定額減税しきれないときの手続き
令和6年6月以降、物価上昇に伴う国民の経済的負担を軽減するために定額減税が実施されている。この制度では、納税者本人および配偶者・扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が、給与や賞与から減税される。 6月以降に支払われる給与や賞与から控除する月次減税で控除しきれない金額は、年末調整で精算することとなっており、ここでも控除しきれない金額は「控除外税」とされて、令和7年に実施される「調整給付」の対象となる。 「調整給付」が適切に行われるためには、年末調整後に作成する源泉徴収票の「摘要欄」に定額減税を実施した内容を正確に記載する必要がある。 例えば、年調減税額が90,000円、実際に控除した年調減税額が80,000円、控除しきれなかった金額が10,000円の場合は
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