国税不服審判所はこのほど、2021年1月から3月分の裁決事例を同審判所ホームページ上にある「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に追加し公表した。今回公表された裁決事例は、8事例(国税通則法関係7件、所得税法関係1件)だった。今回は、7事例において全部取消し、一部取消など、納税者の主張の何らかが認められており、実務家にとっても参考となると思われる。

ここでは、請求人が、みなし相続財産である死亡保険金の申告漏れに関し、その存在を一旦は認識していたものの、申告までの間に失念等した可能性を直ちには否定できず、また、請求人が、当初からその死亡保険金をあえて申告から除外することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたともいえないことから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件は充足しないと判断した事例を紹介する。

原処分庁は、本件死亡保険金の存在を認識しつつ、それをあえて申告していないから、過少に申告する意図を有していたといえ、また、本件死亡保険金の存在を関与税理士等に説明せず、関係資料の提示もしなかった行為は、本件死亡保険金を相続税の申告財産から除外するという過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動に該当するものとして、重加算税の賦課要件を充足する旨主張した。

しかし、裁決は、請求人が当初は生命保険契約に係る申告すべき保険金は同じ保険会社の別件の申告済の保険金のみであると誤認していたことに加えて、本件申告済保険金及び本件死亡保険金の請求手続きは、請求人が仕事で多忙な中でその合間に行われたものであることなどからすると、本件死亡保険金の存在とこれについても申告が必要であることを失念ないし誤認した可能性を直ちに否定することはできないと指摘。

さらに、関与税理士等とのやりとりの経過等を見ても、請求人が当初から本件死亡保険金をあえて申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたともいえないことから、当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったものと認めることはできないと判断して、重加算税の賦課決定処分を取り消している。

2021年1月から3月分の裁決事例は↓
https://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/122.html

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