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2026/11/02
2026年10月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。
国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」を公表
国税庁はこのほど「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」を公表した。 これは、会社などの源泉徴収義務者が行う年末調整に関して必要な情報を掲載している国税庁ホームページ上の総合案内である。 このページでは、年末調整の手順等を解説した動画やパンフレットをはじめ、各種申告書の記載例、法定調書の書き方、チェック表、Q&A、計算シートなど年末調整に必要な情報を確認できるようになっている。 令和8年度において特に注意すべき点として挙げられているのが所得税に関する制度改正である。
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国税庁「75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」を公表
国税庁はこのほど、「優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」を公表した。 これは、令和8年度税制改正で青色申告特別控除の改正により、これまでの65万円の青色申告特別控除の適用要件に加えて、「優良な電子帳簿の保存」又は「デジタルシームレス保存」の要件を満たしている場合は、最高75万円の青色申告特別控除の適用を受けることができることを案内するリーフレットである。
国税庁「税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A」を公表
国税庁は10月14日、「税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A」を公表した。内容については、3つの項目が挙げられており、各項目の概要は以下のとおりである。 1 実地の調査前のデータ提出依頼に関する事項 提出を求める趣旨について、調査後に実施していた帳簿等の確認作業の一部について、調査までに実施することが可能となるため、調査の効率化が図られ、調査期間や調査による拘束時間の短縮が期待できるなど納税者等の負担軽減にもつながるとしている。 事前通知前の依頼について、「実地の調査」において質問検査権を行使する場合には、原則として事前通知を行うことが求められており、調査前における帳簿等データの提出の依頼は、原則として、事前通知後に行うこととしている。ただし、調査事務の適正かつ円滑な遂行や納税者等の負担軽減の観点から、事前通知に先立ち、帳簿等データの提出をお願いする場合がある。
国税庁「消費税率引き下げ特設サイト」を公開
国税庁は9月15日、「消費税率引き下げ特設サイト」(以下「特設サイト」)を開設した。 これは、政府が9月15日に閣議決定した「飲食料品消費税率の臨時的な引き下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日閣議決定)において示された改正案の制度内容(飲食料品に係る2年間の消費税率引き下げ)を関係府省庁はできる限り早急に公表し、広報活動を開始するとともに、国民や地方自治体への丁寧な周知広報を行うこととされたことを踏まえ、特設サイトの開設及び関係資料の掲載を行った。
税務調査はどこから「違法」になるのか
9月から12月にかけては、税務調査が活発に実施される時期である。突然の調査予告に「なぜ自社が選ばれたのか」と不満を感じることもあるだろう。また、実際に調査が始まれば、調査の進め方や資料の提出要求、調査官の言動などに疑問や不満を抱くこともある。 しかし、調査官が法令に基づいて行う質問検査については、納税者にはこれを受忍する義務がある。調査対象となったことに納得できない、あるいは調査官の態度が気に入らないという理由だけで、税務調査そのものを拒むことはできない。 一方で、受忍義務があるからといって、調査官に無制限の調査権限が認められているわけではない。実際に調査方法が違法と判断された著名な裁判例が、いわゆる「北村事件」である。
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不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応についての注意喚起(国家サイバー統括室)
内閣官房国家サイバー統括室は、10月14日、「不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応についての注意喚起等について」として、不正アクセスによる個人情報等の漏えい事案が、幅広い分野の事業者・団体等で相次いで発生していることをうけ、国家サイバー統括室をはじめ関係機関で、漏えいした情報の悪用による被害を防ぐための対策等に関する注意喚起を行っていることを公表し、各機関の注意喚起や対策に関する情報をまとめて掲載しているウェブサイト情報を公表した。
e-Taxの注意点。e-Taxでリリース済み(対応済み)の申請等や添付書類を、イメージデータ(PDF、JPG)で添付し送信すると、税務署は「提出されていない」と扱う(棄却)
【裁決のポイント】 法人税法80条《欠損金の繰戻しによる還付》第6項は、欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を請求する場合には、繰戻還付請求書を提出しなければならない旨、同条7項は、税務署長は、繰戻還付請求書の提出があった場合には必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求に係る金額を限度とした法人税の還付等をする旨規定している。 (大規模法人等は原則として欠損金の繰戻し還付制度が不適用となっている)。 また、e-Taxにおいてイメージデータ方式(PDFやJPG)で添付できる申請等や添付書面は、e-Taxが対応していないものに限られる。国税庁e-Taxサイトで「リリース済み(PDF提出不可)」と「PDF提出可」を確認可能であるから、利用されたい。
令和9年度税制改正における政策税制の動向について
1.税制改正の流れ 税制改正の流れは、毎年10月下旬から自民党税制調査会において議論が始まり、12月半ば過ぎに税制改正大綱にまとめられて公表され、その後、閣議決定を経て国税は財務省主税局で、地方税は総務省自治税務局で法案の作成作業に取り掛かり、翌年2月から3月にかけて国会で審議され可決した後に、官報に公布されて法律として施行されることになります。 ところで税制の中には、税負担の軽減を通じて政策の推進と密接につながっているものがあり、これらは政策税制といわれ、その内容は担当省庁が企画し、また中には複数の省庁で共同して担当しているものもあります。
居住用財産の譲渡の特例(3000万円特別控除、軽減税率)
不動産を譲渡した場合には、各種の特例をうまく活用することが大切です。また、複数の特例が使える場合などは、要件を確認し、併用できるか、どの特例を使うか事前によく検討しましょう。居住用財産を譲渡した場合には、譲渡益のうち3,000万円までは課税されません。また 3,000万円を超えても所有期問が10年を超えるときは税率が軽減されます。 1.居住用財産の特別控除 居住用財産を譲渡した場合には、3,000万円の特別控除が受けられます。つまり、譲渡益3,000万円までは税金がかかりません。この3,000万円特別控除は所有期間の制限がありませんので、短期譲渡(所有期間5年以下)でも適用されます。
役員退職金を分割支給する場合の損金算入時期と源泉徴収
役員の退任や分掌変更に際し、資金的余裕がないために役員退職金を分割払いする場合、いつ損金算入できるのか。また、源泉徴収はどのように行うのが適切だろうか。 法人税基本通達9-2-28(注1)は、役員退職給与の損金算入時期を、原則として株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度としている。ただし、法人が実際に退職給与を支払った事業年度に、その支払額を損金経理した場合には、その処理も認めている。したがって、分割支給する場合には、総額が確定した事業年度に全額を損金経理して未払分を「未払金」とする「確定年度基準」と、各回の支給額を実際に支給した事業年度に損金経理する「支給年度基準」という2つの処理が考えられる。
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