令和5年分の国外財産調書の提出状況について
国税庁は1月31日、「令和5年分の国外財産調書の提出状況について」を公表した。 国外財産調書制度は、適切な課税・徴収の確保の観点から、国外財産に係る情報の的確な把握への対応として創設された制度であり、平成26 年1月から施行されている。 制度の概要としては、居住者(非永住者を除く。)で、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する者は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の6月30日までに、住所地等の所轄税務署長に提出しなければならないこととされている。 令和5年分(令和5年12月31日時点)の国外財産調書の提出状況について、総提出件数は、13,243件で前年に比べ749件の増加、総財産額については、6兆4,897億円で前年に比べ7,675億円の増加となっている。
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