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「令和6年能登半島地震」に係る国税の申告・納付等期限の延長について

2024/01/17

シリーズ別:  ACELINK NX-Pro,  iCompassNX,  NX記帳くん

この度の「令和6年能登半島地震」にて被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
「令和6年能登半島地震」に係る国税の申告・納付等期限の延長につきまして、国税庁ホームページに掲載がございますのでお知らせいたします。
つきましては、内容をご確認いただき、システムをご利用くださいますようお願い申し上げます。
 
1.国税庁「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」の概要
令和6年国税庁告示第1号による指定地域(石川県、富山県)内に納税地を有する方向けと、地域指定の対象外の地域に納税地を有する方向けに記載があります。
 
○『令和6年能登半島地震による国税の申告期限等の延長について(石川県、富山県の方へ)』
当該地域内に納税地のある方については、納税者の方は申請することなく、国税に関する申告・納税等の期限の延長を行うことができます。
(国税庁ホームページ関連情報)
※上記には国税庁告示第1号の内容が含まれます。
 
○『令和6年能登半島地震における国税の申告期限等の延長について(地域指定の対象地域以外の方へ)』
上記は石川県、富山県を対象として実施されますが、当該地域外に納税地のある方(指定地域外に納税地のある方)であっても災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられます(個別指定)。
例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の地震により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請※)を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
※「災害による申告、納付等の期限延長申請」は国税庁ホームページにおいて『災害関連情報』として次のURLにて掲載されています。
「災害による申告、納付等の期限延長申請」のURL:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm
 
上記以外にも、「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」には、「災害により住宅や家財などに損害を受けた方」「災害により納税が困難な方」「被災酒類に係る酒税相当額の救済措置について」等が掲載されています。
 
2.災害関連情報について
国税庁では災害関連情報として、災害に関する申告・納付等に係る手続や個別の災害関連情報をホームページに掲載しています。
国税庁ホームページ「災害関連情報」のURL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm

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