2021年度税制改正で、勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、2022年1月1日から施行される。そこで国税庁は、短期退職手当等に関する質疑応答事例を取りまとめた「短期退職手当等Q&A」をホームページ上に公表した。「短期退職手当等」とは、短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものをいう。

現在、退職所得金額は、その年中に支払いを受ける退職手当等の収入金額から、勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされている。2021年度税制改正では、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した金額が300万円超の場合の退職所得金額の計算方法は、「150万円+{短期退職所得等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}=退職所得金額」とされた(300万円以下は従来通り)。

Q&Aでは、基本的な計算例や適用関係のほか、「短期勤続年数」の判断、同一年中に異なる会社からそれぞれ退職手当等の支給を受ける場合に短期退職手当等に該当するか否かの判定、同じ年に一般退職手当等、特定役員退職手当等、短期退職手当等のうち2以上の退職手当等がある場合の退職所得金額の計算方法、退職金(短期退職手当等)を支給する場合の源泉徴収税額の計算方法などについて、具体例を挙げて解説している。

例えば、短期勤続年数とは、退職手当等に係る勤続期間のうち、役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいう。したがって、短期勤続年数に該当するか否かは、原則として、退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となった退職の日まで引き続き勤務した期間のうち、役員等以外の者として勤務した期間により計算した年数が5年以下か否かにより判定するとしている。

「短期退職手当等Q&A」は↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf

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