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2026/09/01
2026年8月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。
中小企業庁 「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表
中小企業庁は、このほど「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表した。 これは、令和8年度税制改正により、「少額減価償却資産の特例」(以下「本特例」という。) が大きく見直され、これまで30万円未満であった取得基準額が40万円未満に引上げられるなど改正についての内容を伝えるリーフレットである。 本特例は、これまで従業員数500名以下の青色申告を提出する中小企業者等と従業員数300名以下の出資金等が1億円超の組合等が10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入し、使用している場合に、購入した年度で取得金額の全額を一括費用計上できる特例であり、取得する減価償却資産は年間の合計で300万円を上限としている。 通常、固定資産は耐用年数に応じて毎年少しずつ費用化するが、この特例を活用することで利益の圧縮による節税効果が期待できることから、特にIT機器導入や設備更新を進める中小企業等がこの制度を利用してきた。 今回の改正では、取得額の上限が30万円未満から40万円未満に引上げられ、対象者については従業員数500名以下から400名以下の中小企業等に変更された。 取得額の年間の合計300万円の上限の要件については変更なく、適用期限は令和11年(2029年)3月31日まで延長された。 40万円未満の対象となる減価償却資産について注意すべき点としては、貸付け(主要な事業として行われるものを除く)に使用されるものを除くことや中小企業経営強化税制のE類型の適用を受ける場合に、E類型の投資計画の期間中は本特例の適用を受けられないとされている。
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国税庁「国税庁におけるAIの活用」を公表
国税庁は7月27日、「国税庁におけるAIの活用」を公表した。 同庁におけるAIの活用については、「予測AI(※1)の活用」と「生成AI(※2)の活用」の大きく2つに分けて取組が進められている。 予測AIは、既知のデータを基にした、将来の数値や状態に関する未知の事象の予測、機械学習、ロジカルな作業に強みがあり、申告漏れの可能性が高い納税者の判定等に活用している。生成AIは、新しいコンテンツ(文書・画像など)の生成、会話機能などに強みがあり、AIに関する最新の技術を活用し、職員の業務効率化や課税・徴収事務の効率化・高度化、納税者サービスの向上を積極的・計画的に推進するほか、生成AIの業務利用に関する職員全体の意識・スキルの底上げを図るとしている。 なお、これらの取組を進めるに当たっては、セキュリティリスクやハルシネーションリスク(※3)などにも十分注意し、対策を講じるとしている。 各事務における具体的な取組については、以下のとおりである。
財務省「もっと知りたい税のこと(令和8年7月)」を公表
財務省はこのほど、「もっと知りたい税のこと(令和8年7月)」を公表した。 このパンフレットは、財務省が日本の税制や財政の現状を国民に分かりやすく解説するため、毎年、刊行している冊子である。 税金が年金、医療などの社会保障や水道、道路などの社会資本、教育や警察、消防、防衛といった「公的サービス」を支える「社会の会費」であることを前提に、各税目の仕組み、日本の財政課題、将来的な負担の在り方などについて総合的に知ることができる内容となっている。 令和8年版は、以下の8つの章により構成されている。 1.「税」の意義と役割を知ろう 税が行政サービスを支える「社会の会費」であり、「財源調達」、「所得再配分」、「経済安定性化」などの役割を持っていることや「公平・中立・簡素」という税の三原則によって成り立っていることについて説明している。
生成AI活用術【画像編】チラシのデザインアイデアを形にする画像活用
チラシは販促や告知に欠かせないツールですが、毎回ゼロからデザインを考えるのは大きな負担です。「もっとアイデアが欲しい」「短時間で複数案を出したい」そんな悩みに応えるのが、画像生成AIです。テキストで指示するだけで、イメージを可視化できるこの技術は、チラシ制作の新しいパートナーになります。 活用例:チラシのデザインアイデアを形にする画像活用 生成AIを使えば、チラシのコンセプトに合わせたイメージをすばやく複数作成できます。たとえば「春のセール」や「地域イベント告知」など、テーマに応じた雰囲気や構図の画像を生成し、初期のアイデア出しや社内共有に活用できます。また、商品配置や背景の参考素材としても使えるため、デザインの方向性を決める際のヒントになります。 下記、プロンプトのポイントです。 ターゲット層・背景・商品構成・色調・雰囲気を明確に記載 キャッチコピー・ロゴ・価格帯・QRコードなどの要素を具体的に指示 写真風・スタイリッシュ・実用的など質感を指定 縦長構図を明記(ポスターやチラシ向け)
退職金か賞与か
役員退職金は、法人税法上、役員給与の中でも例外的に損金算入が認められる性格を有する。これは、退職金が在任期間中の職務執行に対する功績や貢献に報いる「後払い」としての性質を持つためである。しかし、この取扱いが認められるのは、あくまでも役員が「退職した」という事実が存在する場合である。 問題となるのは、役員が形式的には代表取締役を退任しながら、実質的には会社経営に関与し続けるケースである。このような場合、支給した金員が「退職金」や「退職慰労金」という名称であっても、法人税法上の退職給与には該当せず、役員給与として取り扱われ、損金算入が否認される可能性がある。 この考え方は、法人税基本通達9-2-32にも示されている。同通達では、役員の分掌変更又は改選による再任等に際して支給した給与について、その役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合には、退職給与として取り扱うことができるとしている。具体例として、常勤役員が非常勤役員となった場合、取締役が監査役となった場合、分掌変更後の給与がおおむね50%以上減少した場合が挙げられている。 しかし、これらはあくまでも例示であり、形式的な判定基準ではない。通達上も、非常勤役員や監査役となった場合であっても、実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている者は除かれている。また、給与が激減した場合についても、分掌変更後においてなお経営上主要な地位を占めている者は対象外とされている。したがって、報酬が半減したという事実だけで退職給与に該当するわけではなく、職務内容や経営への関与状況を含め、実態に即して判断する必要がある。 この点が争われた裁判例が、東京地方裁判所平成29年1月12日判決(注1)である。本件では、代表取締役を退任して取締役兼相談役となった前社長に対し、退職慰労金約5,610万円が支給された。
震災の経験から学ぶBCP(事業継続計画)
9月は防災月間です。能登半島地震の経験からBCP(事業継続計画)を考える ~あの時何が起こっていたのか?~
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贈与税の重要テーマ解説4(みなし贈与2 生命保険金)
【ポイント】 みなし贈与関係でなじみ深いのは生命保険金でしょう。生命保険金は契約者、受取人等登場人物が多く、受取原因も異なるため課税判断に迷います。ここで整理します。 【解 説】 1 生命保険金等の受取の課税区分 (1)契約にかかわる人物 生命保険金の契約には「契約者」「被保険者」「保険料負担者」「保険金受取人」と、多数の登場人物がいます。生命保険契約をするにあたって、それぞれ異なる人物でもいいし、すべて同一人でも構いません。生命保険金の課税区分は多岐に渡ります。保険料負担者、被保険者、受取人の区分によって課税関係が異なります。ただし、課税関係で重要なのは、原則として、「保険料負担者」と「保険金受取人」です。要するに、誰が支払った金が、誰のところに行くのか、そしてその原因は何か、というスタンスで検討します。 (2)保険金とともに支払いを受ける剰余金等の取扱い 保険金とは、支払われる保険金そのものだけをいうのではなく「剰余金」「割戻金」「払い戻しを受ける前納保険料」も含まれます(相基通3-8、5-1)。
税務署総合窓口における受付時間及び用紙交付について
国税庁は8月3日、令和8年(2026年)10月1日から、全国全ての税務署における総合窓口の受付時間を原則、午前9時から午後3時までにすると公表した。 現在、国税庁では「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和8年7月21日閣議決定)を踏まえ、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を目指して、税務手続きのデジタル化を推進しており、e-Taxやキャッシュレス納付等によるオンライン手続きを提供するなど、国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のDX)を進めているところである。 このような各種オンライン手続きの拡充に伴い、今回の措置となった。 今回、変更となるのは税務署の総合窓口の受付時間であり、税務署の開庁時間はこれまでどおり、月曜日から金曜日(土日祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時となっていることから、税務署が開いている時間と総合窓口で手続きを受けられる時間が分けられることになる。
相続と所得税 第33回 賃貸併用住宅
マイホームの取得は、住宅価格の高騰、ローンの金利上昇などにより、そのハードルはこれまでに比べて高くなっている。また、住宅を賃借するも、家賃の上昇が続いている地域もある。住まいについて、買うべきか、借り続けるべきか、ライフスタイルが多様化する今日において、住まいをどのように確保するかは、人生設計における大きなテーマである。 そのようななか、立地や間取り、堅実な事業計画などのもと、賃貸需要が見込めれば「賃貸併用住宅」の取得という方法がある。「賃貸併用住宅」とは、オーナーが住む「自宅部分」と賃貸により家賃収入を得る「賃貸部分」を一つの建物内に併せ持つ住宅である。「賃貸併用住宅」における税務の取扱いについてみていこうと思う。 1.貸併用住宅とは ローンにて土地や建物を取得する場合、建物に自宅部分と賃貸部分を併せて設けることで、家賃収入をローンの返済へ充てることができる。また、ローン完済後は、家賃収入を老後の資金等の収入源などに見込むこともできる。賃貸部分における諸費用は不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができ、さらに、自宅部分は要件を満たせば、所得税の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)や相続税の小規模宅地等の特例などの優遇措置を受けることも可能である。
会社名義の車が代表者の奥様専用車に。隠ぺい・仮装した役員給与という税務署の主張を退け、国税不服審判所が示す経済的な利益の算定法と定期同額給与になる部分(一部取消し)
【裁決のポイント】 法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項は、法人が事実を隠ぺい又は仮装して経理をすることにより役員に支給する給与の額は、損金の額に算入しないと規定している。給与には見舞金等の例外を除く経済的な利益が含まれる。一方、継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは、例えば毎月定額の渡切交際費は、過大給与部分を除き定期同額給与として全額が損金になる。 審査請求人の代表者Gの妻は、審査請求人が取得し、車両関連費用を支払う車両を専属的に利用していた。税務署は、車両の取得費や車両関連費用は、Gに対する経済的な利益として役員給与に該当し、妻が使用する車両の車両取得費等を審査請求人の費用に計上したことは、隠ぺい又は仮装であると主張して更正処分、重加算税賦課決定処分を行った。審査請求人は、個人の使用料相当額として損金性を否認されることはやむを得ないものの、車両は審査請求人の資産として処理されるべきであると主張した。 国税不服審判所は、車両のあん分取得価額、保険料及びオートローン契約に基づく支払利息に相当する金額は、継続的に供与される経済的利益であるため定期同額給与に該当するとして更正処分の一部、Gへの経済的な利益が隠ぺい又は仮装されたと認められる証拠はないとして過少申告加算税の額を超える部分について処分の一部を取り消した事例である。
内閣官房「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針を公表
内閣官房は8月5日、「給付付き税額控除」について、社会保障国民会議における「中間とりまとめ」を踏まえ、制度導入の基本方針を公表した。 同方針の基本的考え方については、次のとおりである。 諸外国との比較を通じて純負担率の改善が必要であることが明らかになった、中低所得の現役勤労者に着目して、 ・その負担軽減を通じ、所得に応じて、これまでよりも一層手取りが増えるようにする ・いわゆる「年収の壁」などによる「働き控え」を緩和し、就労促進を図る という喫緊の課題に適切に対応する必要がある。 これらを目的として、制度横断的に、負担(税・社会保険料)と現金給付を総合的に捉え、純負担率を調整する「所得に連動したきめ細かな給付」を行うこれまでにない新たな制度を早期に導入することが望ましく、制度の将来像を見据えつつ、既存の情報インフラで把握される情報を整理し、事務負担を十分考慮した制度設計とするなど、制度導入のための環境を整えた上で、令和11年度に導入する。
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