10月1日から、外国人旅行者向け消費税免税制度において、人員の配置が不要となる自動販売機型輸出物品販売場の設置が可能となるが、国税庁及び観光庁では、「自動販売機型輸出物品販売場」の申請受付期間を、本年9月13日~10月12日とすることを公表している。すでに、本年4月1日~4月30日の期間に最初の申請受付を行っており、2021年分としては2回目。来年以降も原則年2回(上半期・下半期)申請を受け付ける。

自動販売機型輸出物品販売場は、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充として2020年度税制改正で創設された。従来、免税店の許可申請には、必要な人員を配置することが要件となっていたが、一定の基準を満たす自動販売機(免税販売手続きを行うことができる機能を有する自動販売機)であると国税庁長官の指定(観光庁長官と協議)を受けた場合は、人員配置不要で免税店として許可される自販機の設置が可能となった。

一定の基準とは、顔認証機能によるパスポートの本人確認や、文字認証機能によるパスポート情報(氏名、国籍、生年月日、旅券番号、在留資格、上陸年月日)の読取り、自動販売機の故障その他の事由が発生した場合には免税販売手続きを停止する機能などとなっている。また、国税庁長官の指定を受けるためには、「自動販売機型輸出物品販売場に設置する自動販売機に関する協議会(事務局:国税庁及び観光庁)」での所定の手続きが必要となる。

協議会は、申請受付期間終了後2ヵ月程度で基準を満たす自販機かどうかを判断する。なお、観光庁によると、本年3月31日時点の消費税の免税店数は、全国で5万4722店となっており、昨年9月30日からの半年間で412店減少(0.7%減)した。免税店数の内訳としては、三大都市圏で3万4168店、三大都市圏を除く地方で2万554店。昨年9月30日からの半年間で、三大都市圏では0.5%減、地方では1.1%減となっている。

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