アウトライン審査事例

国税不服審判所が示した審査請求事件の裁決例は、正確な税務処理を行っていくうえで見落とせません。アウトライン審査事例では実務家の皆様にとって実用性の高い裁決事例を簡潔に紹介。併せて、参照条文も記載しておりますので、実務上の判断の一助としてお役立てください。

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【裁決のポイント】生命保険会社は、1回に支払うべき金額が100万円を超える場合は、税務署へ「生命保険契約等の一時金の支払調書」を提出する義務があるため、高額の支払いは把握されている。審査請求人(年金生活者)は、令和元年中に支払われた生命保険金契約の一時金(対応する既支払保険料4,000万円)等の収入と、金地金等の売却収入があったが、年金収入と、確定申告時期に税務...
【裁決のポイント】法人税法第11条《実質所得者課税の原則》は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用すると定めている。消費税法第13条《資産の譲渡等を行った者の実質判定》も同趣旨であると...
【裁決のポイント】平成7年4月28日最高裁判決は、積極的な隠蔽又は仮装の行為がない場合であっても、過少申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき、所得税等の過少申告をした(いわゆる「ことさら過少申告」をした)ものとされる場合には、重加算税が課される隠ぺい、仮装の要件を満たすと判示した。審査請求人である司法書士は、12月31...
【裁決のポイント】国税は、納税義務が成立すると、「自動確定の国税」を除き、確定手続が行われることによって、納付すべき税額が確定する。確定手続には、納税者の行う申告によるもの(納税申告方式)と、もっぱら税務署長等の処分により確定するもの(賦課課税方式)がある。一方、延滞税や自動車重量税、印紙税のような自動確定の国税は、課税される事実が明白で税額の計算が容易であるた...
【裁決のポイント】輸出代行業の審査請求人は、来日する海外の個人事業者から国内の現金問屋での衣料品買付けを委託されていると主張したが、実際は、各海外事業者自身が仕入代金を決済しており、審査請求人は、領収証の宛先を審査請求人にするよう海外事業者に依頼して仕入を装ったもので(仮装行為)、国内販売業者から商品を仕入れた事実が認められないとして、仕入税額控除が認められなか...
【裁決のポイント】申告時には予知できなかった事象が後日発生した場合には、税金を取り戻す救済手続として、国税通則法第23条第2項のいわゆる後発的理由に基づく更正の請求がある。第2項第1号は、納税申告書の提出者について、その申告に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一効力の和解等を含む。)により、その事実が当該計算の基...
【裁決のポイント】法人税法上の繰延資産は、支出する費用のうち、「その支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの」で、「資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く」とされている。繰延資産となる開発費は、「新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用」をいう。本件の審査請求人には、平成...
【裁決のポイント】仮装隠蔽があった場合に、過少申告加算税に代えて、修正申告によって増加した納付すべき税額(増差本税)に35%の割合で重加算税が課される。本件の審査請求人は、建築の設計及び管理業務を行う法人で、税務調査を受け、代表者の親族が代表者を務める関連法人に対する外注加工費は、何ら工事を行っていないにもかかわらず、工事を行ったように装ったもので、「隠蔽し、又...
【裁決のポイント】法人税法第42条《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》第1項は、「内国法人が、各事業年度において固定資産の取得に充てるための国の補助金等の交付を受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもってその交付の目的に適合した固定資産の取得をした場合において」と規定しているが、法人税法において、「取得」という用語は定義されていない。その...
【裁決のポイント】所得税法第36条《収入金額》は、第1項で、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額には、金銭以外の経済的な利益も含まれることを規定し、第2項で、経済的な利益の価額は、その利益を享受する時における価額とすると規定している。審査請求人は、ふるさと納税を行い、地方公共団体から多くの返礼品を受けていたが、返礼品は法人からの贈与であるとして、...
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