子ども・子育て支援金および通勤費等の非課税限度額に関する改正対応を3月17日付けでご提供を開始しましたので下記の通り改めてご案内申し上げます。
1.改正対応について
(1)子ども・子育て支援金制度の概要
子ども・子育て支援金が2026年(令和8年)4月分から健康保険料・介護保険料と合わせて徴収開始されます。
詳細はこども家庭庁ホームページの「子ども・子育て支援金制度について」等をご参照ください。
(2)非課税限度額の改正概要
2026年(令和8年)4月1日より、非課税限度額の通勤手当・食事代の変更および駐車場等の料金が新設されます。
①通勤距離が片道65km以上のひと月当たりの非課税限度額が引き上げられます。
※片道2km未満~55km未満の変更はありません。
②通勤距離に応じた非課税限度額にひと月当たりの駐車場等の料金相当額が5,000円を上限に加算した金額として新設されます。
③会社などが使用者に提供する食事代の非課税限度額が、従来の月額3,500円から7,500円に引き上げられます。
システムの運用手順については、詳細資料にて説明しております。
2.機能改良について
・雇用保険喪失に関する変更
「資格喪失原因」の区分を変更しました。
3.その他注意事項
下記注意事項があります。
<子ども・子育て支援金の注意事項>
<非課税限度額の注意事項>
<顧問先システムをご使用の場合>
詳細については、ご利用のシリーズ毎に以下の資料をご確認ください。




