重要なお知らせ

重要 2026/05/08 18:00

給与システムにおける非課税限度額改正対応等の追加対応のお知らせ

車輌通勤にかかる駐車場手当の非課税限度額について、国税庁より新たな情報提供がありましたので、今後のプログラム提供および運用方法について、ご案内申し上げます。

1.非課税限度額の改正(追加事項)およびシステム対応について
 4月下旬に国税庁ホームページで以下の非課税限度額に関するQ&Aが掲載されました。
 この中で駐車場等の料金に関する新たな情報が提供されましたので、6月15日リリースにて、Q3-1ケースBの計算に対応いたします。
 【国税庁ホームページ:通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A】
 <https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/pdf/01.pdf>

 Q&A Q3-1ケースB
  一定の要件を満たす駐車場等を利用する社員に対しその料金を支給する場合の非課税限度額は、
  自動車等の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額です。
  通勤距離に応じた非課税限度額に余剰分がある場合は、その余剰分を駐車場代へ充当できることが記載されました。
  6月15日リリースにて、余剰分の駐車場代への充当に対応します


2.Q&A のQ3-1ケースBの詳細とシステム対応までの既存データの修正方法のご案内
 Q&AのQ3-1ケースBの詳細とシステム対応までの既存データの修正方法のご案内については詳細資料を参照のうえご対応をお願いいたします。


3.車輌通勤費と駐車場代を分けずに合計金額で支給する場合について
 車輌通勤費と駐車場代を区別せず、「通勤手当」として合計額で支給する場合のケースについては、Q&AのQ3-1ケースDで解説されています。ただし、システム上は車輌通勤費と駐車場代をそれぞれ区分して登録する必要があります。

 

詳細につきましては、【こちら】の資料をご確認ください。
 

【重要度ラベルの定義】

緊急
業務へ重大な支障
お客様が商品を使用するにあたって、ファイルが破壊される、税務署等公的機関への提出義務のある帳票の記載ミスで、修正申告、再提出等が発生すると判断されるなど重大な支障がある場合。又は、重大な支障が発生することが予想される場合。
重要
業務へ多少の影響
お客様が商品を使用するにあたって、重大な支障はないが特定の機能が使用できないなどの比較的軽微な支障がある場合。
注意
業務へ最小限の影響
お客様が商品を使用するにあたって、実質的な業務に支障がなく当該バージョンにおいても他に回避策がある場合。
連絡
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