税務署から「確認したい」という電話があり、調査を受ける前にと提出した修正申告書に対して、過少申告加算税が課された事例(棄却)
【裁決のポイント】 確定申告書を提出した後、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎたという場合は修正申告を行うことになるが、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、税務署において課税標準を調査する等の事務負担等を軽減することができることも勘案して、過少申告加算税は課せられない。 給与所得者の審査請求人は、令和4年9月15日に、税務署から、株式報酬制度で親会社株式を時価より低額で取得したことによる経済的利益(本件報酬)について確認したいという電話の後で税理士を探して同月26日に修正申告書を提出し、同月30日に税務署を訪問して本件報酬金額一覧表を提出したところ、過少申告加算税賦課決定処分がなされたことから、不服として、審査請求を行った。
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