車輛通勤にかかる通勤費・食事代の非課税限度額の変更および非課税駐車場手当の新設が施行されました。3月17日付けで改正対応のプログラムのご提供を開始しておりますので、改正の内容および運用について、下記の通り改めてご案内申し上げます。
1. 非課税限度額の改正概要について
(2026年(令和8年)4月1日より、通勤のため自動車その他の交通用具を使用する社員の通勤手当について、通勤距離が片道65km以上の場合の1か月当たりの非課税限度額が引き上げられました。また、駐車場手当を支給する場合は、上限を5,000円として非課税限度額を加算することができます。
※FAQ番号[12866]もご参照ください。
【国税庁ホームページ:通勤手当の非課税限度額の改正について】
【国税庁ホームページ:食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて】
システムの運用手順については、詳細資料にて説明しております。
2.注意事項(システム未対応:令和8年6月15日リリース対応予定)
①通勤距離が片道2km未満の社員の駐車場手当の課税について
②駐車場手当を含めた通勤費が15万円を超える場合について
<顧問先システムをご使用の場合>
・事務所側システムあるいは顧問先用システムのうち入力権利のあるどちらか一方で(改正対応について)の各作業を行ってください。その後、データをやり取りすることにより、事務所側及び顧問先側の登録内容が同一となります。
詳細については、ご利用のシリーズ毎に以下の資料をご確認ください。




