国土交通省はこのほど、新型コロナ感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図ることが目的のグリーン住宅ポイント制度のポイント発行申請期限を、従来の10月31日までから、窓口・郵送での申請の場合は本年11月30日まで、オンラインでの申請の場合は本年12月15日までそれぞれ延長することを公表した。ただし、いずれの場合も予算執行の状況により、期限前にポイント発行申請の受付を終了することがあるので注意したい。

併せて、リフォーム工事のポイント発行申請に係る運用も変更する。リフォーム工事の請負契約額が1千万円未満(税込)の場合、現在は工事完了後にポイント発行申請を行う取り扱いだが、新型コロナの影響により工事が遅延し、ポイント発行申請期限までに工事を完了させることが難しい場合は、本年10月31日までの契約であれば、工事完了前であってもポイント発行申請期限までにポイント発行の申請を行うことを可能とした。

グリーン住宅ポイント制度は、一定の省エネ性能を有する住宅の新築やリフォーム、既存住宅の購入に対して、商品や追加工事と交換できるポイントが付与される。2020年12月15日から2021年10月31日までの間に工事請負契約や売買契約を締結した住宅が対象となる。ポイント(1ポイント当たり1円換算)は、例えば、新築で最大40万ポイント(東京圏からの移住や三世代同居仕様住宅など特例の場合は最大100万ポイント)付与される。

制度を利用するためには、契約締結後、グリーン住宅ポイント事務局にポイント発行申請をしなければならない。ポイント発行申請は、原則、工事完了後に行うが、注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入、税込1千万円以上のリフォーム等の場合は、必要書類が揃えば工事完了前でも申請できる。なお、今回延長されたのはポイント発行申請期限であって、制度適用の対象となる契約期限である10月31日は延長されていないので注意したい。

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