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経団連「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見を公表【人気記事ランキング】

2026/10/01

2026年9月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。

1位

税務ニュース

経団連「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見を公表

現在、法務省では「商業登記規則等の一部を改正する省令案」(以下、「省令案」という。)について、意見募集(パブリックコメント)を実施している。省令案は、代表者等の住所の一部を登記事項証明書及び登記事項要約書に表示しない措置(以下、「一部非表示措置」という。)の対象を株式会社から全ての会社及び会社以外の法人等に拡大するとともに、対象者を会社の代表者(清算人等を含む)及び支配人に拡大するものである。 経団連は、個人のプライバシー保護及び安全の確保に資するものとして、改正の方向性を評価した上、一部非表示措置について三つの措置を講じるべきとして、8月21日に意見を公表した。 1 過去の登記に表示された住所を一部非表示措置の対象とすること 現在の登記に表示されている住所に限らず、過去の登記に表示されている住所についても、必要な要件を満たした申出により、一部非表示措置の対象とすべきである。 なお、住所の確認の必要性について、正当な利益を有する者に対しては、本人確認及び利用目的の確認等を経て住所情報へのアクセスを認める手続により対応することが可能である。

2位

税務ニュース

約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について

中小企業庁と公正取引委員会は9月2日、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化を推進するため、各事業者団体等に対して要請を行った。 令和8年1月施行の中小受託取引適正化法(以下、「取適法」という。)に加え、令和9年4月からは、独占禁止法上の「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」(以下、「告示」という。)が施行される。告示は、取適法の対象とならない取引であっても、製造委託等を行った事業者が当該製造委託等を受けた事業者に対して、製造委託等代金を給付の受領から起算して60日の期間経過後なお支払わないことを禁止するものであり、サプライチェーン全体での支払の適正化をより一層推進するものである。 また、令和9年3月末には、電子交換所における手形・小切手の利用交換が廃止されることを踏まえ、多くの金融機関が令和8年9月末を手形・小切手の最終振出期限に設定しており、取適法及び告示の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組、サイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要がある。 各産業の業界団体に対する要請内容は以下のとおりであり、これ以外に金融機関及びそれを監督する省庁に対しても要請が行われている。 取適法では、施行日以後の発注に係る製造委託等代金の支払に手形を交付することは禁止されており、電子記録債権等の現金以外の支払手段についても、物品等の受領から起算して60日以内に定められる代金の支払期日までに当該代金の満額に相当する金銭を受領することができない場合は、その使用が禁止されている。

3位

税務レポート

相続と所得税 第34回 令和8年11月30日以前に死亡した者における令和8年度税制改正項目の適用手続き

令和8年度税制改正により、所得税の「基礎控除の引上げ」 「給与所得控除の最低保証額の引下げ」(これら改正項目については、以下「基礎控除の引上げ等」という)が行われた。令和8年中に死亡した者に係るこれらの改正の適用の取扱いについてみていく。 1.令和8年度税制改正による「基礎控除の引上げ等」の適用について 所得税における令和8年度税制改正の「基礎控除の引上げ等」は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用される。 したがって、令和8年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に、これらの改正による変更は生じない。 令和8年の給与の源泉徴収事務においては、令和8年12月に行う年末調整の際に「改正後の規定に基づいて1年間の税額」を計算し「改正前の源泉徴収税額表によって計算した源泉徴収税額」との精算を行う。 2.令和8年中に死亡した者 令和8年11月30日以前に死亡した者の「令和8年分の所得税及び復興特別所得税」は、以下のとおり、令和8年12月1日以後に相続人等が行う手続きが必要な場合がある。 (1)令和8年11月30日以前に準確定申告書を提出した場合 令和8年度税制改正による「基礎控除の引上げ等」は、令和8年12月1日から施行されるので、令和8年11月30日以前にいわゆる準確定申告書を提出する場合には、適用されない。 つまり、令和8年11月30日以前に準確定申告書を提出するときは、改正前の規定における基礎控除額、給与所得控除額、扶養親族等の所得要件を適用する。

5位

税務ニュース

税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A 更新

国税庁は、7月13日「税務行政におけるオンラインツールの利用について」のページを更新し、関連するQ&A(令和8年7月版)を改訂した。 全国のすべての国税局・税務署で税務調査等におけるオンラインツールの利用が順次拡大・展開されている。 税務調査については、事業活動の現況確認等が必要不可欠であることから、臨場による調査を原則としているが、効率的な調査の実施に資すると国税当局が判断した場合に、調査を進める過程で連絡等を取り合う際や依頼した資料等を提出する際の手段として、オンラインツールを部分的に利用することとしている。また、納税者のデジタル化の状況を踏まえ、帳簿書類等に係る電子データの提供をお願いする場合があるとしている。 オンラインツール利用の流れは、①オンラインツール利用に関する意思確認、②テストメールの送受信、インターネットメールの利用、③Microsoft Teams、PrimeDriveの利用により行われる。 今回改訂された「税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A」は令和7年11月に公表されたものの改訂で、問1~問21のうち下記質問更新3問、追加2問の改訂が行われている。

6位

税務レポート

防衛特別法人税は税額が「0」であっても申告が必要

1 防衛特別法人税の創設の背景 抜本的に強化される防衛力は、将来にわたって維持・強化していかねばならず、この防衛力を支えるために必要、かつ、安定的な財源を確保することは重要な課題であるといえます。 財源確保のための税制措置について、「令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)」では、令和9年度に向けて複数年かけて段階的に実施することとされ、「令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)」「所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)附則第74条」及び「経済財政運営と改革の基本方針2024(令和6年6月21日閣議決定)」において適当な時期に必要な法制上の措置を講ずることとされていました。 財源の確保は防衛力の抜本的強化のため不可欠なものであることから、防衛省から改めて既往の閣議決定にある措置の実施による財源の確保が要望されていました。 2 防衛特別法人税の概要 令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「防確法」とします)」が改正され、防衛特別法人税が創設されました。 これに伴い、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、各事業年度の所得に対する法人税が課される法人は防衛特別法人税の納税義務者となり、防衛特別法人税確定申告書の提出が必要になりました。

7位

税務ニュース

国税庁「75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」を公表

国税庁はこのほど、「優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」を公表した。 これは、令和8年度税制改正で青色申告特別控除の改正により、これまでの65万円の青色申告特別控除の適用要件に加えて、「優良な電子帳簿の保存」又は「デジタルシームレス保存」の要件を満たしている場合は、最高75万円の青色申告特別控除の適用を受けることができることを案内するリーフレットである。 青色申告を行っている個人事業者は、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記をいう。)により記帳している場合に一定の要件の下で事業所得等の金額から青色申告特別控除を受けることができることとなっており、これまで特別控除額は、一定の要件の下に65万円、55万円、10万円の3段階となっていたが令和8年度の税制改正により75万円、65万円、10万円の3段階となった。 最高75万円の特別控除を受けるためには、これまで65万円控除の要件であった正規の簿記の原則による記帳を行い、e-Taxで確定申告書・青色申告決算書のデータを確定申告期限までに送信することに加えて、「優良な電子帳簿の保存」又は「デジタルシームレス保存」のいずれかの要件を満たすことが必要となる。

8位

AI活用術

生成AI活用術【画像編】チラシのデザインアイデアを形にする画像活用

チラシは販促や告知に欠かせないツールですが、毎回ゼロからデザインを考えるのは大きな負担です。「もっとアイデアが欲しい」「短時間で複数案を出したい」そんな悩みに応えるのが、画像生成AIです。テキストで指示するだけで、イメージを可視化できるこの技術は、チラシ制作の新しいパートナーになります。 活用例:チラシのデザインアイデアを形にする画像活用 生成AIを使えば、チラシのコンセプトに合わせたイメージをすばやく複数作成できます。たとえば「春のセール」や「地域イベント告知」など、テーマに応じた雰囲気や構図の画像を生成し、初期のアイデア出しや社内共有に活用できます。また、商品配置や背景の参考素材としても使えるため、デザインの方向性を決める際のヒントになります。 下記、プロンプトのポイントです。 ターゲット層・背景・商品構成・色調・雰囲気を明確に記載 キャッチコピー・ロゴ・価格帯・QRコードなどの要素を具体的に指示 写真風・スタイリッシュ・実用的など質感を指定 縦長構図を明記(ポスターやチラシ向け) プロンプト(指示)例 春の新生活応援セール用チラシのデザイン。ターゲットは20〜40代男性。背景は爽やかな青空と新緑。中央にネイビーのスーツ、ビジネスバッグ、腕時計、黒の革靴を並べる。色調はネイビー・グレー・白を基調に清潔感と信頼感を演出。写真風でスタイリッシュかつ実用的な雰囲気。

9位

税務ニュース

国税庁「国税庁におけるAIの活用」を公表

国税庁は7月27日、「国税庁におけるAIの活用」を公表した。 同庁におけるAIの活用については、「予測AI(※1)の活用」と「生成AI(※2)の活用」の大きく2つに分けて取組が進められている。 予測AIは、既知のデータを基にした、将来の数値や状態に関する未知の事象の予測、機械学習、ロジカルな作業に強みがあり、申告漏れの可能性が高い納税者の判定等に活用している。生成AIは、新しいコンテンツ(文書・画像など)の生成、会話機能などに強みがあり、AIに関する最新の技術を活用し、職員の業務効率化や課税・徴収事務の効率化・高度化、納税者サービスの向上を積極的・計画的に推進するほか、生成AIの業務利用に関する職員全体の意識・スキルの底上げを図るとしている。 なお、これらの取組を進めるに当たっては、セキュリティリスクやハルシネーションリスク(※3)などにも十分注意し、対策を講じるとしている。 各事務における具体的な取組については、以下のとおりである。 課税事務については、保有する膨大なデータを予測AIによって分析し、各税目等に関して申告漏れのリスクを判定してスコア化する予測モデルを構築している。また、これら以外にも、所得税申告の不正還付リスク判定や法人の不正申告のパターン判定など、多様な観点に特化した様々な予測モデルを構築している。

10位

税務レポート

居住用不動産の買換え特例について

1.はじめに 都心を中心に不動産の価額が高騰しており、築古のマンション等でも高額な価額で売買されるケースが増えています。不動産会社からの積極的な売却のあっせんも多くなっており、好条件であることから所有する自宅を売却することを検討するケースが増えています。この場合、当然に多額の売却益の計上が想定されますので、譲渡所得税への対応が必要となります。居住用財産を譲渡して、売却益が出る場合の特例については、いわゆる「3,000万円控除」(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)の制度が有名ですが、「買換え特例」(特定の居住用財産の買換えの特例)という制度もあります。 この制度は10年以上住んでいた一定要件を満たす自宅(譲渡資産)を売って、一定の要件を満たす代わりの自宅(買換資産)に買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる制度です。 今回はこの「特定の居住用財産の買換えの特例」についてみていきたいと思います。 2.譲渡資産に関する要件 (1)譲渡する期間・所有期間・居住期間 この特例は平成5年4月1日から令和9年12月31日までの間に行われた居住用財産の譲渡に適用することとされています。 売却した年の1月1日時点で売った家屋や敷地の所有期間が10年超であること


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