2021年の年末調整が近づいてきた。今年の年末調整は、昨年と比べて変わった点が少なくないので、留意して事務作業を進めたい。主な変更点を挙げると、(1)年末調整手続きの電子化を始め、(2)税務関係書類における押印義務の見直し、(3)電磁的方法で提出する場合の事前承認の不要化、(4)e-Taxによる申請等の拡充、(5)ベビーシッター利用料等に充てる助成金品の非課税、などがある。

年末調整手続きの電子化とは、A.従業員が控除証明書等を電子データで取得し、それを利用して年末調整申告書データを作成すること、B.勤務先が従業員からA.の年末調整申告書データ及び控除証明書等データの提供を受け、これを利用して年税額等の計算を行うこと、の2つを実施することにより、年末調整手続きをデータ処理することだ。これにより勤務先・従業員双方の年末調整に係る事務負担を軽減することができる。

税務関係書類における押印義務の見直しは、税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととされた。また、e-Taxによる申請等の拡充は、税務署長等に対する申請等のうちe-Taxによりその申請等に係る書面に記載すべき事項を入力して送信できないものについて、書面による提出に代えて、スキャナで読み取る方法等により作成した「イメージデータ」の送信で行うことができることとされた。

電磁的方法で提出する場合の事前承認の不要化は、2021年4月1日以後に提出する申告書について適用されている。給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者が、給与等の支払者(給与支払者)に対し、扶養控除等申告書や配偶者等申告書などの各種申告書の書面による提出に代えてその申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の要件であるその給与支払者が受けるべき税務署長の承認が不要とされた。

ベビーシッター利用料等に充てる助成金品の非課税は、国又は地方公共団体が保育その他の子育てに対する助成を行う事業その他これに類する一定の助成を行う事業により、その業務を利用する者の居宅等において保育その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又は認可外保育施設その他一定の施設の利用に要する費用に充てるため支給される金品は、所得税を課さないこととされた。

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