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中小企業庁 「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表【人気記事ランキング】

2026/09/01

2026年8月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。

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税務ニュース

中小企業庁 「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表

中小企業庁は、このほど「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表した。 これは、令和8年度税制改正により、「少額減価償却資産の特例」(以下「本特例」という。) が大きく見直され、これまで30万円未満であった取得基準額が40万円未満に引上げられるなど改正についての内容を伝えるリーフレットである。 本特例は、これまで従業員数500名以下の青色申告を提出する中小企業者等と従業員数300名以下の出資金等が1億円超の組合等が10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入し、使用している場合に、購入した年度で取得金額の全額を一括費用計上できる特例であり、取得する減価償却資産は年間の合計で300万円を上限としている。 通常、固定資産は耐用年数に応じて毎年少しずつ費用化するが、この特例を活用することで利益の圧縮による節税効果が期待できることから、特にIT機器導入や設備更新を進める中小企業等がこの制度を利用してきた。 今回の改正では、取得額の上限が30万円未満から40万円未満に引上げられ、対象者については従業員数500名以下から400名以下の中小企業等に変更された。 取得額の年間の合計300万円の上限の要件については変更なく、適用期限は令和11年(2029年)3月31日まで延長された。 40万円未満の対象となる減価償却資産について注意すべき点としては、貸付け(主要な事業として行われるものを除く)に使用されるものを除くことや中小企業経営強化税制のE類型の適用を受ける場合に、E類型の投資計画の期間中は本特例の適用を受けられないとされている。

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税ワンポイント

退職金か賞与か

役員退職金は、法人税法上、役員給与の中でも例外的に損金算入が認められる性格を有する。これは、退職金が在任期間中の職務執行に対する功績や貢献に報いる「後払い」としての性質を持つためである。しかし、この取扱いが認められるのは、あくまでも役員が「退職した」という事実が存在する場合である。 問題となるのは、役員が形式的には代表取締役を退任しながら、実質的には会社経営に関与し続けるケースである。このような場合、支給した金員が「退職金」や「退職慰労金」という名称であっても、法人税法上の退職給与には該当せず、役員給与として取り扱われ、損金算入が否認される可能性がある。 この考え方は、法人税基本通達9-2-32にも示されている。同通達では、役員の分掌変更又は改選による再任等に際して支給した給与について、その役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合には、退職給与として取り扱うことができるとしている。具体例として、常勤役員が非常勤役員となった場合、取締役が監査役となった場合、分掌変更後の給与がおおむね50%以上減少した場合が挙げられている。 しかし、これらはあくまでも例示であり、形式的な判定基準ではない。通達上も、非常勤役員や監査役となった場合であっても、実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている者は除かれている。また、給与が激減した場合についても、分掌変更後においてなお経営上主要な地位を占めている者は対象外とされている。したがって、報酬が半減したという事実だけで退職給与に該当するわけではなく、職務内容や経営への関与状況を含め、実態に即して判断する必要がある。 この点が争われた裁判例が、東京地方裁判所平成29年1月12日判決(注1)である。本件では、代表取締役を退任して取締役兼相談役となった前社長に対し、退職慰労金約5,610万円が支給された。

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税務レポート

相続と所得税 第33回 賃貸併用住宅

マイホームの取得は、住宅価格の高騰、ローンの金利上昇などにより、そのハードルはこれまでに比べて高くなっている。また、住宅を賃借するも、家賃の上昇が続いている地域もある。住まいについて、買うべきか、借り続けるべきか、ライフスタイルが多様化する今日において、住まいをどのように確保するかは、人生設計における大きなテーマである。 そのようななか、立地や間取り、堅実な事業計画などのもと、賃貸需要が見込めれば「賃貸併用住宅」の取得という方法がある。「賃貸併用住宅」とは、オーナーが住む「自宅部分」と賃貸により家賃収入を得る「賃貸部分」を一つの建物内に併せ持つ住宅である。「賃貸併用住宅」における税務の取扱いについてみていこうと思う。 1.貸併用住宅とは ローンにて土地や建物を取得する場合、建物に自宅部分と賃貸部分を併せて設けることで、家賃収入をローンの返済へ充てることができる。また、ローン完済後は、家賃収入を老後の資金等の収入源などに見込むこともできる。賃貸部分における諸費用は不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができ、さらに、自宅部分は要件を満たせば、所得税の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)や相続税の小規模宅地等の特例などの優遇措置を受けることも可能である。

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審査事例

会社名義の車が代表者の奥様専用車に。隠ぺい・仮装した役員給与という税務署の主張を退け、国税不服審判所が示す経済的な利益の算定法と定期同額給与になる部分(一部取消し)

【裁決のポイント】 法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項は、法人が事実を隠ぺい又は仮装して経理をすることにより役員に支給する給与の額は、損金の額に算入しないと規定している。給与には見舞金等の例外を除く経済的な利益が含まれる。一方、継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは、例えば毎月定額の渡切交際費は、過大給与部分を除き定期同額給与として全額が損金になる。 審査請求人の代表者Gの妻は、審査請求人が取得し、車両関連費用を支払う車両を専属的に利用していた。税務署は、車両の取得費や車両関連費用は、Gに対する経済的な利益として役員給与に該当し、妻が使用する車両の車両取得費等を審査請求人の費用に計上したことは、隠ぺい又は仮装であると主張して更正処分、重加算税賦課決定処分を行った。審査請求人は、個人の使用料相当額として損金性を否認されることはやむを得ないものの、車両は審査請求人の資産として処理されるべきであると主張した。 国税不服審判所は、車両のあん分取得価額、保険料及びオートローン契約に基づく支払利息に相当する金額は、継続的に供与される経済的利益であるため定期同額給与に該当するとして更正処分の一部、Gへの経済的な利益が隠ぺい又は仮装されたと認められる証拠はないとして過少申告加算税の額を超える部分について処分の一部を取り消した事例である。


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