インボイス制度における適格請求書発行事業者の登録申請が10月1日から開始されており、申請初月10月の登録申請件数は約10万3千件だった。国税庁は、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たり、記載漏れ、記載誤り、二重送信が見受けられることから、これらの記載誤り等がある場合は、審査に通常よりも多くの時間を要することとなるので、提出前に誤り等がないか確認のうえ、提出するよう注意を呼びかけている。

国税庁は、申請書の記載に当たり、特に注意してほしい事項として、法人事業者に対しては、【住所又は居所(法人の場合)本店又は主たる事務所の所在地】欄へ、登記上の所在地を正しく記載、建物名、部屋番号も正確に記載することを挙げている。【氏名又は名称】欄では、登記上の法人名の正しい記載や、大文字・小文字、アルファベット表記・カナ表記も正確に記載することを求めている。

また、同様に【氏名又は名称】欄では、個人事業者に対し、屋号を公表したい事業者は、別途「公表申出書」の提出が必要なこと、「氏名又は名称」欄へ屋号は記載しないこと。氏名は、住民票等に記載された漢字(字体)を正しく記載すること。なお、常用漢字等を使用して公表するので、申請書に記載された文字と公表される文字とが異なる場合があることをそれぞれ注意事項として挙げている。

さらに、個人事業者に対しては、【代表者氏名】欄への記載は、法人事業者のみ必要なので、個人事業者は、記入しないよう注意を促している。また、法人事業者及び個人事業者の共通注意事項として、【事業者区分】欄において、「課税事業者」/「免税事業者」のいずれかにチェックが入っているかを確認すること。【次葉】において、次葉の「登録要件の確認」欄は全ての事業者が記載する必要があり、記載漏れがないかの確認を求めている。

そのほか、登録申請手続きはe-Taxで行うことができるが、e-Taxの送信に当たり、特に注意すべき事項として、一度送信した後、後日同じ内容で再送信するケースが見受けられる。このことから、「受信通知」を確認して、二重送信とならないように注意を促している。なお、二重送信となっている場合、原則として最後に送信された登録申請書を有効なものとして取り扱うとしている。

「登録申請書の提出に当たり注意してほしい事項」は↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0021011-019.pdf

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