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2026/04/02
住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!【人気記事ランキング】
2026年3月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!国土交通省は、昨年12月26日に同省ホームページにおいて「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!」を公表した。これは、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に住宅ローンをはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれたことによるものである。住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)に係る改正の概要は以下のとおりである。〇住宅ローン減税の適用期限(令和7年12月31日)を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合に適用可能)する。〇令和8年1月1日以降に入居する場合について以下の措置を講ずる。(借入限度額関係)・省エネ性能の高い既存住宅(認定住宅、ZEH水準省エネ住宅)に係る借入限度額を3,000万円から3,500万円に引き上げる。・省エネ基準適合住宅については、新築住宅等、既存住宅ともに借入限度額を引き下げる。・令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅は、住宅ローン控除の適用外とする。(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象)続きを読む2位AI活用術生成AI活用術【画像編】チラシのデザインアイデアを形にする画像活用チラシは販促や告知に欠かせないツールですが、毎回ゼロからデザインを考えるのは大きな負担です。「もっとアイデアが欲しい」「短時間で複数案を出したい」そんな悩みに応えるのが、画像生成AIです。テキストで指示するだけで、イメージを可視化できるこの技術は、チラシ制作の新しいパートナーになります。活用例:チラシのデザインアイデアを形にする画像活用生成AIを使えば、チラシのコンセプトに合わせたイメージをすばやく複数作成できます。たとえば「春のセール」や「地域イベント告知」など、テーマに応じた雰囲気や構図の画像を生成し、初期のアイデア出しや社内共有に活用できます。また、商品配置や背景の参考素材としても使えるため、デザインの方向性を決める際のヒントになります。下記、プロンプトのポイントです。ターゲット層・背景・商品構成・色調・雰囲気を明確に記載キャッチコピー・ロゴ・価格帯・QRコードなどの要素を具体的に指示写真風・スタイリッシュ・実用的など質感を指定縦長構図を明記(ポスターやチラシ向け)続きを読む3位税務レポート賃上げ促進税制の改正とその影響~令和8年度税制改正の確認~賃上げ促進税制は令和6年度に改正が行われ、その適用期限は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度、つまり3年間の措置とされていました。ところが、昨年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正大綱において、更なる改正が行われています。今回はその改正の内容とその影響を確認していきたいと思います。1令和6年度の改正の概要令和6年度においては、構造的・持続的な賃上げを実現するため、次のような改正が行われています。大企業向けについては、賃上げ率の要件を維持しつつ、更に高い賃上げ率の要件の創設地域において賃上げと経済の好循環の担い手として期待される中堅企業(原則として従業員数2,000人以下の企業)向け制度の創設中小企業向けについては、5年間の税額控除の繰越措置の創設教育訓練費を増やす企業への上乗せ措置の要件の緩和子育てとの両立支援、女性活躍支援に積極的な企業への上乗せ措置の創設(くるみん、えるぼし認定)2令和8年度改正の内容今回の大綱では、賃上げ促進税制の改正の内容について、以下の記載があります。続きを読む4位税ワンポイント事業所得と給与所得の区分ルール所得税法上、事業所得(注1)とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性および有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう。これに対し、給与所得(注2)とは、雇用契約等に基づき、使用者の指揮命令に服して提供する労務の対価として受け取る所得をいう。とりわけ、給与支払者との関係において、空間的・時間的な拘束を受けつつ、継続的または断続的に労務や役務の提供が行われ、その対価として支給されるものであるかどうかが重要な判断要素となる。また、事業所得と給与所得の区分は、契約の形式や名称、あるいは当事者の主観的な認識のみによって決せられるものではない。あくまで、業務の実態に即した客観的判断が求められる点に留意すべきである。例えば、弁護士が受け取る毎月定額の顧問料は、業務量の多寡によって金額が変動しないことから、一見すると給与のようにも見える。しかし、一般には給与所得ではなく、事業所得に該当する場合が多い。実際、弁護士が当該報酬を給与所得として申告したところ、事業所得に該当するとして否認された事例(最判昭和56年4月24日・民集35巻3号672頁)がある。続きを読む5位税務レポート同族会社の行為計算の否認規定の解釈適用を巡る課税の混迷とその実相(Ⅰ)~個人(株主)の同族会社に対する無利息融資は異常不合理か?~1.問題の所在~同族会社の経済的合理的な行為計算の否認を適法とした裁決の法理の問題認識の欠如~税務の専門誌に、個人(株主)が同族会社に対して多額な資金を無利息又は低利息融資(以下「無利息融資等」という。)した事例について、所得税法157条1項が適用されて、適正利率による利息収入が雑所得として課税された課税処分における3件の裁決が紹介されている。いずれの裁決もほぼ同様の理由で、納税者の審査請求が棄却されている。このような事例は多くの税務専門家は承知していると思われるが、、かかる個人(株主)の同族会社に対する無利息融資等のようなケースはかなりあるようで、筆者もその裁決が明かになった後に、税理士から質問を受けたところである。その裁決は、その無利息等の貸付金は81億円の事例と20億円台の事例が2件である。しかしながら、課税処分を適法とした裁決の法理は、同族会社の行為計算の否認の創設の経緯と理由に関しての検証は皆無であり、また、多くの論理的矛盾を来していることについての判断は意図的かどうかはともかく閑却されているということを指摘しておきたい(後述参照)。そこで、ここでは問題の所在に関して簡潔に指摘した上で、本題において具体的な論点の検証を行うこととする。まず、指摘しておきたいことは次の点である。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税ワンポイント税務調査対応と投資収益の認識今回取り上げるのは、海外の投資商品(FX運用口座)から生じた利益の計上時期と、これに先立つ税務調査の違法性が争われた事案である(令和5年10月27日東京地裁判決・税務訴訟資料第273号順号13896)(注1)。納税者は海外の資産運用サービスを通じてFX等の取引を行い相当額の利益を得ていたが、これを申告していなかった。所轄税務署は調査の結果、所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を行い、納税者が取消しを求めたものである。まず問題になったのは、調査手続きの違法性である。納税者は、事前通知が不十分であったこと、調査官が複数回にわたり電話をかけ、突然自宅を訪問したこと、体調不良を訴えたにもかかわらず書類提出を急かす発言をしたことなどを挙げ、憲法31条の法意に反する重大な違法があると主張した。これに対し裁判所は、調査手続に瑕疵があったとしても、それが直ちに課税処分の取消事由となるものではないとの従来の枠組みを前提とした。そして、調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し、または社会通念上相当な限度を超えて濫用にわたるなど重大な違法を帯び、実質的に「何らの調査なしに更正処分をしたに等しい」と評価できる場合に限り、処分は違法になると判示した。この判断は手続上の不備が常に処分取消しに直結するわけではないことを改めて示すものである。続きを読む7位税務レポート固定資産の交換特例(個人)について1はじめに個人が、土地や建物などの一定の固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、所得税の計算において譲渡がなかったものとする「固定資産の交換の特例」という制度があります。底地と借地の交換なども可能であり、状況により大変高い効果が期待できます。ただし、適用要件は多く、また、実務上も頻繁にでてくる項目ではありませんので、効果が期待できる場面に遭遇しても、見過ごしていたり、適切なアドバイスができていないことがあります。今回はこの固定資産の交換特例の適用要件とポイントについてみていきたいと思います。2適用要件について適用要件については下記の通りとなります。要件は多く、注意すべきポイントも多くありますので、適用関係については入念に検討が必要です。(1)交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも固定資産であること。不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産は棚卸資産になりますので、特例の対象になりません。対象資産は土地(底地、借地権、賃借権、一定の耕作権を含みます)、建物(その建物の付属設備や構築物も含みます。※建物付属設備・構築物単体では交換特例の対象にはなりません)、機械装置、船舶、鉱業権となります。続きを読む8位税務ニュース日本税理士会連合会税理士のための電子申告Q&Aを改訂日本税理士会連合会は、「税理士のための電子申告Q&A」を令和8年1月に改訂した。主な改訂箇所は、○税理士認証カード・第六世代税理士用電子証明書(税理士認証カード・第六世代税理士用電子証明書に関する記述を追加)、○e-Tax手続等(e-Taxでの以下の手続等に関する記述を新設)、○ダイレクト納付(ダイレクト納付に関する記述を新設)、○確定申告書等作成コーナー(確定申告書等作成コーナーを令和8年1月5日の変更に即した記載に見直し)となっている。○税理士認証カード・第六世代税理士用電子証明書税理士認証カード・第六世代税理士用電子証明書に関する下記の記述を追加・税理士認証カードとは何か(1-3-3)・電子証明書の2枚取得について(1-3-4)・電子証明書の登録時の注意点(2-5-3)続きを読む9位税務ニュース日本証券業協会、「新NISA開始後の利用動向に関する調査(調査結果概要)」を公表日本証券業協会は2月18日、「新NISA開始後の利用動向に関する調査(調査結果概要)」を公表した。この調査は、2025年に新NISAで金融商品を購入した7,926人を対象として、インターネットにより実施されたものである。利用者の年収については、「年収300万円未満」の者の割合が39.3%と最も高く、「300万円~500万円未満」の者の割合が26.5%と続いており、高年収帯に限らず、幅広い年収帯で新NISAが利用されている。購入金額について、つみたて投資枠では「5万円未満」が18.3%、成長投資枠では「10万円未満」が20.8%で最も高く、平均購入金額について、つみたて投資枠は45.5万円、成長投資枠は94.2万円となっている。購入資金については、「預金」が45.9%と最も高く、続いて「給与所得」が44.2%となっており、保有銘柄の売却等による資金よりも、新しい資金が新NISAに流入していると考えられる。購入銘柄のタイプについて、つみたて投資枠では、「投資信託(インデックス型)全世界株式(日本を含む)に投資している」が34.2%、成長投資枠では、「日本国内株式」が48.2%となっている。続きを読む10位税務ニュース国税庁「自営兼業を開始される国家公務員の方へ」を掲載国税庁は、このほど「自営兼業を開始される国家公務員の方へ」を同庁ホームページに掲載した。これは、令和8年4月1日から一般職の国家公務員の兼業(自営兼業)が一部緩和されることを受けて掲載されたものであり、兼業を行う場合には、個人事業の開業の届出書や所得税等の確定申告書の提出が必要であるとしている。これまで国家公務員は、国民全体の奉仕者として公務に専念する義務があることから、国家公務員法により、営利企業への従事や自ら事業を行うこと(兼業・副業)については、厳しく制限されており、例外的に不動産賃貸や太陽光発電による売電、家業の継承など、限られたもののみが認められていた。そのため、公務員が自らの専門知識や技能を活かした副業を行うことは認められず、制度の硬直性が指摘されていた。人事院では、このような状況を踏まえ、国家公務員の働き方を見直し、兼業規制の一部を緩和する方針を令和7年12月に「自営兼業制度の見直しについて(概要)」(※)として公表した。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2026/04/01
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport207号(4月号)』が公開されました。今月の特集では、中小企業のための生成AI活用講座第1弾として、生成AIの5つの得意領域とバックオフィス業務での使いどころについて取り上げています。本特集では、生成AIの5つの得意領域を整理するとともに、バックオフィス業務における具体的な活用ポイントをわかりやすく解説しています。中小企業の業務効率化や生産性向上につながる内容で、顧問先への情報提供やAI活用支援を検討する際の参考としてもご活用いただけます。ぜひご一読ください。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/03/24
2026年4月1日 【重要】「PCパトロール for Cloud 」価格改定のお知らせ
平素より「PCパトロールforCloud」をご利用いただき、誠にありがとうございます。このたび、より多くのお客様に柔軟な価格でサービスをご提供するため、「PCパトロールforCloud」の利用料金体系をライセンス数に応じた段階制(ラダー制)へと改定いたします。これまで、ライセンス数に関わらず一律の料金体系を採用しておりましたが、お客様のご利用状況に即した価格体系へと見直しを行いました。価格改定の内容につきまして、下記の通りお知らせいたします。ご高覧いただきますと共に、引き続き「PCパトロールforCloud」をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。適用開始日改定日:2026年4月1日・月額でご契約のお客様は、2026年4月度のご請求から適用いたします。・年額でご契約のお客様は、次回の更新時から適用いたします。改定後の料金体系ご契約ライセンス数年額利用料(年額でご契約のお客様)月額利用料(月額でご契約のお客様)1~30ライセンス13,200円(税抜12,000円)1,100円(税抜1,000円)31~100ライセンス11,220円(税抜10,200円)935円(税抜850円)101~300ライセンス9,240円(税抜8,400円)770円(税抜700円)※表示の価格は、1ライセンスあたりの価格です。年額でご契約のお客様におけるライセンス増減時の取扱いご契約期間中にライセンスを追加される場合は、追加分のみ月額でのご契約となります。既存のご契約につきましては、次回の更新時に月額の契約に変更されます。なお、更新時に弊社所定の申込書をご提出いただきます。ご契約期間中にライセンスを減数される場合は、次回の更新時に減数後のライセンス数に応じた改定後の料金体系が適用されます。お問い合わせご不明点やご相談がございましたら、担当支社または営業までお気軽にお問い合わせください。引き続き、弊社サービスをご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。
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2026/03/16
2026年3月23日 「PCパトロール for Cloud」機能改良リリースに伴うメンテナンス実施について
平素より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。このたび、「PCパトロールforCloud」機能改良リリースに伴うメンテナンスを実施することとなりましたので、ご案内申し上げます。メンテナンス日時2026年3月23日(月)19:00~3月24日(火)6:00作業内容機能改良のためのメンテナンスサービスの影響範囲PCパトロールforCloud管理者サイトが利用できなくなります。MJSWebフィルタリング・管理画面はメンテナンスモードとなり、ご利用できません。・作業時間帯に、数秒程度の接続断が数回(1~2回程度)発生します。その間、一部機能がご利用いただけません。詳細につきましては、以下のMJS障害・メンテナンス情報をご確認ください。MJS障害・メンテナンス情報引き続き、弊社サービスをご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。
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2026/03/02
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport206号(3月号)』が公開されました。今月の特集では、令和8年度税制改正大綱について取り上げています。税経システム研究所の客員研究員が、改正の要点や実務への影響をわかりやすく解説しています。今回の内容が、令和8年度税制改正の全体像をつかむ一助となれば幸いです。なお、税制改正大綱に基づき主要な項目に絞って紹介しているため、詳細や最新情報は財務省・国税庁の公表資料をご確認ください。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/03/02
住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!【人気記事ランキング】
2026年2月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!国土交通省は、昨年12月26日に同省ホームページにおいて「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!」を公表した。これは、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に住宅ローンをはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれたことによるものである。住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)に係る改正の概要は以下のとおりである。〇住宅ローン減税の適用期限(令和7年12月31日)を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合に適用可能)する。続きを読む2位税務ニュース経済産業省「令和8年度税制改正のポイント」を公表経済産業省は、昨年12月26日に閣議決定した「令和8年度税制改正の大綱」において、経済産業関係の改正概要を取りまとめた「令和8年度税制改正のポイント」を公表した。改正のポイントでは、以下の項目で改正事項を説明している。1熾烈化する国際環境における国内投資促進及び産業基盤整備2我が国の科学技術の発展に資する研究開発・イノベーション投資の促進3中小・小規模事業者の事業承継・成長促進、地域経済の活性化4GXの実現・エネルギーの安定供給に向けた基盤強化5移り変わる国際課税への対応特に今回の改正は「成長型経済への移行」、「賃上げの持続」を中心に企業の投資意欲を高めるとともに、中小企業の経営基盤を支える内容が盛り込まれた。続きを読む3位税務ニュース国税庁「インボイスの取扱いに関するご質問」を更新国税庁は、同庁ホームページに掲載している「インボイスの取扱いに関するご質問」を1月16日に更新し、新たに1問を追加した。今回、新たに追加された質問は、「問Ⅹ登録に係る経過措置により課税事業者となる期間における再登録」である。これは、適格請求書発行事業者の登録に係る経過措置により課税事業者となった後、いったん登録を取りやめた事業者が、同一課税期間中に再登録を行う場合の手続きについて説明している。質問の事例は、令和6年4月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けた個人事業者(免税事業者)が、令和7年12月1日に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出し、令和8年1月1日から適格発行事業者の登録を取りやめたが、同年中に改めて登録を受け直したいと考え、その場合の必要な手続きについて内容を確認するものとなっている。続きを読む4位税務レポート賃貸用マンションの修繕積立金の取扱いについて1設例による賃貸用マンションの修繕積立金の取扱い会社役員である甲が、令和7年4月に投資目的とともに相続対策も兼ねて賃貸用マンション1室を購入しました。賃貸用マンションの区分所有者となった甲は、マンションの管理規約に従い管理組合に対し修繕積立金を毎月支払っていますが、甲が支払っている修繕積立金は不動産所得の金額の計算上、令和7年分の必要経費に算入することができるでしょうか。2設例に対する回答所得税法第37条の規定(必要経費)では、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分(10年経過後であれば令和17年分)の必要経費になります。しかし、一定の要件を満たす場合には(下記(4)参照)、支払期日の属する令和7年分の必要経費に算入することができます。(1)所得税法第37条の規定(必要経費)その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費・一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除きます)の額とします(所法37①)。続きを読む5位税務ニュースマイナンバーカードの健康保険証利用と資格確認書2025年12月1日に全ての健康保険証の有効期限が切れることに伴い、同12月2日以降は従来の健康保険証が利用できなくなり、以降はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、医療機関・薬局を利用する際はマイナ保険証か資格確認書を利用することになる。資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない者や、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない者などに対して、自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から無償で交付される。申請によらず交付する者、申請により交付する者、更新時の申請が不要な者は、下記のとおりである。<申請によらず交付する者>・マイナンバーカードを取得していない者・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない者続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税務ニュース令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告について(日本年金機構)日本年金機構は、1月26日、「令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)について」を公表した。今回、令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額の引上げ、特定親族特別控除の創設、同一生計配偶者および扶養親族の所得要件の引上げが行われました。改正を踏まえ、令和7年中に以下1.~3.のケースに該当する方は、確定申告により所得税の還付を受けられる場合があります。国税庁においても、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」や広報資料「公的年金等を受給されている方へ」として・公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合は合計額)が400万円以下・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下続きを読む7位AI活用術生成AI活用術【画像編】チラシのデザインアイデアを形にする画像活用チラシは販促や告知に欠かせないツールですが、毎回ゼロからデザインを考えるのは大きな負担です。「もっとアイデアが欲しい」「短時間で複数案を出したい」そんな悩みに応えるのが、画像生成AIです。テキストで指示するだけで、イメージを可視化できるこの技術は、チラシ制作の新しいパートナーになります。活用例:チラシのデザインアイデアを形にする画像活用生成AIを使えば、チラシのコンセプトに合わせたイメージをすばやく複数作成できます。たとえば「春のセール」や「地域イベント告知」など、テーマに応じた雰囲気や構図の画像を生成し、初期のアイデア出しや社内共有に活用できます。また、商品配置や背景の参考素材としても使えるため、デザインの方向性を決める際のヒントになります。下記、プロンプトのポイントです。続きを読む8位税ワンポイント生計を一にするとは確定申告期になると、「この親族は扶養に入れられるのか」「医療費控除の対象となるのは誰の医療費か」といった相談が多く寄せられる。配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除、障害者控除、医療費控除などは、その適用にあたり「生計を一にする」ことが前提とされているためである。「生計を一にする」ことについて、所得税法上に明文の定義規定は設けられていないが、一般には、同一の家計のもとで日常生活の資を共にしている状態をいうものと解されている。そして、所得税基本通達2-47(注1)が示すとおり、勤務や就学、療養等の都合により別居している場合であっても、余暇には起居を共にし、かつ、常に生活費、額資金、療養費等の送金が行われているときには「生計を一にする」ものとして取り扱われる。例えば、地方在住の親が、都市部の大学に通う子に対して毎月継続的に仕送りを行い、学費や生活費の大部分を負担している場合、その子は親と別居していても生計を一にしている親族に該当し、所得要件等を満たせば扶養控除の対象となる。続きを読む9位税ワンポイント事業所得と雑所得の区分ルール令和4年度税制改正により、事業所得と雑所得の区分について「300万円」という金額基準が設けられた。これは所得税法に金額要件が明文化されたものではないが、所得税基本通達(注1)により、収入金額が概ね300万円以下の場合には、原則として雑所得と整理するという実務上の判断枠組みが示されたものである。もっとも、300万円という金額のみで機械的に区分されるのではなく、帳簿書類の保存や事業としての実態を踏まえ、総合的に判断される点が重要である。事業所得と雑所得の最も大きな違いは、損益通算の可否にある。事業所得については、赤字が生じた場合、給与所得や不動産所得など他の所得と損益通算することが認められる。一方、雑所得については、他の所得との損益通算は一切認められていない。続きを読む10位税ワンポイントその申告、本当に大丈夫か―申告漏れと重加算税所得税の確定申告は、1月から12月までの1年間に生じたすべての所得金額と、それに対する所得税額を計算し、税務署に申告する制度である。申告書を提出したという形式だけで足りるものではなく、その内容が真実かつ正確であることが前提となる。申告は行ったものの、実際の所得額よりも過少に申告したり、一部の所得について申告をしなかったりする行為は、単なる計算ミスや不注意にとどまらず、意図的な所得隠蔽と評価される場合がある点に注意が必要である。国税通則法(以下「通則法」という。)では、期限内に申告書が提出されていたとしても、その申告内容が過少である場合には、原則として過少申告加算税が課されることが規定されている。しかし、その過少申告が単なる手続的な誤りではなく、所得の隠蔽や仮装と評価される場合には、過少申告加算税に代えて重加算税が賦課される。当初申告の提出がある場合の重加算税は35%、無申告の場合には40%と極めて高率であり、計算誤りや認識不足とは明確に区別される制裁である。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2026/02/27
事務所内の情報共有をもっと簡単に!自動ログイン機能のご案内
TVSサイトをご利用いただくには、通常「ID・パスワード」でのログインが必要ですが、ACELINKNX-Proで自動ログイン(SSO)設定を行うことで、ID・パスワードを入力することなく、ACELINKNX-ProからそのままTVSサイトへログインできるようになります。また、TVSサイトのアカウントをお持ちでない職員の方でも、管理者が共通の自動ログイン設定を行うことで、MJSシステム経由で自動ログインが可能です。これまでログイン情報を共有できず、TVSをご利用いただけなかった職員の方も、会員向けコンテンツをご覧いただけるようになります。事務所での情報共有をより円滑に行うためにも、ぜひ自動ログイン設定をご活用ください。自動ログインの設定方法ACELINKNX-Proの自動ログイン設定を行ってください。詳しくは下記設定方法をご確認ください。ACELINKNX-Proの自動ログイン設定方法親アカウント・子アカウントと事務所共通アカウントTVSサイトにログインする際に必要な「ID・パスワード」はTVSご契約時にMJSよりお知らせしております(親アカウント)。親アカウントに対し、100件の子アカウントが登録できます。親アカウント・子アカウントを事務所共通として事務所内全員でご利用いただくこともできますが、職員各自の子アカウントを登録することでTVS内のマイページ機能が利用できます。
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2026/02/09
小冊子「令和8年度改正税法ここがポイント」の発刊時期の遅れに関するご案内
平素より弊社刊行物をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。さて、毎年4月に発刊しております税制改正小冊子の「令和8年度版」についてご案内いたします。衆議院選挙の影響等により国会での予算審議入りが大変遅れており、現状では予算通過時期の目途が立っておりません。このため、発刊時期が通常より遅れる状況となっており、早くても5月上旬の予定となります。ご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。尚、本年度予算が国会通過後には、速やかに小冊子サンプル版を製作しお届けします。
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2026/02/02
経済産業省 「令和8年度 税制改正のポイント」を公表【人気記事ランキング】
2026年1月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース経済産業省「令和8年度税制改正のポイント」を公表経済産業省は、昨年12月26日に閣議決定した「令和8年度税制改正の大綱」において、経済産業関係の改正概要を取りまとめた「令和8年度税制改正のポイント」を公表した。改正のポイントでは、以下の項目で改正事項を説明している。1熾烈化する国際環境における国内投資促進及び産業基盤整備2我が国の科学技術の発展に資する研究開発・イノベーション投資の促進3中小・小規模事業者の事業承継・成長促進、地域経済の活性化4GXの実現・エネルギーの安定供給に向けた基盤強化5移り変わる国際課税への対応特に今回の改正は「成長型経済への移行」、「賃上げの持続」を中心に企業の投資意欲を高めるとともに、中小企業の経営基盤を支える内容が盛り込まれた。主な改正事項は以下のとおりである。・国内投資の拡充を通じて、企業の「稼ぐ力」を向上させ、賃上げを含めた好循環を形成するため、大胆な設備投資を促進する税制(建物を含む即時償却や税額控除7%等)を創設・研究開発税制の拡充・延長としてAI・量子・バイオ等の戦略技術領域について、事業者自らの研究開発を促進する「戦略技術領域型」(控除率40%)、そのうち、特に高い研究力を持つ研究拠点とのオープンイノベーションを促進する「大学拠点等強化類型」(控除率50%)を創設するとともに、「戦略技術領域型」(「大学拠点等強化類型」を含む)に対する繰越税額控除制度(3年間)を創設続きを読む2位税務ニュース国税庁「令和6年分相続税の申告事績の概要」を公表国税庁は12月16日、「令和6年分相続税の申告事績の概要」を公表した。令和6年分における被相続人数(死亡者数)は1,605,378人(前年対比101.9%)、そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は166,730人(同107.1%)、その課税価格の総額は23兆3,846億円(同108.1%)、申告税額の総額は3兆2,446億円(同108.0%)と増加し、いずれも基礎控除額の引下げがあった平成27年分以降で最高となっている。また、被相続人1人当たりの課税価格は1億4,025万円(同101.0%)、申告税額は1,946万円(同100.8%)と増加している。相続財産の金額については、現金・預貯金等が8兆5,602億円で全体の34.9%を占めて最も多く、次いで土地が7兆4,074億円で30.2%、有価証券が4兆3,676億円で17.8%となっており、前年に比べ最も増加率が高いのは有価証券で前年対比112.6%となっている。現在、国税庁においては、e-Taxの利用拡大に取り組んでおり、令和6年度における相続税申告のe-Tax利用率は50.3%、前年度に比べ13.2ポイント上昇となっている。利用率の目標値について、令和7年度は63%、令和8年度は72%に設定し、利用拡大に向けて税理士等に対する個別勧奨をはじめ、以下のとおり利便性向上のための方策を実施している。続きを読む3位AI活用術生成AI活用術【画像編】チラシのデザインアイデアを形にする画像活用チラシは販促や告知に欠かせないツールですが、毎回ゼロからデザインを考えるのは大きな負担です。「もっとアイデアが欲しい」「短時間で複数案を出したい」そんな悩みに応えるのが、画像生成AIです。テキストで指示するだけで、イメージを可視化できるこの技術は、チラシ制作の新しいパートナーになります。活用例:チラシのデザインアイデアを形にする画像活用生成AIを使えば、チラシのコンセプトに合わせたイメージをすばやく複数作成できます。たとえば「春のセール」や「地域イベント告知」など、テーマに応じた雰囲気や構図の画像を生成し、初期のアイデア出しや社内共有に活用できます。また、商品配置や背景の参考素材としても使えるため、デザインの方向性を決める際のヒントになります。下記、プロンプトのポイントです。ターゲット層・背景・商品構成・色調・雰囲気を明確に記載キャッチコピー・ロゴ・価格帯・QRコードなどの要素を具体的に指示写真風・スタイリッシュ・実用的など質感を指定縦長構図を明記(ポスターやチラシ向け)続きを読む4位税務ニュース被扶養者認定における年間収入要件の変更日本年金機構は、8月19日に同機構のホームページ上で健康保険・厚生年金保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件を変更することを公表した。令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われた。これを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、会社の従業員等(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件について取り扱いが変更された。これまで、被扶養者認定における収入要件は年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ同居の場合は、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満としており、年間収入については、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含むものとしていた。今回の収入要件の変更は、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける者が19歳以上23歳未満の場合は、現行の「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」に変わることになった。なお、この「年間収入要件」以外の要件について変更はない。続きを読む5位税務ニュース「ふるさと納税」制度の廃止を含めた抜本的な見直しに関する共同要請東京都は、12月4日、特別区長会、東京都市長会及び東京都町村会と連携し、国に対して「ふるさと納税」制度の廃止を含めた抜本的な見直しに関する共同要請を行った。この共同要請では、現在の制度が、ふるさと納税の当初の創設目的から大きく逸脱し、下記のような状況になっているとしている。・返礼品目的のいわば官製通販となっている。現状、自治体の多くは、過熱する一方の返礼品競争に巻き込まれ、地域のあり方を改めて考える暇もなく、より多くの寄附を集めるパイの奪い合いに注力せざるを得ない状況となっている。・自治体間での寄附受入額の格差と仲介サイト委託料などの多額の経費を要している。人気のある地場産品の有無など競争力の違いから、自治体間での寄附受入額の格差が顕著となっているほか、寄附先の自治体において、仲介サイト委託料など多額の経費が生じており、令和6年度の寄附受入額1兆2,728億円に対し、自治体が活用できる額は、6,826億円程度と、寄附受入額の5割程度にとどまっている。・地方交付税全体の財源を圧迫している。どの地域に住む国民にも一定の行政サービスが提供できるよう財源保障するための地方交付税を用いた減収額の一部補塡は、地方交付税全体の財源を圧迫しており、ふるさと納税制度は、我が国全体の行政サービスとして使われるべき財源を縮小させる制度に他ならず、制度の意義や目的から大きくかけ離れたものとなっている。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税務レポート個人開業医の確定申告作業確認項目1.はじめにまもなく確定申告時期に入りますが、個人開業医の決算処理においては、他の業種と異なる点がいくつかあります。その特徴的な項目をいくつか挙げてみたいと思います。2.収入関連収入は売上勘定1つでは処理できない医療機関の収入は保険診療収入と保険外の収入(自由診療収入や雑収入)に区分して経理しなければなりません。所得税の計算において医業収入はそのすべてが課税の対象となるので、収入を区分経理せずとも税額の計算はできるわけですが、事業税の計算や、措置法26条(社会保険診療報酬の所得計算の特例)を適用して所得計算する場合には、保険診療収入とそれ以外の収入とを区分して集計していないと計算ができません。事業税については都道府県による賦課課税ですから申告の必要はありませんが、個人開業医の事業税の課税対象収入は保険診療収入以外の収入であるため(保険診療収入は非課税収入であるため)、都道府県から保険診療収入と保険外の収入の金額の提出を求められることがあります。また措置法26条の計算においては自由診療割合を算出しなければならないため、保険診療収入と保険外の収入とを区分して経理しておく必要があります。続きを読む7位税務ニュース国税庁「令和8年版源泉徴収のしかた」を掲載国税庁は、このほど「令和8年版源泉徴収のしかた」を同庁ホームページに掲載した。この「源泉徴収のしかた」は、会社や個人事業主などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したパンフレットであり、毎年、掲載されている。内容は、主に給与の源泉徴収事務を中心に取扱いや実務上の手続きを図や表などでわかりやすく説明している。各項目別における説明内容は以下のとおりである。・源泉徴収制度の概要(1~3ページ)源泉徴収の意義、源泉徴収義務者、納税地、給与支払事務所等の開設、移転、廃止などの届出書関係、源泉徴収の対象となる所得の範囲、源泉徴収した所得税等の納付手続きなどの説明・給与所得の源泉徴収事務(4~21ページ)月々(日々)の給与、賞与などの源泉徴収事務のあらまし、年末調整事務の流れ、現物給与の取扱い、給与所得の範囲、各種控除の種類と内容、税額表の適用方法、月々の給与及び賞与の源泉徴収税額の求め方などの説明・退職所得の源泉徴収事務(22~23ページ)退職所得の範囲、退職手当等の区分、退職所得控除、税額の求め方などの説明・報酬・料金等の源泉徴収事務(23~25ページ)源泉徴収が必要な報酬・料金等の内容、税額の計算方法などの説明・配当所得の源泉徴収事務(25ページ)続きを読む8位税務ニュース国税庁「令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」を公表国税庁は12月11日、「令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」を公表した。令和6事務年度においては、選定にAIを活用するなど、効率的かつ的確に調査等を行った結果、「調査等」による追徴税額の総額は1,431億円となり、過去最高となっている。「実地調査」と「簡易な接触」を合わせた「調査等」の合計件数は、73万6千件(前事務年度60万5千件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は36万9千件(同31万1千件)、申告漏れ所得金額は9,317億円(同9,964億円)、追徴税額は1,431億円(同1,398億円)となっている。所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、1万6千件(同1万7千件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は1万3千件(同1万3千件)、申告漏れ所得金額は1,541億円(同1,460億円)となっている。消費税(個人事業者)の調査等については、簡易な接触を活用して幅広く対応した結果、「調査等」の件数は前年から1.5倍に増加し、18万5千件(同12万件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は10万1千件(同7万8千件)、追徴税額421億円(同423億円)となっている。また、主要な取組として、富裕層に対する調査、海外投資等を行っている個人に対する調査、インターネット取引を行っている個人に対する調査、無申告者に対する調査、消費税の還付申告者に対する調査、所得税の不正還付申告書の調査の6点を挙げている。富裕層に対する調査の1件当たりの追徴税額は855万円となっており、所得税の実地調査(特別・一般)全体の299万円に比べ2.9倍となっている。続きを読む9位税ワンポイントAI選定は税務調査をどこまで変えたのか国税庁は令和6(事務)年度の税務調査の状況について、所得税、消費税、法人税、相続税など、各税目別に複数の資料を公表した。これらを通覧すると、近年の税務調査において、「AI選定」と呼ばれる新たな手法が導入され、調査の在り方そのものが転換期を迎えていることがうかがえる。従来、税務調査の対象者選定は、不正パターンに基づくロジック抽出や職員の経験と勘、資料情報の有無などに大きく依存していた。しかし、ここ1年ほどでAIを活用した予測モデルによる選定が本格的に導入され、調査の精度と効率性の向上が図られている。この手法の特徴は、納税者情報が個別管理から一元管理へと移行し、画一的な分析から多角的な分析が可能となった点にある。AIは予測分析を通じて、納税者の行動パターンや取引傾向を把握し、申告内容と各種データとの不整合を検知することが可能になったと考えられる。その結果として、公表された調査事績を見ると、非違件数や追徴税額、無申告者への接触事績が顕著に増加している点が目を引く。また、「簡易な接触」と呼ばれる調査手法の増加も注目される。これは、誤りの可能性が高いポイントに限定して文書や面談等で是正を促すものであり、調査件数・是正件数ともに大きな伸びを示している。不整合の検知や広範な接触が可能となった点はAI選定の影響を強く感じさせる動きといえよう。もっとも、調査の現場において、現金取引業種、好況業種を重点的に調査するという従来の傾向が大きく変わったわけではない。最終的にどの納税者を調査するかは、引き続き調査官の判断に委ねられているとみられる。ただし、一般調査においては、調査手法そのものが変化しており、一定期間をかけて申告内容を網羅的に調査するのではなく、AIが指摘したポイントに焦点を絞った調査が増えているとされる。これにより効率的な調査が可能となる一方で、AIがリスクとして認識しない部分については、深度ある調査が行われず、結果的に見過ごされる可能性も否定できない。続きを読む10位税務レポート所得税では同一生計親族間での事業取引は無視されるが(その1)1.同一生計の親族間で事業取引を行った場合の所得税の特例同一生計の親族間で事業取引を行った場合には、下記の所得税法56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)の規定が適用され、支払った金額は必要経費に算入されず、その金額に対応する必要経費相当額が必要経費に算入されます。他方、取引の相手側は、受け取った金額は総収入金額に算入されず、その金額に対応する必要経費相当額を、自らの必要経費に算入することはできません。具体例でみましょう。仮に、夫が妻に対し、事業に関して100万円を支払い、妻にとってその収入に対応する必要経費が60万円とします。もしこの特例がなかったとすると、夫は100万円が必要経費に算入され、妻は100万円が総収入金額に算入される一方で60万円が必要経費に算入されるはずです。しかし、実際は所得税法56条が適用されるために、夫は妻に支払った100万円は夫の必要経費に算入されず、その代わり妻の方で計上されるはずの60万円が夫の必要経費に算入される一方で、妻は夫から収受した100万円は総収入金額に算入されない代わりに、その収入に見合う必要経費60万円も妻の必要経費に算入されません。具体的には次のようになります。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2026/02/02
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport205号(2月号)』が公開されました。今月の巻頭特別記事では、「今こそ再確認したい令和時代の労働時間管理」と題し、労務管理の基本的なところであるにもかかわらず、理解が難しいために労使トラブルになりやすい労働時間の認識について解説しています。2027年以降に労働基準法は約40年ぶりに改正される見通しです。大改正が行われる前に、ぜひご確認ください。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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