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2025/11/05
被扶養者認定における年間収入要件の変更【人気記事ランキング】
2025年10月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース被扶養者認定における年間収入要件の変更日本年金機構は、8月19日に同機構のホームページ上で健康保険・厚生年金保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件を変更することを公表した。令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われた。これを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、会社の従業員等(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件について取り扱いが変更された。続きを読む2位税務ニュース国税庁「令和7年分年末調整のしかた」を公表国税庁は、8月29日に「令和7年分年末調整のしかた」を公表した。年末調整とは、給与等の支払者(源泉徴収義務者)が従業員等に対してその年最後の給与等を支払う際に、これまでの1年間で給与等の支払い時に源泉徴収した所得税額と1年間の給与等の総額に対して計算した所得税額を比較して、その過不足額について精算し、所得税額を確定させる制度である。「年末調整のしかた」は毎年、源泉徴収義務者が行う年末調整関係書類の書き方や留意すべき事項を解説する手引きである。今年は、昨年との変更点として以下の3項目を説明している。1所得税の基礎控除の見直し等令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除の最低保障額の引き上げ、扶養親族等の所得要件の改正が行われている。また、19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(特定親族)を扶養する場合は、所得金額に応じて控除が受けられる「特定親族特別控除」が創設されており、控除の適用を受ける従業員等から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けることが必要になる。続きを読む3位税務ニュース年末調整手続の電子化で業務の効率化国税庁は、9月12日に年末調整の電子化に関するパンフレットを同庁のホームページに掲載した。年末調整の電子化とは、これまで書面で行っていた年末調整の手続きをすべてデータで行うことである。具体的には、まず従業員(給与所得者)が年末調整に必要な控除証明書をデータで取得し、これを利用して年末調整に関する申告書をデータで作成する。次に勤務先(給与の支払者)が従業員から年末調整に関する申告書及び控除証明書等のデータ提供を受け、所得税の年税額を計算し、作成した源泉徴収票等を従業員、税務署、市町村に提出することで終了する。これまでの年末調整は、従業員が年末調整に必要な控除証明書を書面(ハガキ等)で受取り、年末調整に関する申告書に証明書の内容を手書きで記載し、控除額を計算したうえで控除証明書とともに申告書を勤務先に提出する。勤務先においては、提出された申告書を基に年税額を計算するという流れで進められていた。続きを読む4位税務ニュース「中小企業におけるインボイス制度等に関する実態調査」結果の公表日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、9月9日「中小企業におけるインボイス制度等に関する実態調査」の結果を取りまとめ、公表した。この調査は、2023年10月に消費税インボイス制度が始まったことを受け、事業者の対応状況や負担の状況、各種負担軽減措置の効果等と、あわせて経理事務等のバックオフィス業務の状況等について調査したものであり、各地商工会議所の会員企業2,710者を対象に2025年6月23日から7月31日にかけて実施されたものである。回答企業の事業形態は、個人事業主52.4%、法人46.5%、取引形態は、BtoB中心53.6%、BtoC中心46.4%、売上高1千万円以下33.5%、1億円超31.5%、業種は、その他サービス業21.0%、製造業16.5%、小売業15.4%、建設業14.7%、宿泊・飲食業11.1%他となっていた。続きを読む5位税ワンポイント課税庁も誤った「損金経理」損金経理は法人税実務において、単なる帳簿記載ではなく法人の意思を決算に反映させる行為である。その解釈を誤れば大きな課税リスクにつながるが、令和5年1月11日の大阪地裁判決(注1)は、課税庁ですら判断を誤る現実を示した事例であった。法人税法22条4項は「一般に公正妥当と認められる会計処理」を求め、施行令133条は少額減価償却資産の損金算入に「損金経理」を要件としている。ここで重要なのは、損金経理が単なる記帳行為ではなく、法人が意思をもって決算に費用を組み込む行為である点である。すなわち、株主総会の承認と決算書への反映を通じて意思決定が客観化されていなければならない。本件の原告は食品加工業者であり、運搬用コンテナをめぐって課税庁と争った。原告は費用平準化を目的として、未納品のコンテナについて、相手先に架空の納入伝票を作成させ、その伝票に基づき費用計上を行った。代金は「預け金」として相手先にプールし、実際の納品時にはそこから支払を行ったが、納品書や送り状は破棄され、経理処理も行われなかった。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税ワンポイント2割特例終了後、簡易課税の選択では事業区分に注意インボイス制度導入に伴い設けられた「2割特例」は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの課税期間に限って適用される臨時的な制度であり、令和8年9月末で終了する。終了後は、本則課税または簡易課税制度のいずれかを選択する必要があるが、簡易課税を選ぶ場合には事業区分の判定に注意が必要である。簡易課税制度では、課税売上ごとに第1種から第6種までの事業区分を判断し、それぞれに定められた「みなし仕入率」に基づいて納税額を計算する仕組みとなっている(注1)。たとえば、第1種(卸売業)はみなし仕入率90%、第5種(サービス業)は50%となっており、事業の実態に合わない区分で申告した場合は、税務署から更正処分を受ける可能性がある。実際に、福岡地方裁判所令和3年7月14日判決(令和元年(行ウ)第12号)では、簡易課税制度の事業区分が争点となった(注2)。ショッピングセンター内でうどん店コーナーを運営していた事業者が、自身の業務を第4種事業(飲食業)として申告したところ、税務署は第5種事業(サービス業)に該当すると判断し、更正処分を行った。続きを読む7位税務ニュース厚生労働省「業務改善助成金」を拡充厚生労働省は、9月5日から、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充を行うことを公表した。「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行う中小企業に対し、その費用の一部を助成するものであるが、より多くの中小企業が活用できるよう、対象事業者の範囲等を拡充することとされた。具体的には1.対象事業者の拡大、2.申請手続きの簡素化が行われる。1.対象事業者の拡大は、従来は、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業者を対象(事業場内最低賃金がX+50円までの事業所が対象)としていたが、今回の拡充により、事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金未満までの事業者を対象とすることとされた(事業場内最低賃金がX+51円~X+62円までの事業所が対象)。なお、事業場内最低賃金が改定後地域別最低賃金と同額の場合は対象外となる。続きを読む8位税務レポート消費税の納税義務判定のポイント解説(第25回)令和8年1月にインボイス登録を希望する個人事業者の留意点インボイス制度が導入されて2年が経過しようとしています。インボイス制度導入当初は登録を見合わせていた事業者が、制度の理解が進んだところで今後登録を希望することも考えられます。個人事業者では課税期間の初日である1月1日に登録を希望するケースが多いようですが、その個人事業者の状況によって登録の手続きなどに違いがあります。今回は、来年令和8年1月1日に登録を希望する個人の免税事業者を題材に、登録の際の手続きや簡易課税制度を選択する際の留意点を解説します。1.免税事業者がインボイス登録をする際の手続き免税事業者が登録申請を行う場合には、原則的な取扱いである「翌課税期間の初日から登録をする方法(消法57の2②)」と、経過措置により「登録希望日から登録をする方法(平成30年改正令附則15②)」の2つの方法があり、登録申請書の提出時期はそれぞれ次のようになっています。登録の時期登録申請書の提出時期【原則】翌課税期間の初日から登録登録を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出【登録の経過措置】登録希望日から登録登録希望日(申請書を提出する日から15日を経過する日以後の日)を記載して提出続きを読む9位審査事例土地上の建物について所有者として登記されている借地人に対して、税務署がしてしまった手続きミス(全部取消し)【裁決のポイント】土地の借地権登記がなくても、土地上の建物の所有権保存登記があれば、建物所有者は、これをもって借地権を第三者に対抗できる。ただし建物が滅失した場合の対抗力には条件がある(借地借家法第10条)。また、公売の買受人が借地権を引き受けるかどうかは、借地人がその借地権を国に対抗できるかどうかで判断される。審査請求人はGからの借地である土地上の建物を、相続によって取得し、所有権移転登記をした。その後の平成28年に税務署はG社の滞納国税の徴収のために本件土地に差押処分をしたが、建物が存在しているにもかかわらず、借地権を有する審査請求人に国税徴収法第55条の差押通知がなかった。差押処分後、審査請求人はG社と借地権付建物売買契約を結び、特約どおり建物を解体し滅失登記した。しかしG社が代金決済をせず売買契約を取消した。税務署は、建物滅失後の令和〇年に本件土地の公売公告を進めるにあたり、財産の特記事項として、平成期の土地賃貸借契約書を添付したものの、買受人が引き受ける借地権について記載はなかった。続きを読む10位税務レポート相続と所得税第30回遺産分割の方法と資産の移転による所得税の取扱いその2遺産相続について、今回は、換価分割により資産が移転したときの所得税の取扱いをみていく。1.換価分割とは民法においては、相続人が数人いるときは、相続財産はその共有に属するとされる。したがって、共同相続の共有に属している相続財産は、単有や新たな共有の形に移行させ、最終取得者を決める「遺産分割の手続き」が必要である。相続人全員による遺産分割協議や調停では、いわゆる現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの遺産分割の型式がある。このうち、換価分割とは、家庭裁判所の審判において、「遺産の分割の審判のために必要があると認めるときは、相続人に対し、遺産の全部又は一部を競売することを命ずることができる(家事事件手続法194条1項)」とされる。また、「遺産の分割の審判をするため必要があり、かつ、相当と認めるときは、相続人の意見を聴き、相続人に対し、遺産の全部または一部について任意に売却して換価することを命ずることができる。ただし、共同相続人中に競売によるべき旨の意思を表示した者があるときは、この限りでない(家事事件手続法194条2項)」とされる。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2025/10/30
MJSで初めての統合報告書を発行しました!
2025年10月30日にMJSで初めての統合報告書を発行しました。統合報告書はこちら会計事務所とその顧問先企業、中堅・中小企業の皆さま方とともに歩んでいるDXへの道のりを、ひとつのストーリーとして皆さまへお届けすることを目的に発行しましたのでぜひご一読いただければ幸いです。なお、2025年12月30日まで無記名でアンケートを実施しておりますのでぜひアンケートにご協力をお願い申し上げます。※アンケートにご協力頂いた方の中から抽選で薄謝(amazonデジタルギフト500円分)を進呈します。アンケートはこちら
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2025/10/14
【復旧】カスタマーサービスセンター ネットワーク障害について
2025年10月14日10時頃から発生した弊社のネットワーク障害によりカスタマーサービスセンターへの電話がつながりにくい事象が発生いたしました。同日13時過ぎに障害解消となり、現在は復旧しております。なお、メールやWebフォームからお問い合わせいただいた内容が弊社に届いていない可能性があります。大変恐れ入りますが、しばらく回答がない場合、再度お問い合わせいただけますようお願いいたします。皆様には、大変ご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
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2025/10/02
被扶養者認定における年間収入要件の変更【人気記事ランキング】
2025年9月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース被扶養者認定における年間収入要件の変更日本年金機構は、8月19日に同機構のホームページ上で健康保険・厚生年金保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件を変更することを公表した。令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われた。これを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、会社の従業員等(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件について取り扱いが変更された。続きを読む2位税務ニュース国税庁「令和7年分年末調整のしかた」を公表国税庁は、8月29日に「令和7年分年末調整のしかた」を公表した。年末調整とは、給与等の支払者(源泉徴収義務者)が従業員等に対してその年最後の給与等を支払う際に、これまでの1年間で給与等の支払い時に源泉徴収した所得税額と1年間の給与等の総額に対して計算した所得税額を比較して、その過不足額について精算し、所得税額を確定させる制度である。「年末調整のしかた」は毎年、源泉徴収義務者が行う年末調整関係書類の書き方や留意すべき事項を解説する手引きである。今年は、昨年との変更点として以下の3項目を説明している。続きを読む3位税務レポート代償分割と相続税計算の注意点1.はじめに今回は相続における遺産分割方法の1つである「代償分割」についてみていきたいと思います。被相続人の財産のほとんどが不動産や自社株式であるような場合のほか、財産の取得者を個別に決定するのが煩雑な場合など、相続実務においては、遺産規模の大小にかかわらずよく検討される方法になります。実務上注意すべき点もありますので、下記事案をもとに代償分割と相続税計算における注意点等をみていきたいと思います。2.事案(1)前提事項被相続人:母A相続人:長男B(Aと同居)、次男C相続財産(みなし相続財産も含む)Aの自宅土地と建物(相続税評価額1.2億円続きを読む4位税務レポート相続税の重要テーマポイント解説27(換価分割と相続税・所得税の申告)【ポイント】換価分割による遺産分割であっても、相続税の課税価格に加算される相続財産の価額は、財産評価基本通達に基づく価額です。ただし、換価代金の配分により財産の取得割合が異なります。【解説】1相続税の申告(1)相続税の課税価格換価分割は相続財産を譲渡してその代金を分配する分割ですが、事実上所得税や住民税等が控除された金額が実質的に手元に残ります。相続人各人が取得する価額は、換価処分の時期や処分代金の配分時期によって変動します。しかし、相続税の申告における財産の価額は、換価処分の時期や金額にかかわらず相続開始日現在の価額、つまり財産評価基本通達に基づいた価額です。(2)換価分割の態様相続財産を換価して分割することは、実際的な分割の一手段としてよく活用されています。ただし、換価時期を相続税の申告期限と平仄を合わせる必要はなく、相続人や買い手の都合により千差万別です。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内と定められているため、原則として換価代金の配分を取り決めておく必要があります。配分される金額により課税価格が異なるからです。申告期限前に換価されたとしても、その代金の配分が決められている場合と、決められていない場合の課税価格が異なります。続きを読む5位税務ニュース行政手続における悉皆調査の結果(令和6年)と今後の調査デジタル庁は、8月25日、ホームページで「事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議(第8回)の資料等」を公表し、同会議の資料で、「行政手続の悉皆調査の結果(令和6年)と今後の調査について」を公表した。この調査は、オンライン化等による行政サービス全体の利便性向上に向けて、行政手続等の実態を詳細に把握するために実施したもので、調査対象機関は、国の行政機関(26府省等)に対し、個別手続ごとに「法令を所管する府省」又は「手続を実施する府省」としたものである。調査期間は、フェーズ1が、令和6年10月~令和6年12月、フェーズ2が令和6年12月~令和7年6月であった。調査結果からは、オンライン実施状況(令和3年度調査との比較)、手続種類数と年間件数の関係、オンライン申請の実現方法、オンライン化されていない要因、オンライン化のポイント等が明らかにされており、今後、デジタル庁として事業者から地方自治体への行政手続についても、e-Gov等を利用した申請のオンライン化を支援していくとしている。続きを読む6位税ワンポイント所得税法38条と減価償却資産所得税法第38条第2項は、譲渡所得の計算において「使用又は期間の経過により減価する資産」については、その取得費から減価の額を控除すると定めている。この規定の趣旨は、資産の価値が時間の経過や使用に伴って減少する性質を前提に、その減少分を概括的に取得費から控除し、課税の公平性と計算の簡便性を確保する点にある。そこで問題になるのが、市場価値が下落せず、むしろ上昇する傾向にある資産の扱いである。この点に関連して注目されるのが、令和5年3月9日の東京地方裁判所判決(注1)である。この事件では、納税者がフェラーリF50(生産台数349台、取得価額約5,390万円、譲渡価額1億3,500万円)など希少性の高いスーパーカー4台を所有していた。国は、これらの車両を減価償却資産であるとしたが、原告は希少性により価値が減少しない資産であるとして、取得費から減価の額を控除することは不当であると主張した。特に、ストラディバリウスが減価償却資産として扱われない実例を挙げ、同様の取扱いを求めた。続きを読む7位審査事例課税庁に裁量の余地がなく、処分の不当性を検討する前提が欠けると判断された事例(棄却)【裁決のポイント】処分の不当とは、裁量権が付与されている処分について、制度の趣旨・目的や判例等からみて、裁量の逸脱又は濫用は認められず違法ではないものの、不合理な裁量権行使であることをいう。つまり、処分の不当が問題となるのは、処分を行うにつき、行政処分庁に裁量権を付与されていることが前提となる。たとえば、調査の時期・方法等や、青色取消処分については課税庁が裁量権を有している。では、加算税の賦課決定処分はどうか?一般労働者派遣事業等を行う9月決算の審査請求人は、平成16年に消費税簡易課税制度選択届出書を提出しており、令和3年9月期は簡易課税の適用要件が満たされたにもかかわらず、本則課税を適用して申告した。税務調査を受けて修正申告を行ったが、過少申告加算税が課されたことから、「不当である」として審査請求を行った。過少申告加算税には修正申告による増差税額が多額のため、加重分が加算されていた(国税通則法第65条第2項)。続きを読む8位審査事例争点について判断するまでもなく、更正処分等が全部取り消された事例(全部取消し)【裁決のポイント】国税通則法第24条《更正》は、税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。本件の審査請求人は3月決算法人であるが、消費税の課税期間を三月ごとの期間に短縮する消費税課税期間特例選択届出書を提出したため、設立後最初の事業年度は、課税期間が平成29年〇月〇日から平成30年1月6日までと、平成30年1月7日から同年3月31日まで(本件課税期間)に区分された。しかし、審査請求人は、本件課税期間の申告書に間違って初日を平成〇年〇月〇日と記入し、間違った期間で計算した還付申告書を提出した。その後も課税期間の訂正をしていない。税務署は、税務調査で課税期間の誤りを税理士に指摘したうえで、当該申告書は本件課税期間の申告書として扱うと説明し、更正処分等を行ったが、審査請求人は、課税期間を訂正していないから、国税通則法第24条に規定する「納税申告書の提出」があったとはいえないと主張した。続きを読む9位税ワンポイント税理士用電子証明書「第六世代」の申込開始について令和7年8月から、第六世代税理士用電子証明書の申込みが順次開始され、第五世代から第六世代への切り替えが必要となる(注1)。現行の第五世代税理士用電子証明書の有効期限は令和8年3月31日までであるため、順次、全会員に送付される税理士認証カードを受領後、早めに手続きを行っていただきたい。税理士認証カードは、所属税理士会ごとに全会員に対して順次発送される(注2)。発送開始予定日は、北陸会・中国会・四国会・九州北部会・南九州会・沖縄会が8月14日(木)、北海道会・東北会・名古屋会・東海会が8月25日(月)、近畿会が9月16日(火)、東京地方会・千葉県会・関東信越会が10月6日(月)、東京会が11月4日(火)とされている。カードは税理士名簿に登録された事務所所在地へ一般書留郵便にて送付される。カード受領後、オンラインまたは書面により第六世代電子証明書の申込みを行う必要がある。オンライン申込みの場合は、「第六世代税理士用電子証明書管理ツール」を用いるが、その際、第五世代証明書またはマイナンバーカードがあれば住民票等の添付を省略できる。申込完了後、認証局の審査を経てリモート署名が登録され、電子証明書が発行される。その後、e-TaxやeLTAXにおいて証明書の差替手続きを行う必要がある。続きを読む10位税務レポート退職所得控除の調整規定等の見直し――令和7年度税制改正の注意点1老齢給付金の受給に係る課税関係確定給付企業年金(DB)、企業型確定拠出年金(DC)、個人型確定拠出年金(iDeCo)等の、いわゆる老齢給付金については、受給者は年金給、一時金、年金と一時金の併用による受け取りを選択することができます。そして、これらの給付金は税務上、年金による受け取りは雑所得(所法35③、所令82の2)、一時金による受け取りはみなし退職所得(所法31、所令72)として課税されます。2退職所得課税における問題点厚生労働省の資料によると、特にDC、iDeCoは約9割が一時金による受給を選択しているという実態があるようです。【厚生労働省資料】前述のように、老齢給付金を一時金で受け取る場合は退職所得としての課税が行われることになりますが、周知のとおり、原則として退職手当等の収入金額から「退職所得控除額」を控除した残額の2分の1を課税対象とする措置が講じられており(所法30②⑥)、他の所得に比べ税負担が軽減されています。そのため、その退職手当等を受給する年の前年以前4年内に他の退職手当等の支払を受けていた場合において、これらの退職手当等に係る勤続期間等の全部又は一部が重複しているときは、その重複について調整したうえで「退職所得控除額」を計算することとされています(所令70①二)。続きを読む
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2025/09/16
『MJS AIアシスト』がより身近に!ACELINK NX-Proから直接起動可能
9月16日のシステムリリースACELINKNX-Pro(Ver.2.09.0000)にて「MJSAIアシスト」ボタンが追加されました。ACELINKNX-Proからの「MJSAIアシスト」起動方法ACELINKNX-Proのメニュー右上のボタンから「MJSAIアシスト」にアクセスいただけます。MJSAIアシストとは?製品の操作についてのお困りごとをチャット形式で質問するとAIが解決方法をすぐに答えてくれます。「MJSAIアシスト」では、ログインした担当者ごとに質問履歴が保存されるため過去の質問内容をいつでも確認できます。→MJSAIアシストの利用例を見る例えば下記のように質問してみると・・・※ご留意点:生成AIが回答するため、上記の通りにいつも同じ回答になるわけではありません。MJSAIアシストの操作マニュアルはこちらMJSAIアシストの操作説明動画はこちら「MJSAIアシスト」はこちら関連のお知らせ【新機能】MJSAIアシスト/自動ログイン(SSO)機能をリリースしました
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2025/09/04
所得税確定申告書『AI-OCR入力』データサイズに関するご案内(3)
所得税確定申告書システムの『AI-OCR入力』をご利用の場合、所得税データの容量が増大しておりましたが、容量を増大させないための対策として、2025年9月16に証憑をストレージに保存する機能を新規に対応します。所得税確定申告書システム『AI-OCR入力』利用データの容量増大対応について2025年3月7日に「データサイズに関する案内」にてご連絡しておりましたデータの容量を増大させないための対策として「データサイズ最適化」機能に加えて、「証憑クラウドストレージ」機能(オプション)を2025年9月16日に対応いたします。これまでに所得税データ容量が増大したお客様や、会計大将・給与計算・年末調整AI-OCR入力によるデータ容量の増大を回避したいお客様、MJSセキュアストレージサービスの容量を最適化したいお客様は、ヘルプ・マニュアルをご確認のうえ、以下の機能でデータ容量を減少することをご検討いただくようお願いいたします。その上でMJSセキュアストレージサービスで必要な容量をご確認いただき、容量が不足している場合は追加のご契約をお願いいたします。なお、「証憑クラウドストレージ」(オプション)、MJSセキュアストレージのご契約については、支社担当者にお問い合わせくださいますようお願いいたします。No.商品/機能名機能内容対応システム1データサイズ最適化「データサイズ最適化」の処理に対応会計大将(リリース済み)所得税確定申告書(リリース済み)給与計算(2025年9月16日リリース予定)年末調整(2025年9月16日リリース予定)2証憑クラウドストレージ(オプション)『AI-OCR入力』の控除証明書等の画像データを所得税データ以外の場所に保存・変更できる機能に対応します。(所得税データ、クラウドストレージ、共有フォルダーから選択)
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2025/09/01
住宅ローン控除の確定申告には事前準備が必要【人気記事ランキング】
2025年8月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース住宅ローン控除の確定申告には事前準備が必要令和4年度税制改正で住宅ローン控除の適用に係る手続について、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、年末残高調書を用いる「調書方式」とする改正が行われた。ここで、「証明書方式」とは住宅ローン控除の適用を受ける納税者が、住宅ローン債権者である金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告または年末調整の際に、税務署または勤務先に提出する方式を言い、「調書方式」とは、住宅ローン債権者が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書」を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式を言います。「調書方式」により手続を行うためには、マイナポータル連携を利用することになるため、事前の準備が必要となる。続きを読む2位税ワンポイント「課税仕入れを行った日」はいつか消費税法上、課税仕入れに係る消費税額の控除は、原則として「課税仕入れを行った日」の属する課税期間において適用される(注1)。実務では、「仕入れた日」や「請求書の日付」を基準として処理されることも少なくないが、法的には資産の引渡しや役務の提供が完了した日が「課税仕入れを行った日」とされる。契約書や納品書、請求書等に記載される「納品日」や「役務提供日」が基準とされることが多いものの、実際には、前払いや後払いといった取引形態により、一律に納品日だけで判断することが難しいケースもある。この点に関して重要な判断を示したのが、令和4年6月9日高松地方裁判所判決(税務訴訟資料第272号・順号13727)(注2)である。続きを読む3位税務ニュース国税庁、「暮らしの税情報(令和7年度版)」を公表令和7年7月16日に国税庁ホームページにおいて、「暮らしの税情報(令和7年度版)」が公表された。このパンフレットは、暮らしに役立つ税金の情報が幅広く整理され、コンパクトにまとめられており、個人の所得税のほか、消費税、法人税、贈与・相続税などの情報や企業の経理担当者に必要な給与計算・年末調整関係の情報についても掲載されている。本年度版は、次の項目で税金に関する情報が掲載されている。・税の基礎知識所得税のしくみ、帳簿書類の保存期間、青色申告制度、消費税のしくみなどについて説明・給与所得者と税給与、退職金にかかる税金(源泉徴収制度)、各種控除、計算方法などについて説明・高齢者や障害者と税公的年金等にかかる税金、障害者が受けられる税金の特例などについて説明・暮らしの中の税医療費控除、保険料控除、寄附金控除、災害時の特例及び株式・配当・利子に対する税金などについて説明・不動産と税、贈与・相続と税住宅借入金等特別控除、譲渡所得、贈与、相続など不動産の取引や財産にかかる税金について説明・申告と納税申告、納付の期限、税金の納付(インターネットによる納付を含む)に関する情報・その他税金に関する相談窓口、行政文書・個人情報の開示請求、個人の事業開始、法人設立したときに必要な手続きなどの情報続きを読む4位税ワンポイント旅費規程の見直しと税務上の留意点近時の物価高騰やインバウンド需要の影響により、宿泊費や交通費などの出張関連費用の上昇が顕著となっている。特に首都圏や観光地における宿泊料金の高騰は著しく、従来の旅費規程に基づく支給では実費をまかなえず、出張者に自己負担が生じるケースも散見される。こうした状況を受け、旅費規程の見直しを検討する企業が増加しているが、その際には税務上の留意点を押さえる必要がある。旅費が所得税法上非課税と認められるためには、まず、「職務遂行上通常必要な範囲」に該当することが前提であり、かつ、その支給額が社会通念上相当であることが求められる。すなわち、同業種・同規模の企業と比較して妥当な範囲に収まっていることが必要である。また、役職や職務内容に応じて支給額に差を設ける場合には、その基準が職務上の必要性に基づいたものであり、説明可能なものでなければならない。続きを読む5位税務レポート令和6年分の相続時精算課税の申告が前年比で約6割も増加した要因1令和6年分の贈与税の申告状況令和7年6月2日に国税庁から公表された「令和6年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について(記者提供資料)」(以下「提供資料」といいます)では、相続時精算課税の申告(納税なし)が令和5年分の申告と比較して約6割も増加しています。本稿では、相続時精算課税の申告が前年比で約6割も増加した要因を探ります。https://www.nta.go.jp/topics/pdf/0025005-063.pdf2暦年課税及び相続時精算課税別の申告状況の推移提供資料では、暦年課税を適用した申告人員は約40万人(対前年比▲14%)で、その申告納税額は3,274億円(同+9.7%)となっており、前年分と比較すると、申告人員は減少しましたが、申告納税額は増加しています。一方、相続時精算課税を適用した申告人員は約8万人(対前年比+60%)で、その申告納税額は661億円(対前年比+17%)となっており、前年分と比較すると、いずれも増加しています。続きを読む6位税務レポート破産手続きにおける債権者の税務の取扱いについて1概要企業倒産については、負債総額は前年度比で減少したものの、倒産件数は3年連続で増加しており(注1)、今後も新型コロナウイルス関連融資の返済本格化に加え、物価上昇や後継者・人手不足、米国政権の政策運営を巡る不確実性など国内外にリスク要因が増しており、破産を含めた倒産の増加が懸念されます(注2)。破産法は、支払不能又は債務超過の状態にある債務者の財産等の清算手続において、債権者その他の利害関係者の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者の経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的としています(破産法1条)。破産手続開始の原因について、破産法は債務者が支払不能(破産法2条11項)又は債務超過(個人、存立中の合名会社、合資会社は支払不能に限ります。)の状態にある場合(破産法15条1項、16条1項・2項)の2つの事由を定めています。について続きを読む7位税ワンポイント退職金課税制度の改正と実務対応令和7年度税制改正により、退職手当等に関する国税および個人住民税の取扱いが大きく見直される(注1)。施行は令和8年1月1日以後に支払を受ける場合、または同日以降に提出すべき書類から適用されるが、事務負担や保存義務が拡大するため、早期対応が不可欠である。今回の改正の柱は三つである。第一に、退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除特例の対象拡大である。現行では、同一人が短期間に複数の退職手当等を受給する場合、控除の重複を避けるため勤続期間を調整するが、改正後は確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金(老齢一時金)を前年以前9年内に受給している場合にも、この調整を行う。実務上は、退職金制度と企業型DCを併用する企業での影響が大きく、支給履歴の把握と本人申告の正確性が一層重要となる。続きを読む8位審査事例損金算入が認められなかった福利厚生費について役員給与に該当するとして行われた源泉所得税の処分が取り消された事例(全部取り消し)【裁決のポイント】課税庁には処分は適法であるという立証責任がある。もっとも、どういう証拠がどのように判断されるかは、納税者も意識すべきであり、きちんと帳簿をつけることが基本である。同族会社である審査請求人が、各事業年度に福利厚生費として計上して損金の額に算入した金額について、税務署は、支払先や内容の分かる資料の提示がなく、損金の額に算入できない、同額が簿外の現金による代表者への賞与(役員給与)と推認できるとして、源泉所得税の納税告知処分等を行った。審査請求人は、福利厚生費は支払っていないが、現金を代表者や親族の資金と区別して会社で保管しているから、賞与に該当しないと主張した。続きを読む9位税務ニュース法定調書の提出はe-Tax!!約4人に3人が利用国税庁は、8月1日にリーフレット「法定調書の提出はe-Tax!!約4人に3人が利用」、「e-Tax等による法定調書の提出が義務化されています!」を更新し、ホームページで公表した。リーフレットではe-Tax(国税電子申告・納税システム)による法定調書の提出は76.6%と約4人に3人が利用するなど普及が進んでいることを踏まえ、e-Tax等による法定調書の提出義務化基準、e-Taxソフト(WEB版)による作成・提出及びe-Taxソフト(WEB版)の利用方法を案内している。案内の内容は以下のとおりである。【e-Tax等による法定調書の提出義務化基準】・これまで法定調書の種類ごとに、前々年(基準年)に提出すべき法定調書の枚数が100枚以上であればe-Tax等による提出が義務付けられていたが、令和6年度税制改正により、令和9年1月以後に提出する法定調書については、基準年の提出枚数が100枚以上から30枚以上に変更となった。これにより令和7年中に提出する法定調書が30枚以上あった場合は、令和9年に提出する法定調書はe-Tax等による提出が必要となる。続きを読む10位審査事例アスファルト舗装済で受け取った土地を駐車場用地で他へ賃貸した場合は、駐車場施設としての手が加えられた土地の貸付けであり、課税資産の譲渡等と判断された事例(棄却)【裁決のポイント】消費税法は「土地の貸付け」を非課税取引としつつ、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合(「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」)には、課税対象としている。もっとも、駐車場としての利用であっても、その用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき、すなわち、土地に施設としての何らの手が加えられていないときは、例外的に、課税対象とされない(消費税法基本通達6-1-5の注書1)。本件の審査請求人はアスファルト舗装をして月ぎめ駐車場にしていた土地を、Aと事業用借地権設定契約を締結してAに貸付け、契約解約時に、土地は全面アスファルト舗装等に原状回復されて返還された。その後に、審査請求人は、この土地をBと賃貸借契約を締結してBに貸付け、Bは区画線や精算機など必要な設備を設置してコインパーキングとしての利用を開始した。審査請求人は税務署から消費税の無申告に対して決定処分等を受けたため、土地に駐車場施設として手を加えたのは自分ではないから、単なる土地の貸付であり、非課税取引である等と主張した。続きを読む
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2025/09/01
月刊誌『Monthly Report』200号刊行記念! 雑誌デザインをリニューアルしました
200号を機に、表紙・誌面デザインをリニューアルいたしました。また、充実の巻頭特別記事では、「先駆者に学ぶ!会計事務所・企業のRPAによる業務効率化」と題し、会計システムとRPAを組み合わせた業務効率化の成功事例を紹介しています。ぜひ新しい誌面もお楽しみいただければ幸いです。さらに今回、素敵なプレゼントが当たる読者アンケートも実施しております。ぜひご回答いただき、皆さまのご意見をお聞かせください。今後とも変わらぬご愛読を、どうぞよろしくお願いいたします。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2025/08/29
「MJS DX Cloud」サービス利用規約改定のお知らせ
お客様各位時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。さて、弊社が提供しております「MJSDXCloud」(以下、「本サービス」といいます。)について、サービス利用規約を改定させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。【改定日】2025年9月1日【改定内容】別紙「MJSDXCloudサービス利用規約改定の内容」のとおり、本サービスのお客様専用テナントやサブドメインの定義と利用条件を明確にしました。【改定後の規約】MJSDXCloudサービス利用規約今後とも、より一層のサービス向上に努めてまいる所存でございますので、引き続き本サービスをご利用くださいますようお願い申し上げます。2025年8月吉日
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2025/08/29
【連絡】カスタマーサービスセンター(CSC)での電話受付サービスの一部変更ついて
お客様各位日頃は当社カスタマーサービスセンター(CSC)をご利用いただき誠にありがとうございます。当社CSCでは、お客様から電話でお問い合わせを頂いた際に、迅速かつ確実に受付が出来るように2025年9月1日より以下のとおり電話受付サービスの一部を変更いたします。お問い合わせ種別(ソフト関連/ハード関連/不明)入力ガイダンスの廃止これまでお客様にプッシュボタンで選択していただいた「ソフト関連(1番)/ハード関連(2番)/不明(9番)」のガイダンスを廃止することで、お客様のプッシュ操作の手間を省き、オペレーターに繋がるまでの時間を短縮します。自動応答による電話番号の音声認識に失敗した場合のプッシュ入力への切替これまで自動応答(無人)による電話番号の聞き取りシーンで音声の認識に2回失敗した場合は、改めておかけ直しいただいておりましたが、3回目のリトライ時にプッシュ入力に切替わることで誤認識を防ぎ、一度のお電話で確実に受付が完了出来るようにします。引き続きお客様へのサービス品質と利便性の向上に努めてまいりますので、今後ともCSCをご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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