国税庁では、酒類の公正な取引環境を整備するため、1992事務年度から酒類の取引状況等実態調査を実施している。この調査により、「酒類の公正な取引に関する基準」及び「酒類に関する公正な取引のための指針」に則していない取引が認められた場合には、「基準」又は「指針」を遵守すべき旨の「指示」や改善指導を行うなどして、公正取引の確保に向けた酒類業者の自主的な取組みを促している。

2020事務年度(2020年7月~2021年6月)には、チラシ広告などの情報から基準等に則していない取引の可能性があると考えられた酒類業者等に対して、取引等の実態を把握するための一般調査を142件実施。一般調査の結果、基準等に則していない取引が139件中129件認められた。うち7件については、自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがあると認められたため、「基準」に基づく「指示」を行った。

7件は、総販売原価(仕入価格(又は製造原価)に販売費・一般管理費等を加えたもの)を下回る価格で継続して販売し、かつ、自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがあると認められたもの。また、18件については、直ちに「指示」には至らなかったが、今後も同様の行為が行われると「基準」に違反するおそれがあるとして、「厳重指導」を行った。

さらに、「指針」に基づき改善を指導した件数は、「合理的な価格の設定」に則してしていない取引(総販売原価割れ販売)が104件、特定の取引先に対してのみ合理的な理由なく差別的な取扱いをするなど「取引先等の公正な取扱いが行われていないと認められたもの」が10件、支払基準が不明確なリベートを支払うなど「リベート類の提供が透明かつ合理的でないと認められたもの」が6件認められた。

そのほか、取引上優位にある者が取引先に対して一方的な要求を行うなど「公正な取引条件の設定がなされていないと認められたもの」が1件認められた。これら「指針」のルールに則していない取引を行っていた酒類業者に対しては、「指針」の趣旨を説明し、「指針」のルールに則した取引を行うよう改善を指導している。なお、フォローアップ調査の結果、14件中全てにおいて問題取引の改善が認められた。

この件については↓
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/koseitorihiki/210831/pdf/torihiki01.pdf

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