給与関連システムにおける令和7年分年末調整に関する税制改正について、改正の概要や留意事項等をご案内申し上げます。
1.令和7年度税制改正 所得税の年末調整に関する改正の概要
改正は原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
詳細は国税庁ホームページの「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」等をご参照ください。
2.システムの対応スケジュールについて
令和7年年末調整につきましては、改正への対応を行うため、以下のスケジュールでリリースを行う予定です。
<令和7年10月下旬>
各種申告書 印刷対応
・令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・令和7年分 給与所得者の保険料控除申告書
・令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
<令和7年11月上旬>
令和7年 年末調整計算対応プログラム
改正に対応した登録項目の追加
・扶養親族区分
・扶養親族等の所得の見積額登録項目 等
改正後の年末調整関係帳票の作成
・源泉徴収簿
・源泉徴収票
・年調一覧表
・年間集計表 等
令和8年分源泉徴収税額表対応
※ システムの対応方針は、10月発信予定の「令和7年分 給与関連システム「年末調整対応」の更新のご案内 」にてご案内予定です。
3.令和7年分の年末調整における留意事項
・給与所得控除および扶養親族等の所得要件の改正により、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった従業員の方は、その旨を記載した「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
なお、従業員の方は、この申告書を原則として令和7年12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとなりますが、年末調整を行う時までに申告書の提出があれば、その申告に基づいて年末調整を行うことができますので、従業員の方に申告を忘れないよう周知してください。
・年末調整において、の特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員の方は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を給与の支払者に提出することとなりますので、従業員の方に申告を忘れないよう周知してください。
・令和7年分の最後の給与等が、令和7年11月30日以前に支払われた従業員の年末調整において改正内容は適用されません。そのような従業員の方が改正後の控除等を受けるためには、年末調整後に確定申告をする必要があります。
詳細については、【こちら】をご確認ください。