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2026/08/03
2026年7月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。
中小企業庁 「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表
中小企業庁は、このほど「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表した。 これは、令和8年度税制改正により、「少額減価償却資産の特例」(以下「本特例」という。) が大きく見直され、これまで30万円未満であった取得基準額が40万円未満に引上げられるなど改正についての内容を伝えるリーフレットである。 本特例は、これまで従業員数500名以下の青色申告を提出する中小企業者等と従業員数300名以下の出資金等が1億円超の組合等が10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入し、使用している場合に、購入した年度で取得金額の全額を一括費用計上できる特例であり、取得する減価償却資産は年間の合計で300万円を上限としている。
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電子納税等の利用制限について
国税庁は7月7日、「電子納税等の利用制限について」として、e-Taxと接続している連携先ネットワーク機器の保守作業に伴い、電子納税の一部の方式及び納税証明書の手数料等の電子納付が利用できない日程について公表した。 利用ができなくなる日時及び納付方法は、下記のとおりである。 利用制限時間:令和8年8月9日(日)8:15 ~ 19:15 利用できなくなる納付方法:情報リンク方式を利用したインターネットバンキングによる電子納税 利用制限時間:令和8年8月9日(日)9:00 ~ 19:15 利用できなくなる納付方法:納税証明書の手数料等の電子納付 電子納税の方法には、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、インターネットバンキングから納付する方法(登録方式、入力方式)があるが、利用制限となるのは、インターネットバンキング(登録方式)の情報リンク方式のみである。
国税庁「令和8年度版 暮らしの税情報」を公表
国税庁はこのほど、パンフレット「令和8年度版 暮らしの税情報」を公表した。 このパンフレットは、暮らしに役立つ税金の情報が幅広く整理され、私たちの日常生活に密接に関わる税金の仕組みや最新の改正点を、図表を交えて分かりやすく解説したガイドブックとして毎年、公表されている。 内容は所得税や消費税といった身近な税金の基礎知識から、暮らしのライフステージに応じた優遇措置まで網羅されており、知っておくべき税の情報がコンパクトにまとめられている。 本年度版における主要項目とその内容は以下のとおりとなっている。
生成AI活用術【画像編】チラシのデザインアイデアを形にする画像活用
チラシは販促や告知に欠かせないツールですが、毎回ゼロからデザインを考えるのは大きな負担です。「もっとアイデアが欲しい」「短時間で複数案を出したい」そんな悩みに応えるのが、画像生成AIです。テキストで指示するだけで、イメージを可視化できるこの技術は、チラシ制作の新しいパートナーになります。 活用例:チラシのデザインアイデアを形にする画像活用 生成AIを使えば、チラシのコンセプトに合わせたイメージをすばやく複数作成できます。たとえば「春のセール」や「地域イベント告知」など、テーマに応じた雰囲気や構図の画像を生成し、初期のアイデア出しや社内共有に活用できます。また、商品配置や背景の参考素材としても使えるため、デザインの方向性を決める際のヒントになります。 下記、プロンプトのポイントです。
商工会議所「中小企業の賃上げ・賃金改定に関する調査」の集計結果を公表
日本商工会議所と東京商工会議所は、「中小企業の賃上げ・賃金改定に関する調査」の集計結果を公表した。 この調査は、雇用の7割を支える中小企業の賃金額の変化を詳細に把握し、今後の要望活動に活かしていくことを目的に全国の各商工会議所において実施された。 調査は、全国47都道府県の商工会議所会員企業を対象に2026年4月7日~5月18日の期間でWebフォーム等に回答するなどの方法により実施され、回答のあった2,260社についての集計結果となっている。 調査結果によると2026年4月に「賃上げを実施済」と回答した企業は39.2%、2026年5月以降に「実施予定」と回答した企業は32.2%であり、両者を合わせると71.3%と7割を超える。
【2026年9月稼働】KSK2とは?KSK2稼働で税務調査はどう変わる?AI活用と「見逃しゼロ時代」
2026年9月に本格稼働する国税庁の次世代基幹システム「KSK2」。企業・会計事務所が今から進めるべき対応策、MJSシステムの対応予定を解説します。
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国税庁「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」を公表
国税庁は、このほど「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」(リーフレット)をホームページ上で公表した。 これは、事業者が電子帳簿等保存制度を活用し、デジタル化を進めることにより得られるメリットや税制上の優遇措置について解説したものである。 電子帳簿等保存制度とは、法人や個人の事業者が保存を義務付けられている帳簿や書類(領収書、請求書、決算書など)を、紙の代わりに電子データで保存することを認める電子帳簿保存法に基づく制度であり、対象は「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引データ保存」の3つがある。
設備はいつ「取得」したことになるのか
法人税法上、減価償却費を損金算入できるのは、各事業年度終了の時において法人有する減価償却資産に限られる(法人税法31条1項)。また、減価償却の計算や各種特別償却・税額控除の摘要においては、「取得」が重要な要件とされている。 しかし実務上は、「取得日」をいつと捉えるかが問題となる場面が少なくない。とりわけ大型設備や生産ラインのような機械装置では、納入後に設置、据付け、試運転を経て初めて稼働可能となるため、いつ「取得」したと評価できるのかが争われることがある。 この点について参考になるのが、東京地裁平成30年3月6日判決(注1)である。同判決は、減価償却資産の「取得」とは、所有権移転の原因となる私法上の法律行為またはこれと同視し得る行為をいうとした上で、その時期は所有権が移転した時点であると解すべきであると判示した。
国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」を掲載
国税庁は、このほど「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」(令和9年1月以後の源泉徴収)(リーフレット)を同庁ホームページに掲載した。 これは、令和8年度の税制改正により、創設された防衛特別所得税と復興特別所得税の改正について概要をまとめたリーフレットである。 現在、東日本大震災からの復興税源を確保するため、平成25年(2013年)1月1日から、所得税に加えて「復興特別所得税」が課税されており、給与等の支払者である源泉徴収義務者は、給与、賞与、退職金や報酬・料金を支払う場合、所得税と併せて復興特別所得税を徴収して国に納付しなければならないとされている。
不動産譲渡に係る税金(個人)
土地や建物を譲渡したときは、その譲渡益に対して所得税と住民税が課税されます。所有期間が5年以下の土地・建物を譲渡した場合には、5年を超える土地・建物を譲渡した場合より税金が2倍程度に大きく増えます。また、譲渡所得には各種特例がありますので、適用できる場合には見逃さないように注意してください。 1.譲渡所得の区分 (1)分離課税 土地建物等を譲渡したときの譲渡所得は、他の所得と分離して所得税・住民税が課税されます。 (2)所有期間と税金 土地・建物を譲渡した場合の税金の計算は、その譲渡した土地・建物の所有期間が①譲渡した年の1月1日現在で5年を超えるとき(長期譲渡)と②譲渡した年の1月1日現在で5年以下のとき(短期譲渡)とで大きく変わります。 なお、その譲渡した土地・建物の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で、5年を超えるかどうかで税金が大きく変わりますが、この所有期間は原則として引渡しの日ですが、売買契約の日で計算してもいいことになっています。 (3)取得の日と譲渡の日 所有期間を判定する場合の取得の日と譲渡の日は、その取得形態により次のようになります。
生成AI活用術【検索編】メールやチャットの内容をAIで瞬時に検索
日々の業務で飛び交うメールやチャット。 「あの資料、誰が送ってきたっけ?」「先週の会議で何を話したか確認したい」など、過去のやり取りを探す場面は意外と多いものです。 そんなときに頼りになるのが、生成AIによる自然言語検索です。 活用例:メール・チャットの検索 生成AIは、OutlookやTeamsなどのビジネスツールと連携することで、過去のメッセージを人間の言葉で検索できます。 AIは、キーワードだけでなく文脈や意図を理解して検索するため、従来の検索よりも精度とスピードが格段に向上します。 プロンプト(指示)例 2025年7月に送られてきた、営業部からの“見積もり”に関するメールを探してください。 ※Copilot でメールを検索するには、Microsoft Outlook や Microsoft 365 Copilot と連携している必要があります。 出力イメージ ※「Microsoft 365 Copilot」を使用しています メール・チャットの検索イメージ Microsoft 365との連携でさらに便利に! Microsoft 365 Copilotを活用すれば、OutlookやTeamsに組み込まれたAIが、検索だけでなく要約や抽出まで行ってくれます。 メールの要点だけを抜き出す チャットの議論をまとめて表示 添付ファイルの内容を要約 など、情報の「探す・読む・理解する」作業を一気に効率化できます。 「Microsoft 365」の詳細はこちら AIは「探すパートナー」です
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