いわゆる「分譲マンション」の評価方法の見直しの経緯とQ&Aの公表
1 相続税法におけるマンションの評価方法 (1) 評価の原則 相続税法では、相続等により取得した財産の価額は「当該財産の取得の時における時価(客観的な交換価値)」によるものとされており(時価主義)(相法22)、その評価方法は国税庁の財産評価基本通達によって定められている(評基通1)。 (2) マンションの評価に対する課題 マンションの評価について、「相続税評価額」と「市場売買価格(時価)」とが大きく乖離しているケースが把握されており、このような乖離があると、相続税の申告後に国税当局から路線価等に基づく相続税評価額ではなく鑑定価格等による時価で評価し直して課税処分をされるというケースが発生していた。
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