」の導入手順から金融機関等のデータ取得設定、AI・仕訳辞書による仕訳の自動作成、「かんたんクラウド会計」へ仕訳データの取込までの一連の手順を説明しています。操作説明動画はこちら2.取引明細連携「かんたんクラウド会計」で、「取引明細連携」の導入手順から「取引明細連携」機能を利用して仕訳を作成するまでの一連の手順を説明しています。操作説明動画はこちら
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2026/07/21
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