東京国税局はこのほど、定年を延長した場合に一部の従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う一時金の所得区分に関するA社からの事前照会に対する文書回答を明らかにした。A社は、労働組合との合意により、満60歳に達した月の末日としていた従業員の定年を、満60歳から満65歳までの間で従業員が選択したいずれかの年齢に達した月の末日に延長することとした。

この定年制度においては、原則として、選択定年年齢に達した月の翌月末までに退職一時金を支給することとしたが、同定年制度の制定前に入社した従業員のうち、満60歳に達した月の翌月末までに一時金の支給を希望する従業員に対しては、選択定年年齢にかかわらず、退職一時金の代わりに一時金を支給することとした。A社は、この一時金は、本来の退職所得とはいえないが、退職所得として取り扱っていいのかを照会したもの。

この照会に対し東京局は、所得税基本通達では、引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、(1)労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合において、(2)延長前の定年に達した使用人に対し旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、(3)その支払をすることに相当の理由があると認められるもの等の下に支払われるもの。

さらに、(4)その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、退職手当等とする旨定めていると指摘。その上で、本件一時金の所得区分については、(1)、(2)、(4)の要件を満たし、下記のイないしニのことからすると、(3)の「相当の理由がある」ものと判断し、本件一時金は、退職手当等に該当し、退職所得として取り扱うことを認めている。

「相当の理由がある」との根拠は、イ本件一時金は、入社時から、旧定年(満60歳)を迎えたときに退職一時金支給を前提に生活設計をしてきた一時金支給の希望者の事情を踏まえ、旧定年時に精算を行うもの。ロ定年制度導入前後において、退職一時金の支給金額が同額であるにもかかわらず、その支給時期が延期されるという不利益が従業員に生じる中で、支給事由に係る不都合に対して雇用主として特に配慮する必要があること。

ハ本件一時金は、本件定年制度導入前に入社した従業員のうち希望者に対して支給されるものであり、その支給時期も旧定年時に限られていること。ニ本件定年制度導入前において、旧定年時(満60歳)に支給されていた退職一時金は、長期間勤務したことに対する報償及び旧定年時以後の生活保障としての性格を有するものであるところ、本件一時金もその性格を有するものであることに変わりはないと考えられること。

この件については↓
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/211111/01.htm#a01

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