アウトライン審査事例

国税不服審判所が示した審査請求事件の裁決例は、正確な税務処理を行っていくうえで見落とせません。アウトライン審査事例では実務家の皆様にとって実用性の高い裁決事例を簡潔に紹介。併せて、参照条文も記載しておりますので、実務上の判断の一助としてお役立てください。

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【裁決のポイント】ある支出が、業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な支出であれば、必要経費として総収入金額から控除できるところ、その要件に該当するか否かの判断は、単に納税者の主観的判断のみによるべきではなく、当該業務の内容などの個別具体的な事情に即して客観的に行わなければならないと解される。本件は、個別具体的な判断事例の一つである。本件の審査請求人は商品...
【裁決のポイント】所得税法が支払いをする者に源泉徴収義務を課しているのは、支払いをする者がこれを受ける者と特に密接な関係にあって、徴税上特別の便宜を有し、能率を挙げ得る点を考慮したものであり(最高裁昭和37年2月28日大法廷判決)、密接な関係とは、法律上の債権債務の関係やこれに準ずる程度に特に密接な関係と解されている。本件は、クラブ・バー経営を行う審査請求人が、...
【裁決のポイント】期限内申告ができなかったときでも、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があった場合には、無申告加算税(納付すべき税額の15%)は課されず、また、期限後申告書の提出が調査を受けて税務署から決定があるべきことを予知してされたものではなく、調査通知がある前に行われたものであるときには15%にかえて5%が課される。本件の審査請求人は、平成...
【裁決のポイント】宅地造成工事に係る架空外注費について税務調査を受けていた審査請求人が、調査進行中に、代表者が個人名義のクレジットカードや現金で払った費用の中に、審査請求人の損金に算入できるものがあるとして、更正の請求を行った事例である。原処分庁は、更正をすべき理由がない旨の通知処分等を行った。国税不服審判所は、燃料費や葬祭費については、当該支出が審査請求人の業...
【裁決のポイント】簡易課税制度は、課税期間の基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適用することができる(インボイス制度への登録に関しては別の扱いあり)。簡易課税制度の選択は任意とされている。簡易課税制度を選択した場合は、事業を廃止した場合を除...
【裁決のポイント】法人税法第11条《実質所得者課税の原則》は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する旨規定している。本件の審査請求人は、不動産の売買、仲介等を行う法人である。原処分庁...
【裁決のポイント】給与所得者の副業の所得区分(事業所得か雑所得か)の判断事例である。本件の審査請求人は医師で、複数の大学等で名誉教授や顧問等を務め、救命救急医療等に関する専門技術・知識の教授等を行い、給与所得者として、年収1,700万円超を得ていた。加えて、年10件程度の執筆(本件業務)を行い、そちらは100万円に満たない原稿料収入を得ていた。審査請求人は、この...
【裁決のポイント】給与所得と事業所得と雑所得の所得区分の判断事例である。本件の審査請求人は医師で、職業紹介会社を通じて紹介を受けた関与先医療法人等の健康診断業務(本件健康診断業務)に従事するほか、P社の顧問医として、医療過誤事案についての意見書等の作成業務(本件意見書作成業務)を行い、収入を得ていた。審査請求人は、関与先の一つに対し、労働契約上の地位の確認等を求...
【裁決のポイント】個人である審査請求人は、平成27年と28年に、所有するフェラーリ4台を売却していたが、各年分の所得税確定申告書に譲渡所得に関する記載が無く、課税庁から譲渡益の申告漏れを指摘された。所得税法第38条第2項は、譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費について、譲渡した資産が「使用又は期間の経過により減価する資産」である場合には、その資産の取得費か...
【裁決のポイント】期限後申告書を提出すると、当該申告に基づき納付すべき税額の15%に相当する無申告加算税を課されるが、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、無申告加算税を課さないこととされている(国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書き)。また、期限後申告が、税務調査があったことにより決定があるべきことを予知してさ...
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