国税庁はこのほど、ホームページ上の「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」に、登録申請初月となる10月分の登録適格請求書発行事業者を掲載し、申請状況を公表した。インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のこと。複数税率に対応した仕入税額控除の方式として導入されるもので、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存が必要になる。

消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の適用開始日は約2年後の2023年10月1日からとなっているが、適用を受けるためには事前に国税庁へ適格請求書発行事業者の登録申請を納税地の税務署長に行い、税務署による審査を経て「適格請求書発行事業者登録簿」に氏名又は名称、登録番号等が登録される必要があり、この登録申請が先月10月1日から開始された。

申請手続きを行った事業者については、必要な審査を経て、適格請求書発行事業者として登録され次第公表サイトに掲載される。国税庁の軽減税率・インボイス制度対応室によると、10月1日から10月末現在(8月決算法人の申告期限である11月1日提出分まで集計)の登録申請件数は約10万3千件と10万件を超えている。一方、審査の結果、登録された件数は4万6496件となっている。

今後の登録事業者の掲載について国税庁では、月末時点の登録件数を翌月に掲載することにしている。同サイトでの登録された事業者の情報の見方は、登録番号(“T”を除く13ケタの半角数字)を入力して「検索」ボタンを押せば検索(一度に最大10件まで)できる。また登録番号による検索機能のほか、適格請求書発行事業者の公表情報のデータをダウンロードできる機能やWeb-API機能も付いている。

インボイス制度の公表サイトは↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

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