給与システムにおける非課税限度額改正対応等の追加対応のお知らせ
1.非課税限度額の改正(追加事項)およびシステム対応について
4月下旬に国税庁ホームページで以下の非課税限度額に関するQ&Aが掲載されました。
この中で駐車場等の料金に関する新たな情報が提供されましたので、6月15日リリースにて、Q3-1ケースBの計算に対応いたします。
【国税庁ホームページ:通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A】
<https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/pdf/01.pdf>
Q&A Q3-1ケースB
一定の要件を満たす駐車場等を利用する社員に対しその料金を支給する場合の非課税限度額は、
自動車等の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額です。
通勤距離に応じた非課税限度額に余剰分がある場合は、その余剰分を駐車場代へ充当できることが記載されました。
6月15日リリースにて、余剰分の駐車場代への充当に対応します
2.Q&A のQ3-1ケースBの詳細とシステム対応までの既存データの修正方法のご案内
Q&AのQ3-1ケースBの詳細とシステム対応までの既存データの修正方法のご案内については詳細資料を参照のうえご対応をお願いいたします。
3.車輌通勤費と駐車場代を分けずに合計金額で支給する場合について
車輌通勤費と駐車場代を区別せず、「通勤手当」として合計額で支給する場合のケースについては、Q&AのQ3-1ケースDで解説されています。ただし、システム上は車輌通勤費と駐車場代をそれぞれ区分して登録する必要があります。
詳細につきましては、【こちら】の資料をご確認ください。
